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行政書士をしていますと、毎回、毎回違う行き先の場所に行くために、電車を利用しなければなりません。もちろん、車を主に使う人もいるでしょうが、私は区外に出るときは電車です。そうすると、面倒なのが交通費をマメに記録することですね。会社員と違って、自宅と会社の往復でないわけですから、交通費もきちんと管理しておかないと、確定申告で損しますので(笑)。そういうわけで、今は電車賃を知りたい人のために、乗車駅と降車駅を入力すれば、電車賃はもちろん発着時間も教えてくれる便利なソフトがいろいろありますから、広く利用されているのもうなづけますね。しかし、この路線情報ソフト、有料のものから無料のものまで様々です。私などは、某ソフトをダウンロードしていながら、大抵は電車に乗るたびに路線と電車賃をメモしていました(なんと原始的な!!)。そんなある日、ふとヤフーのHPを見ていたら、「路線」の項目が目に入りました。まさか、タダで路線情報が使いまくりなのではないだろうなと思ったら、使いまくりでした(爆)。これは「駅すぱあと」というソフトですが、このソフト、随分昔からありましたが、私の知らないうちにヤフーと提携して(あるいは傘下に入って)いたんですね。恥ずかしながら、一月くらい前に初めて気が付いて依頼、もう手放せません。メモをしていた自分がクロマニョン人に思えます(笑)。とっくに気づいていたという人が多いかもしれませんが、今日初めて知ったという方は、是非利用されることをお勧めします。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/30
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国民の祝日に敬老の日というのがありますが、日本人に敬老の精神がなくなってきているのは確かでしょうね。老人福祉法では、9月15日から9月21日までを「老人週間」と定めていますが、誰も知らないでしょう。まあ、葛飾区では、結構「おやじ」が元気だという事実がありますから(笑)、他人の子でも「おやじ」が平気で叱っている様子をしばしば目にします。こういうところでは、子供も独居老人を「金づる」だとか、「カモ」だとはなかなか思わないのではないかと感じますが。そんなことを思っていたところ、報道によると、1人暮らしで資産家の高齢者から、計97回にわたり現金約1430万円を脅し取ったとして、東京都町田市の16歳の少女や少年計6人を恐喝や詐欺容疑などで逮捕したそうです。少女らは、脅し取った金を使って飲食したり、タクシーで山梨県の遊園地に繰り出して遊んでいたらしい。少女らは、「弱い者いじめをして反省している」などと供述、容疑を認めているんだとか。少女らはこのお年寄りに暴行を加えたり、ティッシュペーパーに火をつけて「ぶっ殺すぞ、じじい」などと言って現金を脅し取ったり、うそを言って現金をだまし取ったりしていたようです。しかも、犯人グループの1人の少女は約3年前、自分の祖母を通じて被害者の男性と知り合い、男性方の畑仕事を手伝ううちに、資産家であることを知り、小遣い銭を脅し取ろうと思いついたというんだから、あきれますね(畑仕事では心の交流よりも金銭欲が芽生えたか)。この少女、一緒に遊んだ友人には小遣いとして1万円を渡すなどしていたようで、以前に報道された「監禁王子」と似ているところもありますね。カネを渡さないと、友達ができないようです。ちなみに、逮捕された少年ら以外にも小遣いを渡した友人は27人に上るそうです。また、歓心を買うために、「1000円以下は金じゃない」などと言いながら、1000円札を丸めてライターで焼いたこともあるとか。カネで買ってもそんなのは友達ではないし、自分の祖母の知人と畑仕事をしていて「カモ」だと皮算用できるような性格だから、友達ができないんだけどね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/29
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離婚した時の受給額を教えてくれるとしたら、あなたは知りたいでしょうか。知りたいと思った方、熟年離婚予備軍の気配有り、ですね(笑)。しかし、実際、来年4月から年金分割が開始する以上、熟年夫婦の方々は、知らないよりは知っておいた方がいい場合が多いはずです。そんな予備軍の人のためか(?)、報道によると、離婚時の厚生年金の分割制度が始まるのを控え、社会保険庁は離婚前でも、分割後の年金受給額の目安となる情報を提供するサービスを10月2日から始めるそうです。サービスを受ける方法としては、年金手帳と戸籍謄本か抄本を社会保険事務所に提出し、夫婦双方の保険料納付記録や分割対象期間などを知ることから始めるらしい。しかも、50歳以上の希望者には年金の試算額も通知してくれるようですよ。具体的に言うと、(1)2分の1分割(2)希望する分割割合(3)分割しない-の3通りの試算額が分かるんだとか。解体される前に必死なのか、社会保険庁が皆さんのお役に立ちたくて一生懸命になることをアピールし始めましたね(笑)。ちなみに、離婚前の人には請求者だけに回答するとのことですから、配偶者の分まではわかりませんよ。ですから、離婚準備のため、同居中の配偶者に秘密にしたい人は、窓口まで行って請求しましょう。但し、晴れて来年4月以降に離婚が成立した場合は、一方からの請求であっても双方に通知するそうです。まあ、これも最近理解され始めていることですけど、厚生労働省年金局は「分割制度への関心は高いが、思ったほどの年金額にならない方が多いはず。離婚を決断する前に冷静に判断してもらうための材料」と説明しているそうです。はい、それはその通りですね。ご参考までに、年金分割制度を利用できるのは、来年4月1日以降に離婚した男女(事実婚を含む)のみで、分割対象は婚姻期間に納めた保険料に対応する厚生年金部分で、分割割合は当事者の合意か裁判手続きで決めることになります。専業主婦の「取り分」は夫の厚生年金部分の2分の1が上限ですし、共働きの場合は、双方の厚生年金部分を足した額の半分までとなります。さて、これを請求した人が、この試算額を知って、離婚に踏み切るのか、思いとどまるのか。でも分割されないよりは、少しでもされるほうがましですよね(笑)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/28
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離婚相談を毎日受けておりますと、とにかく「どうすれば自分に有利に交渉できますか。」とか、「不利にならないようにするには、どうすればいいですか。」とか、そういうことばかり聞いてくる方がいらっしゃいます。ご自分に非がなければ、そもそも不利にはならないのですから、妙な幻想を抱いて欲張りをしてはいけません(これが基本だとまず最初に教えるのが資格者の仕事です)。こういうことばかりを聞く人は、大抵は離婚コンサルタントのような怪しい職業を「無資格で」名乗っている「あの人」に影響されている人だと言えます。しかしですねぇ、ちょっとマスコミ関係に出すぎだと思いますが、あの人ははっきり言ってド素人ですよ。テクニックで有利な離婚調停ができるみたいなことを、一般の人に思わせるような言説を流布するのはいけませんよねぇ。まあ、「藪へび」にならない程度の最低限の決まりごとは守るといいと思いますが。離婚したいと思う、そんな女性の心理を反映してか、先日、離婚交渉を有利にしたいと夫の定期入れに大麻を入れた女性が逮捕されましたよね。報道によると、この女性は知人からもらった大麻片約0・2グラムを自宅で所持した疑いで警察に捕まり、書類送検されました。やり口は稚拙で、「定期入れにマリファナを入れた男を見つけた。駅のホームにいる」と匿名の電話を警察署にして、署員が女性の夫を職務質問したところ、定期入れに入った大麻が見つかったらしい。何で定期入れに入れたなんてわかるのか不自然なので(他人にわかるか!)、署員が女性からも事情を聴いたところ、大麻を入れたことを認めたんだとか(警察に電話の非通知は通用しないことを知らないようですね)。結局、この女性は調べに対し「離婚したかったが借金があり、子どもの親権を取られると思った。夫が刑務所に行けば親権が取れると思った」と供述したようです。率直に言うと、この女性には親権者としての適格性が疑われますし、こういうことをする人ではねえ、あがいても無駄でしょう。結論としましては、自分がちゃんと生活していれば、自分が有利になるに決まっている、こう考えるなら、あながち間違いではありませんよ(真実なら、ですよ)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/27
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消費者金融が、客にわざわざ過剰融資をしておいて、返済が滞ったら厳しい取立てをする、という問題が随分社会問題としてこれまで取り上げられておりました。ところで、利息制限法と出資法とのグレーゾーンもさることながら、同様に大きな問題が消費者金融からお金を借りた人の自殺の問題です。どこからも借りられなくなったら、最後は自分の命で返す、というのが一つのビジネスとして成立していることを、社会が認めてはいけませんね。そんな中、大手の消費者金融プロミスが団信(消費者信用団体生命保険)を廃止すると発表しました。随分と世間を騒がせて来ましたが、「大手消費者金融で初」ということで、これは歓迎すべきことでしょう。報道によると、同社は融資の際に借り手に生命保険をかける契約を9月30日付で解約し、10月1日以降は新規加入手続きの取り扱いも中止するそうです。しかも、これにつられて他の消費者金融各社もようやく廃止を検討しているようで、追随する動きが消費者金融業界内に広がる気配があります。 ちなみに、団信は消費者金融が生保会社に保険料を支払い、借り手が死亡した場合に保険金を受け取って債務の返済に充当するものです。これが激しい取立てとセットになると、借り手を自殺に追い込みかねないですね。ただ2006年3月期の団信の保険金受取額は保険料支払額を数億円下回ったというのですから、最近は借りるほうもすぶとい人が増えたということでしょうか。さて、団信がなくなるからと言って、借金自体がなくなるわけではありません。仮に被相続人が消費者金融からの借金を残して死亡した場合は、団信が無ければまずは相続人に債務の支払を求めてきます。そこで、相続を放棄しなければ遺族が債務を負うことになるのですから、そこを忘れてはいけませんよ。困ったら、早めに専門家に相談すると良いでしょう。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/26
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「心の遺言ノート」なる商品が人気らしい。これは、千葉県の市川市社会福祉協議会が製作したモノで、発行から約1カ月で初版1000部を完売、増刷を急いでいるそうです。同協議会は「社会福祉法人の遺言ノート発行は全国で初めてでは」と話しているんだとか。報道によると、この「心の遺言ノート」は、ノートを綴る本人の略歴をはじめ、保険や年金、相続等の財産関係を書くほか、自分が死亡した時に家族らがどう対応し、誰に連絡してほしいかなどを書き留めるためのノートのようです。銀行や信託銀行が小冊子を作ったり、似たようなことは何度か耳にしますが、社会福祉協議会が作成したということで、すぐ商売と結び付けられなくて済む、という安心感があるかもしれませんね。ちなみに、ボリュームは、A4判で約40ページで、価格は1050円というのだから、まあ、初めての遺言にはちょうど良いのかもしれません。興味深い点としては、同ノートは大切な人に伝えるメッセージ欄を設け、死亡した時にどう処置してほしいかなどを書き残せるのが特徴だということ。法的な遺言の要件意外にも書きたいことがいくらでもある人は、自分史を遺したいのでしょう。ただし、このノートを綴ったからと言って、遺族が遺言として扱うかという問題はまた別ですが。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/24
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本日、車庫証明の申請をしようと、かなり遠距離の申請地に来たのですが、驚く事実に遭遇しました。申請書の申請者欄に書かれていた住所、氏名、電話番号のうち、少なくとも電話番号と、後ひとつ(住所か氏名)がデタラメでした。ディーラーからもらった申請書の申請者欄というのは、本人が署名・押印すべきものですが、その点についても、疑いが濃厚です。何しろ自分の名前のフリ仮名を間違えている節がありますので(誰が書いたんだ、誰が!!)。市役所の出先機関に住民票を取りに行ったら、存在しないので、交付されず・・・。そこで、急いで申請書の電話番号に電話したら、まったく無関係の店の電話になっている。ディーラーに電話したら、「担当者が本日はお休みいただいています。」との答え。何から何までデタラメ三昧ですよ。信用して先に申請しなくて本当に良かった(住民票は交付時に付けます、ということもできますからね)。しかし、同時にこんないい加減な仕事をするト●タ・カ●ーラ・山●にも腹が立ちます。この担当者は、こちらが問い合わせの電話をすると、必ず「本日はお休み。」なんですね(本当にこんな社員が実在するのか!!)。私に名刺を送ってきたこともありません(最初に依頼するときに名刺を送るのは常識です)。FAXを送付してくるときも、名前を苗字しか書いてきません(フルネームで書くのが常識です)。・・・とまあ、デタラメ三昧ですが、遠隔地のディーラーなので、叱りつけることもできません。こっちは危うく自分の名に傷をつけるところでしたが、電話に出たト●タ・カ●ーラ・山●の人間もいい加減な対応をしていましたよ。あきれるばかりですが、不幸中の幸いとしては、必ず私がこういう虚偽申請には、提出前に気が付くことでしょうかね。以前にも、車庫の所有者が申請の件を知らないのに、承諾書が付けられていたケースで、私は「クサイ」とピンと来てしまいました。なぜ気が付くかは、企業秘密ですから詳しくは教えませんが(笑)、申請書というものは、現代国語の読解問題だと思ってチェックすればわかりますよ。運は大魔神を見放してはいなかった、そんなことを感じました。
2006/09/22
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今日はNTT東京電話の営業マンと会い、電話帳の掲載広告について説明を受けました。営業マンと言ってもこの男、入社1年目のバリバリの新入社員です。いやあ、新人オーラ全開でしたよ(笑)。まだ、スーツが馴染んでいません。しかし、とても清々しい感じでしたね。大学時代には野球のサークルに燃えていたらしい。しかも、私の大学の後輩でしたので、可愛い後輩の営業実績の助けになればと思い、タウンページの広告を利用することにしました。まあ、本当はそろそろ利用しても良かろうと思っていたのですけどね(爆)。私の場合、今まではネットを活用しながらポイント営業もする、という感じでしたが、これだとどうしても問合せの中心は30代から40代となります。なぜって、50代の方なら少々いらっしゃいますが、60代以上はインターネットが使えない人が殆どだからですよ。団塊の世代が定年退職を迎えると、この状況も多少は変わるかと思いますが、しばらくは期待しないほうがいいかもしれません。そこで、電話帳を問合せの際に活用する高齢者のために、広告を出そうかと思った訳です。それほどの効果はないかもしれませんが、やらないよりはいいでしょう。ちなみに、このNTTの後輩に対しては、私もしっかり営業パンフを渡しておきました。はい、秘儀、「営業返し」です(笑)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/19
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グラビアアイドルの岩佐真悠子さんが、現役キャバクラ嬢にして行政書士という役で、DVDドラマに主演するそうです。原作の本が相当売れているのは知っていましたが(今もランキングに入っていますね)、こう手回しが早いと、最初から本の出版、DVDドラマとセットで企画が通ったのではないかと思われます(詳しい事情はもちろん知りませんが)。さて、このDVDドラマ(こんなジャンルができたんですね)は、岩佐真悠子さんが、現役キャバクラ嬢でかつ行政書士の資格を持つ女性を演じる「キャバギョ!」というタイトルのドラマで、来年1月17日に発売されるんだとか。ドラマとはいっても、一応実在の人物がモデルになっているらしい。ちなみに、このドラマの原作は杉沢志乃氏の「『キャバクラ嬢』行政書士の事件簿」という本で、タイトルが気を引くのか、結構売れています。もう行政書士も、何でもありになっております、はい(笑)。しかし、主演の岩佐さんが、「カバチタレ!」の深津さん同様、行政書士の認知度を少し上げる効果はあるでしょうね(良くも悪くも)。明日18日には都内で「-事件簿2」発売記念イベントも行われるようです。もう二作目が発売されるなんて、こちらもやっぱり手回しが早いですね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/17
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今年の4月から高齢者虐待防止法が施行されたことは以前にブログで書きました。虐待されていると思われる高齢者を発見したら、行政書士も行政に通報しなければなりません。今、この法律を適用する事態かどうか、適用した場合にどのような結果が予想されるか、考えていることがあります。率直にいいまして、大いに悩んでおります。行政書士も「頼れる街の法律家」として、人の人生、生活に深く関わることがありますね。私も、市民法務を中心に仕事をしていると、まさにその連続です。但し、今まで私が仕事をした結果、誰かが怪我をしたり(比喩ではありません)、人権の一部を制限されたりしたことは殆どなかったような気がします。しかし、この法律を適用する場合、時には虐待者の人権を制限する必要が生じてきます。中途半端なことをすると、虐待を受けている人、その周囲で仕事をしている人などが文字通り怪我をする可能性があります。やるなら、先を読んで一気に片をつける覚悟が必要となります。しかも、肝心の行政の側にも「その覚悟で」取り組ませるように考慮しなければなりません。問題は、行政が覚悟をそう簡単には決めないことです。行政側が虐待者に、口頭や書面で注意などしたら、どんなことになるやら(極めて危険です)。したがって、私が覚悟しているだけではダメで、行政にも覚悟させなければならない訳です。しかしですねぇ、行政というものは、要するにお役所ですから、そう簡単に覚悟などしないのですよ。ですから、そこまで読み込んで計画を練らなければなりません。う~ん、まいったなあ。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/14
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末期がんや不治の病などで延命治療をしているとしたら、あなたは治療を続けて欲しいですか、それとも・・・。延命措置について事前に尊厳死を選ぶなどの意思表示しておきたい、と考える人は多いものです。しかし、医療機関は殺人の罪に問われたくはないですから、走り書きのメモなどで実行するのは難しいでしょう(病床で書いたのなら筆跡鑑定も困難かもしれませんね)。そこで、意思表示の手段として利用されているのが、日本尊厳死協会の「尊厳死の宣言書(リビング・ウイル)」であり、不治で死期が迫っている場合などは延命措置を拒否する、との文書に署名するというものです。年会費は3000円(夫婦は1組4000円)で、現在11万7000人が登録しているんだとか。また、一度作成すれば済むものとして公正証書という方法もありますね。遺言や離婚で私もよく依頼を受けますが、その他、公証人が依頼者と面談し、聞き取った事実を確かめて記載する「事実実験公正証書」というものを知っている人は少ないかもしれません。その一つが「尊厳死宣言公正証書」で、過剰な延命措置を拒否する、との意思を記録することができます。しかも、原本は20年間、公証役場に保存されるので、身内の誰かに書き換えられたり、破棄されたりする心配がいりません。ところで最近では、医療機関や本人の家族も訴追の対象にならないように、公正証書の作成を求める傾向にあり、そのため、公証役場の側でも医療現場が受け入れやすいよう配慮してあるらしい。もちろん、延命措置に関する法の規定は今現在のところありませんから、公正証書の内容に従った処置がされるかどうか、最終的には医師の判断にしたがうことになります。但し、公文書としての証明力は他の書面にないほど確かですから、私は公正証書の作成をお勧めします(そういう心配をされている方は)。どういう内容がいいか、法律家に相談してみるのもよいでしょう。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/12
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離婚業務をしていると、大抵は母子家庭の誕生に立ち会うことになります。それをもっと行政書士業務の枠にとらわれずに何とかできないだろうか、と考えているのですが、京都で先に実践する人がいるようです。報道によると、行政書士らでつくるNPO法人「アクティブサポート京都」(楽天ブログでおなじみ?田中幸治理事長)は、母子家庭の子育てを支援する「わいわい母子(おやこ)クラブ」を今月17日から始めるそうです。どんな活動をするのかというと、絵本の読み聞かせなど母子が楽しく気軽に参加できる催しを毎月1回開く予定らしく、「参加者同士がサポートし合える、仲間づくりのきっかけにしてほしい」というのが狙いみたいですね。うん、いいですね、これ。やはり母子家庭というものは、当然両親のいる家庭に比べ経済状況は厳しいですし、はたらく母親は仕事が見つかり一安心したと思ったら、今度は家庭と仕事のバランスなどに悩んだりするのも事実です。ちなみに、同NPO法人では市民サポートの一つとして、母子が楽しい時間を過ごすとともに、母親同士が情報交換したり、悩みを打ち明けられる相手を探す場にしてもらおうと、府の委託事業として来年3月まで毎月1回の催しを開くことにしたようです。活動内容は2部構成で、手品やクッキングなど親子で楽しめる企画と母親の希望に応える講演などを行う予定なんだとか。私もNPOに関する仕事をしていくのか方向性を決めなければなりませんなぁ。まあ、とにかく、いい記事で新聞に載る行政書士がたくさん出てくれると、同業者としても嬉しい限りですね。このNPOには特に頑張って欲しいと思います。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/11
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父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。ついにこの条文を書くときが来てしまいました(怖いですね)。以前に、親権者としてあるまじき行為を続けていると大変なことになるという趣旨のことを書きましたが、それはこの事です。最近は自分の子を虐待する親のニュースが絶えませんが、そのような親も、場合によっては親権喪失の宣告をされていることがあるでしょう。また、虐待のようなことをしていなくても、子の財産を散財させるような親もいますね。そのような場合、親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができるという訳です。資産家が未成年の子と配偶者を残して急逝したとしましょう。しかも、わが子に遺言で財産を残すことにしていたとして、それを無事相続できたとしても、被相続人の配偶者が浪費癖のある人だったら・・・。子を持つ親の皆さん、気をつけましょうね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/08
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私は葛飾区内であれば、どこへでも出張相談に伺います。基本的に私の愛用する自転車(愛称大魔神ガー号)で。夜だって構いません。今日もこれから大魔神ガー号に乗って出張相談に行きます。しかし、これ程しょっちゅう自転車を乗り回していると、自転車に妙な愛着が沸いてきますね。車でも愛車といいますが、自転車もそういう感じです。また、「メガネは顔の一部です」といいますが、自転車に乗って走行している時は、自転車も私の身体の一部のようになります。身体感覚を延長して自転車操業、いや自転車を操縦する訳です。したがいまして、大魔神ガー号は大魔神の一部なのです。最近この自転車が、漕ぐ度に「ギーコ、ギーコ」と疲れたような音を出し始めました。しかし、私の身体はまだそんなに疲れ果ててはいません(笑)。お客さんが相談事を抱えて待っているのですから、自転車にも少々踏ん張ってもらう必要があります。ではそろそろ出張相談に出発しますので。走れ!大魔神ガー号!遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/07
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あなたの悩みを劇的に解決するビタミンがあったとして、それを効果的に摂取できる食材やサプリメントがあったなら、あなたはそれに飛びつかずにいられないでしょう(何やら催眠術のような出だしでスイマセン)。いや、そこまで効果覿面なのかどうかわかりませんが、あながち馬鹿にもできないゲームが発売されるようです。報道によると、玩具メーカーのタカラトミーは、夫婦の相性診断や対話力診断などができる液晶ゲーム「夫婦のビタミン」を9月7日に発売するんだとか。このゲーム、「夫婦のビタミン」は、急増する熟年離婚を回避し、より良い夫婦関係を維持するための相性診断・対話力コーチングプログラムというのが「売り」らしく、離婚大国アメリカで普及する夫婦診断テスト「エンリッチ・プログラム」とのコラボレーションで開発したそうです。中身はというと、夫婦の相性診断、対話力診断、トライアルの3つのコースがあるらしい。まず、「相性診断」では、夫と妻へ出題された質問にそれぞれ回答することで、エンリッチ・プログラムの核となる「夫婦マップ理論」に基づき、夫婦間の連帯性と適応性の観点から、夫のタイプ、妻のタイプ、夫婦のタイプを診断するそうです。次に、「対話力診断」では、妻キャラクターの投げかけに対してどう対応するか、6カテゴリ全96問の対話シミュレーションに回答することで、夫の対話力を「愛される夫度」と各カテゴリ別のスキルによって診断し、総合診断により夫婦の問題点を浮き彫りにするようです。最後に、「トライアル」は、対話力診断プログラムのダイジェスト版で、時間がない時や手軽に試したい場合に、12問のQ&Aでクイック診断ができるというんだから、忙しくてすれ違いがちな夫婦にまで気を配ってくれますね(笑)。ちなみに、タカラトミー社では、「気がつけば取り返しのつかない事態に陥っていた、という対話力不足の夫婦関係への栄養補給として「夫婦のビタミン」を活用して欲しい」とのこと。これでタカラトミー社からは離婚する夫婦が出ないこと間違いなし、ですよね(出たらちょっとまずいなあ)。でも、この「夫婦のビタミン」を使用する気持すら夫婦がなくしてしまって、離婚が避けられなくなったら、「離婚の大魔神」を使用するしかないかも(爆)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/06
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以前に、親権者の居所指定権について書いたとき、子供には、親権者の指定した場所に居住しなければならない義務があると述べました。したがって、親権者が指定した場所にその子が居住することを、第三者が妨害したら、これは当然第三者に対し、親権者が子の引渡しを請求することができます。但し、ここで言う引渡しの請求ができる子というのは、通常、意思能力(10歳有り、9歳なし)が認められない幼児までの子とされているのです。もちろん、子供本人に自由意志があるといっても、例えば「学校の友達の子の家に生まれたかった。」などと言って親権者に反抗して他人の家に居住してもいいということではありませんよ。考慮しなければならない場合というのは、親権者ではない実母、祖父母のところに自由意志で居住する子の場合です。こういうケースでは、子の引渡請求を行使することができず、親権者は本人をひたすら「愛情で」説得するしかありません(これが判例の立場です)。さて、意思能力のない子が引き渡し請求の対象だとしても、離婚によって親権者と監護者を別々に定めたケースについては、お話すると長くなります(普通は親権者すなわち監護者なのですが)。前にこのブログで、弁護士の父が、離婚した妻(あるいは婚姻関係が破綻して別居した妻)からわが子を奪ってしまった裁判について書いたことがありました。親権者の引渡し請求は伝家の宝刀ではないので、子の福祉を第一に考えた上で認められるかどうかが判断されますし(普通、幼児にとっては父親より母親のほうが大事であるといえます)、監護者に子供を監護させることが不適切だといえる場合でない限り、原則として監護者に子を引き渡す必要があるのです。つまり、子の福祉を考慮したうえで、母親優先、監護者優先、という順位だと一応言っていいでしょう。ちなみに幼児の引渡請求をするには、民法の規定に基づいてする場合のほか、人身保護法の規定に基づいて、人身保護命令を求める方法がよく用いられます。人身保護法による子の引渡しについても、子の福祉、監護者優先、といえます。しかしねぇ、裁判で子の引渡しが認められない親というのは、自分が監護者失格の烙印を押されたような気持にさせられてしまうでしょうから、それも辛いですね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/05
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一般に、弁護士は法曹界の頂点に君臨する士業として、人々の信頼と尊敬を集めています。はい、当然ですね。但し、どんな職業の人にもアマチュア仕事をする人はいますねぇ。行政書士なら、10年選手でも初めての業務というものがなくならないというくらい範囲が広いので、「私は専門外ですので、専門の行政書士を紹介します。」と言わない限り、ある程度は仕方ない場合もあるでしょう。しかし、初めての業務といえども、受任したら完璧に仕事をこなさなくてはいけませんよ。本などで確認し、情報を収集し、さらに詳しい人に頭を下げて教えを請い(知識に確信が持てても、これで止めを刺すのが危機管理というもの。つまらないプライドはお客さんを軽視しているにすぎません)、お客さんには一切心配・面倒をかけないというのが当たり前です。まあ、行政書士の場合は、単価の小さい仕事も結構多いですから、仮にお客さんが十分満足しなかったとしても、被害が小さい場合が多いかもしれません(あくまでも行政書士が請求した報酬を指していっているので、必要な時期に許認可が下りなかった場合など、大きな損害が発生するケースはもちろんありますね)。それに対して弁護士の場合は、一般的に単価が行政書士とは違いすぎるので、結果に満足できなかったお客さんの不満も大きい場合がたまに見受けられますねぇ。しかも、法律知識の不足(!)から、信じられない仕事をした弁護士に、高額な請求をされたりしたら・・・、考えただけでも怖いですね(笑)。私のところに相談されるお客さんの中にも、信じられない仕事をする弁護士の被害者がたまにいます(これでも弁護士の端くれなんだなあと思わせてくれます)。私の受ける感触から言っても、その弁護士が素直に「スイマセン、専門外なもので。」と最初に断って謙虚に仕事をしていればよかったものを、と思わざるを得ないケースが時々あるんですね。弁護士も人間ですから、万能ではありませんよ(プロ意識のない行政書士にはこれが理解できない者が多いですが)。もちろん司法試験に合格したことは賞賛すべき事実なんですが、地位と名誉にあぐらをかいてはいけないのは誰しも一緒です(行政書士には地位も名誉もない人が圧倒的多数ですけど)。こんなことばかり言うのもなんなのですが、お粗末な内容証明1通作成しただけで200万円の報酬を請求した弁護士も現実にいます(私も驚きを禁じ得ませんでしたが、実話です)。最初から私のような行政書士に依頼してくれていたら、10分の1以下で済み、かつ全て円滑に片付いた事件だったなあ、と今日思いました(私に依頼される前は、このお客さんが相談した行政書士は、全て弁護士さんに頼むように勧めていました。裁判を起こす訳でもないのに、情けない!)。行政書士も情けない事件を起こして新聞に載っている場合ではありませんよ。プロフェッショナルを追求して仕事をしていれば、行政書士に助けを求める人が必ずいるんだなあと感じました。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/04
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生活保護を受けている人というのは、所得が少ないという認識はほぼ正しいのですが、資産がないという認識は必ずしも正しくありません(資産のある人はごく稀ですが)。また、資産のある生活保護受給者が1人暮らしの高齢者であった場合、生前はその家族が扶養するのを拒んだのに(扶養していれば生活保護を受ける事もないでしょう)、受給者が亡くなると相続だけはちゃんとするという問題もあります。そんな状況を変えようと、行政も目の色を変え始めたようです。報道によると、厚生労働省は07年度から、65歳以上の生活保護対象者のうち、自己所有の不動産に住んでいる人については生活保護費を支給せず、自宅を担保とした生活費貸付制度の対象に切り替えるんだとか。そして、生活費の貸付を受けていた人が死亡すればその不動産を売却し、売却額を返済に充てる方式(リバースモゲージ)を導入するらしい。これで、国民が漠然と抱く「不公平感」を解消するのが狙いだそうです。ちなみに、現行制度では、自宅の土地、建物の資産価値が当該地域の生活保護基準額(生活扶助、住宅扶助)10年分(全国平均2300万円)以下なら、不動産を売却しなくても生活保護を受給できるようです。そこで、07年度からは、65歳以上の生活保護受給者で1000万~2300万円程度の資産価値がある自宅に住む人については、生活保護費の支給を停止する代わりに、各都道府県の社会福祉協議会が土地、建物の抵当権者となり、担保に見合う金額を融資するとのこと。ご参考までに、1カ月の融資額は生活保護費と同水準とし、融資額が担保額を超えた時点で生活保護に切り替え、対象者は自宅に死ぬまで住むことができるということですから、この場合扶養しない家族には相続財産もないということになりますね。対象者が少ないですから、実際に生活保護を融資制度に切り替えても、年間2兆円を超す生活保護費の削減効果は極めて小さいとみられています。それでも削減に乗り出すくらいですから、予算縮小に必死ということですね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/03
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親権を行う者は、自己のためにすると同一の注意を以って、その管理権を行わなければならない。以前に、親権者には子の財産についての管理権と財産に関する法律行為についての代理権があるという話をしましたね。権利がある以上、義務もあります。但し、親権者の場合は、自分の財産についてする注意と同じ程度の注意義務でよいとされていることを覚えておきましょう。これは後見人(成年・未成年)の注意義務が善管注意義務であるのと比較して、セットで覚えるとわかりやすいですね。善管注意義務というのは「善良なる管理者の注意義務」のことですから、自分の財産だと思って管理する注意義務よりも重いのです。他人である後見人より親権者の方が管理における注意義務が軽いのは、現実の親子を見れば理解しやすいでしょう(笑)。くどいようですが、それにしたって、責任は軽くないんですよ。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/02
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内縁の夫婦といえども、民事に関することでは、できるだけ戸籍上の夫婦に準じた取り扱いをすることが多いのはご存知の方も多いかもしれません。では犯罪に関することはどうか。そんな中、興味深い判決が出ましたね。報道によると、同居中の内縁の妻(元妻でもある)の現金を盗んだとして、窃盗罪に問われた男に対し、最高裁は有罪であるとして、被告側の上告を棄却する決定を出したそうです。ちなみに刑法には「配偶者からの窃盗罪は刑を免除する」とする規定があり、被告側は「被害者は内縁の妻なので刑は免除される」と主張したわけですね。しかし、最高裁は「刑の免除規定は内縁の配偶者には適用されない」との判断を初めて示したんだとか。これで懲役2年6月とした1、2審判決が確定することになります。この男は1968年に被害者の女性と結婚し、1978年に一旦離婚しています。しかし1999年ごろに東京都内の元妻のアパートを訪れて再び同居するようになり(はい、だから内縁という訳です)、2004年8から12月までの間、7回にわたってアパートの金庫内の元妻の現金計725万円を盗んだようです。男からすると、再婚していればこんなことにはならなかったでしょうが、被害者からみれば、仕方なく同居を許しただけで、ろくでもない男であるとわかっていたというところでしょうか。みなさん、離婚、再婚、同棲はよく考えてからにしましょうね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/09/01
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