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職種変更、勤務地変更、出向とかいてきたところで、転籍について書きまして、このシリーズを終了したいと思います。
いつも土曜日にシリーズ終了なのですが、明日から特定社労士の特別研修が始まるので、イレギュラーですが金曜終了とします。
さて、「転籍」とは勤務している会社との雇用関係を打ち切り
別の会社に所属して新しい雇用関係をつくることです。
この転籍命令は、原則として労働者本人の承諾が必要です。
ただし、密接な関係のある会社へ転籍では、その会社での労働条件等から
著しく不利益があったり、同意の後の不利益な事情変更により
当初の同意を根拠に転属を命ずることが不当と認められるなど
特段の事情のない限り、入社の際の包括的同意を根拠に転属を
命じることができるともしています。日立精機事件(千葉地裁昭56.5判決)
それでは、この転籍を拒否した場合に解雇できるかということでは、解雇無効の判例が次のようにあります。
三和機材事件(東京地裁平成7年12月25日判決)(高知地裁昭53年4月判決)
千代田化工(本訴)事件
(東京高裁平5年3月判決)
三和機材事件(東京地裁平7年12月判決)
千代田化工事件を例に挙げますと、会社業績の悪化のより
人員のスリム化を図る目的で川崎工場を子会社化して
そこで働く人員をその子会社に転籍させることにしました。
多くの従業員は会社要請を受けて賃金3割減で転籍しましたが
1名の労働者が拒否をしたところ、その人だけを従来に賃金で雇用することは
転籍者と比較してバランスが取れないとして解雇をしたものです。
これに対して東京高裁は解雇無効の判決を出しました。
リンクしておきましたので、それほど長くありませんので
判決要旨を読んでみてください。
研修講師の仕事も昨日で終了し、明日からは私が受講側として参加していかなければなりません。
眠くならなければいいが・・・(笑)