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なくなっていた自転車が帰ってきました。放置自転車として区から委託されている回収事業により回収されていました。私の住まいは駅前であり、自転車放置禁止区域には自転車を止めたことがないのですが・・・。まあ、でも帰ってきたので、良かったです。今回この回収作業の運用には様々な問題点があることがわかり、区の行政権の行使(私への不利益処分)について、イチャモンつけようと思えば、できなくもない気がしましたが、時間と金が有り余っている訳ではないので、止めました。歩きも好きなのですが、これで少々遠いところはコロガセます。
2005/09/29
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前回、「遺言とは何か」について概説を述べましたが、その中で、法律で定められている普通方式の遺言は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つだと書きましたね。そこでまず自筆証書遺言から始めますが、自筆証書遺言は遺言者が自分で書くものでしたよね。すなわち、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自署し、押印することによって成立する遺言のことです。自署しなければならない訳ですから、ワープロやタイプライターを使って作成したものやレコーダーに録音した音声は、当然自筆証書遺言とはなりません。書き間違えたらもちろん書き直せばいいわけですが、ちゃんと方式に従えば、加除訂正することもできます。その場合は、遺言者が変更の場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ変更した場所に押印しなければなりません。どうですか、面倒くさいでしょうか。でも、ちゃんと方式に従わないと法的に無効な遺言となって、骨肉の争いの種になるかもしれませんから、しっかり覚えましょう。では今日のところはこの辺で。
2005/09/28
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若貴騒動のときに「遺言テープ」の存在云々が取り上げられたことがありましたね(あれは法的に無意味なものですぐ不問になりましたが)。遺言次第で莫大な財産が動くこともあるので、法的に有効な遺言を遺すことはとても大事なことです。つまり遺言をなすには、物事に対する一定の判断力が備わっていないといけないわけですが、民法ではその年齢を15歳である、としているのです。では、誰からも「けち」がつけられない遺言とはどんなものでしょう。他人が加筆したり、偽造したりしても、「遺言は遺言だ」で済んだら遺言という制度の意味がなくなりまよね。そこで、民法はこのようなことがないように、遺言についてその方式を規定しているのです。まず最初に、民法が規定している遺言の方式は大きく分けて2つです。1つは「普通方式」、もう1つは「特別方式」です。この中身の詳細については、また今度少しずつ述べます。ただ、特別方式は、精神的、物理的に(時間的、空間的に)余裕がない状況のときに行われる遺言のことなので、さし当たって皆さんは知る必要がないかもしれません。普通方式の遺言は、3種類あります。1つ目は遺言者が自分で遺言を書く「自筆証書遺言」、2つ目は公証人が書く「公正証書遺言」、3つ目は第三者も作成可能な「秘密証書遺言」です。遺言は遺言者本人の意思に基づいてなされなければならないのですが、この限りいつでも、何度でも撤回することができます。さらに、遺言は死後行為ですから、遺言によって利益を受けることを知っている人がいても、遺言者の生前にその遺言を前提とした法律上の行為はすることができません。最後に、遺言をなしうる事項は法律で定められているので、法定事項以外の内容は、無効となります。「テープで遺言」なんて全く無効なんですが、まさに、法律で決められたことを「きっちり」守らないと遺言じゃない、ということがお分かりになったでしょうか。
2005/09/25
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お待たせしました、相続欠格です。被相続人等に対する生命侵害や被相続人の遺言の妨害など、民法の規定する欠格事由のどれかに該当する相続人は、法律上当然にその相続人としての資格が剥奪されます。これが相続欠格です。民法が定める欠格事由は次の5つです。1.故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺しまたは殺そうとして、刑に処せられた者。2.被相続人が殺害されたことを知っていながら、告訴・告発しなかった者。3.詐欺・強迫によって被相続人の遺言の作成・取消・変更を妨げた者。4.詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、またはその取消・変更をさせた者。5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者。もし、親を殺した子が、その親の財産を相続できるとしたら、皆さんどう思いますか。おかしいですよね。ですから、相続欠格の制度がある訳です。例えば、Aに妻Bと子Cがいたが、CがAを殺害した場合、Cは相続欠格者となり、Cに子Dがいれば、被相続人Aの法定相続に関して、DがCの相続分を代襲相続します。ちなみに相続欠格は特定の相続人に対して相続権を剥奪するという相対的なものですから、上の例でいえば、CはAを相続できませんが、Dを相続することはできます。もう完璧ですよね。では、お後がよろしいようで。
2005/09/20
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先週は地元の居宅介護支援事業者を訪問して回りました。彼らの顧客は高齢者ばかりであり、私たち行政書士が扱う業務にも密接な関係があると考えたからです。特に遺言、相続、任意後見などを手がける行政書士には大いに関係あるといっていいでしょう。なぜなら、高齢者の余生における最大のテーマとして、遺言、相続、成年後見といった問題があることは紛れもない事実だからです。独居老人を狙った犯罪が多発しているという現実も、見逃せません。しかし介護を受けている高齢者の方々が、自ら行動してこれらのテーマに向かうのは、あまり多いとは言えません。第三者からみて必要がある状況だとしても、現実はそういう制度の利用の仕方がわからない高齢者がほとんどでしょう。したがって親族以外にも、日頃高齢者と接している介護事業者には、自分達の顧客の最大のテーマについて、敏感になってもらいたいとも考えます。成年後見などはケアマネの試験問題にも少しは出ているのですが、私が訪問すると関心を示さない人も中にはいますね。っというより、知識として知らないので、話が難しいと感じる方が多いようです(そこで悪質リフォーム業者や振り込め詐欺の話をすることになります)。概して大きい業者ほどレスポンスが良く、小さい業者は個人の資質に依存しているといえます。流れ作業で仕事をしているだけの会社かどうか、30秒ほど話をすれば別に私じゃなくても、誰でもわかりますよね。親族と介護業者、もっと関心を持ってくれ~、といった週でした。
2005/09/18
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最近よくドメスティック・バイオレンス(家庭内暴力)に関する報道を目にしますね。テレビの報道で多いのは、親が幼い子に対して虐待を加えたケースですが、実は子が年老いた親を虐待するケースも結構あるのです。こんな時、この子にだけは自分の財産を相続させたくないと考えたら、その親はどうすればよいのでしょう。答えは「その子を廃除すればよい」です。被相続人からみて、相続させたくないと思うような非行をする者がいる場合、被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をすると、家庭裁判所は審判または調停により、その者の相続権を剥奪することがあります。これが廃除です。廃除の方法にはこの「生前廃除」ともう1つ「遺言廃除」があります。被相続人が廃除の遺言をした場合は、相続開始後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をすることになります。ちなみに、廃除される者の要件は、遺留分を有する推定相続人(相続が開始する前の相続人のこと)です。前に書きましたが、一定の相続人には遺留分があって、被相続人の意思では左右できない財産割合があるのでしたよね。しかし親を虐待したり、ひどい侮辱をしたりする「人でなしの相続人」にまで遺留分を認めるのは不都合であることから、廃除の制度がある訳です。生前は親を親とも思わないことをしておきながら、死んだら財産だけはちゃっかりもらおうなんて考えている人いませんか。
2005/09/16
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海外に住む日本人が日本の国政選挙において投票しようとする場合、衆議院の小選挙区、参議院の選挙区については、居住基盤がないということで、投票できませんでした。つまり比例代表(政党名のみ)を投票できたにすぎませんでした。この選挙方法を定めている公職選挙法が、最高裁判所により、違憲とされました。こりゃぁ、次の国政選挙までに公職選挙法を改正しなければなりませんね。来年の行政書士試験には出題されるかもしれませんよ。
2005/09/14
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被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子、兄弟姉妹が死亡したり、廃除されたり、相続欠格になったりすると、その人の直系卑属が代襲相続するということは書きました(廃除、相続欠格はまた今度のお楽しみで)。ところで、2時間ドラマのネタにもなったことがあるのですが、被相続人と相続人となるべき子が、同じ事故や災害などで、どちらが先とも不明のまま、ともに死亡した場合は、どうなると思いますか。これが「同時死亡の推定」と呼ばれるものです。この場合、死亡した者同士では相続は発生しませんが、代襲相続は発生します。例えば、Aに妻Bと2人の子C、Dがいて、AとCが同じ航空機の事故で死亡した場合などがこれに該当しますね。このとき、Cに子Eがいれば、Aの法定相続分は以下の通りです。Bの相続分:1/2Dの相続分:1/2×1/2=1/4Eの相続分:1/2×1/2=1/4ちなみに配偶者と直系尊属は被代襲者にはなりません。どうです、ドラマのシナリオ書けそうですか。
2005/09/13
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さて、それでは今日は代襲相続の続きです。理解を深めるために、具体的に例を用いてみましょう。例えば、被相続人Aに妻B、二人の子C、Dがいたとしましょう。そうすると、法定相続分は以前書きましたように配偶者1/2、子1/2でしたよね。ですから、それぞれの法定相続分は次の通りです。Bの相続分:1/2Cの相続分:1/2×1/2=1/4Dの相続分:1/2×1/2=1/4ではここで、もし子Cが被相続人Aより先に死亡していた場合、Cに直系卑属(子供です。Cの子も既に死亡していて孫がいればCの孫)がいれば、その直系卑属がCに代わってCの相続分を受け取ります。この例で、もしCに二人の子E、Fがいれば、被相続人Aの法定相続分は以下の通りです。Bの相続分:1/2Dの相続分:1/4Eの相続分:1/4×1/2=1/8Fの相続分:1/4×1/2=1/8代襲相続は、上の記述でもわかるように、生きている直系卑属がいるところまで下るのが原則です。ただし、兄弟姉妹の代襲相続人は兄弟姉妹の子に限定されるのでしたよね(9月1日の記述参照)。ですから、もしABの間に子がなく、Aに兄弟姉妹G、Hがいたとしたら、被相続人Aの法定相続分は以下の通りになります。Bの相続分:3/4Gの相続分:1/4×1/2=1/8Hの相続分:1/4×1/2=1/8配偶者3/4、兄弟姉妹1/4は覚えましたよね。では今日はこの辺で。
2005/09/09
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帰れない 二人を残して 逃げるんだ清志郎さんも鍵とチェーンをしていたのに自転車を盗まれたそうですね。しかし自転車といっても160万円かけているらしいので、下手な車より高いです。私の愛用自転車は、その200分の1くらいだったと思いますが。鍵とチェーンくらいでしか普通、用心しませんよね。物騒になりましたねぇ。
2005/09/06
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世の中順番通りにいかないことがたくさんありますね。若くして逝去した故人を偲ぶお年寄り曰く、「順番から言えば、私のほうが先なのにね。」つまり人の死亡についても、順番通りにいかないことがよくあるのです。9月1日に出てきました代襲相続とは、そんなときの相続のルールです。すなわち、被相続人の死亡より前に、相続人となるべき子、兄弟姉妹が死亡したり、廃除されたり、欠格事由によって相続権を剥奪されたりした場合に、その人の直系卑属がその人に代わって受けるはずの相続分を相続すること、これが代襲相続なのです。なにやらまた知らない言葉が出てきたぞという人、我慢、我慢。今日は代襲相続とは何かをとりあえず、覚えておきましょう。それから9月1日の法定相続の規定についてですが、優先順位についても一言触れておきますか(知っている人が多いので、軽くね)。あの日記の1.2.3.はそのまま優先順位にもなっていますが、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。後は子、直系尊属、兄弟姉妹の順で先順位の者が相続人になれます。配偶者が既になくなっている場合も、やはり子、直系尊属、兄弟姉妹の順で、先順位の者が相続人になれます。被相続人に配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹がみんないると、全員相続人か、などと思わないで下さいね。
2005/09/05
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自転車を 盗まれて知る 秋の涼しさうーん、これは自転車を最近盗まれた中年男性の哀愁があふれる川柳ですね。鍵をかけ、常にチェーンまでしていたのに、駐輪場からもっていく方がいらっしゃるのですね。
2005/09/03
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昨日は民法の規定に基づいて行われるのが、法定相続だと書きました。ところで、最近は遺言への関心が社会的に高まっているようですが、お亡くなりになった方(被相続人といいます)が遺言を遺されていた場合、その遺言に基づいて行われるのが、遺言相続なんです。多数派はそれでも遺言を遺さないので、日本では法定相続がとても多いですけどね。しかし遺言に基づく相続といっても、被相続人はその相続人、相続分等を何でも好きに指定していいというわけではありませんよ。っといいますか、指定するのは勝手でも、必ずしも確定的には有効になりませんね。つまり遺言の内容が法定相続と異なる場合、そこには法律上の制限があって、一定の相続人がいるときは相続財産の一定割合は遺言では自由に処分できません。これを遺留分といいます。昨日の「兄弟姉妹は遺留分を有しない」の意味がわかったかと思いますが、遺留分によって利益を受ける相続人を遺留分権利者といいます。各遺留分権利者の具体的な遺留分というのは、遺留分の割合×法定相続分の割合で求められます。ですから、例えば配偶者と子が相続人である場合、配偶者の遺留分は1/2×1/2=1/4ですね。ですから、遺言の内容通りだとこの遺留分に満たない相続人は(上の場合配偶者の相続分が1/4に満たない遺言なら)、「せめて遺留分はもらうよ。」と多くもらっている人等に請求できます。これが遺留分減殺請求です。ハイ、ここも試験に出るかもしれません。では今日のところはこの辺にしておきます。
2005/09/02
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9月に入って、少し秋の気配も感じられるようになってきましたね。っという訳で(どんな訳だ!)、今日から少しブログの方針を変更して、講釈めいたことも徐々に書いていこうと思います。もちろん日記のようなことも書くときは書きます。自分の過去のメルマガの原稿をただ捨てるのももったいないので、多少ピックアップして、一般の人に向けて書いていきます。さて、法定相続というのは法律(民法だと思ってください。)の規定に基づいて行われる相続ということです。民法は昭和55年に重大な改正が行われ、法定相続については、次のように規定されました(抜粋します)。1.配偶者と子が相続人である場合の相続分は、配偶者1/2、子1/22.配偶者と直系尊属が相続人である場合の相続分は配偶者2/3、直系尊属1/33.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/44.兄弟姉妹の代襲相続人を兄弟姉妹の子に限定する5.共同相続人のうち、特別の寄与をした者が、遺産分割協議または家庭裁判所の審判によって、相当額の財産を取得できる6.直系尊属のみが相続人である場合の遺留分を相続財産の1/3、その他の場合の遺留分を相続財産の1/2とする(ただし兄弟姉妹は遺留分を有しない)ハイ、ここ試験に出るかもしれません。なにやらわからない言葉がたくさん出てきたという人も辛抱強くお勉強しましょう。お付き合いいただくうちに、自然とあなたも詳しい人になっていきますから。ではまた。
2005/09/01
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