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2016.05.28
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カテゴリ: 暮らしというもの
妻が厚生年金に加入している期間が20年(240ヶ月)に満たない場合で、夫が20年以上満たしている時、加給年金がもらえるという。

気にはなっているのだけど、なんかわかりにくくて。

社員が会社に属している間の社会保険手続き等については、仕事柄ある程度わかるのだけど、
実際の年金支給については全く無知の私。
でも、私も厚生年金加入期間がもう210ヶ月を超えているので、一回ちゃんと調べてみようと思い立ちました。

もしも間違えて勘違いしている部分がありましたら、ぜひぜひ教えてくださいまし。


なんでも、
本来65歳の国民年金と厚生年金が支給される時に、 65歳未満の妻または18歳未満の子(法的な養子もOK)が居る時は、 一人につき 加給年金が227,900円 と、 妻に対しては「特別加算」

この 「特別加算」は妻が65才になるまで支給 され、 夫が18年4月2日以降生まれですと、 約17万円 が更なる加算となるわけです。
よく、妻への加給年金が40万円という金額で表されますが、 その詳細はそのように合算した金額だったわけです。

配偶者への加給年金額一覧表
先述のように、 加給年金 配偶者特別加算 を加えたものです。
配偶者(主に妻)の生年月日によって次のような加給年金額となります。

生年月日 配偶者への加給年金額
昭和 9年4月1日以前生 227,900円

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 295,200円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 328,900円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 362,500円
昭和18年4月2日~ 396,000円

とうのだけど。


この日記の一番下の方に貼った表で、「振替年金額」は、遅く生まれた妻ほど年額が少なくなるので・・・

「妻が年下の場合のみもらえる 配偶者特別加算 については、妻が若い程金額が高くなる」って意味だよね?
年齢差があると妻本人の年金がもらえるまでが長いからお金が必要でしょう、って意味かな?

この辺が、どうも理解できない。

とりあえず夫が65歳になってから妻が65歳までもらえるのが 「特別加算」 で、この例では 17万円の部分 については妻が65歳を超えたらもらえなくなるという事で、合ってますかね~?
ということは、我が家のように同じ歳で私が数ヶ月年上の場合はもらえないということですね。

「年上妻の私には関係ないので、まあいいか。」と、
以前この件を調べたときには、そこで終わってしまっていたのですが。

でも、年下妻の場合は調べたほうがいいのかもしれませんね、よくわからないけど。

「ですので、19年11ヶ月の厚生年金期間の妻の場合、
あと1ヶ月勤めると、年金が増えるどころか、
夫に支給される年間40万円の年金をなくすことになるのです。
それだけではありません。

通常加給年金はそのうち振替加算に代わり、
妻に支給されるようになりますが、
その振替加算もなくなる事になるのです。
振替加算は加給年金が化けたものですが、
昭和20年生まれの妻の場合、約10万円にもなります。
これは年齢に関係なく一生涯もらえるものです。」

とのことなので。

でもさー、
昭和20年生まれの妻はもう年金もらってて、手続きは完了した後ですよね?
もっと若い、これから年金をもらう年代の例を出してくれないとわかりにくいよ~。

結局は、年金制度ができた当時知識が無くてちゃんと加入しなかったり、納付しなかったりした人達の救済制度という意味なんでしょうね。

だから、年金制度がしっかりしてからの世代には、余り関係ないということなのかな。



さてさて、
よく読むと、 加給年金227,900円 の部分は、 妻が65歳になった途端「振替加算」という名前になって、妻の年金に加算される というのですね。
妻が年上の場合は、夫の65歳が近づいてきたら誰も教えてくれなくても「自分でそれを受け取る手続きをしなくてはならない」ようですので要注意です。

夫の誕生日お忘れなく、ですねー。

今回気になるのは、妻が20年=240ヶ月分以上厚生年金に加入しているとこの加算がなくなってしまうということです。
これを重要視する人としない人がいて、それはなぜなのか良くわからなかった・・・

が、下の表を見るとなるほどなーと。
重大な問題だったのは高齢の人だけのようですね?
若い人はもちろん、私のような昭和30年代であっても・・・
この年額だったら一生懸命厚生年金を支払ってささやかながらもらえる額を多くしつつ、お給料をもらえるだけもらった方がいいのかもしれないな、って思いますね。

将来もらえる年金額は少しでも上げておきたいものだぁ・・・と思いますよねー。

一時期、社会保険などもらえるかどうかわからないから払わないとか言う人もいましたが、
国の社会保険が崩壊したときには、他の生命保険会社はすでにつぶれているはずと聞きますし、
ともかくこの制度を守り、より良く確かな制度にしていくのが一番だと、私は思っています。



平成18年の古い資料ではありますが。↓(年額ですよね)

振替加算 の額は、妻の生年月日によって変わります。大正15年4月2日生まれから昭和41年4月1日生まれが振替加算の行われる条件ではありますが、 これから年金をもらい始める若い人ほど振替加算の額は低額となります。 参考までに平成18年度価格を記しておきます。

大正15年4月2日 ~ 昭和 2年4月1日=227,900円
昭和 2年4月2日 ~ 昭和 3年4月1日=221,700円
昭和 3年4月2日 ~ 昭和 4年4月1日=215,800円
昭和 4年4月2日 ~ 昭和 5年4月1日=209,700円
昭和 5年4月2日 ~ 昭和 6年4月1日=203,500円
昭和 6年4月2日 ~ 昭和 7年4月1日=197,600円
昭和 7年4月2日 ~ 昭和 8年4月1日=191,400円
昭和 8年4月2日 ~ 昭和 9年4月1日=185,300円
昭和 9年4月2日 ~ 昭和10年4月1日=179,400円
昭和10年4月2日 ~ 昭和11年4月1日=173,200円
昭和11年4月2日 ~ 昭和12年4月1日=167,100円
昭和12年4月2日 ~ 昭和13年4月1日=161,100円
昭和13年4月2日 ~ 昭和14年4月1日=155,000円
昭和14年4月2日 ~ 昭和15年4月1日=148,800円
昭和15年4月2日 ~ 昭和16年4月1日=142,900円
昭和16年4月2日 ~ 昭和17年4月1日=136,700円
昭和17年4月2日 ~ 昭和18年4月1日=130,600円
昭和18年4月2日 ~ 昭和19年4月1日=124,700円
昭和19年4月2日 ~ 昭和20年4月1日=118,500円
昭和20年4月2日 ~ 昭和21年4月1日=112,400円
昭和21年4月2日 ~ 昭和22年4月1日=106,400円
昭和22年4月2日 ~ 昭和23年4月1日=100,300円
昭和23年4月2日 ~ 昭和24年4月1日=94,100円
昭和24年4月2日 ~ 昭和25年4月1日=88,200円
昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1日=82,000円
昭和26年4月2日 ~ 昭和27年4月1日=75,900円
昭和27年4月2日 ~ 昭和28年4月1日=70,000円
昭和28年4月2日 ~ 昭和29年4月1日=63,800円
昭和29年4月2日 ~ 昭和30年4月1日=57,700円
昭和30年4月2日 ~ 昭和31年4月1日=51,700円
昭和31年4月2日 ~ 昭和32年4月1日=45,600円
昭和32年4月2日 ~ 昭和33年4月1日=39,400円
昭和33年4月2日 ~ 昭和34年4月1日=33,500円
昭和34年4月2日 ~ 昭和35年4月1日=27,300円
昭和35年4月2日 ~ 昭和36年4月1日=21,200円
昭和36年4月2日 ~ 昭和37年4月1日=15,300円
昭和37年4月2日 ~ 昭和38年4月1日=15,300円
昭和38年4月2日 ~ 昭和39年4月1日=15,300円
昭和39年4月2日 ~ 昭和40年4月1日=15,300円
昭和40年4月2日 ~ 昭和41年4月1日=15,300円
昭和41年4月2日 ~=0円


もしも熟年離婚をお考えの方は、妻が65歳になってこの振替加算がついてから離婚すると、一生付いたままになるそうで、
また熟年結婚の場合も夫が65歳になる前に事実婚(住民票に未届けの妻としてあるなど)以上の夫婦関係があるなら、一日前であってもこれらが一生つくのだそうな。

そういう場合には、結構重要かも?
今65歳の人は昭和25年生まれ?
年額82000円なら、念頭に置くべき金額ですね。
でも、年額15300円のために会社辞めるかだと・・・微妙だわ。




話は変わって。

負担が重い割に年金額が少ない第一号の人がもっと安心できるようになると良いですよね。
第一号の方は「付加年金」って制度がいいかも。
厚生年金でもできるのだったら私もやるのだけど、残念ながら第一号の人しかできません。

これは、年金保険料を毎月400円だけ上乗せして支払うことで、支給される年金額がアップするというしくみ。
どのくらいアップするかというと、200円×付加保険料を納付した月数

10年間付加年金を利用した場合、
400円×12か月×10年間=4万8,000円余分に保険料を支払うことになりますが、
その結果 一年につき、200円×120か月=2万4,000円の支給額アップになります。
アップした額がずっと支給され続けるのですから、2年受け取ればもとがとれる計算。
これはかなりお得とのことですよ。

もしも、20歳から60歳までもれなく国民年金と付加年金に加入していたとしたら、
40年(480月)に400円を掛けて、付加保険料合計は192,000円。
これに対してもらえる付加年金は、40年(480月)に200円を掛けて、(一年に付き)96,000円。
やはり65歳から国民年金をもらいはじめてたった2年で元が取れる計算です。
なかなかいいですよね!





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最終更新日  2016.05.28 21:48:40
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