丑寅おじさんの開業奮闘記

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暖かく天気のいい日曜日ですねえ
昨日は午後2時に集合して、お花見をしてまいりました。
と肴は持ち寄りで
昼間からさんざんに飲みまくりました。
途中、雨に降られたものの、それでもワイン瓶を放さずに立飲みです。

すっかり酔っ払って、ブログの更新も忘れかけたくらいでした。

それで急遽、昨日の代わりに、本日は合同会社の計算について書きます。

会社法第5章(614条~636条)に持分会社の計算が規定されていますが、
合同会社の計算の特例として625条以降に合同会社のみの特例が定められています。


債権者はいつでも合同会社の営業時間内であれば計算書類を見ることができます。

そのほかにも、債権者は合同会社に対して、次の権利を有することになります。
資本金減少について異議を述べられる(法627条)
利益の配当を受けた社員に配当額の範囲で債権額を支払わせられる(法630条2項)
出資金の払戻しを受けた社員にその範囲で債権額を支払わせられる(法634条2項)
剰余金を超えて社員に持分の払戻しに対して異議を述べられる(法635条)

今回は、特に債権者保護の施策に絞って説明しました。

このように合同会社には、合名、合資会社とは違う規定があることを理解して、
会社設立の際には会社形態を選択しましょう。





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Last updated  2006.04.09 16:59:03 コメントを書く


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