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仕事柄、役所へ電話することは割と多いのですが、けっこう、話しにくいことが多い。 暇な公務員ばかりではないでしょうから、仕事をしながら電話の対応をするのだと思いますが、人の話を聞いているのか聞いていないのかもわからないような状態になって、「もしもし、聞いていますか?」などといって、話を続けることもある。 普通の人は、こんな失礼なことはしないと思いますが、公務員は、する。 で、自宅が大阪市東成区にあって、大阪府茨木市にある大阪府立高校の教頭をしている人の、大麻所持容疑で、大阪府警ではなく奈良県警が、自宅と高校を家宅捜索して、教頭を逮捕した、とのことです。 新聞によると、奈良県警生駒署に情報が寄せられた、とのことです。 テレビのドラマで見るように、大阪府警は、やっぱり、気が悪いと思います。 警察に情報を寄せた経験はないので、よくわからないのですが、たとえば、「もしもし、学校の先生がおかしなものを吸っているようなのですが」、位の事をいって、相手が、興味を示さないようだったら、私だったら、話す気はなくなります。
2010年03月31日
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農業振興地域の整備に関する法律(農振法)によって定められる農用地区域では、農地転用や開発行為が、農地法や都市計画法とは、また、別の観点から制限を受ける。 農振法制定の趣旨は次のようである。 農地または採草放牧地を他に転用しようとする場合は、原則として農地法4条または5条のの許可を要する。 しかし、農地または採草放牧地でなければ農地法による規制が及ばず、あるいは、農地または採草放牧地の転用であっても許可を要しない場合があるため、これらの土地については、たとえ、農用地として利用すべき区域内にあっても、農業上の利用の確保が図りがたい状態にあった。 そこで、農用地として利用すべき土地の区域を農用地区域として定め、上記のような制限がされた。 というものです。 「農地または採草放牧地以外でなければ農地法による規制が及ばない」というのは、たしかに、困ることもあろうと思うが、「農地または採草放牧地の転用であっても許可を要しない」というのは、農地法で規制されていないのが原因なので、理由になるのかどうか。 「農振法は建設省が都市計画法で農地にもゾーニング規制を敷いたことに対する農水省の対抗措置であった」、というような文章はよく見かけるのですが、まあ、行政法上は、珍しいことではない。 都市計画法上の、「都市計画区域」が、農振法上の「農業振興地域」に、「市街化区域」が「農用地区域」に相当するのだと思うが、原則として、別々に、独自の観点から指定することができる。 しかし、それでは、お互いの縄張り意識がぶつかってしまうので、それなりの人が出てきて調整するようです(下の資料、農振法6条3項、都市計画法23条1項)。(資料) 農業振興地域の整備に関する法律6条3項 農業振興地域の指定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項の規定による協議がととのつたものについては、してはならない。 都市計画法23条1項 国土交通大臣が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(第6条の2第2項第2号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。)若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針若しくは区域区分に関する都市計画を定めようとするとき(国土交通大臣の同意を要するときを除く。)は、国土交通大臣又は都道府県は、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
2010年03月29日
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「吉田茂とその時代」(岡崎久彦著、PHP)によると、「日本の農業問題の根は小作制度にある。幕末明治以来、小作-地主関係は深刻な社会問題であり、その改革には長い試行錯誤の積み重ねがあった。 大正デモクラシー時代に、政府部内あるいは国会の委員会までの段階で種々の改革案が準備されたが、小作制度そのものの改革は地主勢力の反対が強くて、なかなか法案にまで進まず、重点はもっぱら自作農の創設奨励と、自作農が借金で崩壊するのを防ぐことに置かれていたが、それも財政金融資金がネックとなり、法案は結局成立しなかった。 法案がはじめて制定されたのは1938年、国家総動員法とほぼ同時に成立した農地調整法である。大東亜戦争中は「皇国農民の中核」たる自作農の創設維持が強調されたが、農政当局が当初構想した土地の強制譲渡は実施されず、戦後の改革を待たねばならなかった。」 ということです。 ここに出てくる、「農地調整法」と、1946年に制定された自作農創設特別措置法が、農地法の前身とされるものです。 「皇国農民の中核」とされた方々は、どういう経緯か知りませんが、自民党の支持勢力になっていきます。 で、下の資料でみると、民主党の農業政策は、農業をどうしようか、というより、この方たちを、どうやって、民主党の支持勢力として取り込むか、ということに重点が置かれているようです。 現在でも、自作農を、「皇国農民の中核」として位置づけなければ、小作-地主関係の深刻な社会問題が復活する、とでもいうようなことがいわれるのですが、それはないでしょうし、そもそも、かつて、「皇国農民の中核」と呼ばれた方々は、ほぼ、3世代を経て、大方、「衿特ヲ以テ農業ニ其ノ全力ヲ傾倒シ得ル皇国農民ノ中核」(皇国農村確立促進ニ関スル件)たりえなくなっている。 当時は、しばらく、農業生産高は上がっていたようですし、こういうところから考えると、農業政策がうまくいくかどうかは、結局は、「衿特ヲ以テ農業ニ其ノ全力ヲ傾倒シ得ル皇国農民ノ中核」に、どうやって、農地を集中的に配分するか、ということにかかっているだと思います。 なお、「皇国」は、単なる、戦争中の枕ことばで、ここでは、特に、変な意味はなく、今でいえば、「民主的な」、とか、「市民中心の」くらいの感じになるのだと思いますが、「中核」という言葉は、おそらく、「皇国農村確立促進ニ関スル件」等の流れを引いているのだと思いますが、「中核農家」という言い方で使われている。 (資料)http://www.youtube.com/watch?v=Eou2bbqta3Ehttp://www.youtube.com/watch?v=nmHXegfDm-s&feature=related
2010年03月27日
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送別会に行く配偶者が、「天王寺駅に天女像なんてあった?」というので、「そういえばあったなあ」、という程度にしか覚えていなかったのですが、「天王寺駅の天女下」、というのは、JR天王寺駅の待ち合わせ場所として、結構、有名なようです。 多分、これ(ウィキペディアの「飛天」の項目から入る)と同種のものなのでしょうが、はっきりと身元が分からない。 近くにプレートがあって、「来迎飛天」ということのようですが。 手に持っているのは、ハスの花のようで、残念ながら、大阪名物「たこ焼き」ではありません。 いくらなんでもそこまでやるか、というのを、やりかねないのが、大阪ですが。 ネットが張られているのは、ツバメが巣を作るのは防ぐためか。 見る方角によるのかもしれませんが、肉付きが良すぎるような気がします。
2010年03月27日
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都市計画法は、建築基準法や、農地法、その他、さまざまな法律に影響を与えて、それぞれの法律が持っている許認可制度等を通じて、土地利用に規制を及ぼすだけではなく、自らも、許可制度を持っていて、その中心になるのが、開発行為の許可である(29条)。 開発許可制度は、「都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること、この二つの役割を果たす目的で創設されたものである」(開発許可制度運用指針)。 が、本来、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域の市街化に、お墨付きを与える機能も有するようです。 開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことである(4条12項)。 「区画形質の変更」とは、上記、開発許可制度運用指針によると、 「例えば、単に一定規模以上の切土又は盛土を伴わないことのみをもって、『形質』のみならず『区画』の変更にも当たらないとするようなことは、法の趣旨を逸脱するものである」、として、 「(1) 単なる分合筆は、規制の対象とはならないこと。 (2) 建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為は、規制の対象とはならないこと。従って、既に建築物の敷地となっていた土地又はこれと同様な状態にあると認められる土地においては、建築物の敷地としての土地の区画を変更しない限り、原則として規制の対象とする必要はないと考えられること。 (3) 農地等宅地以外の土地を宅地とする場合は、原則として規制の対象とすること。 (4) 土地の利用目的、物理的形状等からみて一体と認められる土地の区域について、その主たる利用目的が建築物に係るものでないと認められるときは、規制の対象とはならないこと。」等の、解釈が示されている。 農地転用、すなわち「農地を農地以外のものにする」(農地法4条、5条など)行為は、「農地売買・転用の法律」によれば、「おおよそ農地を農地以外のものにするすべての事実行為を意味する幅広い概念であるが、通常は切土、盛土、整地などをすることによって行われるため、都市計画法上の開発行為に該当する」、とある。 ということで、農地転用の際には、同時に、都市計画法上の開発許可が必要であるかどうかを考える必要がある。 開発許可制度の対象区域は、都市計画区域、または、準都市計画区域(29条1項)、さらに、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域、すなわち、前回の、「その他の区域」であっても、政令で定める規模以上の開発行為は、開発許可の対象とされている。
2010年03月25日
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建築基準法が、都市計画法と密接な関係を有するように、農地転用規制も、都市計画法と密接な関係を有する。 もっとも、役所が違う(国交省と農水省)ので、建築基準法の場合ほど、直接的なものではありませんが。 都市計画法によると、日本の国土は次のように分類され、そのどこにある農地であるかによって、転用規制のかけ方に影響を与える。 (1)都市計画区域 (ア)線引き区域 a市街化区域 b市街化調整区域 (イ)非線引き区域 (2)都市計画区域外 準都市計画区域 その他の区域 (1)都市計画区域とは、「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」(5条1項)とされ、平成19年末で、国土の26.4%、99,954平方キロメートルが指定され、全人口の93.8%の人が住んでいる区域で、農地も多く含まれている。 というか、歴史的に、農地の近くに日本人は住みついていたのでしょうし、国土の26.4%以外は、ほとんど山でしょうから、昔からの優良農地はほとんど、「都市計画区域」に含まれているものだと思います。 このように、国土の主要な部分を都市計画区域として支配しているので、都市計画法は、日本の土地政策の要で、ここの規制を緩めると、不動産屋さんや建設業者が喜ぶことになるようで、かつては、ここを緩めて、土地バブルの原因にもなったようです。 もっとも、現在のような不況ではどうにもならないでしょうし、すでに、緩めるだけ緩めているような気がしますが、この後に書く、線引きの解消などで、さらに緩めようとしたりする。 話を戻して、そのうち、a「市街化区域」とは、「既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」(7条2項)、b「市街化調整区域」とは、「市街化を抑制すべき区域」(7条3項)とされ、市街化区域と市街化調整区域の区分は、一般に、「線引き」(法律上は、区域区分)と呼ばれている。 市街化区域と市街化調整区域の定義通りに、農地転用も含め、厳格に、規制がされれば、ある程度の年月の後には、ヨーロッパと同じように、その線を境に、市街地と農地が截然と分かれるのでしょう、が、そうはなっていない。 私としては、せめて、地方の観光地くらいは、市街地と農地が截然と分かれていてほしい。 日本の水田は、非常に美しいのだから。 なお、線引きは、必ずしも必要なわけではなく、むしろ、線引きをしなければならないのが例外的な扱いとなっている(7条1項)。 非線引き区域は市街化調整区域より規制が緩いので、土地開発業者にとっては、かつては、線引きがされる前に開発をしてしまえ、ということになっていたらしい。 (2)都市計画区域外であっても、「そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる」(都市計画法5条の2)場合は、準都市計画区域として指定し、建築規制や、開発許可を要するとして規制することができる。 準都市計画区域の面積は、都市計画区域の面積の100分の一にも満たないものです。
2010年03月23日
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私は、この人の、けっこうファンなのですが、郷原信郎が「『法令遵守』が日本を滅ぼす」という本で、公共工事等の入札制度などをあげて、「従来のわが国のように、法律に基づかない行政指導によって個人や企業の活動がコントロールされ、非公式な話し合いによる解決が常態化している場合には、法律で定める制度は、しばしば社会の実態と乖離し、違法行為が常態化することになります。そこでは、法律に基づく制裁を科することで法律順守を確保するという手法は用いられず、法律に定められた罰則が実際に適用されることもほとんどありません」として、「日本は果たして法治国家だろうか」といっています。 農地に関係する法律も、「日本は果たして法治国家だろうか」ということを、考えさせるものです。 新聞の報道の仕方や輿石さんの対応などは、かつて、談合事件が発覚した時のマスコミ(この本にあるように、違法だということを指摘するだけで、なぜ、違法状態が蔓延しているかなどは、あまり書かない)や建設会社の対応とよく似ています。 ということで、もう少し、詳しく見てみると、公共工事等の入札における談合システムは、高度経済成長期に、「入札・契約制度の不備を補って円滑な調達を可能にする」システムとして完成して、同時に、合理的な「富の配分システム」としての機能を果たしていたそうです。 その後、あれやこれや変遷の後、現在はというと、談合は、発覚して、それが法律に抵触する限りでは取り締まるようにはなっていますが、あちこちにひずみが出て、「総合的に見て良質かつ安全で安価な」公共調達を実現する制度が確立している、というわけではありません。 一方、農地法(1952年成立)の方は、幕末、明治時代以来の小作問題を解決した、1938年に、国家総動員法とほぼ同時に成立した農地調整法と、戦後アメリカの占領下でできた自作農創設特別措置法が、前身のようで、当然、自作農主義で、農地所有の上限も厳しいものでした。 前々回に出てきた「日本の食と農」によると、1960年前後が日本の農業の曲がり角で、1961年の農業基本法(現在は廃止)で、「規模拡大による農業生産性の上昇と農家所得の向上を目指す」ことになるのですが、政治的圧力で、農地所有の上限が多少緩和されただけのようです。 このころから、農地政策はわけのわからないものになっていきます。 農業基本法の目指すことと農地法の理念は矛盾するのですが、農地法の改正は最低限なものにしておいて(1970年)、農地利用推進事業(1975年)を発足させ、農地の賃貸借を促進させようとするようです。 この、農地利用推進事業が、現在の農業経営基盤強化促進法(1993年成立)へとつながっていくようなのですが、表の顔の農地法に対して、もうひとつ、別の顔をもっていたようです。 農地改革は、戦後諸改革のなかでも最も成功した改革であったようで、そのことが、農地法に手をつけにくくさせる原因かもしれません。 「日本の食と農」によると、「自作農主義の終焉(1970年)」とあるので、1970年時点で、幕末・明治時代以来の小作問題は解決したとして、自作農主義は放棄したということのようですが、農地法の目的(1条)は、ずっと、矛盾する内容を並記したような状態でした。 さらにややこしいことに、その間、農地転用が行われれば、農家に、莫大な資産が転がり込むという状況になり、、農地転用の規制は、法律制度は複雑なものの、「過度に弾力的」な運用がなされ、そのため、農地の流動化は、毎年のように、新たな補助金や制度を打ち出してきたものの、あまり進んでいないようです。 農地の売買はおろか、賃貸借も進まないのは、賃借人がいると、価値(農地としての価値ではない)が下がるからで、宅地でも同じようなことはある。 その、複雑な、農地転用に関係する法律・文書を、ここにあげておきました。 農地法は、 昨年、自民党政権下で石破茂が農水大臣をしているときに、改正されて、以下のようになっているが、まだ、表の顔がどちらを向いているのか、よくわからない。農地法(目的) 第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。 同時に、違反転用の法定刑が引き上げられて、いよいよ、農地転用の規制が厳格化されるのかな、と思っていたが、政権が代わって、多分、このまま、法治国家ではない状態が続くのだと思います。 「戸別所得補償制度」も、なにやら、逆行しているような感じがしますし。 (以下、次回)
2010年03月22日
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農地法の教科書を持っていないので、図書館から借りてきた「農地売買・転用の法律」(第四次改定版、仁瓶五郎著、学陽書房)を読んでいます。 それによると、農地法にいう農地とは、「耕作の目的に供される土地」(2条1項前段)であるとされているが、判例によると、農地であるかどうかは土地の客観的事実状態によって決まるらしい(現況主義)。 このことは、「農地法の施行について」という、昭和27年に農林事務次官が出した文書にもでていますが、日付が古いので(最終改正平成10年)、現在も効力があるのか無いのかよく分からないのですが、まあ、農地か否かの判断基準などというものは、しょっちゅう変わるというものではないですし、分かりやすいので、下に資料として出しておきます。 ということで、輿石さんのように、農地を宅地として囲ってしまって、庭、車庫、石敷きの舗装路等にしてしまって20年以上もたつ(毎日新聞によると、1989年から)と、すでに、農地法上の農地ではない可能性が高い、ということになります。 そんなばかな、そんなことなら、自由に、農地を宅地に変えることができるではないか、と思いますが、農業振興地域の整備に関する法律によって農業振興地域に指定されている場合は、もう少し考えなければなりませんが、少なくとも、農地法上の農地かどうかということでは、上に書いたことで間違いがないようです。 ただし、その土地を売り払うというように、宅地として取引をしようとする場合は、登記簿上の地目が農地なので、所有権移転登記申請等は却下されることになるので、その場合は、農地でないものを農地転用許可申請するという、わけのわからない手続きをして、必要な書類をそろえることが必要なようです。 自由に、農地を宅地に変えることができるかどうかですが、これに関しては、農地法上は罰則(第64条)があって、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」ということに、一応なっているのですが、輿石さんの場合を見ても分かるように、農業委員会には、告発する気は、さらさらないようです。 また、原状回復措置を講ずるよう命令を出すこともできますが(51条)、すでに、農地ではなくなってしまっているものを、いまさら、農地に戻すように命令が出すことができるものかどうか。 なぜ、告発しないか、という点に関しては、前回でてきた、「日本の食と農」という本の、農業委員会に関して書かれた部分にでていますが、引用すると長くなるので、省略します。 が、輿石さんの義母のような方々が農業委員をしている、というのに近い感じがします。 戦後、日本の農業を担ってきた方々でしょうから、農業委員をするのは、当然と言えば当然なのですが、農地を守ろうとする意識が強いというわけではありません。 以下、次回。資料「農地法の施行について」第1農地法第2条関係1(1) 「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいう。従って果樹園、牧草栽培地、苗圃、わさび田、はす池等も肥培管理が行われている限り農地である。(2) 「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地はもちろん、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地)をも含む。(3) 農地であるかどうかは、その土地の現況によって区分するのであって土地登記簿の地目によって区分するのではない。
2010年03月18日
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「日本で土地がらみのことに下手に首を突っ込むと、身の危険にさらされかねない」(「日本の食と農」神門善久著、NTT出版)そうで、テレビの報道番組などでも、切り込んだ報道は少ないと思いますので、しかたなく、農地関連や都市計画関連の本を買い込んで、ぼちぼち読んでいます。 で、毎日新聞2010年3月12日(金)の朝刊の、「民主参院輿石会長 農地違反転用」という記事に載っている、ヘリコプターから撮った民主党の輿石参議院会長の自宅の写真に興味を持ちました。 まあ、日本中、どこにでもあると言えば、どこにでもあるような景色なのですが、ヨーロッパにあるような農地と市街地がきれいに分かれているような景色とは正反対です。 おそらく、周りも含めその一画は農地なのでしょうが、輿石さんが宅地として囲った細長い土地が、その農地を切断しています。 輿石さんに興味はないのですが、以前から、ヨーロッパの人の目で見ると、みにくい、と感じるであろう、このような景色が、どうやったらできるのか、ということに興味があったので、毎日新聞の記事を、詳しく見てみます。 それによると、もともと、細長い土地全部(1298平方メートル)が輿石さんの奥さんの家の農地であったようです。 で、義母から、「すべて宅地利用して構わない」、と、言われたそうです。 おそらくは、「全部、輿石さんの所有する宅地にして、その上に家を建てて住んでもいいですよ」、というような意味だと思いますが、法律上は、これを実現するのは、大変です。 しかし、やる気があれば、これができてしまうのが問題で、この新聞記事が出たことは、ある程度影響はあるのでしょうが、何やかややりながら、最終的には、全部宅地になるのではないかと思います。 娘婿に何かしてあげたい、という善意が発端でしょうが、一廉の政治家になるような人間であれば、個人的な理由で、農地をつぶすことになるので、断るのが普通でしょうが、まあ、そうではない政治家だということでしょう。 一言、輿石さんの名誉のためになるかどうかは分かりませんが、この種のことは、別に珍しいことでもなんでもありません。 で、これが、景観だけではなく、農業問題、土地問題の大きな問題点のようです。 以下、次回。
2010年03月14日
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配偶者が、6倍の抽選に当たった市民農園はこんなところです。 周辺は市街化されているのですが、それでも、陸上自衛隊信太山演習場は緑が残っており、その南の方に、半径200メートルくらいの田んぼや森が残ったところがありますが、そこにあります。 森は北東の方向にあり、その中を阪和自動車道が通っているようです。 森の手前と柵の間に光明池水路という水路があって、当日の水深は深いが、勾配が小さいのか流れは緩やかです。 その水は、地図を見ると、光明池の西のほうにある池の中に突き出た観測施設のようなものがあるところ、現在、堤防の補強工事をやっているあたりから流れてきているようです。 観測施設のようなものは、実は取水塔で、ここから、光明池水路に水を流しているようです。 光明池については、光明池土地改良区(愛称:水土里ネット光明池)のサイトが詳しく、きれいな写真も出ています。 光明池は、ダムを建設するとかしないとかが問題になっている槇尾川から水を引いて、いったんプールしたのち、堺市の農地とと和泉市側の槇尾川から水を引けない少し高地にある農地に水を引いているようです。 自宅から歩いても、15分もかからないところですが、いかにも田舎っぽいのがいいです。 ただし、以前水田だったとかで、かなり、水はけが悪そうなので、当面、手こずりそうです。
2010年03月08日
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刑法199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」は、「死刑又は懲役(無期懲役若しくは5年以上の有期懲役)」と読むそうです。 「若しくは」は、「又は」のひとつ下流での枝分かれに使うので、すでに、通常の日本語の感覚には無いことが含まれており、この程度の条文でも、正確に読もうとすると、頭の中で、整理する必要がある。 では、出入国及び難民認定法別表第一 二「投資・経営」の下欄 「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動。」(カッコ書きが付いてますがそれは省略)は、どう読むか。 「若しくは」が4つ、「又は」がひとつ。 こうなると、日本語として処理しようとしてもできないだけではなく、頭だけでは理解できません。 どうやら、「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し」て 若しくは、「本邦におけるこれらの事業に投資して」「その経営を行」う 若しくは「当該事業の管理に従事」する「活動」 又は、「本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人」に代わって 若しくは「本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わって」「その経営を行」う 若しくは「当該事業の管理に従事する」「活動」と、読むらしい。 ただし、2つある「当該事業」は、「その経営を行」う事業のことのようですが、後のほうの、「その経営を」行う者は、「当該事業」の中に読み込む場合に限って、日本人でもいいらしい。 自信ないけど。 組み合わせで、「又は」の前に4種類、後ろに4種類で、合計8種類のものを含むことになります。
2010年03月05日
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市民農園の応募があったので、配偶者が申し込んでいたのですが、当選したようです。 予定区画29区画、応募178名でしたから、抽選にも出向かず、市の農林課の代理抽選にまかしていました。 自宅から、歩いて15分ほど、人気があるとは聞いていましたが、これほどとは、思っていませんでした。 市民農園に関しては、市民農園整備促進法が、法律上の根拠になるようです。 農地法や都市計画法などの特例法という感じです。 農地法や都市計画法は、かなり手強い法律ですが、市民農園整備促進法は分かりやすい。
2010年03月05日
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