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2020.11.30
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カテゴリ: 暮らしというもの
母は、年金制度が始まるとすぐに加入し、しかも国民年金基金にも入ってきたので、

父の遺族年金もあるので、合計すると158万円の枠を上回ってしまうんで・・・
同居してからも夫の扶養に入れてなかったんだけど。


私の会社の方のお父さんが今年亡くなり、
それで、彼の母親の年金が増えて158万円を超えてしまったので、
今年は扶養にはいれないよね??と、相談を受けた。

「あ、遺族年金と障害年金は所得に含まれないんですよ」と、当たり前のように答えて初めて「あれ?」と気が付いたの。

うちの母、遺族年金以外なら、軽く158万円以内じゃないの。


馬鹿だなあ、私は。

過去3年分(同居してから)も修正申告すれば、税金戻ってくるかも。
かなり大きな金額だよね。



そこで、さらに気が付いたんだけど・・・

つまり、遺族年金ではなく、父親自身が働いてきた厚生年金なら、同じ金額の年金が振り込まれているとしても、扶養家族にはできないわけだ。


あれ?なんだ、その制度?

つまり、女性であっても、自分が働いてきた年金の額が158万を超えてたら、子供の扶養家族にはなれないってことだよね・・・?(田舎だと、公務員以外では、なかなかそんな金額を受け取れる女性はいないけど)


同じ額の年金を受け取ってるのに、専業主婦だった人は子供の節税になり、
職業婦人だった人は、子供の節税にならないってこと?


なんで~・・・?

なんでここまで、専業主婦をお得な存在にしておかなくてはならないのだろうか。







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最終更新日  2020.11.30 23:24:56
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