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以前、テレビで、見たことで、日本の農地に関することであったと記憶していますが、基本的な情報・数字が、農林水産省で把握できていない、というようなことを言っている方がいて、さらに、そのことを引いて、もっと広い範囲で、国の政策のベースとなる、日本の現状を把握する情報・数字は、中央省庁で把握できているかどうかを、元官僚の方に訊いたところ、その元官僚の方は、即座に、「自信を持って、把握していないといえます」と言っていたのを、覚えています。 で、ここからが本題です。 地方自治体でやっている仕事の中にも、本来、国がやるべきもので、「国においてその適正な処理を特に確保する必要があるもの」(第1号法定受託事務)というものがあります。 中央省庁が元締めになって、法律や運用指針を出すばかりではなく、アレやれ、コレやれとまではいうが、実際の仕事は、地方自治体にやらせようという仕組みです。 しかし、この辺りが、微妙なところで、箸の上げ下げまでも指図できるということではないようなので、責任の所在が不明確になる。 ということで、とかく横並び意識の強い自治体の職員は、先例がないと動かない。 ナントカ省が、5年ほど前に、地方自治体の担当者に対し、これこれの仕事をやってください、という通知をだしたのですが、そのことに関して、仕事柄必要があって、ナントカ省へ、電話で問い合わせてみました。 相手 「自治体に事務を委託しているので、具体的に、どのように処理されているかは分かりません。」 私 「そのことは、こちらで、直接、自治体に電話して訊きますから、その件を処理したことのある自治体があれば教えてください」 相手 「自治体に委託しているので、どのように処理されたか、処理された件数などを含めた情報はありません。」 私 「具体的な処理方法や件数はいいですから、その件を処理したことのある自治体を教えて下さい。」 相手 「具体的な処理方法や、処理した件数、処理した自治体を含めた情報はありません。」 けっこう、てこずらせてくれますが、何のことはない、これこれの仕事をやってください、と自分が出したことの確認は、ぜんぜんしていない、ということのようです。 しかも、言質を取られることを恐れてか、会話にならない対応をするので、必要以上に時間がかかる。 しかし、電話での対応はていねいです。 すぐには分からない、ということで、後で電話をかけてくださいました。 ということで、元官僚の方の「自信を持ってできていないといえます」というのを思い出しました。 地方主権や官僚を締め上げるのもいいのですが、地方自治体と国との関係が疎遠になって、国の政策のベースになる数字を把握できないということや、役人が、マナーだけはいいが、本来やるべきことをしていない、というようなマイナス面がでることもあって、まあ、そこそこにした方がいいかな、という感じがします。
2010年02月23日
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いまでこそ、金持ちのスイスも、フランス革命の際には、スイス傭兵がパリのチュイルリー宮殿で、大勢、命を失っている(8月10日事件)ところをみると、当時は、兵隊として出稼ぎに行くしかない貧乏な国であった、と思います。 その、スイスに、アイガー(3975メートル)、メンヒ(4099メートル)、ユングフラウ(4158メートル)という美しい山が並んであるのですが、美しい景色を見るために、アイガーとメンヒの岩壁をくりぬいて、メンヒとユングフラウの間の鞍部(3454メートル)までトンネルを掘る工事を始めたのが、1895年です。 金持ちになるには、一か八かという勝負も必要だったのだろう、というように考え、印象に残っていたので、以前、そこに行ったときに、写真を撮ってきました(http://plaza.rakuten.co.jp/komyoike/diary/200707120016/)。 2月14日、15日、16日と奥飛騨へ行ってきました。 で、その時、スイスへ行ったときに感じたことを思い出しました。 奥飛騨とスイスに、案外、共通点があると思いました。 まず、ものの値段が高い。 高山では、天ぷらそばが、1500円以上しました。 大阪では、1000円前後でしょうから、デフレの時代なので、うらやましいと感じる人が多いと思います。 次に、高いけれども、それに見合った品質のものを提供する。 観光地には付き物の、粗悪なもので商売をする店が少ない。 このあたりが、イタリアとスイスとの違いで、大阪の近くには、どことは言いませんが、イタリア的で、油断のならない観光地もあります。 山岳に住む人間は、気難しくて、よそ者を容易に受け入れない、という性格があるようなのですが、必要に応じて、それも克服できるようです。 バスの切符売り場の方は、スイスの鉄道の切符売り場のおばさんと同じように、愛想よかったです。 観光産業に力を入れていることがわかります。 外国人が多いので、観光案内所には、日本人ではない方もいらっしゃいました。 スイスでは、駅の構内放送で、日本人が多い時間帯には、英語は無しで、現地語のドイツ語と日本語のみの放送をしているのを聞いたことがあります。 で、ユングフラウ鉄道に比べるもの、といえば、宿泊した温泉から少し行ったところに、新穂高ロープウェイがありましたが、景色の美しさは、好みの問題でしょうが、観光業に賭ける覚悟でいえば、まあ、これは比較にはならないでしょう。 写真は、新平湯温泉の宿泊した部屋の窓から撮ったもので、別棟の、食堂と温泉のある建物。 茶室風で、入口が狭く、中は、余計なものは一切取り除いてあるので、とても、くつろぐことができる。
2010年02月23日
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NHKの「龍馬伝」は、坂本龍馬、岩崎弥太郎が時代の流れを鋭敏に察していくのに反し、もっとも出来が良かった武市半平太が、まあ、守旧派ということになるのでしょうが、3人とも、興味ある人物ですし、その3人を演じる俳優も魅力的なので、今まで、全部見ました。 で、2~3週間前の、香川県の多度津で、岩崎弥太郎の偽通行手形が見破られるところで、仕事柄、おもしろいシーンがありました。 通行手形は、書面のようなもので、多分、各藩の役人が発行するのでしょうが、どうやら、通行手形発行人の筆跡または印影は、あらかじめ、関所に届けられていて、関所の役人は、たしか、「ハンカガミ」と言っていたと思いますが、印影集のようなものを持っていて、通行人の持ってきた通行手形と照らし合わせていたようです。 広辞苑で調べてみたところ、「ハンカガミ」は、「判鑑」で、「照合のために、あらかじめ取引先などに控えて置く印影の見本。印鑑。」ということです。 さらに、「印鑑」を広辞苑で引くと、1番目に、「関門・城門などを通過するときに提示した捺印(なついん)手形」、という、通行手形に近い意味のものが出てきます。 2番目に、「あらかじめ市町村長や銀行その他取引先に提出しておく特定の印影。印の真偽鑑定に用いる。」、とあり、広辞苑の「判鑑」の説明の最後に付いている「印鑑」は、この意味のようです。 「印鑑証明」は、広辞苑では、「市町村長が、印鑑2と照合して印影の真正を証明すること」ということになります。 「印鑑2」は、2番目の意味の印鑑ということで、印影は、ここでは、当然、個人の実印の印影です。 ちなみに、「印鑑」の通常の意味の、「印。印章。判。」は、最後の3番目に出ていました。 ということで、広辞苑では、おもに私印について書かれているのですが、判鑑または印鑑というものは、公印についてもあって、通行手形と同様のシステムがとられていて、外務省の仕事の一つに、「公印確認」というものがありますが、基本的には、そのシステムの一過程です。 国内的には、公印を確認しているのを見たことがありません。 印鑑制度のない外国では、権限のある公務員のサイン集のようなものがあるのだと想像しますが、詳しくは知りません。 公印確認については、ここをご覧ください。 なお、ここで、想定されている公文書は、戸籍謄本や、会社の履歴事項全部証明書などのことで、特に偽造するだけの値打のある日本政府発行のパスポートは、ICチップを埋め込む以前からも、あれやこれや、偽造を見破る仕掛けが組み込まれていました。 かなり前に、聞いたところによると、生年月日に使われている数字を使って、何らかの計算をすると出てくる数字を、一見して意味のない数字の行の中にひそませておく、とか、印刷ミスとしか見えないようなキズをわざと付けておく、というものだということです。
2010年02月10日
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役所のHPなどに、「お問い合わせは、メールでお願いします」などというのがありますが、あまり役にたったという経験はありません。 それでも、何とか、窮地を救ってくれるのではないかと、藁をもすがる思いで、たまに、利用することがあります。 が、やっぱり役には立ちません。 まあ、当たり前といえば当たり前で、状況がよく分からないのに、言質を取られるようなことは書きたくないでしょうから。 上司からは、毒にも薬にもならないこと書け、と言われているし、本人も、むなしいことをやっているなあ、と思いながら、書いているのかもしれません。 しかし、メールの受信時刻を見ると、かなり、遅くまで仕事をしているのが分かります。 時勢がら、公務員に対する風当たりが強いですから、結構、ストレスもためていると思います。 とはいっても、民間では、生きるか死ぬかですから、レベルが違いますが。
2010年02月03日
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まとめです。 廃棄物処理法改正に伴う手続きがうまくいかない。 行政行為の附款を使えば、スムーズにいく可能性がある。 ただし、産業廃棄物処理業の許可書は、単に、行政庁の意思表示を表した文書というにとどまらず、業者の営業ツールといういう面があるので、許可書の「条件」というところに、見慣れぬことを書かれるのを、業者は嫌がります。 しかし、今のままの状況では、無許可業者の混在は解消しそうにない。 ということで、法律による行政からは外れますが、アレも使うということになるのかなあ、という気がします。 ところで、そのアレは、この仕事をしていると、頻繁に見ます。 申請手引書の中で見ることもあります。 申請手引書の中で見ることもあります。 このテーマについては、ここにまとめておきました。
2010年02月02日
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営業の許可に関して、許可要件などの変更があった場合、通常は、経過措置を設けて、既存の業者が従前と同様の営業を行う限りは、最低限の負担で、営業を続けることができるようにすることが多い。 法律の改正によって、一夜にして、無許可営業となり、違法だというのでは、おちおち、事業を始めることはできませんし、基本的人権である営業の自由の侵害にもなりかねません。 それに、一夜にして無許可業者になってしまった業者を合法的に営業ができるようにしないと、法運営上、バリバリの違法業者を取り締まるのにも支障が出てくるので、早急に片付ける必要があります。 という趣旨なのだろうと思いますが、このケースにおける環境省から出た通知にも、「かかる運用がなされている場合にあっては、今般の法の適用関係の明確化の趣旨について積極的に周知徹底を図るとともに、中間処理産業廃棄物の処理施設が既に法第15条第1項の産業廃棄物処理施設設置の許可を有している等、適正処理の実体が明らかな場合であって、改めて詳細な審査を行うまでもなく当該処理に必要な産業廃棄物処理業の許可要件に適合していると判断できるときには、速やかに審査をもって許可証を当該産業廃棄物処理業者に交付することとされたい。また、これ以外の場合にあっても、該当する中間処理業者から、産業廃棄物処理業の許可についての申請があった場合には、可能な限り速やかに適切な処分をされたい。」とあります。 しかしながら、この通知だけでは、なかなかうまくいきそうにありません。 というのも、産業廃棄物処分業が廃棄物処理法だけでできる、というものではないからです。 具体的には、以前にも書いておいたように、環境関連の条例や、建築基準法があります。 お役人は、およそ、想定外のことであるにもかかわらず、それらの法律を形式的に適用して、膨大な費用と手間のかかる手続きを要求してくる、という憲法上かなり問題のある対応をしてきます。 違法状態を一刻でも早く解消したいのは、むしろ、行政側の強い要請でもあるのに、そのような理解ができず、ある意味では、日本の公務員の美点でもある、法律上の義務を果たさせることに凝り固まっている面がある。 ということで、環境省が望む違法状態の解消は進みません。 ちなみに、産業廃棄物処分業許可(廃棄物処理法14条6項)は、「法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされている事務のうち、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるもの」として、地方自治法2条にいう第1号法定受託事務に分類されているのですが、現実問題として、通知などは、適当に扱われているようです。 業者側は、格別の責任を負うべき事情が無いにもかかわらず、廃棄物処理法改正以前と同じ営業活動をしようとしても、膨大な費用と手間をかけなければ、無許可営業となってしまう、ということになります。 どことはいいませんが、かつて社会主義国であった国や、経済的にはともかく、統治機構だけは今でも社会主義国である国で起きるようなことが、日本では、こういう形で起きている、ということです。 廃棄物法処理法改正から10年ですが、おそらくは、法律改正によって無許可業者にされ、今に至るも、無許可業者のまま違法操業を続けている、という業者数はかなりあると思います。
2010年02月01日
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