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you027 @ Re:【技術士一次試験(生物工学)】受験申込(06/23) お久しぶりです。久々にブログ拝見しまし…
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CONSULTANT_NOA @ Re[1]:短歌をまた書こうと思ったきっかけ。(01/31) お地蔵さんさん,コメントありがとうござ…
お地蔵さん@ Re:短歌をまた書こうと思ったきっかけ。(01/31) そういうことなんですね^^ 書きたいのに…

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2009.01.08
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カテゴリ: BUSINESS
 会社の兼業規定について調べてみました。自分のために 美貌

【営利企業の兼業】
・営利企業付設の研究施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合は、所属部長の許可を得て兼業可。

【営利企業以外の団体との兼業】
・産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等においては、所属部長の許可を得て兼業可。

【教育に関する兼業】
・公立・私立の学校、専修学校、各種学校、独立行政法人、国立大学法人等の設置する大学及びこれらの教育施設職員のうち、教育を担当し、又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。)に従事する者の職は、所属部長の許可を得て兼業可。

【短期間の兼業】


 ということで、診断士の業務は、許可さえ取れれば可能ということがわかりました。

 調べるまでは気がつきませんでしたが、うちの会社って、全面的に兼業禁止しているわけではなかったです。v(^-^)

 次は、希望の部署への異動方法を調査です♪p(^-^)q





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Last updated  2009.01.08 22:21:27 コメント(4) | コメントを書く
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