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112の合議体中約2割が無罪。事案はスリの犯人性、とだけ言っておきます。おそらく58期の実務修習中の模擬裁判の素材になると思うので。もっとも、私たちが使った事案には多少変化が加わると思います。ネタバレを防ぐのと、検察弁護間のバランスを取るためかと思われます。ところで、司法試験の試験委員もやっていらっしゃる先生とお話しする機会があったのですが、やはり司法試験の答案で要求されるのは論理性のようです。答案の前半で、ある理屈を取ったのに、後半でその理屈を取ると不都合になるからと言って、違う論理を持ってきたりする答案はやっぱりダメみたいです。ここからは私の意見ですが、不都合になるなら、なることを認めた上で、その上でどうするか、というのが問われているんだと思います。ご都合主義な答案はやはりダメなようです。あと、人によっては、論点ごとに問題文ごとに学説を変える人もいるようですが、やはりそれは法律家としては不適切だと思います。そう言う人は口述でも叩かれやすいので、どうかお気を付けください。というか、一貫した論理を取ることをお勧めします。しかし、あと一月で実務だというのに、自分自身を振り返ると、こんなんではあぶなっかしいなあ、と本当に思います。他方で、弁護士になる大部分のクラスメイトに思うのは、やはりみんな相当逞しくなっているな、ということです。もともと精神的にタフな人が多いのでしょうが、私なんぞから見ると、芯も強いし、結構きついのに、社交性もあるし、と言った感じで、みんなそれぞれすごいな、と思いますね。ではではまた。一週間後に2回試験だというのに、まったくその気がしない自分の暢気さにあきれてますが、とりあえず体調には気を付けたいと思います。皆様もどうぞご自愛ください。
2004年08月31日
今年の刑事模擬裁判は、窃盗被告事件。主な争点は犯人性。事案は、電車内でのスリ。罪状認否では、とりあえず同じ電車に乗っていたことくらいしか分かっていないので、どこら辺の間接事実で勝負になるのかが良く分からない。特に本件では、盗んだときそのものは見ていないようなニュアンスだからである。冒頭陳述に対する認否の形でも良いから、裁判所がなんとなくここら辺が問題になるのかとか、そういうのを明らかに出来たらよいと思う。あと、思うのだが、刑事裁判に置いては立証責任は検察官にあり、合理的な疑いを超えない証明が必要と良く言われれる。しかし、それはあくまで理屈であって、犯人性が疑われるような事案であれば、基本的にはアナザーストーリーを立てないと結構厳しい気がする。抽象的に立証不十分だと言ってもあまり説得力はないわけで、どうも有罪にすると整合性の付かない証拠がある場合には、それを一定のアナザーストーリーの中に位置づけて、説得的に話を立てないと厳しいのではないだろうか。その意味で、否認事件に置いて、弁護側の冒頭陳述というのは有効だと思う。手の内を晒すと良く言うが、晒される程度で崩れる証拠なら厳しい気がします。というのは、甘いのかもしれませんが・・・。以下は独り言なので、あまりお気になさらぬよう。私が合格したときに比べ、受験生はもちろん、修習生のホームページも増え、最近ではより専門的な分野について知識のある弁護士の先生方がブログを持ったりもしている(昔からあったのかもしれないが、私はあんまり知らなかった。)。司法試験リンクsumeruがそこら辺を徐々に上手く取り込んでくれて、結構色々なページを見られるようになった。受験生の頃は、自分の勉強なり、状況について気楽に色々書くのは、結構楽しく、どうも籠もりがちな生活からすると、良い気分転換になった。合格後も、なんとなく、というか、それまで毎日日記を書いていたせいか、結局続けてしまった。修習生活というのが、どうもピンと来ないまま修習に入ってしまったせいもあるし、新生活がなんとなく不安だったから、腹に溜めないようにするためだったのかもしれない。また、受験に関する情報ももう少し伝えたかったという気持ちもあった。それに、当時はまだ修習生のページも、かの有名なヒーリング司法試験のページくらいしかなく(色々とお世話になりました。すいません、修習ものとしては、K.Otomoのリーガルホームページでした。ヒーリングの方は受験時代に専らお世話になりました。)、余りお目に掛かることが出来なかったので、書いても良いかな、というイメージがあった。守秘義務に関しても、書き方さえ気を付ければ、また日時をずらしたり、手続的な面とかについて触れたり、あるいは、実務庁で見聞きした事件にしても、個別具体的な事件の内容には触れず、ある程度抽象化した形でコメントすれば、個人的には平気な気がした。あとなにより大切なのは、所詮は修習生であって、決定権限はないし、私が誰かが分からないと事件自体なかなか特定できないところもあるかと思ったからである。今後、私が色々と意見を述べる場合、それは一応は一人の裁判官としてのコメントと取られるわけであるし、単なる若造の意見とかという訳にはいかないこともあるかもしれない。実質的な権限や識見、能力はともかく、外部から批判するに際して、十分目標足り得るものだと思う。国の一機関であると言うことはそういうことなのかもしれない。世間的に見ればぺーぺーも良いところなので、たいしたことないはずなのだが、こういう萎縮的効果はいまさらながらに大きいと思う。ところで、57期の修習生も、その多くがホームページをやめそうな勢いである。あるいは、形を変えて、今のページをやめて、他のページを新しく作り直すなど、同一人のページと特定されない方法を採る様子である。ある方のページを見ると、一応本名は隠した方が良いのだけれど、個人的な意見を好きに述べようと思うと、つい法律の話になってしまい、そうすると、自分の意見を述べる際にもなんとなく自分の立場を明らかにした方が良い感じになり、みたいなことが書いてあった。これもまた一理あるような気がする。んー、あと問題なのは、コンテンツのレベルの話で、先に述べた弁護士の先生方のような専門分野での話をするには、私自身の能力が不足していること。身の回りの話をするには、あんまりに特定されそうな気がして怖いこと。今までは修習生は1200人くらい居るし調べないとなかなか分からないところもあるけれど、裁判官になると人数も同期では100人程度だろうし、調べる手だても結構ある。あと、気になるのは、やはり表現の自由の制約とか、守秘義務の関係。表現の自由に関する萎縮的効果というのはこれほど大きいとは思わなかった。なにをしてはいけないという具体的な実体がないから、また、ラインがはっきりしないから、それが不安につながり、表現を差し支えるように成るというのは非常に説得的な流れだと思う。政治的意見というのは、どこまでのものなのか。例えば、ロースクールとか、例えば、訴訟手続の具体的流れに関しても、意見と言えば意見であるし、検察寄り、弁護寄り、なんていうのもなくはないと思う。ん~、例えば、新制度について説明しても、どこかからかとやかく言われるのではないかと、ちょっと不安になったりもするわけで・・・。どうすっかな~。1つの居場所ではあると思うので、なんらかの形では残したいと思うのですが・・・。
2004年08月29日
午前中は、民事介入暴力について弁護士の先生から講演。非常に実践的で、ためになる講義でした。民事介入暴力とは、暴力団が、フロント企業や交通事故をきっかけに暴力を背景に、不当に過大な金銭を要求してきたり、エセ右翼、エセ同和などの形で、街宣活動をかけたり、あるいは、企業に貸したと思っていたオフィス賃貸物件が、実は組事務所になっていたりとか(他のテナントが逃げて、誰も入ってくれなくなる上、組系の賃借人が増える可能性もある。この場合は賃貸借契約の用法違反で解除する形になる。)、そういう事態のことを言います。講義では、弁護士の先生が実際に体験した実話のみならず、脅しすかしの様子を録音したテープや、事務所に動産執行をかけた際のビデオなどを見せて頂き、非常に興味深かったです。やくざというのは、こちらのほんの少しの弱みに付け込んで、それはお前が悪いんだろ、あ、悪いと思うならこっちへ来い、といった風に1を10にして、がんがん攻め込んできますので、そういう時の対応の仕方などについて説明がありました。基本的には、こちらはいつも淡々とすること、間違ったことやお前が悪いんだろうと言った悟道をしてきたとき、あるいは無理にどこかへ連れ去ろうとか、これにサインしろ、とか言われても、いや、それとこれとは違いますから、と淡々と断ること。怯んだり、怯えたりする様子を見せると、かさになってかかってきますから、内心ではびくびくしていても、それを表には出さないこと。さらにガンガン突っ込まれて、脅されても、あくまで冷静に、相手の言うことを遮らず、言わせること。ただ、不当な点には一切従わず、事実と違うことについてはそれは違うと思います、と一言だけいうこと。そうして、1時間も2時間も話し続けさせれば、段々落ち着いてくるそうです。この、1時間も2時間も話させれば落ち着くだろう、という予測可能性があれば、結構頑張れると思うので、あくまで落ち着いてその時間を耐え、可能であれば、早めに警察に連絡し、その間をあくまで淡々と冷静にいけると良いようです。あと、彼らは正業に就いていない分コンプレックスが非常に強いと言うことなので、その反面メンツを大事にします。なので、特に若い弁護士が、ニヤニヤと馬鹿にしたような目で見るのは禁物のようです。余計に加熱させて、ややこしいことになりがちです。淡々と、怯まず、怯えず、従わず、と行くべし、とのことでした。まあ、いざ現場ではかなり怖いと思いますが、速攻で拉致られるとかそういう事態さえさければ、あるいは暴力を当初から振るわれるとか、そういう事態を避けること、警察との連絡を早めに取ることで、大事に至ることは防げるとのことでした。また、個人で対応するのは無理ですから、弁護士を立てることで、心理的にかなりラクになることは確かです。弁護士さんの知り合いがいない場合でも、各弁護士会で、民事介入暴力委員会が必ずありますので、それに所属する先生を、と弁護士会に電話した際、お話しすると良いと思います。午後は刑事模擬裁判。傍聴席裁判官でしたが、ろくに争点が分かりません。冒頭陳述に対する認否とかせめてして欲しい気もするけれど・・・。まあ、弁護方針も色々あるでしょうし、冒頭陳述も事前に書面を渡してくれるわけでもないので、仕方がないかな、と思います。来週の月曜日が証人尋問で、火曜日には判決です。むむぅ、忙しくなりそうです。
2004年08月27日
今日、めでたく10万ヒットを突破しました。このページを始めて2年8か月余りで、のべ10万人。本当にありがとうございます。今日の17時37,8分辺りに訪問してくださった方が10万人目の方でした。ありがとうございました。きっと幸運がが舞い込むに違いないと思います。皆様、これからもどうぞよろしくお願いします。さて、昨日は検察起案で、今日は民事共通演習、要は民事模擬裁判の和解、判決、及び証人尋問等の講評でした。まずは検察起案から。今年の3月作成の記録だったので、もしかすると58期の前期修習で使われた素材かもしれません。事案はタクシー強盗。主たる争点は、強盗の故意、特に財物奪取に向けられた暴行乃至脅迫の故意があるかないか、でした。犯人性については自白もあり、あまり争いはないが、犯人識別供述や多少の物証を書く必要がある程度でした。構成要件該当性については、暴行が財物奪取に向けられたものであることや、犯行抑圧に至る程度のものか、被害者は畏怖していたか、あとは先ほど述べた暴行乃至脅迫の故意が問題になります。色々と弁解を述べているので、その弁解を排斥する一方、当初の自白について信用性を検討する必要があると思います。なお、私は信用性をきちんと検討していなかったように思うので、反省しています。法律上の問題点としては、1項強盗と2項強盗とが同一の機械に行われた場合にどうなるか、という問題があります。とりあえず、検察起案については、受験時代の刑法各論、財産犯の所だけきちんとやっておくのがかなり重要です。ここら辺がしっかりしていると、結構きちんと点数を取れるようになると思います。ま、今まであんまり検察起案の良くない私が言うのもなんですし、今回私が取れたかどうかも謎ですが・・・。民事模擬裁判のことはまたどこかで書きます。明日は刑事模擬裁判です。検察官チーム、弁護人チームはそれぞれかなり大変そうです。民事模擬裁判と刑事模擬裁判の準備がかなり重なって、負担が想像以上に重くなるので、気を付けた方が良いと思います。ではではまた。
2004年08月26日
暑い、起案が連続するプレッシャー、模擬裁判、民事刑事それぞれにおけるチームでの行動、相手方当事者との関係、そして2週間後の2回試験。結構ストレスフルです。心の健康と体の健康を大切にして、周りへの配慮を忘れたくはないものです。
2004年08月24日
今週中にもしかすると10万ヒットに行くかもしれません。キリ番ゲッターな方はどうぞ書き込みをしていってくださいね。今日は、刑裁起案3でした。平成14年度の2回試験問題をアレンジしたものかと思われます。内容としては、強盗未遂でバリバリ犯人性。犯人識別供述は一応あるが、たいした認定力がなく、実質は間接証拠型と思われる事案でした。今回は、小問もあったせいか、時間はないはずなのですが、あんまりやる気がなかったため、適当に気を抜いてやっていたら、時間内に収まりました。大事なことを落としていたら問題ですけどね。どうなっていることやら。ちなみに、小問は、新実例刑訴そのままですので、早い内に読んでおくとラクだと思います。とりあえず疲れが溜まっていて、あんまり体調は良くありません。ではではまた。盗品の近接所持ならぬ、犯行車両及び凶器の近接所持みたいな事案でした。犯行車両及び凶器とおぼしきものを犯行直前と直後には所持していたのですが、犯行日時においてはそれらが盗まれており、犯行後に放置してあったという主張です。そりゃ無理だろ、と第一感で思うにしても、そのままはねるのではなくて、とりあえず裏付けがあるかどうか、盗まれたにふさわしい行動を被告人が取っているかどうか、などなどを検討する必要があります。いかに不合理な弁解と思われていても、裏付けがあったりするとひっくり返りますし、裏付けがなくても、あれ、これはありうるかも、と具体的なレベルで成立してしまうと、結論が変わるので、とりあえずそれらの可能性を真摯に検討する必要はあります。刑事弁護的には、これらの主張をもっともらしく立てないと行けませんし、刑事裁判的には、少なくともこれらの主張もきちんと検討しているよ、という姿勢を示す必要があります。なお、これらは起案としての態度であって、実際の場でどうなるかはそれこそ事件次第でしょう。弁護人にしても自分が納得しないで無罪主張しているようでは役立たずですしね。その程度で裁判所を説得できるはずがないですから。
2004年08月23日
結局あんまり勉強してないですね。明日は刑事裁判の起案ですが、そして、小問が出るのにもかかわらず、ろくに新実例刑訴も読んでいません。あー、やる気ねー。張りつめたやる気というのがどうも出ないようです。この暑さのせいか、疲れが溜まっているのか、はたまた歯の具合が相変わらず悪いせいか(どうもあごが疲れやすいのです)、しっくりと休めていません。昼寝も昨日に続けてしております。今日はたまには半身浴でもして、疲れを取ろうかと思います。体力付けないと厳しいですなあ、何事にも。まあ、体力がないので、かえって体調を気にして無理しないと言うメリットもあるのですが、まあ、なんともかんともと言う感じです。しかし、この微熱はなんとかならないものかと思います。しかし、2chとかでは、裁判官の採用では2回試験だけでなく司法試験の成績も考慮されるとかいう噂も聞くけど、本当かな???、と思います。そんなんじゃたまらんわなぁ。実務中に成ろうと思った人はどうするんじゃという気がします。ちなみに昔は教官も確実に修習生の司法試験の成績は知っていたそうですが、今は少なくとも公式見解では知らないとのことらしいです。まあ、噂は噂のレベルかなあ、とも思います。そんなんでどうこうされてたら、裁判教官もさすがに信用を無くすだろうと思うからです。50何期かの任官拒否は、それ自体の当否は私自身には良く分かりませんが、それがその後の採用方針に影響を与えたことは確かなようで、公明正大な方向に進んでいる気がします。とりあえずそう言う点では私は今のところ結構信用しています。もっとも、人によっては、私がそんなに嫌われていないからだよ、といったニュアンスのことも聞きますが・・・。なんにしても実務修習中は楽しかったですね。前期中も解放感があって、人間関係自体はなんかしんどかったけれど、まあ良かったです。後期は起案起案講評講評又起案みたいな感じで、しんどいです。人間関係については、結構グループとか出来ていたりして、特に無理矢理仲良くしようと思わなくても平気なので、それほどしんどくないです。あとまあ、一応はみんな顔見知りなんで、そんなに緊張もしないですし、気楽に過ごせます。ああっと、民裁起案3は若干ですが詳しく書き直しました。代物弁済の形で債権譲渡がなされた場合で、債権取得原因として代物弁済を書く場合、債権譲渡通知は不要であるが、但し、その債権で相殺などする場合は、履行強制のために債務者対抗要件として債権譲渡通知が必要となること。売買型の契約において、履行遅滞解除をする場合、履行期限の経過の摘示は不要なこと。なぜなら、確定期限であれば、確定期限が未到来のことは抗弁ですし、催告が確定期限到来前になされたことも抗弁のような気がしてくるからです。不確定期限だと、期限の到来+債務者の悪意が履行遅滞の要件ですが、この場合はどうなのか。催告により当然に悪意になるわけですし、催告が確定期限前になされた場合には、それを抗弁として相手方に主張させれば足りるのは、上記と同じ気がします。期限の定めがない場合であれば、なお一層あてはまるでしょう。次に、解除のためには、相手方の同時履行の抗弁を奪っておく必要があります。履行遅滞が違法でないこと、の要件かと思われます。ここらへんどうも今一翼分かってないような気がしますので、もうちょっと要件事実とか読まないとな、という感じです。とりあえず言えるのは、研修所に入っても、民法の解除とか債務不履行とかあそこら辺の所は非常に大切ですし、大事なところなのできちんとやっておくと良いと思います。私はダットサンとか読みながら復習をしています。しかし、どこまでいっても、我妻先生すごすぎ、という感じです。
2004年08月22日
先日、採用試験のための健康診断がありました。尿検査、血液検査(赤沈検査)、血圧、脈拍、身長、体重、問診くらいでした。正味1時間弱と言ったところでした。この健康診断、最高裁の建物の中で行われました。この最高裁の建物は、私は入り口を間違えて入った関係で正門の方も見れたのですが、コの字形の入り口で、なかなか威圧感のある、また防御しやすそうな構造でした。中は大理石の階段が正面にあって、非常にきれいな感じでした。もっとも、健康診断をやったのは、普通の建物と同じ感じでして、最高裁の法廷とかは見ることが出来ませんでした。予約していかないと行けない感じみたいですね。民裁起案3ですが、基本的にはやはり類型別をきちんと読み込むこと。それこそ本当に読み込んで、どうもわかりにくいところは、要件事実の1巻2巻を適宜参照すること、大ブロック単位で予備的抗弁とかa+bとかについては、1巻、2巻の逐条でないところをきちんと読んでおくことが大切かと思います。ではではまた。
2004年08月21日
所有権に基づく妨害排除請求権 1個X原告 Y被告 B Yの子息 C 建設会社請求原因1 商事代理 XB売買 X 株式会社(商事代理→顕名不要に) YB先立つ代理権授与 <なお、私は商事代理は書きませんでした。先立つ代理権授与を被告が争っているのに、具体的な日時まで指定できないのは主張自体失当と考えたからです。類型別などでは争っていない場合には先立つ代理権授与で足りる、とされていますが、争っている場合については微妙な気がします。>2 追認 YB本件土地売買 600万円 Y 株式会社 Y→X 追認抗弁1 通謀虚偽表示 XB売買が通謀虚偽表示であること2 履行遅滞解除 XY登記手続に必要な書類を提供(履行の提供) YX 催告 相当期間の経過 YX 解除の意思表示 <売買型の契約では、履行遅滞解除に履行期の徒過は不要とのこと。期限未到来は抗弁事項、期限の定め無しの場合は遅滞のための催告と解除の前提としての催告とを兼ねられるから? 履行の提供は、解除の前提として、履行が違法でないこと、同時履行の抗弁権を奪うために必要。 もっとも、相手方の債務不履行は相手方に反対事実主張させれば足りる。履行はつまり、600万円の弁済は相手方が主張立証。本件では、600万円の不払いによる履行遅滞解除。> 再抗弁抗弁2に対して相殺 YC請負契約 YC 催告 Y履行遅滞中途で解除 出来形は3270万円であること 出来形と残部分が可分であること 出来形部分の引き渡し 注文者において出来形部分の引き渡しを受けることに利益のあること XC消費貸借 500万円 XC代物弁済 XC消費貸借債務に代えて、CのYに対する請負代金請求権670万円を譲り受ける CY債権譲渡の通知(債務者対抗要件として)相殺の意思表示再々抗弁弁済と相殺の再々抗弁 YC弁済 1600万円 YC弁済 1000万円 CY消費貸借 150万円 Y→C 相殺の意思表示再抗弁段階で、3270万円のC→Yの債権が発生して、その内670万円分をXは譲り受けました。そこで、Xは、Yに対して、抗弁で主張されていた600万円の土地売買代金の債務と、この譲り受け債権と対等額で相殺しました。これによって、履行遅滞ではなくなります。これに対して、再抗弁で、YC間3270万円の債権が、1000万円、1600万円の弁済を受け、更に150万円分の相殺により、520万円の債権額しかのこっていないことを主張します。 こうなると、XがCから譲り受けたのもせいぜい520万円の範囲でしか対抗できませんから、600万円の売買代金債務と相殺により消滅するのは、520万円に留まり、Xが支払わないと行けない600万円の債権の内、80万円が未払いとして残っていることになります。そうすると依然として履行遅滞は残っており、解除は有効。ということになります。むむぅ、あんまりきちんと書く気力が残ってないですね。ただ、起案的には事例って限られているのかなとも思いました。→多少詳しく書き換えました。しかし、柔道強かった。すげー。
2004年08月20日
今日は昨日に引き続いて交互尋問でした。私は最終準備書面作成グループだったため、今日の尋問や講評の後最終準備書面の骨子作成に入りました。尋問中も記録が出来上がるわけではないので、集中する必要があり、その後に書き始めたため、結構遅くになってしまいました。ということで、今日は疲れました。争点整理や尋問チームは準備が大変ですが、その場で終わるところ、最終準備書面グループは尋問は基本的に全て集中して聞いた上で、みんなが終わっているのにもかかわらず、そこから始めるという点で結構面倒くさいです。って、これは裁判官グループもさりげなく同じですね。今日は疲れたのでこの辺で。ではではまた。
2004年08月18日
ロースクールか。法科大学院において学部の成績もかなり重視されることが明らかになりました。その結果、大学レベルで実体法の勉強に力を注ぐようになり、ローでも相当程度のプレッシャーの下で勉強するようになるわけですから、結構な力が付くと思います。現行司法試験においては、正確かつかなり詳細な知識が択一レベルでは少なくとも問われてきました。論文レベルでも基礎的な知識について確実な理解と表現が問われてきました。今のロースクールでは、かなりきちんと勉強はしていると思います。あとはどれだけトレーニングをするかだと思います。はっきりと言いますが、別に講義受けているだけで賢くなるわけでは全くありません。あと、講義を受け、自分で疑問を持って資料を調べて、理解しても、別にそれをすぐに使えるようになるほど法律は簡単ではないですし、新しい問題に遭遇したときにどう考えるかという発想が身に付くわけでもありません。現行の受験生というか、今までの合格者がそれなりに評価されるのは、私は答練などのアウトプットのトレーニングを異常に積んでいるからだと思います。アウトプットするには、かなりの理解と記憶の定着を必要としますし、あーっと、論点ブロック暗記しただけで司法試験受かると思っている人がいたら、たぶん一生受からないのでよくよく思い違いを直すと良いと思います。理解と記憶の定着があるから、新しい問題や今まで自分が考えたことがない問題でも、基礎となる知識と理解と整合性を持ちつつ、解決策なり対応策なりを見出せるのだと思います。整合性を持つと言うことは、論理的に矛盾なく、納得のいく説明があると言うことです。自然科学ではないので、価値観に基づく論理性というところはありますが、理屈が通っていることは前提として必要です。なんで択一が難しいかというと、おそろしく正確な知識と理解が問われるからです。一見些末とも見える法律知識でも、その知識は条文とその趣旨、価値観との関連で出てくるものであって、単体としてのつまらない知識ではなく(単体として覚えるような頭の使い方をしていると、基本的に受験は長期化しますし、応用力がなくなります。)、総体としての科目ごとの理解がバックにあり、それでいてその論理性なり整合性なりを緻密に問うてくるというところがあります。択一レベルの知識を1つ1つ理解するのは、多少時間はかかるにせよ、きちんと勉強して説明を受ければ誰だって出来るようになると思います。これから出てくる新しい知識を1つ1つ理解していくことはもちろんいつまで経っても変わらないのですが、理解の基礎となるベースの知識というのは確固足るものである必要があるし、確実なものでないときちんとした法律的な発想が出来ないと言う点がもっとも問題です。憲法は価値観のレベルで、民法は実体法の基礎、解釈学のベースであるという点で、刑法は罪刑法定主義との関連で、両訴訟法は手続法のベースという点で欠かせないもので、それについて何らかの方法で基礎的な知識を確実なものにして欲しいと思います。ロー生はたぶん時間はないかと思いますが、一学期で成績が悪かった科目については、きちんと答案を書き直すことをお勧めします。追試を受けてそれで良かったからいいや、というのではなく、知識を確実なものにすること、誰かに説明できるくらいに丁寧に答案を書き直すくらいの勢いでやることが非常に大切になってくると思います。たとえあなたが優秀な人間でも、あなた程度に優秀な人間はいくらでもいます。その中でおごらず、確実に基礎を固めていくことで、あなたは一歩抜きんでます。正直に言って、ローで講義を受け、中途半端に分かった気になっている人に負けるほど現行の合格者連中は甘くありません。ただ、多くの科目を早い段階で広く学ぶことの出来る時間と教育的環境があるロー生は、しかも実務家教官まで巻き込んで授業を受けられるロー生は、油断することなく基礎的な知識を確実にしていけば(そのためにはアウトプットの練習、すくなくとも試験問題の復習など)、相当に力を付けられる状況にあります。是非とも頑張ってほしいと思います。そうしたロー生が実務に出てくれば、現行試験で受かってきた人間にも良い刺激を与えるでしょうし、法曹界のレベルアップにつながるのではないかと思います。あとは、あんまり商業ベースに、というかお金勘定に走らないで欲しいということくらいでしょうか。公設事務所に行く人が全くいなかったり、都会で職にあぶれたから地方に行くなんて言う傲慢な考え方は持って欲しくないです。現行受験生の人へ。正直言って教育的な環境ではロー生に負けていると思います。ただ、ロー生はまだまだ宝の山を使いこなせていないと思います。自分に甘えず、基礎的なことをきちんとこなし、トレーニングを重ねてください。弱点を把握し、弱点を克服すること。日々の勉強だけしか出来ることはありませんが、それでも頑張ってほしいと思います。ではではまた。http://www.asahi.com/national/update/0817/002.html袴田事件が再審にかかるようです。前期の白表紙でお目にかかった覚えがあります。基本的に刑事弁護の白表紙では、無罪事件なり再審になるような事件の記録をもらうので読み物としても結構面白いと思います。先日の宇和島事件、元交際相手の通帳から預金を出したとか出さないとか言う事案ですが、後に流しの窃盗で真犯人が捕まり、既に弁論終結後で、一審判決直前の段階になっていたのにもかかわらず、期日の延期、弁論再開となり、論告段階で検察官が無罪求刑をするという異例の事態になったという事案です。著名な無罪事件やえん罪とおぼしき事案は、判決文自体は判例タイムズや判例時報などでも見ることが出来ますし、あるいは、そういった本を探してきて、物語として読むのでも良いですし、その本の判決日をチェックしておいて、判決集などに当たってみるのも面白いと思います。あと、論文試験が終わった方や時間に余裕のある方は、もうそろそろ裁判所の休廷機関も終わるでしょうから、裁判所に行って刑事事件を傍聴するのもよろしいかと思います。手続の流れや証人尋問の際の手続、事案によっては遮蔽措置やビデオリンクなども見ることが出来ると思います。法廷ごとに予定表が出ていますし、大きな裁判所であれば、受付の所に期日簿があるので、それを見ながら、あるいは受付の人に色々聞いてみるのも良いと思います。とりあえず傍聴に行って、自分はどういう法律家になりたいのか、思いを馳せてみるのはいかがでしょうか。モチベーションも上がるのではないでしょうか。ではではまた。
2004年08月17日
ADRについて 一橋大 山本和彦教授裁判員制度 市民の司法参加について 日弁連嘱託の弁護士刑事弁護講義 少年事件の弁護ADRについては、概括的な話として結構面白かったです。海外では、営利型の仲裁機関が発達していること、逆に日本では司法型の仲裁機関、いわゆる調停ですね、が発達していることから始まって、先日出来た仲裁法について簡単に説明がありました。消費者と労働者に関しては、事業者の側のみ仲裁について確定判決と同様の効力を認める片面的な構成を現時点では取っていること(附則で適用について例外を定めている)などは興味深かったです。悪徳業者が仲裁機関とグルになって不公正な利益をむさぼるのを防止するためらしいです。二コマ目は裁判員制度についての講義。公判前証拠調べ手続など起訴状一本主義を大幅に変えるシステムが来年中には導入になること、裁判員制度の下で、精密司法は完全に変わりそうであることなどが伺われ、なかなか興味深い、というか、大丈夫なのかこんなんで、今までの証拠から経験則に基づいて事実を認定し、という事実の認定が本当に大雑把になりそうでちょっと心配です。裁判員制度の下での判決書きはどの程度の認定になるのか、事実認定の補足説明なんてどこまで出来るのか、結構謎です。なお、起訴状一本主義の点ですが、基本的には裁判官は余談なんぞ抱きませんので、あんまり心配要らないかと思います。起訴状一本主義が採用されていたのは、戦前の裁判官がバリバリ検察官寄りできちんと立場が分かれていなかったからだと思います。現職の裁判官はそこらへんのトレーニングは受けているので、そんなんで予断は抱かないと思います。少年事件については、基本的に審判は儀式なので、それまでにどれだけ出来るかが勝負と言うことでした。一般の刑事事件と同じように、公判の場で証拠調べ、という訳にはなかなかいかないこと(争っている事件は別ですが)、伝聞証拠の適用がないので、弁護側も結構好きな証拠を出せることなどがポイントかと思います。ではではまた。オリンピックで寝不足の人が多いようですが、体調を崩さないよう気を付けたいですね。<弁護士職務経験法について>ttp://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20040623AT1G2302723062004.html判事補・検察官の弁護士経験、初年度は各10人前後 最高裁と法務省、日本弁護士連合会は23日、裁判官や検察官が本職を離れて弁護士になり、多様な経験を積んで資質や能力の向上を図ることを目的とした「弁護士職務経験法」が成立したことを受け、運用の概要をまとめた。最高裁からは任官後2年半から5年半の判事補が、法務省からは同3年半から5年半の検察官がそれぞれ弁護士事務所に“出向”する。 裁判官、検察官とも弁護士になる期間は原則2年間で、いずれも国家公務員の身分は残したまま弁護士事務所が雇用する。事務所からは、本職の時とほぼ同額の給与が支払われる。制度が始まる2005年度は、それぞれ10人前後が弁護士になる見通し。
2004年08月16日
小林まことの柔道部物語は私は好きでした。三五十五の成長物語は面白かったです。しかし、野村選手強いですね。渋くてすごく格好が良いですね。谷選手も、相当な怪我のはずなのに、それを感じさせない根性というか、本当にすごいと思います。柔道は見ていて楽しいですね。本当に一瞬で勝負が決まるので、スリリングですし、技が決まったときは見ている方も興奮します。さて、また明日から修習です。週末に起案があるので、それに備えたいと思います。ではではまた。
2004年08月15日
裁判官に任官を希望する場合ですが、公式スケジュールとしては、 7月上旬 願書配布 7月中旬 願書提出期限 8月中旬 健康診断 9月中旬 2回試験 9月下旬 採用面接10月頭 修習終了式10月上旬 採用内定通知等10月中旬 内定者への説明会10月中旬 正式採用、辞令交付10月下旬 研修11月 各任地へ通常は2年半の勤務。その後は転勤で、3年間別の土地で勤務。という流れがオーソドックスらしいです。検察官の場合は、私もあんまり詳しくないのですが、10月の頭には浦安の口述試験会場になる場所で2週間ほど研修があり、その後東京地検で半年勤務。その後、1年間は東京以外の部制庁で(要は東京以外の大規模庁)勤務(新任という)、ついで2年間は非部制庁で勤務(新任明けという)。ついで、大規模庁に戻ります(たしかA庁というらしい。)という感じらしいです。で、以下は、裁判官、検事双方に共通なのですが、先日弁護士職務経験法(正式名称は覚えてませんが)が成立したので、裁判官も検事も約2年間、弁護士として働くことになります。現状としては、裁判官は採用後2年半と5年半の時期に、つまり最初の任地か次の任地が終わった後に2年間、検察官は、3年半と5年半の時期に、つまり新任明け終了時か、A庁終了時に行くらしいです。なお、留学する人もいますので、これは適当にずれるのかもしれません。えーっと、検事の採用スケジュールというか、願書とかの配布、提出期限は、概ね裁判官と同じですが、大体一週間くらい早い様子でした。なので、後期にかえったら任官希望者は色々な書類が必要となるので、気を付けておいてください。ではではまた。あ、ちなみに弁護士の場合も、弁護士登録の関係で、弁護士の先生の推薦とか、会費の納入とかが必要になります。いろいろ書類関係が配布されるので(これは大体7月下旬ころだったと思います)、お気を付けください。とりあえずお金がいっぱい必要になるので、きちんと貯めておきましょう。修習生の安月給にはちょっと大きな負担が一気にかかる模様です。登録費用については各弁護士会によって違ったりしますので(日弁連分はもちろん同じですが)早い時期に額を聞いておいて、頭に入れておいた方が良いかと思います(大阪が一番高いらしい)。もっとも、今の状況だと、弁護士さんになればすぐに返せそうな額でもあるので(そういえば、56期の弁護士になり立ての先生は、10月11月はぴーぴー言っていました。すぐにそんなことはなくなりましたが)、事務所の先生の感覚からするとあんまり大きな問題にはなっていないのかもしれません。また、実際のところ、みんな適当に融通を付けていますし、弁護士会で貸してくれるところもあるので、なんとかなります。あんまり問題視しすぎないようにしたほうが良いと思います。もう色々と情報はあると思いますが、給料の月額とボーナスが何ヶ月分か、個人事件の受任の有無、許可の要否、実際の受任の難易(周りの視線等も含めて)は結構重要事項です。あとは、やっぱりボスの性格とか、事務員さんとの関係、雰囲気、兄弁(護士)の様子など、色々見ておくと良いと思います。その他一般的なことは就職活動と一緒だと思います。法廷での訴訟活動も参考になるかと思います。まめに飲みに連れて行って貰ったり出来るのは、修習生の内ですので、就職活動も兼ねて色々行かれると面白いと思います。修習担当の先生を通じて連れて行って貰うのも良いでしょうし、同期と連れ立って色々行ってみるのも良いと思います。臆せず、ずうずうしく、それでいて礼儀に反しない程度にお邪魔してくるのがベストかと思われます。ではではまた。
2004年08月14日
所有権移転登記抹消登記手続等請求事件。最終準備書面の起案。売買の事実を否認。包括的代理権を潰す。94条2項の悪意乃至重過失と帰責性がないことを主張。小問は、土地の移転登記抹消登記手続請求権を被保全債権として、処分禁止の仮登記、及び占有移転禁止の仮処分をする場合の、民事保全手続、及び保全執行の方法。ついで、第三者が訴訟係属中に現れた場合の訴訟承継の要否、並びにその後の執行の方法。処分禁止の仮登記は、書記官が登記所に登記を嘱託(53条3項、47条2項、3項)。占有移転禁止の仮処分は、仮処分命令を債務名義として、執行文付与を受け、というのは間違い。執行文の付与は保全手続では迅速性の観点から原則不要。あぁ、間違えてしまった。仮処分命令を債務名義にして、執行官に不動産を保管して貰い、かつ公示をして貰う。訴訟承継は不要。処分禁止の仮登記は、後れる登記は抹消できるし、占有の移転については当事者恒定効あるから。判決が確定後は登記に関しては、債務名義としての確定判決で足りる。執行文も不要。意思表示は判決時に擬制されるから、現実的な意味での執行が観念できず、執行開始の要件としての執行文は不要だから。他方で、占有移転に関しては、占有が第三者に移転している場合には、現実の明け渡しという執行が観念しうるから、承継執行文とその送達が必要。その上で、執行開始とあいなる。よって、登記に関しては抹消登記の通知が必要。占有移転に関しては、承継執行文とその送達が必要。小問は、結構積極ミスがぽろぽろありました。ちょいとまずったかもです。で、今思ったのですが、本案では登記に関してのみ争っていて、明け渡しについてはなんら書いていないことに気が付きました。ということで、明け渡し関係は基本的に余事記載かも、という感じです。うぅ、まずいかも・・・。最終準備書面としては、構成自体はシンプルでした。それゆえに、間接事実の拾い上げ、評価、証拠からの事実の認定それぞれの段階で、きちんとできているかどうかで差が付きそうな事案でした。あー、結構まずいかも。みんな出来ていそうだし。なお、今年のやつは去年の2回試験の問題ではないかとのもっぱらの噂です。ではではまた。追加・・・謙虚にならないといけないな、と思います。実務修習でちょっとした自信を付け、後期に入って色々と知識を得たりすると、自分がまあまあ出来るような気がしてきますし、また、実際に2か月後には、というかもう一月半後ですが、実務家になっていることを考えると、既にいっぱしの実務家気取りで調子に乗ってしまいがちです。修習生同士で話すときもついつい調子に乗ってしまっているような来もするので、そろそろ気を付けないとなあと思います。あとなんだかせっかちになっているのも、とても問題な気がします。もう少し穏やかな言葉を選べたら良いなと(イライラしているときや疲れているときでも)、思います。とりあえずそんな感じでしょうか。でもまあ、今日は起案後にクラスの友人とがつんと食べて、飲んだのでとても良い気分です。週末はゆっくり過ごそうと思います。にしても、修習生の日記やロースクール生のブログなどすんごいたくさんありますね。スメールさんのところから、色々遊んでみたりすると楽しいです。それに加えて、最近はロースクールの教授のページもたくさんあるので、これもまた興味深いです。研修所の教官もブログとかやればいいのに、ってもうやってる人とかいるのかな???どなたか見つけたらカキコお願いします。ではではまた。
2004年08月13日
覚せい剤取締法違反被告事件。覚せい剤譲渡の罪で起訴。共犯者(譲受人)の自白と被告人のアリバイ供述。典型事例と言えば典型事例でした。山は当たりました。が、しかし、法曹会の本はとても読み切れず、あまり活かせませんでした。しかし、いかにもアリバイ工作しました、という時に弁護人としてアリバイ工作したことについて、どう弁解すればよいのかがどうもはっきりしませんでした。アリバイ工作と検察官は言うが、どこにそんな証拠があると開き直る態度で良いのではないか、という意見を聞きましたが、ん~、難しいところですね。
2004年08月12日
民弁は保全事案についての起案講評。基本的には訴状タイプなので、要件事実の摘示は訴状の請求原因よろしく冒頭にがつんと書くのが良いとのこと。内容的にはハンコ事案をいかに覆すか、という事案。噂によると去年とほとんど同じだとかそうではなかったとか、色々聞いていますが、成績が重要な人はともかく、なんにしても、保全の実際的な事案でしたので非常に勉強になった気がしました。刑弁起案は、勾留延長の裁判に対する準抗告申立書の起案。先日の7月30日の起案で、勾留延長の際に、208条2項の「やむをえない事由」の他に、勾留本体の要件(罪障隠滅とか逃亡の畏れ)がないことを書くべき、書かざるべきかの議論がありました。 この点について、東京地裁の令状部の裁判官やその他の裁判所の裁判官は、概ね勾留本体の要件についても必ず検討するように、という示唆を修習生に与えていたようでした。うちのクラスではそのような指導を受けた修習生が多かったようです。 他方で、刑事弁護教官室としては、起案的には書いても書かなくても得点には影響しない、との結論だったそうで、実務的にはやはり書いた方がよいように思います。 ただ、書き方については、やはり整理し、区別した上で、項目立てをするのが必須かと思われます。同じ内容を違う項目で使うにしても、多少工夫が要るかと思われます。 明日は刑弁起案のラスト、弁論要旨です。さてさて、私は共犯者の自白がでるかな、と思っています。というのも、自白の信用性、犯人識別供述の信用性がでており、情況証拠の方は他の科目で出たような気がするからですが・・・。 まあ、山が当たるにしろ当たらないにしろ、身になればいいかと思ってやろうと思います。 ではではまた。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040811-00000180-kyodo-bus_all刑務所にPFIの採用。先日、受刑者を監視すべき刑務官が女性受刑者に対して性行為をして妊娠させたというとんでもない事態がありましたが、ああいうのも少しは防げるようになるのではないかと思います。また、更生の方向にも刑務官が力を注げるようになれば良いと思います。
2004年08月11日
今年の合格者は給料がもらえるけれど、来年の合格者は給料は支給されず、給料相当額が貸与されるだけだとか。その場合、修習専念義務はどうなるのだろうか。要はバイトなり仕事をする自由は認められるのだろうか。認めないと厳しいですよね。飲み会も好きに行かれない。27,8の若者が、すいません。お金がないので、といつも断ってもいられないと思いますが・・・。
2004年08月10日
後期修習中にお盆休みはないが、とりあえずこの月、火は休みなので、土曜日から含めると4連休になる。その関係もあって、先週の金曜日は中締めの飲み会があった。帰省する人も多く、比較的穏やかだった先週に引き続く最後の休養期間となる。ところで、先週の金曜日には、司法試験委員による論文試験についての会議があったらしい。おそらく予想外の筋を書いてきたが、それなりに筋が通っているものについて、採点調整でもしているのではないかと、勝手に想像する。当然ですが、実際どうなっているかなどは知りません。とりあえず怒濤の起案ラッシュが再び来るので、体力を温存しておきたいと思う。ではではまた。
2004年08月09日
2回試験の口述試験は、民事執行法、民事保全法も出ます。土地賃借人に対して建物収去土地明け渡し請求をするに当たって、土地賃借人と建物占有者とが異なる場合を想定して、これに対して、本案を提起するのは良いとしても、この場合、どのような保全命令を貰っておけばよいのか、その際の執行の手続きはどうなるのか、あるいは、勝訴判決を貰ったときの執行についてはいかなる資料が必要なのか、などを素で答えられるようになっていれば、かなり良い成績が付くと思います。これくらいのレベルを念頭に置いて、民事執行法や民事保全法を実務修習中にやっておけば今頃かんなりラクだったのだろうな、と思います。前期中の資料や白表紙、あと登記関係については不動産登記法及び同施行細則などを読みながら、考えてみるときっとかなり勉強になるのではないかと思います。ではではまた。
2004年08月08日
楽天広場の機能も少しレベルアップしてきたみたいなので、徐々にそれに応じて日記等を分類しようと思っています。この間までは、編集して再構成しようとしていたのですが、とてもそんな余裕がなく、いっそのこと楽天以外でやったほうがいいのかなぁ、とも思っていたのですが、移さなくて済みそうで良かったです。カテゴリーとしては、受験時代、研修所(現在は後期とのみ記載していますが、いずれ前期と合わせる予定)、実務修習(本当は4つに分けたいのですが、過去の日記がそれぞれにきちんと対応しているかどうかは微妙。)くらいの3つでしょうか。受験時代も、択一期、論文期、口述+発表後、と分けて行きたいのですが、10個しかカテゴリーがないので、ちょっと難しいですね。大カテゴリーもできたらよいのにな、と思います。受験ー択一期とか、修習ー検察修習、と言った感じです。今後裁判官になった場合、どのような形でこのページを運営していくのか、私ができるレベルで、法律知識を伝えていくページにするのか、職業としての裁判官の生活を伝えるのか、個人的な感想等を述べていくのか、まだイメージが掴めていません。あんまり事件に直結した範囲での法律問題(もちろんアレンジしますが)を書いてしまうと、それはそれで問題があるような気もするし、落ち着いた後に法律問題を書くには、きっとモチベーションが落ちているだろうし、なかなか悩ましいですね。にしても、任地はどこになるのだろうか・・・。っていうか、裁判官の採用試験ももっと早い時期にやった方が良いのではないかと思います(現在は、9月末の2回試験:これは法曹資格、弁護士、検察官、裁判官のそれぞれになる資格:の成績と採用面接があって、その後10月の上旬に合否の通知が来ます)。2回試験の成績で決めるのも良いですが、就職できるかどうか分からない無職の期間を敢えて作るのでは、別に裁判官だけが仕事なわけではないですから、他職との競合という意味であまりよろしくないのではないかと思います(ここで、裁判官以外を考えるやつはいらない、と考えるのは、現在の研修所の裁判教官や実務庁の裁判官のご尽力を考えるといささか早計な気がします。)。いざ裁判官になれなかった場合、そこから新しい就職先を捜すことになりますし、従前から弁護士事務所等に内定を取るにしても、この時期になって、すなわち、事務所に就職して一週間後くらいにすいません、やっぱりやめます、とは行かないわけですから、事前の保険もまともにかけられません。裁判官になれなかった場合は、基本的にはそこから事務所探しと言うことになります。また、弁護士登録の費用や時間がありますから、すぐに働き出すというわけにも行きません。最低限、そこら辺のタイムラグがなくなるようにして欲しいです。これからロースクールになって、集合研修が後期修習2か月のみとなるようですが、どのような形で、採用試験を行うのか、実務修習やロースクールでの成績をどの程度重視するのか、そういうビジョンも全く見えてこないのもかなり問題な気がします。検察庁の方では、第三者機関が採用選考に関与しないため、独自の基準である程度示唆することはできますが、裁判所の方は、第三者機関が採用選考に関与するため(それ自体はとても良いことだと思います。)、それなりの示唆しかできません。採用が公平な試験で行われること、実務修習等の資料が検討材料とされることはとても良いことだと思いますが、できればもう少し時期を早めにして、2回試験不合格乃至成績ばりばり不良を解除条件とするなど(そのためには、2回試験の成績をある程度公開すること。特に不合格の場合)した方が良いように思います。まあ、3000人時代になって、また不景気が続けば、裁判官希望は増え続けるのかもしれませんが、いずれにしても欲しい人材を確保するために、制度的な担保をもう少し充実させるのも手かと思います。優秀で人格的にも魅力的な実務家を研修所教官やロースクール教官として送り込むという手段は確かに効果的な方法ではありますが、それだけではこれからはきついのではないかな、と思います。ロースクール3000人時代に中途半端な採用選考を行ったら、社会問題化しかねません。全国うん万のロースクール生の不安を中心に、マスコミが大々的に騒いで、大変なことになるのではないでしょうか。新司法試験の試験科目が最近ようやく決まりましたが、裁判所サイドとしても、いち早く採用選考の方法・時期を告示して、優秀なロースクール生にアピールして欲しいと思います。地方と都会とで情報格差がでないように、すなわち教官ごとの差ができるだけ大きくならないように、うまくやって欲しいと思います。ではではまた。
2004年08月07日
民事執行について民事弁護講義。2回試験口述考試の概要説明。社会修習レポート。民事執行は前期でもやったのですが、後期では少しひねったといっても、実務的にはごく普通の事案について講義がありました。事前に4問の課題が出され、それについての説明を兼ねて講義がありました。例えば、その1問目は、XとYは、Y所有の土地をXが1500万円で買うという合意をし、その際、XはYに対して手付け金及び中間金として500万円を払いしました。しかし、その後Yは、Zから3000万円で買うと言われ、Xとの契約を取り消したいと考えていました。そこで、XはYに対し、本件土地についての処分禁止の仮処分をかけた上で、Yに対して本件土地所有権移転登記手続請求訴訟を提起し、引換給付判決を得ました。そしてその判決は確定しました。Xは、この後なにをすべきでしょうか。と言った感じです(資料を見ていないので不正確な点があるかもしれません)。通常執行をかける場合には、債務名義、執行文、執行開始の要件としての送達証明書の3つが必要とされます。債務名義には、確定判決や仮執行宣言付判決がこれに当たります。確定判決の場合には、判決が確定していることを証明するため、本案訴訟をした裁判所の書記官から、判決確定証明書(民訴規則48条1項)を貰う必要があります。従って、判決を得て、それが確定したら、判決正本と確定判決証明書を得て、債務名義足り得ます。ついで執行文を債務名義の正本の末尾に付記して貰うのですが、このためには、本案訴訟を提起した裁判所の書記官に対し、執行文付与の申し立てをします。ここで、本件では、登記手続ですので、判決は、登記をする旨の意思表示を擬制するもの(民法414条2項但書、民事執行法174条1項本文)として、判決確定時に意思表示が擬制されて、原則としては執行文付与が不要な事例なはずです。しかし、引換給付判決ですので、例外として民事執行法174条1項但書、2項により、執行文付与時に意思表示が擬制されます。反対給付の履行があったことを要件とするので、領収書や供託書の提出が必要となります(民執規則157条)。引換給付の場合は、本来的には反対給付の履行は、執行開始の要件なのですが、執行文付与の段階では不要なはずですが、意思表示の場合は現実の執行行為が存在しないこと(要は、建物の明け渡しとかだと、執行文付与の時点と明け渡しの時点でタイムラグがあり、執行文付与の段階で反対給付の履行を求めると、引換給付ではなく、事実上先履行となってしまうが、意思表示の場合は、執行文付与の段階と執行行為の間でタイムラグがないので、執行開始の時点で求めても執行文付与の段階で求めても変わらないから、早くしたと言うこと)から、執行文付与の段階で反対給付の履行を証する文書が必要となります。そして、通常は、執行開始の要件として、判決正本送達証明書が必要となります。この趣旨は、債務者にどんな執行がかけられる畏れがあるか、事前に告知するためと考えられています。通常の場合、判決が確定するためには正本の送達が要件となっているので(民訴285条、116条)、確定証明を貰う際に大体一緒に貰っておきます。これも裁判所書記官の担当です。しかし、本件では、意思表示に関するもので、前述の通り執行文付与の段階で意思表示が擬制され、そしてこの時点で同時に現実の執行行為も終了し、執行開始の要件といっても、既に執行が終わっているので、執行開始の要件としての送達証明書は不要となります。よって、登記移転手続に関する意思表示を命ずる引換給付判決の場合には、執行文が付与された判決正本を登記所に持っていって(原因証書となる)、申請書を書き、あと、代理人がやる場合は委任状を出せば、登記は移転されます。ここら辺は不動産登記法35条1項、2項が定めています。ということで、本案訴訟をした裁判所書記官に対して、判決確定証明書をまず貰い(その際、利害関係を疎明する必要あり)、それと判決正本とを合わせて、執行文を付与して貰い、登記所に行って、申請書と委任状を出せば終わりです。こういった授業がやられています。私の理解が正確かどうかは怪しいので、もし間違っているところを発見しましたら、是非ご指摘をください。ではではまた。
2004年08月06日
やめ検の人が、企業防衛と弁護士というテーマで講演。東京地裁の裁判官が、何かのテーマで講演。改正刑事訴訟法について、刑裁で講義。起案のない週は今週で終わり。後は怒濤の起案ラッシュ。そして一気に2回試験。社会人と学生の中間くらいの学校生活も残り僅か。クラスの人たち75人が揃うのはもう後少しです。なかなかそんな実感はないのですが、時計の針はちゃくちゃくと時を刻んでいるようです。2か月後に実務家って言われてもなぁ・・・。
2004年08月05日
検察起案2で、個人的にもっとも重要だったのは、事件性と犯人性の区別でした。検察起案では、犯人性から検討するのがルールになっていますが、その区別は時として難しいですし、よく混乱します。犯人性は事件性があることを前提にしているのですが、贈収賄やら知り合い同士の詐欺やらでは、ほとんど犯人性=事件性みたいな所があり、何をどう書いて良いのか、分からなかったのですが、今回でようやく理解できたようです。起案の際に、犯人性をどう書いて良いのかわからない、と思うようなことがあれば、とりあえず「犯人は」で始まる文章を書いてみましょう。例えば、「犯人は、架空の受注伝票を作成して、仕入れ先からオフィス用品を納品し、そのオフィス用品を買い取り業者に売って、その代金を着服した。」(ここまでが事件性)その上で、「犯人はAか」と、考える。より具体的には、架空の受注伝票を作成したのはAか、オフィス用品を納入したのはAか、オフィス用品を買い取り業者に売りに行ったのはAか、と考えます。ここで、受注伝票の記載にある担当者の氏名は、犯人性についての証拠ですが、受注伝票に記載のあるオフィス用品に対応する記載が、注文先の仕入れ原簿のようなものになかったことは、事件性の裏付けです。つまり、誰が作成したかは、犯人性ですが、それが架空の注文だったか、本物の注文だったかは、事件性の話、ということになります。そして、検察起案では事件性があることが前提ですから、それが架空の注文かどうかは検討しなくて良いことになります。とりあえず、迷ったら、「犯人は」で文章を書く。その上で、「犯人はAか」と問題提起をする。そして、Aということを特定しうる証拠を検討する。という順序で良いように思います。誤解を生むようでしたら、適当に流しておいてください。私的には非常に納得がいったので、書き留めておきました。法曹倫理についても授業があったのですが、これはまた今度書きたいと思います。にしても、最近の裁判官の採用は、2回試験の成績一本でほぼ行くようでして、ほぼ一発勝負らしいです。実務修習での成績や後期の成績は、一応研修所の成績として表にでる様子ですが、にしても、採用は一発試験かぁ、と思うと、良いのだか、悪いのだか、という感じですね。昔は、研修所の成績や、日頃の姿勢、年齢なども含めて、色々な視点からのプレッシャーがあり、良くない噂もなくはなかったのですが、第三者機関である諮問委員会が審査機関として入ったため、分かりやすい基準の方が最近は優先されているようです。ではではまた。
2004年08月04日
この日は、終日民事模擬裁判の争点整理手続きがなされました。 被告側であったためか、主張整理段階では若干厳しい立場にあったような気がしました。 この民事模擬裁判の中で思ったのは、裁判所の言葉というのは、当事者にとってかなりのプレッシャーになり得、公平の観点から見て誤解のない言動をすることは、結構難しいということです。 裁判官役のメンバーも、多少は強権的だったかもしれませんが(見てたらすいません^^;)、基本的にどちらかに利するつもりはさらさらなかったと思います。 にもかかわらず、被告側にいた私は、裁判所の訴訟指揮はやけに被告側に厳しいなぁ、と思いました。 まあ、せっかくだから勝たないとね、と思って多少ヒートアップしていたのと、争点の絞り込みという意味では、法律構成についてそこまで絞らないと行けないのか、という裁判所側とのギャップもあって、そう感じたのかもしれません。 にしても、公平であること、に付け加えて、公平であると信頼されることは想像以上に難しいのかもしれない、と思いました。 実際の裁判では背負っているものが違うわけですから、なおさらだろうと思います。これは意識しておいて良いことだろうと思いました。 にしても、始まる前までは白表紙でも読んでだらだらしていようかなあ、などと思っていたのですが、かなりエキサイトして、模擬裁判を楽しんでしまいました。模擬裁判終了後も、寮で今後の方針などについて打ち合わせをするなど、我ながら結構な熱の入れようでした。 次回は尋問に入る予定ですが、今後どうなるか結構楽しみです。
2004年08月02日
野中広務 差別と権力 魚住昭[著]出版社:講談社 価格:1,890円(税込)http://book.asahi.com/review/index.php?info=d&no=6326昨年九月の自民党総務会で、政界引退を目前に控えた野中広務・元幹事長が、麻生太郎・政調会長(当時)に向かって、以前、麻生が、 「野中のような部落出身者を日本の総理にはできないわなあ」 そう発言したと指摘し、 「私は絶対に許さん!」 と激しい怒りをあらわにしたというのである。麻生は反論せず、顔を真っ赤にしてうつむいたままだったと、著者は記している。 野村進(ジャーナリスト・拓殖大学教授) 氏の書評よりこういうことが未だに現実として存在しうること、そして実際に困っている人が本当に多いことを、とりわけこの法律の分野にいる人には分かって欲しいと思います。今の日本には依然として多種多様な差別があり、部落問題というのもその一つです。部落出身であると言うことをばらされたくないがために不当な脅迫に屈してしまったり、その一言を言ったがために人間関係が破壊されたりします。他方で、それに乗じたエセ同和もいたりします。とりわけ弁護士になりたいと思う人は、そういう差別が現に存在し、それに困っている人が相当数いることを必ず頭に入れておいてください。ビジネスロイヤーとかに憧れるのも良いですが、あなたが人として、困って相談に来た依頼者にどれだけのことができるのか、という視点を必ず持ち合わせて欲しいと思います。どこか心の隅にでも留めておいて、いつかその時に行動して欲しい、と思います。現在の私が偉そうに言えることではありませんが、敢えて言わせて頂きました。後期かえってきてからもう1月が経ちます。本当にあっと言う間でした。恐ろしいほどの起案ラッシュで、フル起案で最低9、ミニ起案を混ぜると12,3は行っていたのではないかと思います。でもまあ、確かに力は付くと思います。実際結構付いたような気もしますし、自分が出来ないなと言うことも分かるので、勉強するからかもしれません。後期にかえってからクラスの一人が、私との同一性を識別してくれたのですが(そうそう、後期にかえってから苦労したくなければ、刑事系では、犯人識別供述の信用性、自白の信用性、共犯者の自白の信用性、状況証拠の観点から見た事実認定、刑事事実認定などなどがお勧めです。ああ、読んどきゃ良かった・・・。)、実は私も知ってますよ、という方は是非ともメールなり、メッセージなり残していってくださいね。よろしくです。あと、昨日の民訴2問、間違っているところとか、そりゃ違うよ、という点はカキコ頂けると幸いです。後訴にどう対応するか、という観点。小問1でも、被告が乙債権の残債権100万円に付き、訴訟を提起してきたとき、原告が乙債権について再度争いうるのか、という視点があるかと思います。小問2、3については、昨日書いたとおりです。にしても、司法試験の問題は、民訴2問みたいに、別になんて言うこともない、実務的にも、教室事例としても、ごくごく普通そうな事例(でも、なかなか教科書にはそのまま書いていない)を元に、あれれれ?実はどうなんだっけ?と考えさせるのが上手な気がします。口述についてですが、論文試験の問題ほどは難しくないです。ただ、条文は一切見られない、ということを頭に叩き込んでおいてください。条文を一切見られない状態で、普通の教室事例を頭から聞かれると思ってください。主査乃至副査が事例を言ってきます。何罪が成立しますか。何罪の構成要件は何ですか。どういう問題点がありますか。罪数関係はどうなりますか。とか。被疑者取り調べの時の状況をぱらぱらと主査が言って、この状況に何か問題がありますか。と聞かれたりします。(黙秘権告知とか被疑事実の告知)接見禁止決定がなされた被疑者に対し、弁護士が接見を申し込みました。これに対し検察官が接見指定しました。弁護士は接見できますか。どういう要件で接見指定が適法となるのですか。あるいは、別件逮捕がなされたいた場合の判断基準とか。口述本、ここ3,4年のもので本当に十分すぎるほどなのですが、とりあえず、あれを今後読むときに気を付けて欲しいのは、現場では、視覚的に把握できず、基本的には音声で聞かれること、そして、六法は一切見られないこと、にもかかわらず、定義とか構成要件とか、条文から関連づけて思い出しているようなことを聞かれると言うことです。まあ、だからといって、丸暗記よりかは、条文の文言を挙げて、というか、試験現場でも、「業務上」とは、「横領」とは、とか、えーっと委託信任関係が必要で、とか、条文に搦めてぼそぼそ言うと、試験委員的にも手助けは出しやすそうです。ただ、何条ですか、とかずばっと聞かれて、答えられないとイライラし出す人もいますので、どうぞご注意を。まあ、まだ全然遊んでいていいと思います。ちょっとだけ頭に入れておいて、どんなんになるのかなあ、と時々イメージトレーニングしておいてください。きっと役に立ちますので。ではではまた。
2004年08月01日
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