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ペットのために財産を遺したいけど?少子化・高齢化、核家族構成の変化にともない犬や猫などのペットを飼っている人が多くなっているようです。相続においては、たとえどんなに愛情をかたむけて家族同然に可愛がっても、ペットに相続権はありません。自分が死んだ後に遺されるペットの世話を看てもらうためにはどうしたらよいのでしょうか?●負担付遺贈にしたら? ペットに後見人を立て、その人にペットの世話という負担をしてもらうことを条件に財産の一部を贈る約束をし、これを遺言書にする方法があります。ここで大事なことは、まず、本当にペットをかわいがってくれる人を選び承諾を得ておかなくてはならないことです。そして、もう1つ大事なことは、遺贈を受けた人(受遺者)がちゃんと世話をしているかを監督する人を決めておくことです。財産だけもらってペットを蔑ろにされては遺贈の意味がありませんので。 この対策として、遺言書で遺言執行者を指名しておきます。遺言執行者は、もし受遺者がペットの世話を約束どおり行わないときには、相当の期間を定めて約束の履行を請求することができます。●目的信託にしたら? 改正信託法の中で「受益者の定めがいない信託を設立する」という方法があります。この信託を設立するには、ペット名義の口座を開設し、管財人と世話人を任命し(兼任可)、また別に監理監督人も設ける必要があります。 信託運営の期間は20年が上限となっているので、ペットが生存していても信託は終了し財産は処分されなければなりません。ペットが死亡した時も直ちに処分され、世話人か飼い主の家族に分配されます。ただし遺言がある場合は、それに従うことになります。 期間に上限があるため長生きのペットには向きません。
2008/01/31
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(3)外国人の活用:労働力不足対策として外国人を大量に受け入れることは、かつてドイツが失敗しており、日本政府もきわめて慎重である。しかし、外国人の受け入れはいずれ本格化する。実際のところ、当社の顧問先でも製造業では多くの外国人が製造現場で働いている。今後は単純労働だけではなく、技術職、研究職の分野にも外国人を受け入れることが現実になると予測される。日本政府も優秀な外国人が日本で働くインフラを整えなければ世界の一流国に残れないと考えており、グローバルな視点に立った人材獲得は国家戦略である。(4)合理化・省力化投資:すでに日本は産業用分野では生産性向上のための合理化・省力化投資が進んでおり、世界一のロボット大国でもある。今後は産業用にとどまらず、介護、医療など様々な分野で人間の手足の動きを助けるロボットが登場するであろう。当社の顧問先でも、大学の医学部教授が医工連携で手術ロボットの開発を進めている。 以上、働き手が不足する時代に対応する対策案を紹介したが、ここで経営者が忘れてはならないことは、労働生産性を向上させることである。トヨタ流の継続的な改善活動を行い、仕事のムダ・ムラ・ムリを取り除く、あるいは教育・研修制度を充実させて社員のスキルアップをはかるなど労働生産性の向上策には終わりがない。 人口構造全体の変化が社会に与える影響はきわめて大きいが、その将来予測は比較的容易である。中堅中小企業の経営者は、こうしたことを踏まえて、労働力不足に限らず、長期的観点で人口構造変化を考えて、自社の経営戦略を再検討してみてはいかがであろうか。
2008/01/29
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厚生労働省が最近まとめた推計によると日本の2030年の労働人口(15歳以上の就業者と求職者)は、現在の6,657万人から1,070万人も減ることになる。現在日本の人口は1億2,700万人であるが、2030年には1億1,700万人になり、ちょうど1千万人減少すると予測されている。1,000万人の人口減少がイコール労働力人口の減少となる。 2030年に向けて、働き手が不足する時代が間違いなくやってくる。今でも中小企業は大企業が新卒の求人を拡大している中で雇用の確保に大変苦労しているが、今後はさらにこの状況が深刻化することになる。 ところで、労働力不足に対応する方法は次の4点に集約される。(1)高齢者の活用:最近は多くの大手企業が定年を60歳から65歳へ延長している。中小企業にあっては働く意欲のある高齢者には、自社のみならず大手企業の退職者も含め65歳以上でも働いてもらえる環境と仕組みを考えることである。生物的な意味でいうと本当の老人は75歳からであり、この年齢までは働いた方がはるかに健康を維持できるのではないだろうか。(2)女性の活用:女性の活用についても優良な大手企業では出産を機に退職する女性社員を引き留めるために育児休暇制度、子育て支援制度などが導入され始めている。中小企業では大手企業並みの制度を導入することは難しいかもしれないが、在宅勤務や短時間勤務などで家庭と仕事を両立させたい女性のための就労制度を用意することは可能である。最近はインターネットの普及により在宅勤務が容易となっている。出産、育児期間中はインターネットを使って在宅勤務をしてもらい、子供に手がかからなくなった時点で職場に復帰してもらうことが可能な時代である。(つづく)
2008/01/28
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医療費控除は所得税の計算上、本人および本人と生計を一にする家族のために支払った医療費について、その一定額を所得から差し引くことができる制度のことです。具体的には支払った医療費から以下の金額を差し引いた金額(200万円が限度)を所得から差し引くことができます。(1).10万円(所得金額の合計額が200万円未満の人は所得金額の5%)(2).保険金などで補填された金額(※)※医療(疾病)保険などの保険金(入院給付金など)、健康保険や保険組合からの払戻金(高額療養費、一部負担還元金、家族療養付加金、出産育児一時金など) この医療費控除のポイントは、本人だけではなく生計を一にする親族も対象になるということです。生計を一とするとは、一般的には同じ家に住み、生活費が明確に区分されていないケースを言いますが、同居していなくても生活費の送金が常に行われている場合は対象となります。 たとえば、通学のために一人住まいをしている子供、田舎に住んでいる両親などに生活費を送金している場合は、支払った医療費を合算して所得から控除できるわけです。 ところで、生計を一にする親族のうち複数の人に所得のあるケースは少なくありません。夫婦共働き家庭の場合はもちろん、田舎のご両親に年金所得があるかもしれませんし、子供が結構なアルバイト収入を得ている場合もあります。このような場合、個々の支払った医療費を別々に控除することも可能ですが、そうなると医療費から差し引かれる10万円も個々にかかってきますので得策ではありません。親族全員分の医療費控除を誰か一人がまとめて受ける方が有利なのです。そして、この場合には所得金額が一番多い人がまとめて医療費控除を受けるのが、一般的にもっとも節税効果が高くなる方法になります。 所得税は所得金額が多い人ほど所得税率が高くなる累進課税方式をとっています。従って、医療費控除によって所得金額が減少した場合の節税効果(概算的には控除額×所得税率)も、所得金額が多い人ほど大きくなるわけです。 さらに運がよければ、所得金額が下がることで所得税率自体が一段階低くなるケースも考えられますし、所得金額が下がれば翌年6月以降の住民税額も下がります。 ただし、医療費控除は支払う(支払った)税額が安くなるという制度ですから、他に控除や特別控除等があって税額自体が発生しない場合は申告しても効果はありませんし、支払う(支払った)税額が節税の限度額になります。 なお、医療費控除を受けるためには、支払った医療費の明細が分かるもの(領収書やレシート)が必要です。医療費を支払った際には、支払った人別に領収書を保管・整理しておきましょう。また、受け取った保険金等がある場合は、その明細も一緒に保管しておくと良いでしょう。
2008/01/25
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先日、「子供への小遣いは、いくらまで所得税がかからないのですか?」という質問を受けましたが、これは明らかな間違いです。所得税法における所得とは人が得た「経済的な利得」のことを指します。経済的な利得とは、勤労や事業、資産などによって得た収入から必要経費を差し引いたものです。 一方、子供に対する小遣いは、親が子供に無償で与えたものです。民法では、「自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する(民法549条)」財産の授受のことを贈与といい、この贈与に係る税金のことを贈与税といいます。 つまり、子供に対する小遣いは、所得税ではなく贈与税の対象になります。贈与税は、原則として1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。つまり、1年間に110万円(月あたり約9万2千円)を超える小遣いを子供に与えている場合には、贈与税の対象となる可能性があるのです。 ところが、遠方に住む子供に月10万円以上の「仕送り」をしている家庭は少なくありません。その場合にも贈与税がかかるのかといえば実はそうではありません。 相続税法の規定では「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産」については、贈与税が課税されないことになっています。仕送りは一般的に子供の食費や家賃、教育費などを賄うために与えるものですから、基本的には贈与税の対象にはならないわけです。しかし、これは通常必要と認められる限度までのことです。月50万円、100万円もの小遣い(仕送り)を子供に与え、その大半が貯金されていたり、不動産の購入、贅沢品の購入、遊興費などに充てられている場合などは、税務署から「贈与では」とチェックされてしまう恐れがあります。 なお、贈与税の申告は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
2008/01/23
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ねんきん特別便がスタート! ~未統合の年金記録はどうなる?~ 昨年は年金加入期間記録漏れ問題で揺れた社会保険庁。ようやく基礎年金番号に統合の約5千万件の「宙に浮いた年金記録」の該当者と思われる方へ年金加入履歴を送付する「ねんきん特別便」の送付が始まりました。[未統合年金記録の統合まで] まず、社会保険庁から、未統合記録の該当者と思われる方に「ねんきん特別便」の送付があります。加入履歴のほかに「紹介票」が添付されご本人が経歴を確認し、未統合の年金記録がありそうだと思った場合は、照会票にその加入期間や勤務先などを記入し、社会保険庁に郵送します。記録の訂正が無い場合は特別便に添付されているはがきに訂正が無い旨のチェックをして郵送することとなります。2007年末より2008年3月頃に順次発送されます。社会保険庁は照会票を調査し、社保庁側の「浮いた記録」と結びつけ、統合できる記録を確認します。 現在年金に加入している方は、照会票に書いた記録と社保庁の浮いた記録が合致すれば手続の必要なく統合されますが、既に年金を受給している方については、年金額改定のための手続を社会保険事務所で行わなければなりません。[加入履歴は自分の記憶だけが頼り?] 特別便は、該当と思われる方に加入履歴は送付されますが、未統合記録そのものを通知するわけではなく、本人が申請をして始めて訂正されるわけですから、加入履歴を見て自分でも記録漏れが思い出せない方は浮いたままになってしまう可能性がありえるということでしょう。
2008/01/18
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1月になると、所得税の還付申告の受付が始まります。還付申告とは納めた税額が多かった場合に税金を還付してもらうために行う確定申告です。 所得税の申告というと、2月15日から3月15日の確定申告期を思い浮かべますが、還付申告は1月1日からの申告が可能で、また5年以内ならいつでも申告することができます。 多額の医療費を支払った人、災害や盗難などで資産に損害を受けた人、特定の寄付をした人、配当所得があり配当控除を受けられる人、退職して年末調整をしていない人、年末に結婚したり、子供が生まれた人などは、還付申告をすることにより税金が還付される可能性があります。 なお、法人でも源泉徴収税の納付、法人税等の予定納税、消費税の中間納付など、確定納税額の前払い的な意味合いのある納税があり、そこで払いすぎた税金がある場合は還付金が戻ってきます。また「更正の請求」の結果として還付が受けられる場合もあります。 基本的に法人が還付金を受け取った場合は、雑収入などの営業外収益と処理します。 ところが、税金には損金に算入できるものと算入できないものがあり、たとえば、法人税や所得税、住民税は損金に算入できません。 このように損金に算入できない税金の還付金を益金として課税してしまうと、納付時と還付時において二重課税されることになります。そこで、法人税額の計算においては、この還付金を調整して二重課税にならないようにしています。 一方、事業税や固定資産税などについては損金に算入することができますから、法人税額の計算時において調整する必要がありません。単純に雑収入などで処理すれば良いわけです。 ここで注意しなければならないのは還付加算金の取り扱いです。還付金が振り込まれる際に受け取る振込通知書を見ると、裏面に「還付加算金は雑収入(雑所得)として、課税の対象になりますので注意してください。」との表示があります。 還付加算金とは、税金の滞納や延納をした場合に延滞税や利子税などが課せられることとのバランスをとるために、還付金に加算される利息のようなものです。従って、どのような税目の還付金に対する還付加算金であれ、法人税の計算においては課税されることになります。 つまり、法人税などの還付の際に還付金と還付加算金を一緒に処理してしまうと、税額の計算を誤ってしまう可能性があるのです。 還付加算金については、還付金とは別に処理(仕訳)する。還付金の振込通知書は必ず保管しておくといった対策が必要です。なお、個人が受け取る還付加算金も同様の扱いになりますので注意が必要です。
2008/01/14
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生まれた生年月日を入れるだけで、今の年齢や干支・星座・誕生石までわかります。西暦にも対応しています。また、卒業年度もわかるので、年末調整で扶養者の現況を確認することもできます。そんな便利なツールはココからどーぞ!
2008/01/08
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◇前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納期限・・・ 1月10日(木) (年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月21日までに納付) ◇11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 申告期限・・・ 1月31日(木)◇支払調書の提出 提出期限・・・ 1月31日(木)◇源泉徴収票の交付 交付期限・・・ 1月31日(木) 交付先・・・ (イ)所轄税務署長 (ロ)受給者 ◇固定資産税の償却資産に関する申告 申告期限・・・ 1月31日(木)◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・ 1月31日(木)◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・ 1月31日(木)◇5月決算法人の中間申告(半期分)<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税> 申告期限・・・ 1月31日(木)◇消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・ 1月31日(木)◇消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> 申告期限・・・ 1月31日(木)◇給与支払報告書の提出 提出期限・・・ 1月31日(木) 提出義務者・・・ 1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者 提出先・・・ 給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長 ◇個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分) 納期限・・・ 1月中で市町村の条例で定める日◇給与所得者の扶養控除等申告書の提出 提出期限・・・ 本年最初の給与支払日の前日 提出先・・・ 給与の支払者(所轄税務署長)
2008/01/07
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英語なら、Depeche Mode= hurried fashionでしょ。そんなお茶目なやつらはココからどーぞ!
2008/01/06
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今聴くとホント懐かしいですね。結構売れた2バンドの映像はココからどーぞ!
2008/01/06
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映画 地獄の黙示録で使用されたバージョン。この映画のためにゴッド・ファーザーで儲けた大金をつぎ込んだフランシードFコッポラ監督は、余りにも巨額な制作費のために、破産しかけました。主演のマーティンシーンがカガミを割るシーンがありますが、あれは彼のアドリブでマジで手を負傷してしまいました。コッポラ監督とジムモリスンはUCLAの映画学科で同級生だったそーな。ではココからどーぞ
2008/01/04
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ワンコ鏡餅です。着ぐるみではありません。やらせ一切なし!絶妙なバランスでみかんのってます。もう1枚!モデル くーたん メス 3歳
2008/01/03
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そーですEverything But The Girl?ですね。では、トレイシーに会いたい方はこちらへどーぞ!
2008/01/02
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もちろんTEARS FOR FEARSですが、有名な2ndアルバムよりやっぱり1stが最高ですよね。1st アルバムの名曲はココからどーぞ!
2008/01/01
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明けましておめでとうございます!イヌ鍋です。上から見たとこ モデル 茶美 2才 メスくーたんも元気です!
2008/01/01
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