丑寅おじさんの開業奮闘記

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事業者は、一定時間(月100時間)を超える時間労働を行なった労働者を
対象として医師による面接指導等を行なうという点が加わりました。

これは、脳・心臓疾患や精神障害の労災認定が高まったことによります。
厚生労働省の資料では、平成11年と平成15年の比較は次のようです。
脳・心臓疾患:81件 → 312件(3.9倍)
精神障害  :14件 → 108件(7.7倍)

過労死・過労自殺が労災と認定される件数は、確実に増加しています。
横浜南労基署長事件 電通事件 という判例を受けて、
脳・心臓疾患の労災認定基準を改正 しました。

ところで余談ですが、冒頭の時間外勤務時間数ですが、
法定労働時間を超えた時間数であることを間違えないでください。
法定労働時間とは、原則として日に8時間、週に40時間です。
企業の中には、日7時間、週35時間という所定労働時間を定め、
その時間数を超えると残業手当をつけている会社があります。
しかし、月100時間を超えるの時間外勤務とは、
この残業手当のつく時間数ではありません。
あくまでも法定労働時間を超えた時間数です。

もっとも上記の労災認定件数が高まった理由の一つに
この新認定基準が貢献していることは間違いないと思います。





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Last updated  2006.01.25 11:22:41
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