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『旧東海道を歩く』ブログ 目次
『大井川の川越』
「江戸時代の初期、慶長六年に幕府は宿場伝馬の制を定めて東海道に五十三次の宿場をおき、
江戸城の要害として大井川に渡渉制度をしいた。
この渡渉は江戸時代初期においては比較的自由なものであったが、貞享・元禄のころから制度の
内容を更にきびしくして、元禄九年には二人の川庄屋をおいた。川会所はその渡渉を
管理するための役所であって、大井川畔三軒家(現在の河原町)に建てられ、川庄屋のもとに
年行事・小頭・口取・待川越等の役のものをおいて日々川の深浅による渡渉賃銭の取り決めや、
公卿や大名をはじめ各種公用人から庶民に至るまでの通行人の渡河順序の割振り諸荷物等の
渡渉配分などの円滑な運営をはかるとともに、規定の渡渉地点以外から越える廻り越しの
監視などを厳重に行った。
川越人夫は幕末近くまでは、島田・金谷とも各360人が定められていてそれらは
1番から10番までの10班の組に分けられ、日々の交通量に見合して各組の出番を指示した。
それら出番組の川越人夫の集合所としての番宿・川越の補助的作業を問う仲間の宿・川越札の
現金引換である札場・荷物の繕いを行なった荷縄屋等が設けられていたものである。
川越制度は明治維新まで続けられたが、明治三年五月、民部省からの通達により
架橋・渡船の禁が解かれこの制度は廃止された。
川会所の建物はそののち大井川通船の事務所や学校校舎の一部に利用されその位置も
移動されたが昭和三年、国道大井川鉄橋の架設を記念して鉄橋端大井川公園に移されて
保存されることになった。
そののち久しく等閑に付されていたが、昭和四十一年八月一日、島田宿大井川川越遺跡として
文部省から指定を受け、昭和四十五年八月三十一日に旧跡地に隣接して復元完成された
ものである。」
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