直子の直筆

直子の直筆

2011年05月25日
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夫婦のうち、どちらかが離婚を申し立てたら、数ヶ月の執行猶予期間の後に、やはり気持ちが変わらなければ離婚が成立するようにしたらどうだろう。

そうすれば、離婚されたくないほうは努力するだろうし、されても仕方ないと思えば諦めもつくだろう。

「離婚調停」というけれど、調停の申請をした人間の気持ちが、他人の説得で思い直す可能性は低いし、”離婚=悪”という価値観で、見ず知らずの夫婦のよりを戻そうというのは越権行為ではなかろうか。

財産分与と子供の親権が、円満離婚かどうかのポイントだと思うが、双方が譲らなければ、延々裁判をやっていればいいことだ。

そのうち、どちらかが自分の”依存”に気づいたとき、問題は解決する。






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最終更新日  2011年05月25日 10時18分55秒


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