多重債務者の交差点

多重債務者の交差点

2020.02.06
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(Q1)相続を止める手続きは
(Q2)親の死後 3ヶ月以内の相続放棄

(A1)相続放棄と限定承認の二つがある。いずれも相続人が家庭裁判所に申述して初めて有効になる。この手続きを怠ると相続人は自動的に遺産を相続(単純相続)したことになり借金も相続、後で泣いてもド〜しょうもない。

(A2)相続人は相続の開始(民法882条 相続は死亡によって開始する)を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に単純相続、限定承認、相続放棄のいずれかを自由に選ばなければならないが、なにもせず3ヶ月を過ぎると単純承認になる。ガラの悪い兄ちゃんは、3ヶ月が過ぎた後で「熟慮期間が経過したから相続放棄はできない」と吠え、相続人に「おいこら」取立をするが、ここで要注意。この3ヶ月というのは、あくまで相続人が相続の開始を知ったときからの期間で、親の死んだ日からではない。ここんとこ間違えないようにしないとあとで泣きの涙、フェースタオルがいる。


https://ameblo.jp/u3y3rk/
02/06  5364 木/先勝 B型論numbers】

ーnumbers 3

○=03568

△=179

▽X=24
4

○=0679

△=35

▽X=1248
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Last updated  2020.02.06 10:10:38
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