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後ろ足にヒビが入って大騒ぎ、2週間は絶対安静を宣告されたくーたんでしたが、わずか3日目には、3本足で歩き始めました… おかげさまで、今ではまったく問題なく走り回ってます!さすが丈夫だけがとりえのくーたん。しかしーここで問題発生!現在7ヶ月になりましたが、いつの間にか歯がおとなの歯に生え変わってました。まったく気がつきませんでした。そんな感じだったので、口をあけて観察してみると…ガーン いつの間にかかなりのアンダーになってました。よく私の指をチュチュさせていたのが悪かったのか?もともとの遺伝だったのか?2世を楽しみにしてましたが、子供もアンダーが生まれてしまうのも可哀相なので、2世誕生はあきらめようかなっとも思ってます。まあ、くーが元気になっただけでもちょーうれしいです!
2005/03/31
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今月10日より予約受付が始まった「春の個人向け国債(第10回債)」の販売額が約2兆円となり、過去最高を更新する見通しです。これは、4月1日のペイオフ全面解禁を目前に控え、「資産運用の受け皿として、駆け込み需要があった」(財務省)ことが原因と見られています。 財務省の調べによると、第10回債の販売額は、今月24日段階で過去最高だった第8回債((1兆8652億円)を既に上回っているとのこと。第10回債の予約受付は29日までですが、最終的には2兆円の大台を超える可能性があります。 これは、4月1日にペイオフが全面解禁されることに伴い、個人向け国債が、資産家や個人投資家に新たな安定運用先として注目されたことが主な要因と見られています。 ご存じの通りペイオフとは、金融機関が破たんしたときに、預金保険機構が、預金者に預金の一定額を払い戻す制度。既に定期預金、定期積立、元本補填契約のある金銭信託については適用されており、1000万円およびその利子まで保護されていますが、それ以上は破綻金融機関の財政力に応じて決定されることになるため、戻ってくるかどうかは分かりません。 今回(4月1日)解禁されるのは、今まで凍結されていた当座預金、普通預金、別段預金(出資振込資金等を一時的に受け入れるための預金)。保護されるのは定期預金などと同様に1000万円プラス利子までです。ただし、決済用預金(利息のつかない預金)については全額保護されます。
2005/03/31
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厚生労働省は、労働保険に加入してない事業所を強制的に加入させる「職権適用」を、2005年度から実施する方針を決め、週明けにも全国の労働局に通知します。この動きは、問題となっている労働保険制度の空洞化を防ぐとともに、最近、大きくなってきた「保険業務の民間開放」を求める声ををかわすのがねらいとも見られています。 労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、原則として全事業所に加入義務があります。ところが、「業績不振」や「零細」を理由に、意図的に労働保険の加入手続をとらなかったり、違法に脱退する事業者も多く、厚生労働省の推計によると、全事業所の約2割もの事業所が労働保険に未加入とのことです。しかも、労働保険は、事業主が加入を怠っていたとしても、従業員が失業や事故などにあった場合、一定の給付が受けられるようになっており、保険料の慢性的な不足を引き起こす一因ともなっています。 こうした背景を受け、同省では、ついに未加入事業所を強制的に加入させる「職権適用」を実施することを決めました。具体的には、まず、100人の非常勤職員を各地の労働局に配置し、未加入事業所の洗い出しと加入指導を強化。それでも、加入を拒み続ける事業所に対しては、「職権適用」で強制的に加入手続きを実施します。また、加入に応じない間に労災事故が起きた場合、保険給付額を全額負担させるとのことです。
2005/03/30
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このほど国土交通省の土地・水資源局が「平成17年地価公示」を公表しました。それによると、2005年1月1日現在の全国の公示地価は14年連続の下落となったものの、三大都市圏、地方圏とも下落率が縮小し、下げ止まりの兆しが出てきています。特に、東京都区全域で上昇、横ばい及びほぼ横ばいの地点が大半を占め、大阪圏、名古屋圏でも上昇地点が大幅に増えるなど、三大都市圏では地価が上昇局面入りしたという見方もできます。 同調査(2005年1月1日現在の公示地価)によると、全国平均(全用途)は前年比でマイナス5.0%。結果としては14年連続の下落ということになりますが、下落幅は2年連続で縮小しました。用途別に見ても、住宅地が2年連続、商業地が3年連続で下落率が縮小、バブル崩壊以降、長く続いた地価の下落がようやく「下げ止まり」傾向を見せています。また、この傾向は三大都市圏でより大きいものの、地方圏でも、住宅地で8年ぶり、商業地で7年ぶりに下落率が縮小しています。 とはいえ、大都市と地方の格差はなお大きく、東京圏では東京都千代田区など都心5区の商業地が14年ぶりに上昇。大阪圏、名古屋圏でも、中心部や交通等の利便性の良い商業地を中心に上昇地点が大幅に増えるなど、地価は下落傾向から、横ばい、上昇傾向への動きを見せており、地方との差は広がる一方です。 今回発表された地価を、ピークだった1991年当時の地価と比べると、住宅地は54.2%、商業地は30.6%まで下がっています。ちなみに、全国で最も地価が高かったのは4年連続で東京都千代田区丸の内2丁目の丸の内ビルディング。1平方メートル当たり2200万円(前年比4.8%増)でした。
2005/03/25
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現在、プロ野球ではオープン戦が真っ盛り。今年は50年ぶりの新球団「楽天ゴールデンイーグルス」の誕生やセパ両リーグによる交流戦の開始などがあり、開幕前から結構な盛り上がりを見せているようです。そのためでしょうか、プロ野球場のシーズン予約席(ボックスシート)を接待目的に購入する企業が、例年以上に多いようです。 企業が接待を目的に野球場のシーズン予約席料を購入する場合は、交際費で処理することになります。しかし、問題は消費税です。仕入税額控除の対象となるのかどうか、戸惑う人も少なくありません。 野球場のシーズン予約席料は、主催者と予約者の間の契約に基づくシーズン中における野球観戦を目的とした席料であり、野球を観戦させるという役務の提供の対価と考えられます。当然、課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象となります。 また、シーズンが課税期間をまたがっている場合、どの課税期間に仕入税額控除を行うかも迷います。通常、交際費は支出事業年度ではなく、行為があった事業年度に計上することになっていますが、ボックスシートの場合、中途解約はできないことから、役務(接待)開始日、すなわちプロ野球の開幕日が属する事業年度に交際費を計上することができます。消費税も同様で、プロ野球の開幕日が属する課税期間(つまり、交際費計上日が属する課税期間)に仕入税額控除することができます。ちなみに、シーズン予約者に配られる入場券については、一般の入場券(物品切手)とは異なり、単なる整理券として考えられています。
2005/03/24
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このほど、総務省は「2004年10月1日現在の推計人口」を発表しました。それによると、総人口は1億2768万7千人。この1年間に6万7千人増加したことになりますが、増加率は0.05%で増加数、増加率とも過去最低でした。また、 同調査開始(1980年)以来、90歳以上の人口が初めて100万人を突破する等、少子高齢化の進展が改めて浮き彫りになっています。 同調査は、総務省が国勢調査結果などに基づきまとめたもの。総人口1億2768万7千人の内訳は男性6229万5千人(前年比0.01%減)、女性は6539万2千人(同0.12%増)で、男性の人口が減少したのは戦後初めてです。なお、出生と死亡の差を表す自然増減数は戦後最低水準の10万2千人増。海外への転入と転出の差を表す社会増減数は3万5千人減でした。これは、出生数が減少し、海外移住が進んでいることを表しているものと思われます。 また、老年人口(65歳以上人口)が2487万6千人(総人口比19.5%)と、過去最高の割合となっています。さらに90歳以上の人口が101万6千人(同0.8%)と初めて100万人を超え、一方、年少人口(0~14歳人口)が1773万4千人で前年比0.1%減となるなど、少子高齢化をはっきりと表す数値となっています。 都道府県別では、大阪、広島など7府県の人口が前年同月比でマイナスに転じ、人口減少県は、過去最多と並ぶ35道府県に増えています。 http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2004np/index.htm
2005/03/22
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このたび国税庁は、「贈与・相続により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費の取扱い改正」という情報(チラシ)を公開し、PRに努めています。これは先日、最高裁判所が、子供がゴルフ会員権の贈与を受けた後に支払った名義書き換え手数料が、譲渡所得からの控除が認められている「資産の取得費」に当たるか否かが争われた裁判において、「取得費に当る」との判決を下したことを受けたものです。 国税庁は、この情報において、これまでの取扱いを改めることとしたのは最高裁の判決によるものであることを明記。その上で、取得費に含められる費用について「今回の判決を受けて、取扱いを改める代表的な費用は、ゴルフ会員権の名義書換手数料や不動産登記費用ですが、このほかにも贈与・相続等の際に通常支払われる名義変更のための費用は、取得費の対象になります。例としては、不動産取得税、株式の名義書換手数料や特許権などの権利についての登録費用があります。」としています。また、これらの費用を支払っている場合でも、取得費に算入できるのは譲渡資産に対応するものに限られること、収入金額の5%を概算取得費としている場合には、登記費用をその概算取得費に加えることはできないことなども記載しています。この改正により、該当する申告がある場合は、その申告期限から5年以上経過していなければ、税務署に更正の請求などの手続きをすることにより所得税は還付されることになります。
2005/03/14
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確定申告もいよいよ終盤。既に申告を終えられた方も多いのではないでしょうか?。しかし、確定申告完了までにはもう一仕事。「納税」が残っています。振替納税を利用している方を除き、納期限は申告期限と同じで、所得税が3月15日(火)、消費税は3月31日(木)。納期限までに納税されない場合には、無駄な延滞税を支払うことになりますから、くれぐれもご注意ください。 また、振替納税を利用している方は、確実に振替納付ができるよう、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意することを忘れないようにしてください。今年の振替日は、所得税が4月19日(火)、消費税が4月26日(火)です。 納期限までに納税が完了していない場合、納期限の翌日から納付日までの間の延滞税を本税と併せて納付することになります。延滞税の割合は以下の通りです。----------------------------------<所得税>3月16日から5月15日まで:年4.1%5月16日以降・・・・年14.6%<消費税>4月1日から5月31日まで:年4.1%6月1日以後 :年14.6%---------------------------------- なお、所得税において納めることになる税額の全額を一度に納められないときは、その税額の2分の1以上を納期限までに納付すれば、残りの税額を5月31日(火)まで延納することができます。ただし、延納期間中は、延納する税額に対し、年4.1%の利子税がかかります。
2005/03/12
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ライブドアのニッポン放送株買占めに対抗するフジテレビとの争いが、とうとう法廷にまで持ち込まれました。この裁判は、株主が会社の経営に異議をとなえるという点で、ある意味、株主代表訴訟に似たところがあります。 ちなみに、株主代表訴訟とは、取締役が会社に与えた損害の責任について、会社が追及しない場合に株主自身が取締役の責任を追及する訴訟をいい、その訴訟による損害賠償などの効果は会社に帰属することになります。 株主代表訴訟で税務上問題になるのが、弁護士費用などの争訟費用を会社が負担する場合です。これについては、役員が勝訴した場合と敗訴した場合で取扱いが異なります。 役員勝訴の場合は、その役員は適正に職務を遂行していることが確認されたものであり、会社が負担した訴訟費用は、会社経営自体を守る費用あるいは正当に職務を遂行している役員を守るため会社自体が支出すべき費用であると考えられます。したがって、役員勝訴の場合は、会社が争訟費用を負担してもその全額が損金となり、役員に対する課税も行われません。 一方、役員敗訴の場合は、提訴された役員は過失などにより会社に損害を与えたことが確認されたわけですから、提訴に関する弁護士費用などや損害賠償金は、その役員自身が負担すべきであると考えられます。よって、会社がその争訟費用を負担した場合は、その全額がその役員に対する給与(役員賞与)とされ、法人の所得金額の計算上損金不算入となります。
2005/03/07
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スキミングによる偽造カードで現金を引き出される被害が社会問題となっていますが、全国銀行協会(全銀協)はこのほど、被害にあった預金者が確定申告で雑損控除を受ける際に必要な警察の被害証明書を受け取れるように、会員銀行に通知したことを明らかにしました。 そもそも、スキミングによる現金の不正引き出しは盗難であり、「災害、盗難、横領による損失」を要件とする雑損控除の対象です。これについては、国税庁も「警察が出す被害証明があれば、確定申告で雑損控除を受けられる」との見解を示しています。 しかし刑法上、不正引き出しの被害者は現金が引き出された現金自動預払機(ATM)の設置銀行であり、実質の被害者である預金者は、雑損控除を受けるために必要な「被害証明書」を警察に請求することができません。そのため、雑損控除の適用を受けることができないケースも多くありました。 そこで、全銀協は国税庁や警察庁と被害者救済について協議。実質的な被害者である預金者が、法律上の被害者である銀行に請求すれば、その銀行が警察に被害証明書を請求し、発行された証明書を預金者に渡すという対応をとることしました。 なお、被害証明が、確定申告期限(3/15)に間に合わない場合は、期限内に被害額だけを申告し、後日証明書を提出することでも控除は受けられます。ちなみに、同じく社会問題となっている「振り込め詐欺」では、残念ながら雑損控除が受けられません。
2005/03/05
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最近のニュースによると、東証一部上場企業は05年3月期通期で3期連続の増益、2期連続の過去最高益の見通しで、低迷していた株式配当も順調に回復しているようです。最近は手軽に株を購入できるインターネットのサービスも盛んですから、昨年、株式配当を受け取った方も多いのでは?。 通常、株式配当については10%の税金(所得税7%、地方税3%)が源泉徴収されています。しかし、少額の配当については、確定申告(総合課税)することで有利になるケースも多く、例年、多くの納税者がこの時期に確定申告を行っています。 ところで、少額配当があった納税者が配当を総所得に含めずに(総合課税を選択せずに)確定申告を行い、その後、修正申告時に改めて配当を総所得に含め(総合課税を選択して)申告することができるでしょうか? これについては、少額配当を総所得から除外して申告を行った場合、租税特別措置法に「課税庁が決定又はその後の更正・再更正をする場合は、当該少額配当の金額に係る総所得金額及び配当控除の額は課税標準及び税額控除に含めない」とされていることから、修正申告時には総合課税に変更できないと解されています。 また同様に、総合課税を選択して確定申告を提出した場合においても、更正の請求又は修正申告書の提出に当たって、配当所得の金額を総所得金額から除外できないことが租税特別措置法上に明確に示されています。 要するに、少額配当の課税方法は、当初の申告において選択した課税方法を変更できないということなので、注意が必要です。
2005/03/01
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