丑寅おじさんの開業奮闘記

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グループ研修が終わり、ややぐったり気味です

そろそろ次に向けてスタートをしなければならないのですが
月曜日になった今日も、やなければならない最低限のことしか手につきません。

このブログも、もう少し社労士ネタで引張っていこうと考えています。
個別労働関係紛争解決促進法について、少々解説をしてみたいです。

これが特定社労士とも大いに関係があるので、
先週まで書いていた各課題にも係る法律です。

個別労働関係紛争解決促進法とは、
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
労働条件その他労働関係に関する事項についての
個々の労働者と事業主との間の紛争(「個別労働関係紛争」という)につき
都道府県労働局長の助言・指導制度、紛争調整委員会の
あっせん制度等によって個別労働関係紛争の解決を促すものです。

具体的な、個別労働紛争の対象となるものは次の紛争です。
1.解雇・雇止め、配転・出向、昇進・昇格に関する紛争
2.労働条件の差別的取扱い・不利益変更等の労働条件に関する紛争
3.セクシュアルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争
4.労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争
5.募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争

本則は22か条の法律ですので、これを解説しますが、

労働者の募集及び採用に関する事項についての争いも含まれています。
これらを「その実情に即した迅速かつ適正な解決を図る」ことが目的です。

明日から第2条以下について言及していきますが、
ある程度は引用で書いていくようになると思います。







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Last updated  2006.05.29 16:41:00 コメントを書く


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