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家庭や事業所から排出される一般廃棄物の野外焼却は、罰則として5年以下の懲役又は1000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金となります。絶対に行わないようにしましょう。
例外として、農業、林業を営むためのやむを得ない行為として、草や木の枝などの焼却や、庭木を剪定した枝などの軽微な焼却行為は一部認められています。
しかしながら、このような例外行為にあっても、大量の煙や臭いが発生すると、近隣の生活環境に悪影響を与え、近隣の方に迷惑をかけることになる場合があります。環境課に苦情が寄せられた場合には、現場を確認し、直ちに焼却を中止していただく場合があります。
農業行為などでやむを得ず焼却する場合には、近隣の方の迷惑にならないよう十分注意して行っていただくようお願いします。
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