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◇2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納期限・・・3月10日(月) ◇前年分所得税の確定申告 申告期間・・・2月16日(土)から3月17日(月)まで 納期限・・・3月17日(月)◇所得税確定損失申告書の提出 提出期限・・・3月17日(月) ◇前年分所得税の総収入金額報告書の提出 提出期限・・・3月17日(月)◇確定申告税額の延納の届出書の提出 申請期限・・・3月17日(月) 延納期限・・・6月2日(月) ◇個人の青色申告の承認申請(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内) 申請期限・・・3月17日(月) ◇前々年分所得税の更正の請求 請求期限・・・3月17日(月) ◇贈与税の申告 申告期間・・・2月1日(金)から3月17日(月)まで ◇個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告 申告期限・・・3月17日(月) ◇個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 申告期限・・・3月31日(月) ◇1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 申告期限・・・3月31日(月) ◇1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・3月31日(月) ◇法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・3月31日(月) ◇7月決算法人の中間申告(半期分)<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税> 申告期限・・・3月31日(月) ◇消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・3月31日(月) ◇消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税> 申告期限・・・3月31日(月)
2008/02/29
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金融庁が2月27日より「年度末金融円滑化ホットライン」を開設しました。これは2月20日に政府がまとめた年度末における中小企業対策の一つで、「年度末金融に関する、中小企業など借り手の声を電話により幅広く聞く相談窓口」として開設されたものです。 簡単に言うと、中小企業が金融機関から「貸し渋り」や「貸し剥がし」などを受けた場合の相談を受付け、必要に応じて金融機関への指導や監督を行ってくれる窓口です。個別のトラブル等について金融機関にあっせん、仲介、調停を行ってくれるわけではありませんが、他の金融機関等を紹介してくれたり、アドバイスをしてくれるそうです。また、相談件数が増えてくれば、良い意味で金融機関に対する圧力になってくれるという期待感もあります。 なお、年度末金融円滑化ホットラインの概要は以下の通りです。◆開設期間:平成20年2月27日~平成20年3月31日◆受付時間:平日10:00~16:00◆電話番号:03-5251-7755◆受付内容:銀行、信用金庫、信用組合の融資等の取引にかかる相談 参考URL:年度末金融円滑化ホットラインの開設について
2008/02/28
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確定申告の中でも特に、医療費の領収書の整理は煩わしいものです。しかし、この領収書の申告書への添付または領収書の保存は、医療費控除の要件ですのでやむを得ません。医療費控除は、本人が本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、支払った医療費の合計額から保険等などで補てんされた金額を差し引き、原則10万円を超えた金額(最高200万円)は、確定申告をすることで所得金額から控除され、場合によっては、税金の還付もあります。 医療費控除の適用となる医療費は、診察、治療等の医療そのもの他医療関連支出も含めると、その範囲は広く、これを正確に峻別することは大変です。ここでは、医療費控除の基本的な事項で「誤りやすい事例」を取り上げてみました。(1) 生計を一にしていない親の入院費を子が負担、その子が医療費控除している。 これは、その子の医療費控除の対象にはなりません。医療費控除は、「自己または自己と生 計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」に限られます。(2) 単純に10万円を控除し、合計所得金額の5%相当を控除していない。 いわゆる「足切り限度額」は1.10万円 但し、2.合計所得金額が200万円未満の場合 は、合計所得金額の5%相当額の控除で済みます。(3) 支払った医療費の額を上回る補てん金の額を、他の医療費から差し引いている。 補てん金の対象となる医療費ごとに補てん金の差引計算を行い、他の医療費からは差し引き ません。(4) 支払った医療費を出産手当金・傷病手当金から控除している。 出産手当金、傷病手当金などは「補てん金」に該当しないので控除する必要はありません。 なお、市区町村から「お祝い金」として支給されるもののなかに、国民健康保険法に基づく 給付補てん金に該当するものがあるので留意が必要です。(5) 数年分の医療費をある年分で一括して医療費控除の申告をしている。 医療費控除の対象となる医療費は、各年においてその年中に支払った当該医療費の金額であ りますから、支払日により区分する必要があります。
2008/02/27
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医療費控除のQ&Aはここからどーぞ!
2008/02/23
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現在、国会で審議されている平成20年度税制改正関連法案では、減価償却制度における法定耐用年数の見直しが図られています。これまで数が多すぎて判別しにくかった機械装置類について、400近くもあった区分を55区分に簡素化するとともに、耐用年数自体も実態に合わせた見直しがされました。 その結果、多くの機械設備の法定耐用年数が変更されることになりそうです。新しい耐用年数表を見ると、全体の傾向としては短縮されている設備が多く、中には「味そ又はしよう油製造設備-コンクリート製仕込そう」のように、大幅短縮(耐用年数25年→10年)が予想される設備もあるようです。 この改正は、平成20年4月1日以後開始する事業年度に適用されます。4月1日以後に「取得した設備」ではありません。つまり、この改正は既存の設備にも適用されるのです。 これは、今年4月1日以降に開始する最初の事業年度において全ての減価償却資産の耐用年数をチェックし、変更がある場合はしかるべき処置をしなければならないということです。ただし、コンピュータ・システム等で減価償却資産を管理している場合や、それほど設備を保有していない場合などにおいては、この作業自体は大した手間にはならないと思われます。 むしろ問題は、多くの減価償却資産の耐用年数が変更されることになるという事実です。特に食料品製造業など、ほとんどの設備の耐用年数と償却可能額が変更になることが予想される業種もあります。当然、耐用年数が変更されれば、毎年の償却可能額も変更になります。そして、そのことは設備投資するにあたって毎年の償却費用をもとに投資効率を計算している企業、部門別に償却費用を積算して収益計算をしている企業、取引や資金繰り等の都合でシビアな利益計算が必要な企業等では、その計画などに大きく影響する可能性があるのです。 また、減価償却資産が強制償却される個人では、耐用年数の変更をしなかった場合のペナルティが大きくなります。多めに償却してしまった場合は修正申告、更正の請求、更正処分いずれかの対象となりますし、少なく申告してしまった場合では、費用化する機会を失ってしまうかもしれません。 このように、今回の改正は会計実務、経営実務において、意外と影響の大きな改正となる可能性があり、事前の注意が必要です。
2008/02/22
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所得税の確定申告期(今年は2月18日から3月17日)を前に、各地では確定申告相談会などが盛んに開催されています。その相談会において、所得税率についての認識が誤っているケースが意外と多いようです。 所得税の税率は、今年(平成19年分)の確定申告から変更されています。具体的には、昨年(平成18年分)まで4段階(10%、20%、30%、37%)だった所得税率が、6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)に変更されています。 確定申告の相談会には、既に作成済みの確定申告書を持参し、その記載内容が間違っていないかどうかを確認しにくる人がいます。その申告書を見てみると、適用されている税率が昨年の税率に基づくものであるケースが散見されたそうです。 特に目立ったのが、最低税率の適用誤りです。昨年までは課税所得330万円以下に対する適用税率10%が最低税率でしたが、今年からは課税所得195万円以下に対する適用税率5%が最低税率になっています。この変更を知らなかった人が、どうせ最低税率だからと昨年の税率をそのまま記載してしまうようなのです。 また、毎年、年末になると所得税確定申告のマニュアル本が書店に数多く並びますが、前年版のマニュアル本を参考に申告書を記載した結果、適用税率が誤っていたというケースもあったようです。 適用税率を誤って申告し、それに気が付かないまま確定申告期が過ぎてしまうと面倒なことになります。申告前には税率の変更についても確認をしておきましょう。
2008/02/18
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本日2月14日はバレンタインデー。現在バレンタインデーのメッセージを装いウイルスに感染させようとする手口が発見されていますのでご注意ください。現在確認されているものは、件名や本文に「Love」などのバレンタインデーをイメージさせる単語が使われているメールで、書かれているリンクをクリックすると、ハートマークなどのグラフィックを表示すると同時に、ウイルスがダウンロードされるというものです。イベント時のメッセージを装いWebサイトに誘導、ウイルスをダウンロードさせる手口は、バレンタインデーに限らず定番化しています。不審なメールに書かれているURLにはアクセスしないようご注意ください。被害に遭わないためには、ウイルス対策に加え、スパムメール対策で不審なメールを振り分けたり、URLフィルタリングで不審なWebサイトへのアクセスを遮断することも効果的です。
2008/02/14
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「年金時効特例法」で全遡及分が受給可能に 年金の請求権は今までは年金記録の訂正が行われ、年金が増額となった場合でも直近の5年間分の年金に限り支給されていました。時効により5年を超える分は消滅となっていました。しかし、昨年時効特例法が成立し、消滅していた年金も全期間遡り支給されることとなりました。対象となる方は?1 年金記録の訂正により年金額が増えた方2 年金記録の訂正により受給資格が確認され、新に年金を受給することとなった方3 1や2に該当する方が亡くなっている場合には、その遺族の方(当人死亡時、同一生計の 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)1、2については、年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間遡って支払われます。3については、未支給年金の時効消滅分が支払われます。(未支給年金とは、当人の死亡当時、その人への支払いが済んでいなかった年金)又、今後年金記録が訂正された結果1~3と同じように年金額が増えた方も遡り支給されます。昨年より「ねんきん特別便」のお知らせも始まっていますが、今後それにより記録が訂正された場合でも、年金記録の訂正をするだけで自動的に遡り手続きは行われます。又、既に年金受給開始後に年金記録が訂正されている方は、「時効特例給付支払手続用紙」が送付されます。請求者は社会保険事務所へ郵送か直接届出ます。 昨年来の年金加入記録漏れ問題の政府の対応は始まったばかりですが、自分の年金に関心を持つということでは、年配者ばかりではなく若年層にも目を向けさせたことは間違いないでしょう。
2008/02/14
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◇固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 納期限・・・2月中において市町村の条例で定める日◇1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納期限・・・2月12日(火)◇12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 申告期限・・・2月29日(金)◇3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・2月29日(金) ◇法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・2月29日(金) ◇6月決算法人の中間申告(半期分)<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税> 申告期限・・・2月29日(金) ◇消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・2月29日(金) ◇消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告 (10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> 申告期限・・・2月29日(金) ※税理士記念日・・・2月23日
2008/02/11
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どの支払いが青色決算書のどの科目にフィットするのか?悩んだ場合は、ぜひご参考下さい。青色申告決算書における勘定科目解説
2008/02/09
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