愛知県 西三河 碧南市 税理士 税理士法人 青山会計
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国税庁が「耐用年数の短縮制度について」という情報を公開しました。企業が保有する減価償却設備について、その耐用年数を短縮できる特例制度を使いやすくするため、対象となる資産の範囲や使用可能期間の計算方法、申請方法などをまとめたものです。 通常、減価償却設備は設備の種類ごとに定められた法定耐用年数により毎年の損金計上額が決まります。しかし、購入した減価償却設備の材質や構成等が一般的な設備とは異なっていたり、設備自体が陳腐化、腐食してしまったような場合は、実際の利用期間と法定耐用年数に乖離が生じるなど実態に合わない場合が出てきます。 このような場合に使える制度として「耐用年数の短縮」制度(法人税施行令57条第1項、所得税施行令130条第1項)があります。この制度を利用すれば減価償却設備の耐用年数を短縮することができ、その分、年間の損金計上可能額が増えることになります。 しかし、この制度については申請手続きが煩雑で事務負担が大きくなるため利用する企業や事業主は少ないのが現状です。平成19年度税制改正における議論の中でも、このことは「問題」として指摘されていました。 今回の国税庁の情報はこれに対応するものです。「耐用年数の短縮」制度について、申請の対象となる設備や短縮事由、資産単位を改めて明確にし、その上で申請手続きについて必要書類やその記載例、使用可能期間の計算方法などを説明しています。申請手続きの簡素化が行われたわけではないようですが、このような制度について明確化、周知されることは良いことです。 なお、同制度の申請は国税電子申告・納税システム(e-TAX)でも行うことができます。
2007/04/04
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