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個人事業主の場合、従業員が奥さんや子供だけというケースが良くあります。所得税では、原則として事業主と生計を一にする配偶者、その他の親族に対する経費を認めていません。労働の対価を支払ったとしても、それは給与ではなく小遣い的なものとしてみなされてしまうのです。 しかし、適用を受ける年の3月15日までに所轄税務署に届出(青色申告者)、または確定申告時に必要事項の記載(白色申告者)をすることで、その親族等に支払った給与等の全額または一定額を必要経費にできる制度があります。 その制度の適用を受ける親族等のことを「事業専従者」といいます。ただし、年齢が15歳未満の場合、または事業に従事した期間が一年の半分以下の場合は事業専従者にはなれません。当然、給与が実際に支払われたという事実は必要です。 ただ、注意しておかなければならないのは、事業専従者となった人は控除対象配偶者や扶養親族にはなれないということです。配偶者控除(または配偶者特別控除)では最大で所得税38万円、住民税33万円の所得控除が受けられます。また、扶養者控除は原則38万円で、その者が16歳から23歳の子供の場合や70歳以上の老親だった場合、障害者の場合などはさらに控除額が加算されます。これらの控除額よりも低い給与額を支払っている場合には、かえって所得税額が増えてしまうことになりかねません。 また、慰安・親睦旅行にも注意が必要です。個人事業の場合でも、基本的に使用人に対する慰安・親睦旅行の費用は必要経費(福利厚生費)として計上できます。さらに慰安・親睦旅行の費用として認められれば、事業専従者に対する旅行費用等も他の使用人と同様に必要経費にできます。 ただし、これは事業専従者以外の使用人が旅行に参加した場合に限られます。事業専従者以外の使用人がいない、または旅行に参加しない等の理由により、事業主と事業専従者だけで旅行に行った場合は、ほとんどのケースで家族旅行(家事関連費)とみなされてしまいます。当然、家事関連費は事業の必要経費にはできません。
2007/10/11
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ほとんどの会社の決算書に「福利厚生費」という科目があります。福利厚生費とは、一般的に「従業員の福利厚生のために支出する費用」のことをいいます。 それでは、福利厚生とは何かというと、福利(幸福と利益:三省堂Web dictionary)と厚生(生活を豊かにし、健康を維持・増進すること:同上)を合わせた言葉です。 したがって、通常は「従業員やその家族の生活向上、健康増進、慰安、親睦、慶弔などのために支出する費用」のことを福利厚生費と呼んでいます。 ところが、税法では福利厚生費について明確な定義はされていません。実務においては、税額の計算上、会社の損金とできる費用のうち「従業員の福利厚生のために支出した費用」とされる費用で、かつ給与所得とならない(=所得税が課税されない)費用のことを福利厚生費として区分しているに過ぎないのです。 そのため、福利厚生費とされる費用(慰安旅行や制服の支給、健康診断、慶弔などの費用)については、個別に法令、通達等でその取り扱いが示されています。 たとえば、会社が従業員に支給する食事の取り扱いは以下の通りです。■一般的な取り扱い 食事代の50%以上を従業員等が負担し、会社が負担した食事代が月3500円以内である場合は福利厚生費にできます。(所得税基本通達36-38-2) ただし、この場合の食事代とは、社員食堂などで会社が調理して支給する食事の材料費、または会社が購入して支給する弁当などの購入費のことをいい(所得税基本通達36-38)、現金で支出した場合は給与手当とみなされます。■残業者や宿直、日直者に支給する食事 支給した食事は原則として全額を福利厚生費にできます。ただし、その時間の勤務が支給者にとって本来の業務である場合はこの限りではありません(所得税基本通達36-24)し、現金で支給した場合は給与手当として扱われます。 また、社会通念上で「高すぎる」食事も給与所得とみなされる可能性があります。これについては明確な基準があるわけではありませんが、1000円~1500円程度であれば問題はないでしょう。■深夜勤務者に支給する夜食 原則は一般的な取り扱いと同じです。ただし、会社が調理施設を備えていないなど、夜食を現物で支給することが著しく困難な場合は、1回300円までの定額を夜食代として現金で支給(給与に加算)しても福利厚生費として扱えます。(個別通達:直法6-5、直所3-8)。 なお、深夜勤務者とは正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間に行う人をいいます。 参考URL:タックスアンサー
2007/10/05
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国税庁が「平成19年分 年末調整のしかた」および「平成19年版 給与所得者と年末調整」を公開しました。年末調整まであと2ヶ月ほどですから、担当者の方はあらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。 なお、今年分の年末調整が昨年にくらべて変わった点は以下の通りです。■定率減税の廃止平成19年分以降の所得税では、定率減税が廃止されています。■所得税の税率変更国税から地方税への税源移譲に伴い、所得税の税率が従来の4段階(10%、20%、30%、37%)から6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)になっています。■「損害保険料控除」が「地震保険料控除」に改組従来の損害保険料控除(1万5000円限度)が廃止され、地震保険料控除(5万円限度)が創設されました。※ただし、平成18年12月31日までに締結された「長期損害保険契約等」(保険期間等が10年以上で、平成19年1月1日以降に保険契約の変更をしていないもの)については、従来どおり1万5000円までの所得控除が受けられます。■電磁的方法での交付、提出□給与所得の源泉徴収票等の電子交付給与所得の源泉徴収票、および給与等の支払明細書について、紙での交付に代えて電磁的方法(電子メールや社内システム、記録媒体などでの交付)で交付できるようになりました。□給与所得者等が提出する源泉徴収関係書類の電子提供給与、退職手当等、または公的年金等の支払いを受ける者が提出する以下の源泉徴収関係書類について、紙での提出に代えて電磁的方法で提供できるようになりました。(1).給与所得者の扶養控除等申告書(2).従たる給与についての扶養控除等申告書(3).給与所得者の配偶者特別控除申告書(4).給与所得者の保険料控除申告書(5).退職所得の受給に関する申告書(6).公的年金等の受給者の扶養親族等申告書ただし、この扱いを受けるためには、給与等の支払をする者が提供者にID、パスワード、電子署名などを付与した上で、提供データの受信・管理をするためのシステムを構築し(構築予定でも可)、所轄税務署長の承認を受ける必要があります。 参考URL:平成19年分 年末調整のしかた平成19年版 給与所得者と年末調整
2007/10/03
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