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嫡出子がその父母と同じ氏を称するのは、当然ですね(多くの方はこれに該当していると思いますが)。但し、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称するということは、皆さん理解されているでしょうか。こういうケースは私が受けるご相談の中にも多いのですが、要するに、妻の妊娠中に夫との離婚が成立した場合、生まれてくる子供の苗字は、両親が結婚していたときの苗字になりますよ、ということです。一般的な例で言うと、結婚するときに妻が苗字を変えて夫の苗字に統一し、夫が戸籍の筆頭者となった夫婦の場合、妻の妊娠中に離婚が成立したら、生まれてくる子の苗字は夫婦が結婚していた時のものになるわけです。上述のケースでは、子供は夫の戸籍に入ります。続けて一般的な例で言いますと、ここで注意しなければいけないのが、離婚により妻が元の苗字に戻り、生まれた子の親権者になったら、母と子で、戸籍も苗字も異なりますよ、ということです。一緒に暮らしていても、籍も苗字も別々ですから、何とかしなければいけませんね(この問題はまたの機会にお答えしますので、皆さん考えておいてください)。さて、では非嫡出子の苗字はどうかというと、原則として母の苗字を称することになります。この場合の親権者についても、母親の単独親権となりますね。今日はこの辺にしておきますね。
2006/07/31
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自由貿易協定(FTA)やEPA(経済連携協定)が日本でも徐々に進展しているのはご承知の方も多いはずです。非関税障壁を撤廃する協定を日本と締結することにより、モノやカネだけでなく、場合によっては人の交流も活発化します。日本は特にアジア諸国との人的交流を促進する国際的役割を担っている側面がありますから、経済格差を増大する効果が強調されがちなFTAより、人的交流までも視野にいれたEPAのほうが意義があるかもしれません。北米同士、ヨーロッパ同士はさほど経済格差を感じませんが、日本とアジア諸国とではかなりの経済格差がありますからね(同格なのはシンガポールくらいでしょう)。外国人労働者の受け入れに関しても、タイ人の料理人やキックボクサー・コーチ、フィリピン人の看護師や介護士は、近いうちにかなり自由な形で実現するといわれています。そんな状況のなか、報道によると、政府の規制改革・民間開放推進会議の中間答申案の全容が明らかになり、一層の少子高齢化に備えるために、新たな分野として、社会福祉士と介護福祉士を明記したうえで、外国人労働者の受け入れ拡大を求めるものとなったようです。規制改革会議は31日の会合で答申を決定し、小泉首相に提出するんだとか。ちなみに、外国人労働者の受け入れについては、出入国管理及び難民認定法に定めた在留資格に基づき、「投資・経営」「教育」など27分野に限って認められています。答申案は「高齢化社会の進展に伴い、介護分野は労働力需要が高まると予想され、質の高い人的資源を確保すべきだ」とし、新たに外国人の社会福祉士と介護福祉士の受け入れを検討し、今年度中に結論を出すよう求めたようです。なお、外国人単純労働者の受け入れは従来通り、認めていません。今回の内容は「高齢化」対策重視だと感じましたが、10年後には「少子化対策も」人的交流のラインに乗って会議が開かれるかもしれませんよ。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/30
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すっかり忘れていましたが、明日は葛飾支部の無料相談会があります。場所はJR亀有駅前、時間は午前10時から午後4時までです。イトーヨーカドー横の白テントが目印です。相談してみたい方は、是非お越しください。大魔神も見つけられるかな(笑)。詳しくは、東京都行政書士会葛飾支部のホームページをごらん下さい。
2006/07/28
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子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。但し、父(又は母)の死亡の日から三年を経過したときは、この限りではない。父親がぐずぐずしていて、なかなか認知してくれないときは、このように裁判を起こして強制的に認知させる手段があるわけです。もちろん、この場合も調停前置主義の適用がありますから、訴えを提起する前に、まず調停を申し立てなければなりません。そして、父子の間で目出度く合意に達したら、調停は自動的に審判に移行します。その結果確定した審判は、確定判決と同等の効力があるわけです。出訴期間は父の死亡後3年以内というのですから、父親の存命中は、いつでも調停を申し立てる(訴えを提起する)ことができますね。空返事ばかりで煮え切らない父親に対しては、調停を申し立てましょう、皆さん。
2006/07/28
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ADR代理権に関して、行政書士は他士業に遅れをとっています。行政書士が紛争解決に積極的に取り組めたら、どれだけ社会的な貢献が増大するか、行政、立法、司法関係者はまだわからないのでしょうか。わからせてないということなのでしょうか。報道によると、日本不動産鑑定協会が、東京・千代田区で裁判外紛争解決のための「不動産鑑定士調停センター」の開設記念パーティーを開いたそうです。同センターは不動産鑑定士の専門的知識を生かし、弁護士と共に不動産にかかわる紛争の解決を代理人として支援するものです。具体的には地代・家賃の値上げや値下げのトラブル、借地建物の売買・条件変更、遺産相続や離婚などに伴う土地・建物の価格に関するトラブルなどを中心に対応するのだとか。これは行政書士にも深く関係する分野ですね。ちなみに、既に7月1日に同協会事務局内に調停センターを設置して、広報活動を開始しているようです。行政書士も負けていられませんね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/27
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認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者が既に取得した権利を害することができない。はい、これが認知の遡及効ですね。したがって、最初から法定相続人としてカウントしなければなりません。以前に認知は相続の問題と絡むと書きましたが、当然、認知されれば法定相続人としての地位を得ます。但し、非嫡出子の相続割合は、嫡出子の半分でしたね(もちろん理解されてますよね)。さて、このように認知は自分の家族まで巻き込む重大な事件ですから、認知をした父(又は母)は、その認知を取り消すことができないのです。これが「認知の撤回の禁止」というものです。しかし、当の認知された子の側にしてみれば、こんな父は嫌だという場合があるので、子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができることになります。これが「認知の取消」です。混同しないようにしましょうね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/26
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子は鎹(かすがい)と申します。夫婦の絆を深める存在である場合が多いでしょう。ではそんな存在になるはずの子が、生後8ヶ月で病死してしまったら・・・。報道によると、女優の小松千春さんが5月に離婚していたようです。長男病死がきっかけかとも言われています。小松千春さんは、都内で焼き鳥店を経営する方と2003年2月に結婚し、翌年4月には長男をもうけましたが、長男は生後わずか8カ月で病死したそうです。しかし、関係者によると、結婚後すぐに2人は性格の不一致を感じ始めていたと言い、子供の死も夫婦の溝が一層深まることに拍車をかけたようです。互いに慰謝料などは請求しないんだとか。小松さんは「普通の幸せな夫婦を目指したけど、私には難しかった…」と話しているとのこと。普通が難しいんですよね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/25
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最近「ネグレクト」という言葉をよく耳にしますね。これは児童虐待の1つで、食事などの世話をしない養育放棄を意味しています。秋田の連続児童殺人事件も、実の娘の養育を放棄した母親によるものでしたね。報道によると、この養育放棄(ネグレクト)によって、体調が悪化した子供の入院の受け入れを、小児科がある病院の46%が過去に経験しているんだとか。これは厚生労働省研究班の全国調査で分かったそうですが、小児科がある病院の約半分でこのような状況になっている(しかも発覚しているだけで)というもすごい比率ですよ。この調査では、わかっただけでも12人が死亡、21人に重い後遺症があったようです。2005年だけでも100人以上が入院しており、早期発見が難しいとされるネグレクトの深刻な被害実態が露呈した感があります。児童相談所の一層の権限及び義務の強化など法改正が求められますね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/24
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成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。未成年者の子であれば、通常父親が認知をすれば済むことですが、子供が二十歳を超えたならもう立派な大人ですし、その子の承諾をもらいなさいということですね。大人になればそれなりの事情もありますから、「あんたに父親になってもらっては困る。」という人もいるでしょう。したがって、このような法律になっているのです。また、父は、胎内に在る子でも、これを認知することができるということも、知っておくといいでしょう。但し、この場合には、母の承諾を得なければならないとされています。無事生きて生まれてくれば、最初からその子には父が戸籍に記載されているわけです。ところで、認知の問題は相続に絡んでよく発生しますが、父が認知しようとしたときに肝心の子が既に死亡していたら、どうなるのでしょうか。実は当該の子に、子や孫など直系卑属がいれば(父から言うと孫や曾孫)、可能です。すなわち、父または母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、これを認知することができるのです。もちろん、この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならないことは、上に倣え、ですね。それまで養育費も払わずに、成年になってから(つまり養育費を支払わなくて済む頃になってから)のこのこ「父親です。」と名乗るわけですから、承諾を得なければならないのも当然だと覚えましょう。今日はこの辺でよろしいでしょうか。
2006/07/23
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嫡出でない子は、その父(又は母)がこれを認知することができる。さあ、ついに来てしまいましたよ、このテーマに。ドラマでもしばしば男女のどろどろした場面で使われたりする言葉ですね。「結婚してくれなくても結構です。養育費も要りません。でもせめて認知してください。」・・・というときの認知のお話です。認知をするのは基本的に父親です。冒頭の条文に私が()をつけましたが、母親は特に認知の手続きを要しないというのが判例・通説ですね(出産するのだから必要ありませんね)。認知された子は戸籍上、法律上父親が現れます(非嫡出子です)。では、どうやって認知するのかというと、役所に認知届を提出することによって認知することになります。普通は父親が生前に認知届を出すわけですが、遺言によってもすることができます。じゃあ、父親が死亡した後、誰が認知届を出すのか。答えは遺言執行者です。行政書士大魔神に遺言の起案を依頼すれば、通常大魔神が遺言執行者を引き受けますから、その場合は大魔神が認知届を出しに行くわけです。普通に法定相続が行われると思っていたら、葬儀に家族の見知らぬ女性が現れ、故人の書斎から遺言書が見つかり・・・、2時間ドラマが出来上がるわけです(現実にもよくある話です)。この場合は、とにもかくにも、遺言執行者の力量が問われる問題ですね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/21
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不倫相手と結婚したいから自分の妻を殺害する、なんとも身勝手な話です。別居して8年間我慢するのも待てないし、慰謝料や財産分与、養育費等を支払うのも嫌だということなのでしょうか。そんな男に対して、3歳の娘が損害賠償を請求し、勝訴したそうです。報道によると、兵庫県赤穂市職員だった妻が夫の同市職員に殺害された事件で、長女が殺された母親の代わりに慰謝料3000万円の支払いを父親に求めた訴訟の判決が岡山地裁であったとのこと。裁判官は「身勝手な理由で殺害された母親の苦もんと無念は察するに余りある」として、被告である元夫に全額の支払いを命じたようです。この男は懲役20年の刑が確定していますから、支払い能力がどれほどあるのかはわかりませんが、受刑中に自分の親の相続でも発生したら、捻出できるかもしれません。判決などによると、この男は、不倫相手と結婚するため自宅で妻の首を絞めて気を失わせ、港まで運び、岸壁から海に投げ入れて水死させたんだとか。長女は現在、妻の実父(娘からいうと祖父)宅で生活しているそうです。祖父が「長女を残して人生を絶たれるという、悔やみきれない被害を受けた娘の無念を晴らしたい」と、妻の単独相続人である長女を原告として提訴したらしいですね。解説いたしますと、受刑者は当然妻の相続に関しては相続欠格者ですので、娘の単独相続になり、したがって、殺害された妻の損害賠償請求権も相続したということです。さらに解説しますと、娘の父親は当然親権喪失の宣告を家庭裁判所から受けているはずですから、おそらく同居している祖父が、現在娘の親権者になっているものと思われます。お分かりいただけましたか。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/20
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先日最高裁でちょっと興味を引く判決が出ました。記事に書こう、書こうと思っていたのですが、タイミングが合わなくて先延ばしにしておりました。その判決というのが、相続争いに際して親子確認訴訟を提起するのは親権の濫用か否か、というものでした。どういうことかというと、ある子が本当は養子としてもらわれたのですが、養親となるべき親が実子として届け出たために、数十年間実子として生活してきたわけです。ところが相続争いというのは、本当に醜いもので、いざ相続で揉め始めると、「お前は実は私の子ではないから、親子確認の訴えを起こす。」という話になってしまったのです。っで、判決はどうなったかというと、そのような訴えを提起するのは親権の濫用であるとされたのでした。相続で揉めたからといって、数十年間実子として生活してきた子の人生を根底から覆すようなことはけしからん、ということですよ。血がつながっていないのは、親は最初から承知の上であえて実子として届け出ているのですからね、DNA鑑定などをするまでもなく、そもそもそのような訴えが認められたら、実の親子ではないと答えが出ることは明白ですね。なかなかいい判決だったのではないでしょうか。「大岡裁き」です、はい。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/19
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妻が懐胎して、子が夫の嫡出子と推定された場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。母子関係というのは、出産という事実によって確定するのですが、残念ながら父子関係というのは、推定されるに過ぎません。これが父親の切ないところでしょうか。ですから、妻が懐胎した期間に別居中であったとか、夫婦生活の実態がなかったという場合には、夫はその子が自分の子ではないと確信することもありえますね。そこで、そのような場合には、父親の側から、その子又は親権を行う母親を相手方として、家庭裁判所に嫡出否認の訴えの提起(あるいは調停の申立て)をすることができるのです。但し、否認の訴は、夫が子の出生を知ったときから1年以内にこれを提起しなければならないとされていますから、期間が過ぎないように注意しましょう。しかし、一旦は嫡出子と承認しておきながら、後から気が変わったから否認だというのはもちろんできませんからね。子を持つ親として、皆さん責任を持てる行動をしましょう。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/18
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妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。夫婦には原則として同居義務というものがありますが、これは配偶者以外の者と肉体関係を結んではいけないという意味を法的に含んでいます。不貞行為はすなわち不法行為であって、慰謝料請求の対象になるのですから、当然といえば当然ですね。ところで、いわゆる「できちゃった婚」というのは最近は当たり前のことになり、珍しくありません。また夫と離婚した妻が実は妊娠中であったというケースだってよくあります。じゃあ、こういう場合の子供は嫡出子(婚姻中の男女の子)なの非嫡出子なのという話になりますね。そこで・・・、婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。・・・という話になります。ところで、冒頭の条文と同様「推定する。」という文言が最後に使われていますね。これは受験生の皆さんも覚えておいて欲しいのですが、「推定する。」ということは「反証の余地がある。」という意味を含んでいます。では、「どこで反対の証拠を出すのか」と言えば、もちろんお分かりですね(続く)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/15
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今日は朝6:30に内容証明郵便を出してきました。この季節の早朝は気持いいですね。ところで、通常、郵便局の営業時間を過ぎた後(あるいは営業時間の前に)、とにかく急ぎで郵便を出したいと思ったら、一番大きな最寄の郵便局を探しましょう。事前に問い合わせておけば間違いありませんが、深夜・早朝用の窓口を設けてあるような大きな郵便局だったら、営業時間外でも諦めなくて済みます。今日私が行った郵便局も、朝の3:15(!)から内容証明郵便を受け付けております。一刻を争うお客さんのためには、是非覚えておきたいですね。ところで話は変わりますが、たった今、ヤフー・ジャパンのHP下半分にある「Yahoo!カテゴリ」で、私の事務所HPの「人気順」を調べてみました。例によって、<政治>ー<法>ー<行政書士事務所>ー<地域別>ー<東京>の順でクリックして調べました。東京には、約180の行政書士事務所(全行団含む)が登録されていますが、私の事務所HPの人気順位は29位でした(う~ん、まだまだですね)。あの「六本木ヒルズ族」のK森氏が15位ですから、強豪ひしめく東京で健闘しているといえなくもありませんが、「金町昼寝族」の大魔神も負けていられません。まずは20位入りを目指して頑張ります(深夜・早朝対応も応相談)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/13
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夫婦の一方は、左の(次の)場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。1 配偶者に不貞な行為があったとき。2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。たとえ協議離婚が成立する見込が高くても、最低限、もし裁判になったら、そもそも離婚の訴えを提起することができるケースなのかどうか、くらいは考えておいたほうがいいでしょう。配偶者がいわゆる不倫をしていたり(1)、自宅に帰ってこなかったり(2)するようだと、これは法律上も離婚を請求することができるケースなんだと思ったうえで、協議離婚の申入れができますね。しかし、配偶者が3年以上消息を絶っている場合は、もちろん協議離婚はしようがありませんね。それから、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないケースですが、この場合は、精神病を患った配偶者の生活基盤があると見込まれない限り、家庭裁判所は離婚を認めない傾向にあります。単に精神病にかかっただけでは、まず離婚は無理だと考えたほうがよいでしょう。さて、最後の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」というのが最も難しいところですね。十人十色、ケース・バイ・ケースなので一言では言えませんが、少なくとも配偶者から日常的に暴力を受けているようなケースでは、確実に離婚できるといえますね。最後に、裁判所は、これらの事由に該当する原因があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。このことも覚えておきましょう。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/12
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世の中には偉い人がいるもんだなあと感心することがあります。別に国会議員になったとか、ノーベル賞を取ったとかの話ではありません。ここで質問ですが、目の前で困っている人がいた時、あなたはどこまでその人を助けられますか。わかりやすい例を設定するならば、目の前で血を流して倒れている人がいた場合、素通りする人、大丈夫ですかと声をかける人、救急車や警察などに連絡してあげる人など等、いろんな人がいますね。救急車くらい呼べるはずですね。ではもし、縁も所縁もない人(いわば赤の他人です)が、幼子を抱えて文字通り途方にくれているとき、自分の財産を拠出して母子の住まいの手配をし、役所に手当ての申請をし、医者の診療を受けさせ、法律家を紹介することができるでしょうか。全部あなたの自腹で、ですよ。なかなかできることじゃないですよね(私だってそこまでできませんよ)。最近地元でそんな人に出会いました。その人は自分が裕福な暮らしをしているわけでもありません。ただ、「目の前で困っている人を放っておけない。」のだそうです。脱帽です(私は自分にできる範囲のことでとことん応援するのみです)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/11
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協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。お待たせいたしました、離婚のメイン・メニューでもある「財産分与」です。財産分与を請求した者と相手方が協議の末、合意に達しさえすれば、基本的にはどのように分与してもかまわない訳です。しかし通常は、できるだけ結婚後に増加した夫婦の共有財産(離婚するときには名義に拘らず)を「半々に」分与するのが望ましいでしょう(さくさく協議できますね)。ただし、財産の増加について夫婦それぞれの貢献度が割合で計れる場合(めったにないと思いますが)、その割合に応じて分与すべきでしょう。念のために申しますが、これは夫婦の収入の割合ではありませんから、専業主婦でも、きちんと主婦の仕事をしていたのなら、堂々と半分の財産を請求できますよ。さて、もし財産分与の協議が調わなかったら(協議が不可能だったら)、どうしますか(もうお分かりですね)。この場合は、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるということです。協議離婚した夫婦でも、後で財産分与だけ単独で調停を申し立てることができますし、離婚調停をしている夫婦なら、その調停の中で財産分与について主張し合うことができます。そうすると家庭裁判所は、ほぼ私が先に述べた基準で財産分与の額及び方法を提案してくるでしょう。でも次のことに注意してくださいね。但し、離婚の時から二年を経過したときは、この限りではない。だから、慌てて離婚だけして、財産分与を請求しようと思ったら、「もう2年過ぎていた。」なんてことのないように、必ず離婚するときに請求しておきましょう。やはり専門家に相談したほうがよさそうですね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/10
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夫のジョシュアさんと土屋アンナさんが離婚していましたね。通り過ぎるのはどうかと思い、一応触れておきます(笑)。お2人とも母親が日本人、父親が外国人ですね。ジョシュアさんはアメリカ生まれだそうで、日本国籍を取得しているのかアメリカ国籍なのかはわかりません。土屋アンナさんは日本生まれのようですが、彼女も日本国籍を取得しているのかどうかまでは、報道ではわかりませんでした。報道によると、都内の区役所に離婚届を提出したこと、土屋アンナさんが息子さんの親権者になったらしいこと、などがわかりました(はい、協議離婚のルールですね)。さて、話を昨日の続きにもって行きますと、協議離婚の結果、復氏した母親が、自らが親権者である未成年の子と苗字が違うことになる場合、どうすれば子供の苗字を母親の苗字に変更できるか、でしたよね。まず母親は離婚したら自分を筆頭者とする戸籍を作ります。次に家庭裁判所に「子の氏変更許可」の審判を申し立てます。許可をもらったら、審判書を添付して入籍届を役所に提出します。これで晴れて母と子が名実ともに同じ名前になるわけです。わかりましたか。
2006/07/09
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婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。結婚したときは、夫あるいは妻になる者のどちらかの苗字に統一しましたよね。そこで、結婚時に苗字を変えた方が、離婚するときには、元の苗字に戻るのが原則ですよ、ということです。ところで、結婚したときに夫になる者の方に苗字を統一した夫婦(戸籍の筆頭者も夫)が離婚する場合(多くの場合がこれに該当しますね)、小さな子供がいたら大抵は母親が親権者になって、子供を引き取りますね。そうすると、何もしなければ同居している母親と子供の苗字が異なることになります。なぜって母親は復氏しますが、子供は父親の戸籍に入ったままで父の氏だからです。つまり、親権者の問題と戸籍の問題は、また別なんですよ。この問題を解決するには基本的に2つの方法が考えられますね。1つは、母親が離婚後も婚姻中と同じ苗字を使う方法。もう1つは、子供の苗字を母親と同じ苗字に変更する方法。比較的簡単なのは、先に述べた方法です。すなわち、婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏(婚姻中に称していた氏:大魔神注)を称することができる。これが「離婚の際に称していた氏を称する届」というものです。ちょっとこれから面談がありますので、2つ目の方法などについては、また別の回にお話します。では。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/08
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父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。子の監護をすべき者(監護者)とは、子を監護養育する者のことであって、原則として親権者のことです。ただし特別に、親権者と監護者を別々に定めて離婚するケースもありますので、その場合は、きちんと離婚協議書にその旨記載して、両者署名・押印する必要があります。離婚届には親権者欄はあっても監護者欄はありませんから、注意してください。また親権者と監護者が別々になった場合は、お子さんの進路については、基本的に親権者の同意を得る必要があります(高校を出たら大学に行きたい、就職したい等)。その他監護について必要な事項とは、監護の程度・方法、監護費用、監護の報酬、子の引渡し請求、面接交渉権などのことです。協議しても話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停により決めていくことになりますが、調停でもまとまらなければ・・・裁判を起こすしかありませんね(できるだけ泥沼は避けましょう)。しかし、一度子の監護をすべき者を決めた後でも、それが子供の福祉の観点から見て不適格者であるときは、変更の余地があります。その場合も、やはり家庭裁判所に申し立てる必要がありますね。不適格者と思われる相手が拒否したら・・・裁判を起こすしかありませんね(虐待をしていることが明白で保護する必要がある等の事情があれば別ですが)。ただし、相手が言葉の通じる人であるなら、できるだけ裁判は避けましょう。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/07
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離婚の届出は、その離婚が<婚姻の届出の方法に関する要件>及び<協議上の離婚の場合における親権者の決定>の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない(<>内は大魔神注)。まず言えることは、要するに離婚届の提出の仕方は婚姻届の提出の仕方と同様ですよ、ということです。っで、婚姻届を提出した時のことを忘れてしまった方のために(笑)、婚姻届はどのように提出すれば受理されたかというと、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名(法律上は口頭でも可ですが)した書面を戸籍法の定める方法で届出ると受理されたのでしたよね。じゃあ、戸籍法の定めとは何かといえば、届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならないということですよ。つまり離婚届も本籍地か住所地の市区町村役場に出しなさいということです(はい、段々わかってきましたね)。ちなみに住所地で届出るなら、離婚届に戸籍謄本も添付します。親権者の決定についてはまた別の回で書きますが、要するに未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合には、親権者を記入して、離婚届を提出しなさいということです。このルールを守らないで離婚届を提出してもお役所は受理してくれないのですが、もし間違って受理された場合、どうなるでしょうか。実はこのルールに反して受理された場合でも、離婚は有効に成立してしまいます。だから、ふざけて記入漏れをした離婚届を提出しないようにしましょうね(そんな人はいないはずですが)。なお、喧嘩などの勢いで離婚届に署名・押印してしまったけれども、やっぱりその届を提出されたら困るという人は、「離婚届不受理の申出書」をとにかく先に役所に提出しておく必要があります。時間の勝負です(急いでください、どっちも)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/06
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夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。これは民法で規定された、協議離婚に関する条文です。日本以外の国では、中国や韓国など限られた国でしか、実は協議離婚は法定されていません。裁判をせずに離婚できる国は少数派なんですよ、実は。以前にNHKの番組で、歌手の宇多田ヒカルさんが、「自分の両親は6回(!)結婚と離婚を繰り返している。」と話したそうです。アメリカのヒップホップ系の歌手の比じゃありません(笑)。さすがに6回も同じ人と裁判していられないでしょうから、日本ならばこそということです。実際日本では離婚全体の9割が協議離婚です。私のところに相談に来られる方に対しても、相手方がよほど言葉の通用しない相手でない限り、私は裁判にすることは避ける方向でアドバイスします。調停や裁判のために仕事を休むのは、あまり好まないのが日本人ですから、それを逆手にとって協議離婚にもっていくことが可能かどうかも検討したほうがよいでしょう。今日からしばらくは、離婚に関する民法の条文コラムといたします(ではお後がよろしいようで)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/05
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万引きとは要するに窃盗のことです。本屋業界では、万引きの被害で廃業にまで追い込まれる店が後を絶たず、繁盛している古本屋業界とは対照的な様相を呈しています。そんな折、報道によると、山形県で会社員が万引き(窃盗罪)で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けたそうです。窃盗罪で罰金刑を適用するのは、刑法一部改正以来、県内で初めてなんだとか。この男性が盗んだのはドライヤー1台(2980円)だそうです。窃盗罪は、被害額が少なく犯歴もない場合は不起訴処分にすることが多かったのですが、刑法の一部改正により、5月28日から罰金刑が導入されました。万引きというと軽く聞こえますが、1つの業界を傾かせるほどの犯罪だということをお忘れなく。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/04
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児童虐待がしばしば見受けられる現象になってしまい、里親という日本で古くから行われている仕組みが見直される必要がでてきているのかもしれません。報道によると、虐待や両親の離婚などで保護が必要な児童の養育をする里親の研修会が、佐賀県佐賀市の県総合福祉センターで行われたそうです。なんでも、佐賀以外の全県にある里親同士の交流の場を県にもつくり、情報交換の場にしようと県中央児童相談所が企画したんだとか。里親登録をしている家庭など関係者約30人が参加したようです。ちなみに、同相談所によると、児童虐待に関する養護相談は増加傾向にある一方で、県内で里親に登録しているのは35家庭にとどまり、実際に子どもを受け入れているのは4家庭のみとのこと。やはり実際に子供を受け入れるのは難しいのかもしれません。しかし、子供のいない老夫婦が、高齢者同士で介護し、疲労しているような現実もまた存在するわけで、民間のコーディネーターのような存在も必要なのではないかと思うこともあります。里親から未成年後見人や養親に発展していくケースが今後増えてくるかもしれません。少なくとも社会的なニーズは、幸か不幸か高まっていると思われます。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/03
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東京都行政書士会葛飾支部は、今年も夏の真っ盛りに無料相談会を実施します。7月29日午前10時から午後4時まで、JR亀有駅前にて催されます。相談してみたいと思われた方は、当日亀有駅南口のテントを目印にお越しください。ちなみに葛飾支部のホームページにも、詳細が告知してあります。葛飾支部のホームページにアクセスするには、こちら↓↓↓をクリックしてください。http://katsushika.tokyo-gyosei.or.jp/index.htmさて、会員名簿には支部会員が掲載されていますが、行政書士大魔神を見つけられますか(笑)。なお、同ホームページに関するメールでのお問合せは、こちらまで。お名前、ご住所、お電話番号をお知らせいただいた上で、ご相談ください。お待ちしております。
2006/07/02
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またテレビ番組制作会社のほうから電話が来ました。今度はテレ東さんです。朝の情報番組です。知りたかったテーマは「火災報知機の訪問販売被害」だそうです。消防法の改正で新築物件に義務付けられるのに付けこんで、この手の悪徳商法が出るから気をつけましょうね、と私が以前にブログで書きましたが、それをどうやら読まれたようです。「火災報知機限定」で被害の実例が欲しかったようですが、幸か不幸か私には持ち合わせの例がありませんでした(またテレビ出演の機会が・・・、もう数えるのが面倒になってきました(笑))。ところで、悪質商法をやる会社というのは、法改正などにも敏感に反応します。法律に精通したものがシナリオを書いているのかもしれません。計画的な詐欺の場合でしたら、刑事告発されて、一網打尽という可能性もありますが、現実にはなかなか・・・。これで火災報知機の訪問販売がそろそろ使えない手になってきたぞということにあると、また別の騙しのネタを探すんですね、この手の業者は。まさに手を変え品を変え、ということです。被害に遭ったと感じたら、とにかく専門家に相談することです(ご近所さんじゃなくて)。身近な街の法律家、行政書士がお役に立てるかもしれません。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/07/01
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