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2泊3日の韓国旅行を予定しています。 韓国は、初めてです。 北の将軍様は、なんということをしてくれるのでしょう。 しかも、米韓軍事演習だとのこと。 いまから、キャンセルすればキャンセル料を取られます。 配偶者は、「どうするのよ。」と非難を矛先を私の方に向けてきます。 とりあえず、外務省やソウルの大使館の電話番号だけはメモしておきましたが。 かなわんなあ。 空港などに、自動小銃をもった兵隊がうろうろしてたりするのでしょうか。
2010年11月27日
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五~六年前に、南野(のおの)という看護師さんが法務大臣になって、今の法務大臣と同じような国会答弁をされていたときに、けっこう、呆れてみていましたが、まあ、それでもなんとかかんとか、法務大臣を、最後まで、やりおおせたようです。 しかし、今回は、まあ、無理でしょう。 もともと、尖閣諸島の衝突問題で政府が方針を間違えたのが原因で、そこが、決定的な違いです。 尖閣問題が飛び火しているだけなので、法務大臣が責められるというのは、かわいそうといえばかわいそうなのですが、本来責任を取るべき方が、責任を取ろうとされないのですから、仕方ありません。 それに、いきなり出世したので、けっこう、思い上がったところがあるようですし。
2010年11月21日
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ここにきて、近藤正臣(山内容堂)や青木崇高(後藤象二郎)程の迫力がない福山雅治(坂本龍馬)ですが、以下は、陸奥宗光(陸奥陽之助)の絶筆、大政奉還についての口述筆記です。 「日本の名著 陸奥宗光」(中央公論社)の中に載っている「後藤伯」というものの一部です。中央公論社・陸奥宗光日本の名著35 陸奥宗光 【中古】afb この本は、割と古本屋に置いてあって、私は、南海高野線の中百舌鳥駅の天牛書店で、確か、300円くらいで買いましたが、非常におもしろい。「 薩長二藩の間を連合せしめ、土佐をもってこれに加わり、三角同盟を作らんとしたるは、坂本の策略にして、彼は維新史中の魯粛(ろしゅく)なりきとは、近世史の定説なりといえども、彼は魯粛よりもさらに多くのことをなさんとしたるものなり。かの魯粛は情実、行きがかり、個人的私怨を打破して、呉、蜀の二帝を同盟せしめたるに止まる。坂本に至りては、一方においては薩、長、土の間に蟠(わだかま)りたる恩怨を融解せしめて、幕府に対抗する一大勢力を起こさんとすると同時に、直ちに幕府の内閣につき、平和無事の間に政権を京都に奉還せしめ、幕府をして諸侯を率いて朝廷に朝し、事実において太政大臣たらしめ、名において諸侯を平等の臣属たらしめ、もって無血の革命を遂げんと企てぬ。彼もとより土佐藩の一浪士のみ、声望、もって幕府を動かすに足らざるなり。而して彼はこのことを行うにあたりて、後藤こそ最も適当の人物にして、その沈重の態度、その壮快の弁、その大事を軽視するの大胆、而して幕府の親頼を有する容堂公の寵信を得たる、みな他に求むべからざる資格なるを見て、その経綸を後藤に説くや、彼は何の躊躇するところなく坂本の説を容れ、進んでこれを慶喜に説かんとするに至りぬ。龍馬、すなわち勝海舟の門下生たるとき、旧交によりてひそかに幕府の若年寄永井玄蕃(げんば)を訪うて、天下の大勢、一日も政体変革の已むべからざるを説き、あらかじめ玄蕃をして慶喜を説き、もって他日後藤自ら遊説するときの地をなさしむ。玄蕃は慶喜の寵臣にして、その言うところ、多く慶喜を動かす。ことに慶喜、水戸の系統をもって非水戸的感情の充満したる幕府に入り、左支右吾(さしゆうご)、意のごとくならざるもの多く将軍の職必ずしも惜しむべきものにあらざるを感じたるのときなりしかば、意すこぶる動く。後藤が慶応二年九月、福岡藤次(今の孝悌子)、神山左多衛(群廉氏)、寺村左膳氏とともに容堂の上書を携えて慶喜に謁見し、大政返上のことを勧誘したるは実にこのときにあるなり。慶喜は意すでに決したり、しかれども幕府の将士は容易に聴かざるなり。ここにおいて後藤伯は薩摩の小松帯刀、備前の牧野権六、芸州の辻将曹とともに、しきりに幕臣を慫慂(しょうよう)して已まず。曰く、政権奉還は天下の耳目を一新するの一大美事なり、幕府衰えたりといえども天下諸侯の本宗なり、朝廷権を求むといえどもなお幕府を恐る、新政すでに起こるも、諸侯が推してその主座とするところのものは必ず将軍ならんと。衆議ついにこれに決し、慶応三年十月十四日、徳川慶喜有名なる政権返上の奏議を上(たてまつ)るに至りしなり。」 「龍馬伝」では、夢を語ることが多すぎて、分かりにくい点も、陸奥宗光の記述だと簡潔で分かりやすい。 薩長同盟と大政奉還が戦略的に一体になっているということに、坂本龍馬の凄みと現実感覚を感じる。 鳩山政権、仙谷政権がやったのは、薩長同盟をぐらつかせて、大政奉還をさせようとするようなもので、それでは、うまくいきません。
2010年11月21日
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もともと、ちゃんと管理されてもいなかった情報を、途中から、まるで国家機密でもあるかのように扱うこと自体が、滑稽で、間抜け以外の何物でもありません。 国家機密扱いする時点で、たとえ、海上保安庁長官や国交大臣に、そのことを、確認していたとしても、「ちゃんと管理されているはずです。」としか、言いようがない。 しかし、役所の、「ちゃんと管理されているはず。」などということが、どれだけたよりないかということは、今に、始まったことではありません。 で、ここで、海上保安庁長官や国交大臣の責任が問われるということは、最初から、「建前上は、管理されているはずですが、現実は、そうではありませんから、国家機密のように扱うのは無理です。」とはっきり言うべきだったのに、言わなかった、ということなのでしょうか。 自分の間抜けは棚に上げて、ちゃっかり、人に責任をなすりつけたり、いままでなら、反対していたであろう機密保護法制に話を向けたりして、まあ、なんというか、政治というものは、あざとい。 が、よく考えてみると、日本では、間抜けな政治家に甘い、というところがあって、そこが、怖い。
2010年11月11日
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「食料・農業・農村基本法」が、農業政策の最も基本となるべき法律でしょうから、それを見てみました。 基本法、というくらいですから、その分野の憲法ともいうべきものです。 で、ウィキペディアによると「産業法」という分野に分類されるそうですから、農業を産業として、どうやって発展させるか、というようなことを書いているのかと思いきや、どうやら、この法律の関心は、その方向には向いていない。 第一印象は、よいところも悪いところも含めて、現在の村落共同体を守ろう、日本の食料自給率を上げるということや、貿易自由化に対応できる農家を育てる、などいう、日本の農業の抜本的な改革が必要なことはするべきではない、予算や補助金が必要なら、それを取るために必要なことは、すべて書き込んである、というような法律だ、ということです。 たとえば、これ。(高齢農業者の活動の促進) 第27条 国は、地域の農業における高齢農業者の役割分担並びにその有する技術及び能力に応じて、生きがいを持って農業に関する活動を行うことができる環境整備を推進し、高齢農業者の福祉の向上を図るものとする。 別に、この趣旨に反対するわけではないのですが、この種の条文が山と盛られてしまうと、大胆なことなど、できるわけがない。 さらには、これ。(多面的機能の発揮) 第3条 国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能(以下「多面的機能」という。)については、国民生活及び国民経済の安定に果たす役割にかんがみ、将来にわたって、適切かつ十分に発揮されなければならない。 日本人の情緒に訴えかける内容があり、あやしい条文です。 「食料・農業・農村基本法」は、まだ、ましだった「農業基本法」(昭和36年成立、平成11年成立)を改正するという形で、平成11年に成立した法律です。 なんで、こんな法律ができたのかはよく分からないのですが、多分、当時から低落傾向にあった自民党の票田を維持確保する、というためだったのでしょう。 それと、農協系金融機関だけが、なぜ、保護されるのか、というような批判が起きた住専問題が、平成7年ころですから、同じような問題が再び起きた時に、そのような批判に対抗できる法的根拠を与える、というような目的があったのかもしれません。 いずれは、改正されるでしょうが、これは、ちょっと、という感じがします。
2010年11月04日
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一般に、農地改革は、戦後の諸改革のなかでも、最も成功した改革だ、というようにいわれていますし、たぶん、そのとおりなんでしょう。 しかし、「最も成功した」などといわれると、竹田信玄が言ったかもしれないといわれる次の言葉を思い出します。 「およそ軍勝五分をもって上となし、七分をもって中となし、十分をもって下と為す。その故は五分は励を生じ七分は怠を生じ十分は驕を生じるが故。たとへ戦に十分の勝ちを得るとも、驕を生じれば次には必ず敗るるものなり。すべて戦に限らず世の中の事この心掛け肝要なり」 (ウィキペディア竹田信玄から) 農地改革の成果を法律にしたのが農地法です。 で、原形は、農業は所有する農地でやりなさい、借地で農業をするのは、小作問題が、また、発生するからダメ、どうしても、借地でする場合は、賃料はスズメの涙ほどにしなさい、また、自分で耕作できる以上に農地を買って規模を拡大するのはダメよ、というようなものです。 いくらなんでも、これでは、時代の流れについていけないので、現在は廃止されている農業基本法(1961年成立)などの別のことを行う法体系を持つと同時に、農地法には、矛盾する内容を追加して、対処している。 そのため、農地法は、現在、何をしたいのか、さっぱりわけのわからない法律です。 思うに、農地法は、農地はかくあるべし、という形で根拠を与えている零細農家・兼業農家に、必要以上に政治力を与える機能をもつことが、いままで、根本的な改正がされなかった理由なのかもしれません。
2010年11月01日
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