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高齢者の方々も夫婦トラブルの相談を誰かにしたいことに変わりはないようです。報道によると、福島県社会福祉協議会(社協)が実施している高齢者に関する電話と面談による悩み事相談の2005年度概要で、「熟年離婚」に関する相談が目立ってきたことが分かったそうです。2007年度からスタートする年金の離婚時分割制度が知られてきたのも一因とみられていて、社協側は「今まであまりなかったケース」と話しているんだとか。社協の相談でも離婚相談が増えてきたとは、これぞ世相を反映している現象ですね。この相談は、同県の社協の相談員2人が対応し、専門的な相談には弁護士や医師、税理士らがアドバイスをしているそうですが、私も葛飾区の社協の会員ですしね(ご参考までに)、近隣の方はどんどん相談してもらいたいですよ。ちなみに年金分割制度がスタートすると、専業主婦の場合、婚姻期間は夫婦共同で納付したものとみなされ、離婚後の年金支給額が男女平等になることもありえます。この制度の開始を長年待っていたという方、専門家に相談してみるのも良いのではないでしょうか。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/31
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隠していましたが(笑)、先日NHK神戸放送局の記者の取材を受けました。テーマは神戸で起きた行政書士の名義貸し事件に絡む諸問題についてでした。ちょうど神戸陸運協会の中で無資格者が病床の行政書士の名で自動車登録をしていた件について、私がブログでコメントしていたので、それを同記者が見てのコンタクトだったのです。っで、先ほど事務所に電話が入り、「昨日放送しました。」とのことです。え~、じゃ大魔神本人も見ていないんじゃないのかと思われた方、ご心配ありがとうございます。そもそも、大阪、兵庫のローカル放送のため、関東にいる私は見れません(笑)。ビデオを送ってくれるそうですから、それをみて、TVデビューの自己評価をしたいと思っております。大阪あるいは兵庫の方で、私を見た方はDMで何なりとお申し付けください(酷評はご遠慮願いたいですが)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/30
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国際結婚に国際離婚、今や日本では当たり前の時代ですね。しかし、日本人同士だって、「育ってきた環境が違うから、すれ違いは否めない。」のが結婚生活というものでしょう。ましてや、違う国の男女が結婚したら、それはそれは気苦労が大変なのは当たり前かもしれません。決して大げさな話ではなく、国際結婚は外交問題の縮図ですよ。だからこそ、国際結婚の場合にはお互いがすれ違いやすいことに気を配りながら生活していかないと続けていくのは大変だと思うのです。夫婦の一方がどんなに親切にしても、もう一方が結婚生活よりも別のことに重きを置くような価値観の人であったなら、それはそれは苦難の日々を送ることになってしまうでしょう。今日、1つの国際離婚が私の立会いの下に成立しましたが、まさにそんな感慨を抱かずにはいられませんでした(ご本人の承諾の下にこの記事を書いております)。典型的な下町情緒薫る環境で、これぞ、ザ・下町人・オブ・日本人の方と外国人の結婚生活。通じません、情緒が(涙)。よく外交問題が生じた時に小泉首相が「冷静に話し合いで」といいますがね(これは和の精神ですね)、話し合いで何でも丸く収まるのは日本人同士なんですよ。もちろん、すべての国際結婚がこうだとは申しませんが、例えばお金や永住権の獲得が良好な婚姻関係の継続より優先命題で日本人と結婚する場合(ここまで露骨に書くのは私もちと「痛い」ですが、客観的にみてそういうケースの存在を無視してもいけません)、第三者の私だってあきれます。サラダに「和風だれ」をかけながら、そんなことを感じました。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/29
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車庫証明の申請は行政書士業務です。ですから、行政書士でない者が報酬を得て、車の所有者に代理して車庫証明の申請をすれば、それは行政書士法違反です。ただし、ご存知の方も多いと思いますが、行政書士法が改正されて、車庫証明業務について社団法人日本自動車販売協会連合協会(自販連)が電磁的記録を作成する場合は、違法ではなくなりました。言い方を代えると、自販連でも紙ベースで申請すれば違法ですし、各デーラーさんが申請するのは言わずもがな、ということになります。この基準をしめす重要な通達の1つが自治省(今の総務省)行政局行政課長が発した「行政書士による車庫証明業務の取扱いについて」というものです(昭和52年10月13日各都道府県総務部長宛)。でも、大量に生産されている大部分の車の申請は、現実には自販連登録センターが賄っています。一括処理できる類似の体制を行政書士側が作って対抗してこなかったので、仕方ないのでしょうか。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/28
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昨日は某公証役場にて、公正証書の作成に立ち会ってきました。今年の年明け早々にご依頼いただいた案件がようやく形になったわけです。詳細は書きませんがこの種のご相談で私が関わったものとしては、かなり長い記録を作りました。その間どれだけ当事者にアドバイスさせていただいたことか。一度は私も成立が難しいのではないかと考えたほどでしたが、諦めかけた頃に急転直下、ようやく実を結んだわけです。本当は昨日のうちに祝い酒でもしたいくらいでしたが、いろいろと処理することがあり、結局一滴も飲めませんでした。せっかくなので、一日遅れのお祝いをしようかな。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/27
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共同体やら道徳やらの喪失は困った事態をもたらしもしますが、嘆いてばかりもいられません。そんな前向きな試みの実例を見てみましょう。報道によると、安心・安全なまちづくりを推進するため、茅ケ崎市と茅ケ崎署、東京ガス神奈川西支店(藤沢市)が、情報通報協定を結んだとのこと。どういうことかというと、東京ガスの検針員が業務中に不審者を見つけた場合などに、市や同署に通報することにより、安心・安全な町作りに協力するということらしいです。うん、いいじゃないですか、これ。茅ヶ崎市長、茅ヶ崎署長、東京ガス支店長が協定に調印したことにより成立しましたが、こんな協定書・契約書の作成に携わってみたいものです。ちなみに、ここの検針員は通学路の危険個所を見つけたり、高齢者世帯で生活の気配がなくなったと気づいた場合も通報するそうです。拍手。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/26
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私に相談されるお客さんの中にも、「離婚するけど当分は同居します」という方がたまにいらっしゃいます。事情によっては、必ずしも間違った選択とは申しませんが、そもそも何が離婚の原因だったかは、よく考えて判断しないといけません。報道によると、離婚後も同居していた元妻に暴行し死亡させたとして傷害致死の罪に問われた、いわき市の男の判決公判が24日ありました。「酩酊した被害者の顔を強い力で殴り、重大な結果をもたらしたことは厳しく非難されなければならない」として懲役4年が言い渡された、とのことです。例えば、元々夫の暴力、酒癖などが原因で離婚したのに、経済的な理由からしばらく同居しようか位の軽い認識の方は、およしになった方が良いでしょう。相談される側もそこまでできれば配慮してあげたいものですね。最後に話は変わりますが、昨日は支部研修があり、その後は支部の仲間と「いつものコース」でしたので、ブログの更新ができませんでした(そういう時に限って何か動きがあったりしますが)。
2006/05/25
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前にも少子化対策に絡めて触れましたが、政府の相続税強化の方向は固まりつつあります。報道によると、政府税制調査会(首相の諮問機関)は、将来に向けて相続税の課税を強化していく方向で一致したとのこと。さらに、納税者1人ずつに番号をつけて所得を把握しやすくする「納税者番号制度」の検討を進めることも確認したそうです。今秋の中期答申に盛り込むらしいです。この背景としては、相続税がバブル期の1988年以降減税を繰り返したことに加え、現在は被相続人100人のうち約4人しか課税対象になっていないこともあるといえます。政府税調は中期的に相続税の課税最低額(基礎控除5千万円、さらに法定相続人1人につき1千万円の控除)を引き下げて課税ベースを広げる方向なんだとか。バブル期の負の遺産がここにもあったようです。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/23
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このところ、立て続けに法律関係の込み入った依頼が来ます。中には、他の先生方の言うこととは、私だけが異なる回答をし、そのために私を信用して(!)依頼をしていただいた方もいらっしゃいました。依頼人の話を聞くと確かにレギュラー問題ではないのですが、自分の取扱い分野の依頼であれば、やはり正しい答えを教えないとまずいですよね。私だけ違う回答をしたと聞かされると一瞬驚きますが(あれ、ウソ教えちゃったかな等)、本、人、情報で確認してもやはり正解だとわかるとこちらも安心する訳です。私にたどり着くまでこれが正解かどうか不安だったお客様方、ご安心いただければ幸いです。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/22
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昨年4月に個人情報保護法が全面施行されて以来、役所側の過剰反応が問題となるケースが目立ちますね。弁護士が裁判に使うため、法令に基づいて自治体や行政機関、団体に個人情報を照会しても拒否されるケースが相次いでいるんだとか。ちなみに、同法は法令に基づく場合、第三者への情報提供を認めているが、役所の内規で拒む例や誤解、過剰反応があったらしいです。これは、法改正の議論が起きる可能性がありますね。例えば、遺言の有効性が争われた訴訟では、弁護士が民事訴訟法に基づき、千葉市に裁判所を通して遺言者の介護記録を照会したところ、千葉市は、個人情報保護法完全施行に合わせて改正した個人情報保護条例の事務手引で、回答が義務付けられていない裁判所からの嘱託調査や弁護士照会などには、個人情報を提供しないと定めているとして介護記録を開示しなかったそうです。まあ、個人情報保護と知る権利等のせめぎあいは当分続くでしょう。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/21
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元ビートルズのポール・マッカートニーさんが、二番目の奥さんと離婚するのでは、と言われているようですね。報道によると、離婚すれば奥さんへ800億円を上回る財産分与もありうるのだとか。英国の大衆紙(サン)が報じたところによると(ここポイントです。100%鵜呑みは禁物ですよ。)、元モデルで2人目の妻との別居が明らかになったポール・マッカートニーさんは、仮に離婚となれば、4億ポンド(約830億円)の慰謝料(日本語で「慰謝料」と報じられていますが、「財産分与」と読むべきでしょう)を支払わなければならない可能性があるんだとか。同紙は弁護士の話しとして、ポールさんの推定8億ポンドに上る財産の半分を受け取る権利が生じるだろうと伝えた(いくらイギリスでもこれは奥さん側の弁護士のハッタリの可能性もあります)ようです。同弁護士によると、ポールさんはミルズさんとの間で、結婚前の取り決めを結んでいないことから、財産の半分を渡さなければならなくなる可能性があると指摘している(はい、これを財産分与というのです)。ヨーロッパでは結婚前に契約書を作成する習慣が多く残っていますが(最近では日本でも結婚契約書がミニ・ブームです)、ポールさんは作らなかったのですかね。別の大衆紙(デイリー・ミラー)は、ポールさんは2億ポンドまでの慰謝料要求に直面するだろうとしながら、匿名の関係者は、ミラーさんは強く押せばさらに多くの慰謝料を取ることもできるが、おそらく5000万ポンドくらいで妥協するだろうと話したと報じているそうです。私見ですが、デイリー・ミラーのほうが、現実味のある話ですね。わずか4、5年の婚姻期間で夫が婚姻前に有していた財産も含めて、全財産の半分を分与するというのは、日本ではありえませんし、慣習を重んじるイギリスでも通例ではないでしょう。いずれにしろ、今この奥さんは財産目当ての結婚ではなかったとの釈明に追われているようです(この辺は世界共通ですね)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/20
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田村3兄弟(会社経営者の次兄がいるので正確には4兄弟)の長兄で演技派俳優として活躍した田村高廣さんがお亡くなりになっていたことが明らかになりましたね。享年77歳で、今週初めに自宅で脳梗塞で倒れ、そのまま帰らぬ人となったそうです。17日に親族関係者によって通夜が行われたそうですが、「葬儀後に死を公表してほしい」との田村さんの遺志で、事実は関係者以外には伏せられていたとのこと。18日正午から、告別式が行われました。自分の死を葬儀後に公表してほしい、というのは法律的には遺言事項ではありませんが、遺言書のなかで付言として、このように希望を述べることができます。田村さんが遺言書を作成していたかは定かではありませんが、できるだけ自分の死に関することは、生前に意思表示しておきたいと思ったら、行政書士など専門家に相談されることをお勧めします。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/19
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今日は楽天仲間でもあるFPさくらさんの事務所にお邪魔して参りました。予定時間より少々遅れての到着となりました(汗、汗)。そういえば、つい最近FPさくらさんのブログで「時間を守らない人は嫌ですね。」といった内容の話題がでて、私も「遅れてくる人とは仕事はしたくないですね。」風のコメントをしておりました(しっ、シマッタ)。そういう人に最初に会うときに限って、山手線は止まるんです。電車は不思議とそういう風にできてるんです、ハイ。ただ、肝心のお話のないようについて、どうも私にはFPさくらさんに参考になる話をさせていただいた感触がないんですね(あんな位の話でよかったのでしょうか)。どういうお話を私から聞きたかったのか、掴み損ねたというか(質問したい項目を考えておられたようでしたが)。FPさくらさんも、次の予定があったようですが、えっ、これでいいの?みたいな感じでしたけどね、また聞きたいことができたら聞いてください。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/18
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高齢者の詐欺師も増えていますね。報道によると、捕まった女詐欺師(68)は、「資産家の娘で、多額の遺産を相続する」などとうそをつき、2003年3月、神戸市の婦人服店会長の女性(64)に、遺産相続の手続き費用を貸してほしいと言い、30万円を信用金庫の自分名義の口座に振り込ませたんだとか。被害女性は同年11月までの間に100回以上(!)にわたり、総額約1億円(!!)をだまし取られたとして昨年2月、同署に告訴したそうです。 1億も遺産相続に必要なら、物納しなはれ、と言って追い返せばよかったのに。まあ、小出しにするところが滑稽ですね。ところで、最後に話は変わりますが、楽天リンクスの性格判断をしたところ、今の私の性格は「職人気質」らしいです(友達なら相性や類似度もでます)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/17
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入管法の改正案が、17日成立する見込みらしいです。出入国管理・難民認定法改正案は、今日の参院法務委員会で与党などの賛成多数で可決され、17日の参院本会議で可決、成立する見通しです。「テロの未然防止」が主な目的ですが、指紋情報の慎重な扱いを求める付帯決議が採択されたとのこと。これにより、入国審査の際に採取した指紋をブラックリストと照合し、要注意人物の入国を防ぐ狙いがあるんだとか。但し、(1)在日韓国・朝鮮人などの特別永住者(2)16歳未満(3)外交・公用での来日(4)国の招待者――は採取を免除されるそうです。ちなみに、同改正法では、指紋情報は入管当局が保管し、在留管理や犯罪捜査にも利用しますし、また、法相がテロリストと認定した人物を退去させる規定も新設することになります。法改正を巡っては、日本弁護士連合会が「外国人のプライバシー権を侵害し、偏見を助長する」として反対を表明したらしいです。その他、入管法の主な改正点としては、日本に入る航空機や船舶に乗員・乗客名簿の事前提出の義務付け、希望者が事前に指紋を登録すれば円滑に出入国できる「自動化ゲート」の導入などです。9・11以来の国際的なテロ対策の流れに、こんなところでも日本は関わっていくのですね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/16
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今も世間で話題になっていますが、実の子を虐待して死なせて(あるいは殺して)しまう報道を見聞きすると、何かもやもや感が生じますね。危険度が高いケースでは行政がもやは積極的に親権を喪失させるか、制限させないといけない時代かもしれません。ちなみに、虐待などにより、親元で暮らせない「要保護児童」が増加しているそうです。これは、家庭での親からの虐待や親の離婚、死別などによって親元で暮らせない「要保護児童」(0~18歳)が昨年3月末現在で3万5792人と、前年同期に比べて1091人増えたと、厚生労働省の調べでわかったという話です。通常、要保護児童は、児童相談所で一時保護されるなどした後、乳児院や児童養護施設に入所するか、都道府県に登録している「里親家庭」に預けられることになります(児童相談所が保護できた場合は、ということです)。昨年3月末では、乳児院(117施設)に計2942人、児童養護施設(557施設)に計2万9828人が入所し、また里親に養育を委託されている子供は3022人だったんだとか。介護疲れで心中を選択してしまう老夫婦が出るくらいなら、養子縁組や里親制度で何とか役に立てないものか。デリケートな問題に他人が首を突っ込むのは難しいことは確かですけどね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/15
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土地を所有している人は、相続税も心配ですよね。最近のニュースによると、川崎市が緑地の相続税全額免除を目指して、首都圏の自治体と手を組んで国に働きかけるようですよ。どういうことかというと、市内に残る貴重な緑を守るために、緑地にかかる相続税の全額免除を国に求めるよう、首都圏4都県と4政令市でつくる「8都県市緑化政策専門部会」に、川崎市がこの案を提案するということのようです。神奈川県では近年膨大な数のマンションが建設されており、川崎市もマンション開発が進み、緑地が失われることに危機感を募らせているらしいのです。川崎市が全額免除を求めるのは、都市緑地法が指定する特別緑地保全地区で、保全地区というのは自治体が地権者の同意を得て指定するものです。しかし、土地造成など開発が制限されるため、指定に同意しない地権者も多いんだとか。環境保全も税金免除という餌がないと難しいということでしょうかね。
2006/05/14
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生活保護を受けている高齢者、母子家庭の、老齢加算、母子加算の廃止、減額処分を不服として、受給者33人が、集団で東京都を相手に初の審査請求をしたようです。報道によると、受給者らは「ぎりぎりの生活を強いられ、憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活が不可能になる」と訴えているそうです。老齢加算は70歳以上の受給者に対し、東京23区など最も高い地域で月額1万7930円が一律支給されてきたのですが、厚生労働省は04年度から段階的に減額し、今年度から廃止したのが発端です。また、18歳以下の子どもがいる一人親世帯に支給していた母子加算(最も高い地域で子ども1人世帯に月額2万3260円)も、07年度から15歳以下に引き下げられることになります。ちなみに、審査請求は生活保護法に規定され、福祉事務所が決定した支給額などに不服があった場合は、都道府県知事に裁決を求める手続きのことです。もし退けられれば厚生労働相への再審査請求や決定取り消しを求める訴訟を起こすこともできます。特殊法人等の事業で官僚が無意味な赤字をいっぱい作る一方で、こういう事態が起きるとは・・・。しかし日本の国民は、今まで国や地方自治体の財政悪化を放置してしまったことも反省しなければなりません。目に見えて自分の生活が脅かされてから異論を述べても(何もしないよりましですが)、事態が改善されるのには時間がかかりそうです。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/13
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元行政書士らが戸籍謄本など不正取得したとして、書類送検されたようです。報道によると、資格を失ったのに行政書士を装って、他人の戸籍謄本などを不正取得したとして、兵庫県警などは、私文書偽造・同行使などの疑いで、同県宝塚市の元行政書士(81)ら計9人を書類送検したそうです。また兵庫県の高齢者ですか。前にもこの年代の行政書士が高齢者の補助者(!)を使って不正行為をしましたね。調べによると、元行政書士らは昨年6月から8月にかけ、同県尼崎市や大阪市などの市役所で、行政書士が使える申請書を使って、他人の戸籍謄本や住民票計10数件を不正取得した疑いをもたれているようです。信用調査会社などから報酬を受け、横流ししていたというのだから、単純ですね。実はこの戦争経験世代の行政書士に不正行為が多いのです。 老化のせいで倫理観が失われたとは思いませんが、一体何をやっているのでしょうか。年金受給が充実していないことが原因の一部なんでしょうか。誰も叱ってやれない世代というのは、正直、困ります。
2006/05/12
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弁護士法72条違反、皆さんも知らないと大変なことになります。報道によると、新潟であるNPOの代表が、無資格で弁護士活動をしたとして、弁護士法違反(非弁行為)の容疑で逮捕されたようです。どういうことかというと、この代表は、離婚の相談に訪れた県内の30歳代前半の女性に対し、弁護士資格がないのに訴訟の準備書類を作成するなどして、訴訟の成功報酬などを数回に渡って計約120万円を受け取った疑いがかけられているというのです。この容疑者は「報酬ではなく実費だった」と容疑を否認しているらしい。このNPOは、家事、民事に関する相談業務を行っていたんだとか。警察は、他の相談者からも同様に報酬を受け取った疑いもあるとみて、関連を調べているとのこと。120万円もお金があるなら、弁護士に相談すればいいんですがねえ。阿漕な商売する人もいるもんですね。
2006/05/11
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東京弁護士会所属の弁護士が、依頼人から預かった遺産6500万円を着服したそうです。報道によると、東京弁護士会は、所属のこの弁護士を、除名処分にしたと発表したんだとか。この弁護士は千葉県の男性ら5人から遺産分割調停を受任して数億円の遺産を預かり、成立した調停に従い4人に遺産を返したのですが、依頼した一人の男性には相続分約6529万円を返さなかったらしい。それで、この弁護士は利殖目的の運用や事務所経費などに全額流用したことを男性に認め、約1200万円を返済したというのですが、この男性はそれだけで納得してしまったのか、告訴していないようです。同会は「業務上横領罪に当たる犯罪行為」として除名を決定らしいです。普通5300万円も人のお金を使い込んだら、刑務所ですけどね。弁護士会の自治権って、こういうものなんですね(あ、偶然昨日と同じラストでした)。
2006/05/10
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私は行政書士ですので、仕事上、戸籍謄本や住民票を取り寄せることがしばしばあります。実際のところ、依頼人本人に取り寄せてもらったほうが本当はこちらも楽なのですが、手続きの趣旨に合った書類を集めるのは、一般の方には難しい事もあるんですね。全部事項(謄本)か否か、省略有りか無しか、私が説明しても、いざ役所の窓口で交付請求するときになると、違ったものを請求してしまい、無駄になることもあるので、印鑑証明書以外はできるだけ職務上請求書で私が取り寄せます(大抵はその方が時間的にも早く揃います)。その職務上請求書の取扱について、不正防止のため、法制審議会で意見が出たようです。報道によると、弁護士や行政書士でも、請求理由を明らかにしなければ、戸籍謄本の交付を受けられなくなる見通しになったとのことです。身元調査などの目的で、弁護士や行政書士らが戸籍謄本を不正に入手する事件が相次いだことを受け、法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会で意見がほぼ一致したんだとか。つまり、本人や近親者以外の人が戸籍の謄抄本を請求する際には、通常、請求理由を明らかにする必要があるのですが、戸籍法施行規則は弁護士、行政書士、司法書士などが職務で使う場合は理由を示さないでよいと定めているのです。これらの資格者が請求の際に使う専用の用紙(職務上請求書)には「使用目的・提出先」欄があるものの、「相続、裁判所」などと簡単に書かれることが多く、市区町村の窓口でも正当な請求かどうか確認していないのが実情だそうです。法務省によれば、戸籍謄本の請求に絡んで過去3年間に弁護士2人、行政書士6人、司法書士2人の不正が発覚しました。このため戸籍法部会は、関係法令を改正して、これらの資格を持つ人に対しても、請求理由を明らかにさせることでほぼ意見が一致したらしいです。戸籍法部会は早ければ今月中にも関係法令改正の中間試案をまとめるとのこと。一方、戸籍法部会が実施したヒアリングで、日本弁護士連合会は請求理由を明示することに反対する姿勢を表明しました。日弁連は「依頼者名を明かしたり、理由を詳しく説明することになれば、依頼者との信頼関係が崩れたり、弁護士の守秘義務に抵触する場面が出てくる」と主張しているそうです(依頼者との信頼関係があるのなら、問題ないでしょうに)。行政書士は以前から「依頼者名」は記載して交付請求していますし、使用目的、提出先の記載も、書士会によってガイドラインがやかましく(おっと失礼)定められていますけどね。行政書士会は結構細かく会員に指導しているのですが(かなり箍がはめられているともいえます)、弁護士は依頼者名の記載もしていなかったのですか。弁護士会の自治権って、こういうものなんですね。
2006/05/09
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たった今、Amazon.co.jpで、『スラスラ覚える行政書士合格ゼミ』の売れ行きを調べてみました。ジャンルの絞込み方は、「和書」-「資格・検定」-「法律関連」-「行政書士」の順でクリックしていきました。すると、『スラスラ~』の今現在の順位が11位とランクされています。前年度版のことを考えると、行政書士本で現在11位とは、随分健闘していますよ。いやあ、ありがたいことです。発売1ヶ月で、この本の前年度版のトータル売上げを超えたようです。レビューを書いてくれている方もいらっしゃいました(感謝、感謝です)。新星出版社がこのことをどう思っているのか知りませんが、私はこのブログを読んでくださった方々のおかげであると確信しております。行政書士大魔神マニア(略して「だいまにあ」)のサポートなくしてはありえないことですよね。これからも皆様の声を大事に邁進していきますので、応援をよろしくお願いします。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/05/08
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GW後半は、東京の実家に戻っている友人と飲んだり、大学のゼミの同級生の家に泊まりこみに行ったり、久しぶりに学生気分で過ごさせてもらいました。旧友と会うのはいいものですね。 この写真は、茅ヶ崎の友人宅から自転車で江ノ島に行ったときに撮ったものです。バックが江ノ島です。これは江ノ島に向かう途中のショット。この日は風が強く、砂が口や耳に入ってきましたが、それでも爽快さは無限。サザンの歌にも出てくる烏帽子岩です(わかりますか水平線の△が)。しかし肉眼でははっきり見えた「烏帽子ライン」が写真では「ちょこっと」しかわかりませんね。こんな所に住んでいる人は羨ましいですね。ひと時でしたが、サザンの桑田の世界を(あるいは加山雄三か)味あわせてもらいました。
2006/05/07
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昨日は亀戸天満宮に行き、今日は根津神社から湯島天神、両国国技館、吉良上野介邸跡、勝海舟に挨拶、といったコースを巡ってまいりました。亀戸天満宮の藤、根津神社のさつきは、今が見頃です。また、湯島天神ではちょっと珍しいものを見ました。それはちょうど本殿で行われていた神道式の結婚式です(公開されちゃってます)。何しろ本殿は三方向が開放されているので、柱以外何も視界を遮るものはなし。要するに、一般の参拝者がみんな見ている中で結婚式が行われているのです(式に参列している親族も皆衆人環視の中で座っているのです)。賽銭箱にチャリーンとやっている目の前は結婚式ですから不思議な空間でした。不思議な空間といえば宇宙ですが(ちと強引か)、湯島天神の後に東京大学の正門前を通りながら、「なぜ自分はここの卒業生じゃないのだろう。」などと思っていたら、宇宙飛行士の毛利衛さんとすれ違いました。毛利さんは私のことを知りません(当たり前か)。GWも後半に入りますね。私は明日から2、3日は人に会いますので、多分ブログの更新ができないでしょう。皆さんも良い連休を。
2006/05/03
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敷金というと引越しする際に戻ってくるものだということは皆さんもご存知だと思います。しかし、現実には「次の入居者のために」畳の張替え、部屋のクリーニング、クロスの張替えなどの代金が差引かれ、場合によってはほとんど敷金が戻ってこないこともあります。何で敷金の返金がこんなに少ないのかと大家さんに尋ねると、「借主には現状回復義務があるでしょ。」なんて言われて、あなたも渋々納得したことありませんか。しかし、この「現状回復義務」とて、法律上はあなたが入居したときのピカピカの状態に戻すことではないんです。部屋を普通に使用して消耗した分は、本来敷金から差引かれるものではありません。ですから、あなたが部屋のどこかを破損したり、不注意で備え付けのものを壊したりしない限り、敷金はほとんど戻ってくるのが原則です。上に上げた畳、クリーニング、クロスなんてその典型ですからね。私のところにも敷金返還請求のご相談がありますが、大家さんの出した見積もりを見ると驚かされます。まずは内容証明を出して相手が素直に応じるかどうか反応を見る必要がありますが、皆さんも知らないばっかりに損することがないよう、疑問に思ったら「頼れる街の法律家」にご相談に行かれたらいかがでしょう。私へのご相談はこちらからもできます。遺言相続応援団はこちらです。離婚相続応援団はこちらです。
2006/05/02
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東京は今日は約30度まで上がりました。さすがに暑かったです。暑かったといえば法務局も今日は熱かったようですね。そうです、今日が新会社法の施行日ですから。私も事務所のホームページに最低限の手直しをしましたが、実際はまだ途中です。会社設立に力を入れている士業はしばらく気が抜けないですよ。私も静かについて行きます(笑)。
2006/05/01
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