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shchan_3 @ Re[3]:教育評価と特別支援 「基礎知識+実践」を学ぶ(04/15) 渡辺敦司さんへ >こういう校内論議こそ…
渡辺敦司@ Re[2]:教育評価と特別支援 「基礎知識+実践」を学ぶ(04/15) >「探究し考察することで対象への関心を…
shchan_3 @ Re[1]:教育評価と特別支援 「基礎知識+実践」を学ぶ(04/15) 渡辺敦司さんへ  再度のcommentありがと…
渡辺敦司@ Re:教育評価と特別支援 「基礎知識+実践」を学ぶ(04/15) >おっしゃる通りだと思います。そのよう…
しょう@ Re[1]:教育評価と特別支援 「基礎知識+実践」を学ぶ(04/15) 渡辺敦司さんへ ていねいなcommentあり…

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 緑と地球を愛する一市民です。大切な問題(自然環境や教育環境)について一緒に考えていきたいと思います。

1、自然環境については『環境問題はなぜウソがまかり通るのか』(洋泉社)やアル・ゴア氏の『不都合な真実』に関するイギリスの高等法院の判決など、争点になりそうな問題を私なりに「勉強」してまとめています。

2、社会環境・教育環境について「子どもたちや教職員、そして生活者のすべてが元気になるような方向」を探っていきたいと考えています。
 ただ、「ワーキングプア問題」や「派遣社員の雇い止め」に象徴されるように大人社会が「生存権」さえまともに保障されていない中、「教育環境も深刻な崩壊の危機」にさらされているのではないかと危惧しています。

〔この危惧が現実のものであることはHHKスペシャル「しのびよる貧困 子どもを救えるか」
http://plaza.rakuten.co.jp/shchan3/diary/200910110000/ でも放映されました。〕


 一人ひとりが幸せに生活していけるような「社会環境」を目指しつつ、当面できることや実践的なことも含めて発信したいと思います。

 HP “しょう”のページはこちら  http://www.geocities.jp/shchan_3/
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2024.09.07
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カテゴリ: 歴史

9 4 日の BingNews 以下のような 記事が 掲載 された。

(以下抜粋)

NHK 連続テレビ小説「虎に翼」の第 112 話が 3 日、放送され、ヒロインの学友、山田よねが弁護士として法廷に立つシーンが初めて描かれ、視聴者から大きな反響が寄せられた。

・・・ 行われた裁判では、原爆投下が国際法に反しているかが争点となり(・・・)被告側の教授、嘉納隆義は、新兵器である原爆を想定していない国際法の規定を類推解釈すべきでないと(原告側に)反論した。

反対尋問にたったよねは、・・・「いくつかの国際法に『戦闘における不法行為を行った国には損害を賠償する義務がある』と定められています」と述べた。そして、この義務は国家間にのみ発生するものかと確認。嘉納は、国際法の原則では不法行為による損害賠償は国家が請求するものだとし、個人が国に賠償責任を求めることも不可能だと答えた。その言葉によねは歩み寄り「 主権在民の日本国憲法において個人の権利が国家に吸収されることはない。 憲法と国際法および国際条約の規定と法的にはどちらを上位に考えればよいとお考えですか? 」と再質問。戦時中に今の憲法は存在しないとはぐらかす嘉納に「 原告は『今』を生きる 被爆者ですが?」と詰め寄った。

・・・(よねの)その姿に多くの視聴者が X で「立派になったなあ」「キレッキレ」「しびれます」などと感激。常に弱者に寄り添うよねの信念を改めて感じたという視聴者も多く「胸アツ」「朝から魂持っていかないで」「言葉に魂が籠ってる」といったポストも目立った。

(抜粋は以上)


  先入観がなければ、上記よねの発言は違和感なく納得できるものであろう。よねの主張を繰り返すと「主権在民・人権の尊重を基本原則とする憲法のもとでは、個人が受けた人権侵害に対して補償を請求する権利は国家に吸収されることはない」「憲法は国際条約の上にある」、というもので全く妥当な原則だ。

実をいうとそれは、 韓国の法廷が「朝鮮人徴用工が受けた被害(=賃金不払いや酷使・虐待)への日本企業による補償義務」を認定した根拠と同一 である。本来ならば妥当な論理を「徴用工や韓国政府は日本企業に難癖をつけているだけ」という先入観によって否定しようとする現実はないだろうか。

 基本的な論点は過去記事で整理しておいたので参照されたい。

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徴用工問題の「政治解決」について | “ しょう” のブログ - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

確かに、日韓を問わず「政府」は戦時中や植民地支配のさなかに他国の民衆に与えた人権侵害・被害に対する賠償責任を否定する傾向にある。しかしながら、日韓の司法機関の違いについては明確にしておきたい。「政府の意向に忖度して判決が左右されてしまいがちな日本の法廷」に対して、相対的に司法の独立が実現しているのが韓国の法廷であることは、以下の例からも明らかだろう。

韓国で「ベトナム民間人虐殺」裁判が大詰め 証言者に危険迫る懸念も|NEWSポストセブン (news-postseven.com)

ベトナム戦争中、(米国の要請で出動した)韓国軍による残虐行為について、ベトナム人の視点からは非常にで痛ましい記憶が残っている。韓国軍は 1964 年から 1973 年の間に約 32 万人の兵士をベトナムに派遣し、多くの民間人に対する虐殺や暴行が行われた。

(例: 1968 2 12 日にクアンナム省のフォンニ村・フォンニャット村で発生した虐殺事件がある。この事件では、韓国軍が無抵抗の村民約 70 人を殺害。)

近年、ベトナム人被害者が韓国政府を相手に国家賠償訴訟を起こし、韓国の裁判所が韓国軍による民間人虐殺を事実と認める判決を下した。

(韓国政府は当初、賠償責任を認めようとしなかったが・・・)

ベトナム戦争民間人虐殺での賠償判決 韓国政府が控訴 | 聯合ニュース (yna.co.kr)
ベトナム戦争虐殺での賠償判決 韓国外相「人権尊ぶ国として賢明に対処」 | 聯合ニュース (yna.co.kr)
このような動きは、過去の出来事を再評価し、和解と正義を求める努力の一環として重要であろう。

韓国の裁判所がベトナム人の賠償請求権を認めた根拠は、以下の点に基づく。

1. 歴史的事実の認定 :裁判所は、ベトナム戦争中に韓国軍が民間人に対して行った虐殺や暴行が実際に発生したことを認定。

2. 人権侵害の認定 :これらの行為が重大な人権侵害であり、国際法や人道法に違反するものであると判断。

3. 被害者の権利 :被害者が正当な賠償を受ける権利があると認められた。

4. 国家の責任 :韓国政府が当時の軍の行為に対して責任を負うべきであると判断された。これは、国家が自国の軍隊の行為に対して責任を持つべきという原則に基づく。

第二次大戦後、韓国は独裁体制から民主的な社会への移行に相当な年月を要したのは事実である。しかしながら現在、「司法の独立」という民主主義の重要な原則において、明らかに日本が韓国に後れているという事実としっかり向き合ったうえで、この社会の今後を考え、創造していく必要があるのではないか。

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Last updated  2024.09.22 14:35:17
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