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『旧東海道を歩く』ブログ 目次
丁子屋の前から
丸子川に架かる丸子橋を見る。
橋への入口の右にも石碑が。
『細川幽斎(ほそかわゆうさい)公歌碑』
『細川幽斎公歌碑』。
細川幽斎(藤孝)は、戦国時代の武将で、肥後細川藩の始祖、細川忠興の父であるが、
古今伝授を授けられた有名な歌人でもあった。
天正十八年(1590)三月八日、豊臣秀吉の小田原攻略の先陣として、うつの山路を越えて、
ここに差し掛かった時、地元の人が「 まりこ川 」 というのを聞いて、詠んだ歌といわれる。
『人数には たれをするかの 丸子川 けわたす波は 音はかりして』
再び丸子橋から『 丁子屋
』を振り返る。
丸子橋を渡る。
橋を渡り終えると、右手に『丸子元宿高札緑地』と書かれた石柱が。
『高札場』説明書き。
高札場とは、江戸時代に法度や掟、犯罪人の手配などを書いた木の板(高札)を掲示した施設で、
多くの人の目を触れるように、集落の中心や人通りの多い街道沿いなどに設けられていた。
丸子では、昭和56年頃に津島神社で高札が発見され、それに基づいた複製品がここに
掲げられていた。
復元された『天和の高札』。
『定 忠孝奨励諸法度』。
「一、忠孝をはげまし、夫婦・兄弟・諸親類尓むつましく、召使のものに至るまで憐愍をくはふる
べし、若不忠・不孝之者あらは可為重罪事
一、萬事おこりいたすべからす、屋作・衣服・飲食等に及迄倹約を可相守事
一、以悪心、或いつはり或無理を申懸或利欲をかまえて、人の害をなすべからす、惣て家業を
徒とむへき事
一、盗賊并悪党もの有えば訴人尓出すべし、急度御褒美可被下事
附 博奕竪令制禁事、
一、喧嘩・口論令停止之、自然有之時、其場へ猥尓不可出向、又手負たる者をかくし置く
べからず事
一、被行死罪の族有之刻、被仰付輩之外、不可駆集事
一、人売買竪令禁止之、并年季尓召仕下人男女ともに拾ヶ年を限べし、其定数を過は可為罪科事
附、譜代之家人、又は其所尓住来の輩、他所へ相越在付、妻子をも令所持、其上科なき
ものを不可呼返事、
右條々可相守之、於有違犯之輩は可被処厳可旨所被仰出也、仍下知件如
天和二年五月 日
奉行」
『定 宿駅諸法度』。
「一 御朱印伝馬人足之数御書付之外おほく不可出事
一 御伝馬并駄賃之荷物は壱駄四十貫目人足之荷物は壱人に付而五貫目に限るべき事
一 丸子宿から府中迄駄賃銭一駄に付而四十七文、乗懸荷は人共に同前荷物なくして
のらば三十壱文、人足賃は壱人弐十四文、岡部へ七十九文、荷なしに合乗は、
五十壱文、人足賃は四十文但夜通しいそき相通る輩は荷なしに乗というとも
夜の分は壱駄荷の積に駄賃銭可取事
附 五貫目迄之乗懸荷物は荷なしに乗る駄賃銭同前たるべし、それよりおもき荷物は
本駄賃銭可取事
一 人馬之賃御定之外増銭を取者在ては、可令籠舎并其町之問屋年寄は過料鳥目五貫文に宛
人馬役之者は家一軒は百文宛可出事
一 御伝馬駄賃之荷物は其町之馬不残可出、若駄賃馬おほく入時ハ在々所々へやとい
荷物遅々無之様に風雨之節も可出之往還之輩無子細而理不尽之儀於中懸は可為越度
又往還之者に対し非分なる儀有えは可為曲事
一 道中次人足次馬之員数たとえ國持大名足りと言うとも家中共に東海道は一日に五十人
五十足に過べからず此他之伝馬道は弐拾五人弐拾五足に限るべし
但 江戸京大坂は格別たるべし勿論道中にて人馬共に追返すべからざる事
【以下 略】 天和ニ年五月 日
辞世の歌に
心引く ほたしなき身は 梓ゆみ
かへらぬ旅の 道にまよわず 昌樹
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