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このところの官公庁のホームページの充実振りはめざましい限り。各省庁とも情報の充実はもちろん、まるで競っているかのように見せ方や使い方についても趣向を凝らしており、またデザインも秀逸なものが多くなってきました。特に気象庁や中小企業庁など、アクセスの多いホームページほど、その傾向は強いようです。 その官公庁のホームページの中でも、最もアクセスが多い(ほとんどダントツ?)なのが国税庁のホームページです。平成16年分の確定申告時期には、期間中のアクセスが1千万件を突破したそうです。 その国税庁のホームページがリニューアルされました。デザインの善し悪しについては好き嫌いがありますので判断は難しいですが、これまでと異なり、スクロール(画面を縦に動かすこと)しなくても、全てのメニューが見えるようになっているなど、最近、流行のホームページ形態になっています。 また、新たに訪問者別索引と税目別索引というメニューが追加されています。訪問者別索引は個人、法人別にまとめたメニュー、税目別索引はその名の通り所得税や法人税など、税目別に情報をまとめたメニューをそれぞれ表示。これを利用することにより、従来よりも見たい情報へのアクセスが簡単になっています。さらに、「訪問者の多いページ」として、「税務手続」「路線価」「パンフレット」「確定申告」のコーナーを選択しやすいホームページの上段に配置するなど、使い勝手は確かに向上しているようです。 国税庁では、ホームページを広報手段の中核と位置づけており、今回のリニューアルもその一環だと思われます。
2005/07/28
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しっかり生きてますよ。くーたんは!最近あったこと 6月に初めてワンコ美容院さんに行きました。シャンプーとツメきり、尻毛切りなどをしてもらいました。最近の生活は 大体6時半ごろ起床、2階の子供部屋から下に降り、急いでシッコとウンチをする。これをしないとお外に出れない。シッコとウンチが終わると一人で狭いながらもお庭を散歩。時々、庭を出て道路まで出没し、道路を歩いている人にほえてひんしゅくを買う。玄関が開いているので好きな時間に帰宅。あとは自由行動。夜は子供たちが寝る準備をしていると一緒に2階に上がり、ダンボールで作ったベットで就寝。夏は暑いので、クーラーのきいた2階で寝る。でも子供たちのベットで一緒に寝ることはできないくーたんでした…
2005/07/23
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西武鉄道、小田急電鉄による有価証券報告書の虚偽記載事件で話題となった「名義株」。両社は、証券取引所の上場廃止基準に触れないよう、株主数を実際よりも多く見せかけるために個人、法人名義株を増やしていました。こうした上場基準に係るケース以外でも、名義株を使う会社は多いようです。 一般的な名義株の活用方法といえば、「ある会社の株式を保有していることを、表面化させたくない」場合に、保有株式の名義を役員名にする――といったケースで良く使われています。また、株式会社設立に最低7人の発起人による株式引受けが必要とされていた頃(平成2年の商法改正で廃止)に株式会社を興した中小企業のなかには、家族や知人の名義を借りて登記し、そのまま名義株を保有しているところも少なくありません。 ここで気になるのが、名義株の受取配当の取扱いです。例えば、自社がA社の株式を保有しているものの、この株式の名義を自社役員のものとしていた場合です。これについて、法人税法では「名義のいかんを問わず、その収益を享受する法人にその収益が帰属する」としています。つまり、上記のケースでは、A社株式に関する配当は自社の収益に計上され、当然、受取配当の益金不算入の適用も受けることができるわけです。
2005/07/21
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国税庁は、今年から新たに消費税の課税を受ける事業者を対象に、スムーズな納税のための目安となる毎月の積立額をチラシやホームページ上でPRし、納税資金の準備を呼びかけている。チラシやホームページでは、多くの新課税事業者が選択することが見込まれる簡易課税制度を適用した場合を想定し、年間の課税売上高に応じた毎月の目安となる積立額を一表のもとに示している。例えば、課税売上高が1,000万円をわずかに超える程度であれば、卸売業の場合、毎月5,000円程度を積み立てる必要があり、小売業であれば9,000円、製造業であれば1万3,000円、サービス業であれば2万1,000円程度などとしている。以下、課税売上高が多くなればなるほど、またサービス業など売上げに対する仕入率が低い業種であればあるほど、これらに比例して毎月の積立額は増えていくことになる。いざ納税というときに「勘定合って銭足らず」という事態に陥らないためにも、心掛けとともに月掛けも!
2005/07/14
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タイに留学し日本初のゾウ使いとなった少年を描いた映画「星になった少年」(河毛俊作監督)の公開に合わせ、メスのアジア象「ランディ」が、新潟県中越地震の被災地、小千谷市を訪れ、子どもたちを励まし話題となっています。 このような励ましもう素晴らしいことですが、被災地で実際に活躍し、頼りになるのがボランティアです。 ボランティアの多くは学生ですが、神戸や新潟の被災地では、休暇をとって駆けつける会社員も多く見かけました。また、最近では、復興支援のボランティアとして社員を送り出す会社側でも、社会貢献という観点から一定の活動期間について特別休暇を与えるなど、惜しみない協力をするところが増えてきています。 さて、そのような形で社員に対し有給で特別休暇を与えた場合、この社員が受けた特別休暇中の給与を税務上どのように処理すればよいでしょうか?。 特別休暇の名目が「ボランティア活動への従事」なので、「寄付金、または交際費」になるのでは?と思われる方もいるようですが、特別休暇の付与は、単に災害被災地で活動する社員に便宜供与するものにすぎないと考えられるため、単純に給与として処理して構いません。 ちなみに、企業が不特定多数又は多数の被災者を救援するために、自社製品を提供した場合、その費用については寄付金や交際費になることありません。また、被災した取引先に対し、取引関係の維持などを目的として行った災害見舞金なども交際費等に該当しないことになっています。
2005/07/13
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◇6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納期限・・・ 7月11日(月)(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分を7月11日までに納付) ◇所得税の予定納税額の減額申請 申請期限・・・ 7月15日(金) ◇5月決算法人の確定申告 申告期限・・・ 8月1日(月) ◇所得税の予定納税額の納付(第1期分) 納期限・・・ 8月1日(月) ◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・ 8月1日(月) ◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・ 8月1日(月) ◇11月決算法人の中間申告(半期分) 申告期限・・・ 8月1日(月) ◇消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・ 8月1日(月) ◇消費税の年税額が4,800万円超の法人・個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・ 8月1日(月) ◇固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 納期限・・・ 7月中において市町村の条例で定める日
2005/07/11
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財務省行政情報化推進委員会はこのほど、「国税関係業務の業務・システム見直し方針」を発表しました。国税庁では現在、電子政府構築計画の一環として実施された「国税総合管理システムに係る刷新可能性調査」の結果に沿って、国税総合管理システム(KSKシステム)の見直しを行っているところですが、今回の新方針発表により、KSKシステムだけではなく、国税関係全体の業務システム見直しに着手することになります。 今回の方針は以下の4点です。1.業務の効率化・合理化を図るため、システムの抜本的見直しを行い、税務行政の簡素化・効率化を追求する2.IT活用等により納税者利便性の向上を図る3.IT活用による調査・滞納整理事務の高度化を図る4.システムの安定性、信頼性、セキュリティ確保に万全を期しつつ、経費削減を図る注目されるのが、従来、システム見直し方針のなかで軽視されがちだった「納税者利便性の向上」と「調査・滞納整理事務の高度化」の2つが俎上に上ったことでしょう。 それぞれの仔細を見ると、納税者利便性の向上については、e-Taxの対象税目の拡大や確定申告書作成コーナーの改善、納税者窓口関係事務の一本化など。一方、調査・滞納整理事務の高度化では、各部署で保有している多種の法人・個人情報のITによる相互活用と、取引等の資料情報のITによる高度活用などです。 今回の見直し方針を受けて国税庁は、「平成17年度中の出来る限り早期に、システム最適化計画を策定する」としています。ただ「異部署間での情報の相互活用」「個人情報の保護」など、システム以外にも解決しなければならない問題は山積みです。 http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h17/4115/01.htm
2005/07/06
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