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国税庁が「耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A」を公開しています。これは、平成20年度税制改正で、減価償却資産の法定耐用年数が見直されたことに関するものです。 平成20年度税制改正では、減価償却資産のうち「機械及び装置の耐用年数表」が40年ぶりに大きく見直されました。これまで390もあった区分が55の区分に集約されたことにより、設備等を導入した際の区分事務が簡素化されたほか、多くの機械設備等においては、法定耐用年数が短縮されることになったのです。(増えたものもあります) 新しい法定耐用年数が適用されるのは、平成20年4月1日以後に開始される事業年度。新規導入設備だけではなく、既存設備も含めて見直すことになります。 今回のQ&Aでは、新しい法定耐用年数を適用するにあたり、「機械及び装置の耐用年数表」上でどのように設備の区分をすれば良いのか、既存設備について法定耐用年数が短縮された場合で、その既存設備が定率法や旧定率法で償却限度額を計算していた場合、どのように新しい償却限度額を計算すれば良いのか、中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合はどうすれば良いのか、などの事例について回答されています。
2008/07/23
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国税庁が「平成19年度査察(マルサ)の概要」を公表しました。 査察(マルサ)とは、「国税犯則取締法」にもとづき、悪質または大口の脱税行為に対して国税局の査察部が行う強制調査のことです。 公表結果によると、平成19年度中の査察着手件数は220件、処理(告発可否の判断)件数は218件、告発件数は158件、告発率は72.5%でした。いずれも、ほぼ例年通りの数字です。ただし、脱税額については、処理された事件に係るものが353億円(前年度比116%)、そのうち告発された事件に係るものが309億円(同111%)と増えています。 これを税目別に見ると、消費税に関する告発件数と脱税額が大きく増えているのが目立ちます。告発件数30件は前年度に比べると7件の増加ですが、前々年度に比べると3倍増になります。また、脱税額43億6900万円も前年度比209%、前々年度比390%と大幅に増加しました。 この要因としては、「架空の輸出免税売上げとそれに見合う課税仕入の計上」や「人材派遣業を中心に、本来課税仕入に該当しない人件費を課税仕入となる外注費に仮装」して、消費税をごまかす脱税が大幅に増加しているようです。 また、その他の脱税手口としては、「外国為替証拠金取引(FX取引)による利益の除外」をはじめ、売上げ除外、架空経費の計上、いい加減な所得計算などにより申告が、「昨年に引き続き」見受けられるそうです。告発の多かった業種・取引では、商品・株式取引が21者、鉱物、金属材料卸が15者、人材派遣業が14者の順でした。
2008/07/02
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◇固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 納期限・・・7月中において市町村の条例で定める日 ◇6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) 納期限・・・7月10日(木) ◇所得税の予定納税額の減額申請 申請期限・・・7月15日(火)◇所得税の予定納税額の納付(第1期分) 納期限・・・7月31日(木) ◇5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 申告期限・・・7月31日(木) ◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・7月31日(木) ◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・7月31日(木) ◇11月決算法人の中間申告(半期分)<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税> 申告期限・・・7月31日(木) ◇消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・7月31日(木) ◇消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> 申告期限・・・7月31日(木) ※税理士法施行57周年 昭和26年6月15日公布 昭和26年7月15日施行
2008/07/01
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