カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2017年09月21日
XML
カテゴリ: 環境


​​
​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​家庭や事業所から出る ごみの焼却 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 で​ ​​ 禁止 ​​ されています 。​​​

​​ ●例外行為
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われるもの。
 (例:稲わらの焼却、田畑の害虫防止)
・震災や風水害などの災害の予防、応急対策や復旧のために必要となるもの。
 (例:火災予防訓練)
・風俗習慣上、又は宗教上の行事で行うもの。(例:どんど焼き、しめ縄の焼却)
・日常生活上の軽微な焼却(例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー)

近年、ご近所の野外焼却による煙や臭いに困っているという相談が多く寄せられています。
​​​​​​​​​​​ ​例外行為であっても、​野外焼却を推奨しているということではありません。​
苦情が寄せられた場合には、職員が現地確認の上、状況によっては焼却を直ちに中止していただく場合があります。
​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​例外行為である野外焼却を行う際には、以下のことに留意して行うよう努めてください。

●留意点
・煙の量や臭いが近隣の迷惑にならない程度にとどめる。
・風の方向や強さ、時間帯を考慮する。
・草木を燃やす際は、十分に乾燥させ、煙の量が少なくなるようにする。

市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

​​
​​​以下の内容もご参考ください。




​​​​​​​
​​






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2017年09月21日 09時13分11秒

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: