丑寅おじさんの開業奮闘記

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今日は10時過ぎに出かけて、5時過ぎに帰ってきました。

顧問先の企業へ立ち寄り、飯田橋の雇用能力開発センター、
それから九段の東京法務局へ行ってきました。

登記相談コーナーが込み合っていて、結局2時間もいました。
おかげでいいヒントを貰うことができ、法人成りの仕事も順調にいきそうです。

さて、昨日の課題ですよね、今日は1問だけにさせてください。
なんせ、疲れて、疲れて・・・


Q1.当該社員が、うつ病になったのは会社の過重労働のせいだと


いやあ、第1問からどしっときましたね。

過重労働によりうつ病になったということは、労災ですね。
労災として認定されるには、「業務遂行性」「業務起因性」が
必要になってきますとは、社労士試験の際に勉強しましたね。

しかし、うつ病を業務遂行性や業務起因性で判断といっても難しいです。
そこで、労働省(現厚生労働省)が行政通達を出しています。

労働省は、「 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針
(平11.9.14基発第544号)を発表し、業務上のストレスや
過労での精神障害について認定基準を定めました。
ここでは、精神障害を起こしていること、

発病させるおそれのある業務により強い心理的負荷が認められたこと、
また業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を
発病したとは認められないことの3点が判断要素になります。

まず、一番目の精神障害が発病というのは医師の診断により該当しています。
二番目の発病前のおおむね6ヶ月の間に業務上のストレスがあった否か、

発病したとは認められないという本人の既往歴を含めた判断です。

したがって、何が争点になるかというと2番目と3番目の要件です。

こんな感じでの答で良いのかな?
何が争点になるかというので、この2点が争点ということでいいのでしょう。

あ~あ、疲れた、、、、今日は、これにて雨の中、帰宅します。





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Last updated  2006.05.23 18:27:08
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