丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
合同会社は、 会社法
第575条から第675条までの間に合資会社、合名会社とともに

合資会社、合名会社は、これまでもありましたが、
合同会社という形態は、会社法により創設される会社形態です。
しかし、合資会社、合名会社と同様に「人的会社」とされ
共通して適用すべき規律は、同一の規定を適用されます。

合同会社から合資会社、合名会社になることもできますし、
株式会社への組織変更も可能です。


米国のLLCとは厳密いうと違いがあります。
ですから、合同会社をLLCと言うのは正確な表現ではなく、
「日本版LLC」と言う方が正しいかと思います。

合同会社の設立から社員の責任、業務執行、社員の加入・脱退、
計算、定款変更、解散、清算などが、
この101か条に定められています。

まず、合同会社の設立ですが、第575条に定款作成が
第576条で定款の記載事項が定められています。

設立には社員になろうとする者が、定款を作成し、
それに記名押印をしなければなりません。
もちろん、この定款は電磁的記録で作成も可能です。


1.目的
2.商号
3.本店所在地
4.社員の氏名、住所
5.社員が有限責任社員である旨


また、会社法の中で定款に定めなければ効力を持たない事項、
会社法に反しない任意の事項を記載できます。

この定款を作成してから、登記申請までの間、
出資金額を払込むなどの出資の履行をしなければなりません。

その上で、本店所在地にて登記をすることで
合同会社は成立します。(会社法第579条)

これで、合同会社は成立したわけですが、
明日からは社員の責任、業務の執行などについて書きます。

今日も早めの更新でした。










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Last updated  2006.04.04 09:12:28 コメント(3) | コメントを書く


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