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いまだに、違憲判決を受けて内閣が提案した法案が国会で成立したから弾劾だ~と言いながら、自分は「改正案」なんてものを示して悦に入っているお間抜けさんは、こちらからのトラックバックを削除して引きこもっております。ま、そんなことをしたって、こちらがそのダメダメっぷりを指摘することを止める事は出来ないんですけれどね。で、元々第二条と第三条のデタラメな案を示しておいて、それを指摘されても自分は第四条以下を示していないなんて後出しの言い訳をしていたこの人は、本来第三条で示すべきものを第四条以下に並べるというみっともないことをやっています。それがまたひどいもので、二重国籍がどうのなんてくだらない言い訳をしたものだから、それに関して全く意味のない条文を延々と書き連ねるという、およそ法律の呈を成していないものとなっています。まあ、こちらでもさらしておきましょう。--第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父及び母が日本国民であるとき。 二 出生の時に母が日本国民であり、 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、 又は国籍を有しないとき。(父母の国籍が違う子の国籍の取得)第三条 父又は母のいずれかが子の出生の時に日本国民であった場合において、 その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であり、 他方の父又は母が日本国民でない者(以下「外国人」という。)の子で 二十歳未満の者(日本国民であった者を除く。)は、 裁判所の裁可によって、日本の国籍を取得することができる。 二 前項の規定による裁可を得た者は、その裁可の時に日本の国籍を取得する。第四条 前条第一項の裁可について、裁判所は、その子が以下の条件の場合、 日本の国籍取得を認めなければならない。 一 母が現に日本国民であり、又はその死亡の時に日本国民であり、 外国人である父の国籍を有していない子。 二 母が現に日本国民であり、又はその死亡の時に日本国民であり、 父の国籍が不明な場合において、他の外国の国籍を有していない子。 三 父が現に日本国民であり、又はその死亡の時に日本国民であり、 外国人である母と婚姻関係にある間に受胎したと認められる子。 四 現に日本国民である父が自らの意志で認知し、 取得申請の時点で外国人である母の国籍や他の外国籍を有していない子。 五 死亡の時点で日本国民であった父の死後認知を裁判所が認めた子であり、 取得申請の時点で外国人である母の国籍や他の外国籍を有していない子。第五条 第三条に該当する子で、第四条の各項に該当しない子の国籍取得については、 裁判所は個々の事情を調査し、裁可の判断をしなければならない。 2 この場合において、外国籍を取得している子は、戸籍法(昭和二十二年 法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を 表示しなければ、日本国籍の取得は認められない。--さて、第四条でやたらにズラズラと書いていますけど、こちらから突っ込まれて慌ててひねり出したのが明々白々ですね。で、真っ当な日本語能力のある方には、この案の無意味さが直ぐにわかると思います。それは重国籍にこだわっている部分を除いたら、改正国籍法と何が違うのってこと。--【今回改正された国籍法】第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、 又は国籍を有しないとき。(認知された子の国籍の取得)第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除 く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、 その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつ たときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。--裁判所の裁可なんて言ってますけど、第四条では『日本の国籍取得を認めなければならない』と書いているのですから、改正国籍法の「届出」と何ら変わらなくなってしまっていることに気がついていないのが、何とも滑稽です。そして、この案にはまだ大穴があります。それは、ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー1 誰が申請するか示されていないので、出産時に母親が死亡した場合には、子供は無国籍になる。2 子供に日本国籍を取得させるためには、外国籍を有していないことが条件となっているので、両親が婚姻関係にない場合、日本国籍を得られるまで外国籍の親の国に出生届を出せない。3 あれだけ騒がれた虚偽認知がやり放題の案になっている。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー1は、現行法もしくは改正国籍法においてなら、出生届、認知届という誰が出すか定められている行政への提出文書があり、それに則って国籍の取得が認められるというスキームになっています。ところがこのRAM案では、誰が裁判所に申請するのかが全く示されていない。そして第四条の一と二にあるように母親が死亡した場合には、子供が日本国籍を取得するために必要な申請を行う人間がいなくなる。いくら医療が発達したとはいえ、出産時に命を落とす母親はまだまだいるのが現実。その不幸を背負った子供に更に重荷を負わせようというのが、このRAM案です。2も、外国籍の親から産まれた子供に日本国籍が欲しかったら、裁判所が決定するまで無国籍でいろと強要する案ということ。しかも、婚姻関係にあったらその条件はないのですから、今回「違憲」とされたことと何ら変わらない差別を子供に対してすることになっており、この案はまた「違憲」とされるのは自明です。そして、一番滑稽なのが3。『現に日本国民である父が自らの意志で認知し』なのですから、本人がそれが自分の意志だと宣すればそれで終わりってこと。その認知が真正なものか否かを、この案では問うていないのですから、たとえそこに生物学的親子関係が無くても、それを「虚偽」だと認定することは誰もできない。つまり虚偽認知やり放題の案というのが、このRAM案となっているってことです。というか、行政機関に「届出」をするなら、それが虚偽か真正かという問題は生じますが、裁判所の判断を求めるなら、それが「虚偽」であるという概念そのものが無くなってしまうということに、この人は気がついていない。改正国籍法では罰則の対象となる虚偽認知も、RAM案ではそれは裁判所が「認めません」というだけのものになってしまう、無罪判決が出た裁判の検事が虚偽の公判申請をしたと罰せられないのと同じこと。よって、最後の条文で罰則を重くしたりしてますけど、何の抑止効果もない。あれだけ大騒ぎして、戸井田議員のブログにしたり顔で書き込んでいた人が、自分は虚偽認知やり放題の案を提示している姿には、ホント、笑わせていただきました。============================一方、重国籍がどうのなんて、馬鹿馬鹿しいことにこだわっていますが、そんなものは相手の国があることなので、日本の法律でどんな規定をしようが無意味と、既に何度も指摘していること。取得申請の時点で『外国籍を有していない子』かどうかなんてこだわったところで、親が外国籍を持っているならば、その子はいくらでも外国籍を得る、即ち重国籍になれる機会はある。そんな無意味なことのために、子供に無国籍状態でいることを強要するなど、人道上問題ありと世界からの非難を浴びるのは必定。しかも、婚姻関係にあれば重国籍はOKなんですから、何のためにこんな条文を書いたのか、さっぱり意味不明です。国籍なんてものは、本人が最終的には選択すべきもの。だから、成人になるまでその選択の猶予を与えているのであって、最初からそれしか選択肢がないならまだしも、選択肢があるのに親がどちらかを勝手に決めてしまうというのは、明らかに子供の権利を侵害している。にもかかわらず、出生時にそんなことをやらせようという法案を作るなど、この人は子供は親の持ち物としか思っていないのではないでしょうかね。まあ、法律についても、三権分立についても、裁判所の機能についても、これまで学校で習っていたはずなのに、それを怠っていた人が、今になって自分のレイシズムを誤魔化すために、付け焼き刃でそれらしい体裁を整えようとしたって、結局はこんな支離滅裂なものしか書けないってことです。==============================で、この人は私のトラックバックを削除するにあたって、こんなことを書いていた。-->と、言うことで、カピバラ君、>このエントリと、君のTBは、明日にでも削除します。>この数日間、普段より随分アクセスが稼げて、良かったね。>でも、これに味をしめるのは、止めて貰おう。>今後は、自分の努力だけで頑張りなさい。--まあ、とことん自意識過剰と申しましょうか、この人のところにトラックバックしたところで、身内で吹き上がっているiza!ユーザーのアクセスが多少増える程度で大差ないんですけどね。自分の証拠隠滅にもっともらしい理由をつけるために、苦し紛れの印象操作を必死でやっていたってことです。ま、議論をする能力が無いことを隠すために、こうやって強がるっていうあたり、ホント、典型的な引きこもりのネトウヨ君らしい行動パターンでした。
2008年12月31日
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またまた、お玉さんのところからの引き継ぎエントリです。http://potthi.blog107.fc2.com/blog-entry-525.html既に一度こちらに持って来ているのですけれど、相変わらずあちらで続いていたのですが、お玉さんからもそろそろやめようというコメントが入りましたから。まず、ご当人の最後のコメントは以下の通り。--ざっと論点纏めますね a,親子の縁を1,2双方取る私に対して2のみというそちら b,DNA鑑定について白砂青松様の否定理由が正当かどうか、また電気泳動による類似鑑定は信頼できるかどうか aから >日本では現在採用されていない概念を持ち込まれていますから。 強制認知裁判のケースはいくらでもあるようですね。DNA鑑定が決め手となり2ではなく1を以って裁判で親子関係を認めさせる場合です。もちろんDNA鑑定は必須ではないようですが判断基準に使われています。つまり 1、血のつながった生物学的な関係 2、血縁関係は無いが法的、社会的には1と同等な関係 でいうと1を元とした親子関係です。という訳で日本にも存在する概念です。どうやら2の概念を頭の中で改編されているようですね bについて 先に結論を申しますと、実際使われている以上日本語がどうだの証明不可能だの仰られても困ります。それが専門家でもないなら尚更 >その紹介されているところのどこに「類似性比較で十分」と書かれているのですか? 本当に読みました?ざっと見ただけでも複数個所見つかりました。 例 >→泳動距離の差で多型を識別 >※最近は、蛍光染色したプライマーを用いて(中略)と呼ばれるグラフとして検出している >検査結果の判定 >複数の遺伝形質で否定された時→親子関係否定 (以下略) 等 厳しい言い方ですが >素人の私が見た限りでは といった知識不足を逃げ口上にするくらいなら最初から >「類似性」だけじゃ「証明」なんて無理です。 等と断言なさらないでください。 るい‐じ【類似】 [名](スル)互いに共通点があること。似かようこと。 この共通点を調べる試験だと申し上げているのです。そして無理、証明できないと仰いますが 実際使われている方法ですよ。 長くなる上に無駄なので他の言葉尻をとらえるような部分については無視させて頂きます。 >自分の子供/親とはDNA的な親子関係があると信じている全ての人ですよ。 経験が無いの方なのかもしれませんが、人間という生き物は何もしないでも勝手に妊娠していた、させていたなんてことはあり得ないんですよ。 朝起きたら代理母になっていた。なんてカフカじゃあるまいし・・・。 母親は有り得ませんね、父親の場合は母親が他の男性と関係を同時に持っていてなお且つ父親が気付かなかった場合でしょうね。知っていたら信じませんから 親子で違う場合は親が言うべきでないと判断したのでしょう。[2008/12/24 19:30] URL | tuta [ 編集 ] TOP ▲--1週間ほど時間が経ってしまいましたが、予告通り、こちらでコメントしておきますので、反論がありましたらこちらにどうぞ。--aから >日本では現在採用されていない概念を持ち込まれていますから。 強制認知裁判のケースはいくらでもあるようですね。DNA鑑定が決め手となり2ではなく1を以って裁判で親子関係を認めさせる場合です。もちろんDNA鑑定は必須ではないようですが判断基準に使われています。つまり 1、血のつながった生物学的な関係 2、血縁関係は無いが法的、社会的には1と同等な関係 でいうと1を元とした親子関係です。という訳で日本にも存在する概念です。どうやら2の概念を頭の中で改編されているようですね --既に、お玉さんのところにも簡単にコメントさせていただきましたが、強制認知というのは、(通常は)父親が親子関係を認めていないのに、それを認めさせるケースです。従って、最初から2である『血縁関係は無いが法的、社会的には1と同等な関係』が存在しないケースにおいて、親子関係と認定するのに使われているだけです。今回の法改正の救済対象者のように、2の親子関係が存在しているのに、1の親子関係でそれを覆すなどという概念は、日本には存在しません。そもそも、この人は「1と2がコンフリクトした場合2が優先されるのは当然」とおっしゃっているのです。ならば『今回の子供達は1と2どちらを以ってして親子となるかというと 答、1』 とおっしゃるのは明らかに自己矛盾です。--bについて 先に結論を申しますと、実際使われている以上日本語がどうだの証明不可能だの仰られても困ります。それが専門家でもないなら尚更 --こちらも先に結論を申せば、実際に使われてもいないことがあるかのよう装っておいて、今更専門家がどうのなんて言っても通用しないということです。この人が書いたのは、-->その紹介されているところのどこに「類似性比較で十分」と書かれているのですか? 本当に読みました?ざっと見ただけでも複数個所見つかりました。 例 >→泳動距離の差で多型を識別 >※最近は、蛍光染色したプライマーを用いて(中略)と呼ばれるグラフとして検出している >検査結果の判定 >複数の遺伝形質で否定された時→親子関係否定 (以下略) 等 --どこにも「類似性比較で十分」なんて書かれていません(笑)。それを今になって「類似性」の意味をすり替えて、--この共通点を調べる試験だと申し上げているのです。そして無理、証明できないと仰いますが 実際使われている方法ですよ。 --こんな言い訳をしている。共通点を調べるなら、各々の遺伝子について、遺伝形質の出現頻度等を定量的に把握しなければ無理。即ち、父親であると訴えられた人物の遺伝情報を詳細に調べなければ、そんな試験はできません。それを、-->鑑定で真偽を確かめるのが目的ではない、こちらの個人情報を収集する目的としか見えないからお断りするのですよ。 こういう場合は電気泳動による類似性比較で十分です。--と、こちらが個人情報の収集目的ならお断りと申していたのを否定して、いかにも簡便な方法で親子関係の証明ができるかのように装ったのがこの人。それが「複数の遺伝形質で否定」なんて、まさに「個人情報」を収集しなければ不可能なことを実はやりますなんて、それこそ「嘘」でしたね、です。--長くなる上に無駄なので他の言葉尻をとらえるような部分については無視させて頂きます。 --言葉尻も何も、それがこの人の言説の本質だった。それを今になって誤魔化そうとしているだけですね。どんな言い訳をしたところで「類似性」だけでは「証明」は無理。それが真っ当な日本語であり、証明という概念ですよ。--経験が無いの方なのかもしれませんが、人間という生き物は何もしないでも勝手に妊娠していた、させていたなんてことはあり得ないんですよ。朝起きたら代理母になっていた。なんてカフカじゃあるまいし・・・。 母親は有り得ませんね、父親の場合は母親が他の男性と関係を同時に持っていてなお且つ父親が気付かなかった場合でしょうね。 --この人が経験がないのでしょうね。今や体外受精によって産まれる子供は日本国内で年間1万人以上ですよ。もちろんそれを実施するところは細心の注意を払っているのでしょうが、そこでの取り違えが絶対に起きないと言えますか?私は、この日本においても、当人達は生物学的な母子関係だと信じているのに、もしDNA鑑定をしたらそれが否定されるという母子は必ず存在すると確信していますよ。(参考)--「体外受精で産んだ子が、自分の子ではないかもしれない」。不妊患者らでつくる「フィンレージの会」(東京)には数年前、女性からこんな相談が寄せられた。 子どもの血液型が夫婦の組み合わせと合致しない。取り違えがあったのでは―。体外受精を実施したクリニックは「同じようなケースは過去にもあったが、調べようがない」と取り合ってくれなかったという。 同会スタッフ、鈴木良子さん(47)は「本来胎内にあるはずの胚が外部で管理される以上、取り違えを含め、ミスは起こり得る」と懸念を示す。共同通信医療新世紀http://kk.kyodo.co.jp/iryo/news/081202honki.html--不妊治療施設「事故身近に感じた」回答した114施設のうち、患者の取り違えや複数の精子混合などさまざまな事故を「身近に感じたことがある」とした施設が49%を占めたことが分かった。(中略)実際に起きた事故や寸前で回避されたケースとして「生命の萌芽(ほうが)」とされる胚(はい)の取り違えや紛失、患者取り違え、複数の精子の混合、精子保管時の名前の誤記入などが報告された。 安全管理体制では、事故の分析などを担当する「医療安全管理委員会」を89%が設置。一方、胚や精子、卵子の取り違え防止・対応マニュアルを整備していない施設が76%に上った。中日新聞http://opi-rina.chunichi.co.jp/topics/20081020-1.html--そして、意図的な代理母というのも既に日本では実例がある。産婦人科学会でも、不妊治療における卵子の提供への道を開いている。しかしながら、そういった出産を希望する母の多くは、子供にDNA的親子関係を知らせる気はないと見るべきでしょう。即ち、それが子供に知られるとなったら、そのような不妊治療は希望しないことが十分に予想される。そして日本の少子化はますます進むってことです。DNA鑑定を義務化すべきなんて安易に叫んでいる人は、生殖医療の現状について、あまりにも知らなさすぎと言っても過言ではないでしょうね。というか、この点は既にお玉さんのところでご当人に対して指摘済みなので、都合の悪い事には頬被りしているという方が正しいのかもしれません。============================ということで、どうぞお好きなだけコメントをお書き下さい、tutaさん。(その他の方もご自由にどうぞ)
2008年12月30日
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明日から年内はネットにアクセスしにくい場所で過ごしますので、エントリ更新、コメント書き込み等は行わない予定です。ま、予定は未定であって決定ではありませんが。
2008年12月21日
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さて、自分の案の大穴を塞ぐよりも、自分を慰めることに汲々としている例のRAMという御仁ですが、こんなエントリを書いています。『「白砂青松」或いは「虎の威を借りるカピバラ」君へ』http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/842209/トラックバックを送るならコメントするのが礼儀(しかしそれは受け付けない状態)だなどと言いながら、自分はコメントもトラックバックも送らずにこっそりこんなエントリを書くんですから、この人のチキンっぷりは相当なものです。しかし、この人日本語も相当怪しいですね。「虎の威を借りる」って、私が誰かの権威に依存するようなことをどこでしたって言うのでしょう。私のブログに何でも法曹関連の広告バナーが表示されていたとか書いてましたけど、楽天が勝手にのせている広告を見て被害妄想を炸裂させているんですから、楽天ユーザーが読んだら噴き出すこと疑いなし。で、今回この人は自分自身がその「虎の威を借りる」をやっていることに気がついていないのが誠に滑稽です。さて、自分で論理を構築して反論できないこの人は、自分の個人の属性を持ち出すという、ネットの世界では敗北宣言に等しい行為に手を染めました。昨日のエントリで、この人は婚外子蔑視がその根底にあると書いたところ、-->相変わらず、自分の視点でしか人の言葉を見ていないから、>結局いらないことを言って恥をかくことになるのだよ。>RAMが、婚外子蔑視だって?大笑いだ!>RAM自身が、その【婚外子】なんですけど・・・。--ですって。ネットでの議論において、実名をさらしているならともかく、自分のリアルの属性がこれこれだから、自分の言っていることに正当性があるなんて言説に手を染めるのは、まさにこれこそ「虎の威を借りる狐」状態なのであって、自分が議論に勝てないと認めたも同然ってことです。どこの誰かを明らかにしていないのですから、それが『偽装』ではないと言える証拠なんてどこにもありませんしね(苦笑)。で、仮にそれが「真正」なものだとしても、だから何? なんですけどね。自分の属性を憎むなんてどこにでもある話じゃございませんか。この人もその状態なのが以下の言葉にもよ~くあらわれています。-->君に、こんな戸籍状態の子が受けなければいけない苦しみは、>理解できんだろうな。>>五十数年、自分ではどうにも出来ない状態が、続いているのだ。>だからこそ、あの様に言えるのだ。--いやはや、「だからこそ、あの様」とは、これのことでしょうか。『「父親が誰か特定できない」様な妊娠の仕方をする母親に、問題を感じないのでしょうか?子供がまっとうに育つためには、家裁マターにしたほうが、その子供のためになるのでは、と考えます。その様な状態の女性のネグレクト比率を調べるべきでしょうね。』自分がこれだけ苦労したんだから、これから産まれてくる婚外子が自分よりも安定した状態であるのが許せないってことですか。なんだ、醜い嫉妬だったんですね。私は、この人を見てある人物を思い出しました。赤狩りで名を馳せたロイ・コーンです。マッカーシーの片腕として辣腕を振るった彼は、同性愛者とユダヤ人を排撃しましたが、彼自身がユダヤ人であり同性愛者だったというオチ。ちなみに彼はエイズで亡くなっていますが、最後まで肝臓癌と言い張っていたとか。そう言えば、彼のことを描いたテレビドラマで、うろ覚えですが、彼が電話で「自分にはマッカーシーがついている、マッカーシー、マッカーシー、マッカーシー。そして俺はロイ・コーンだ」といったような、まさに『虎の威を借りる』台詞を語っていたことも思い出しました。ホント、この人にピッタリ。自分の属性に対するコンプレックスを持っている者が、同じ属性を持つものを自分以下に貶めることで精神の安定をはかろうとするなんてよくあること。この人にとって、自分と同じ属性の持ち主が自分よりも安定した状態を得る事は、自分の「苦しみ」がますます強調されることになるから絶対に許せない、だから彼らは引きずりおろさなければならない、そういうこと。これが婚外子蔑視でなくてなんなのか。まあこの人の申し立てが真正なら、婚外子憎悪と呼ぶのもよいかも知れませんが。==============================で、この後もずらずら何か書いています。曰く、--本気で「救済」をする気なら、裁判所は、個々の案件に積極的に関与、それも、極力早い段階で、それこそ「自動的」に関与すべきなのだ。それが、子どものためには、実は一番良い、と言うことも、RAMの様な戸籍だから、言えるのだ。--で、こんな戸籍の子どもは、RAMが就職活動をしていた頃は、戸籍謄本を出した時点で、上場企業等には入れて貰えなかったさ。物心付いた頃から、社会人になるまで、差別はしっかり受けましたぜ。--例え二万件が全部そうであっても、家裁は個々に関与すべきなのだ。それも、産まれたらすぐに。世の中からRAMの様な事情の子どもを減らすには、それが望ましいのだ。--それ以上の対案があるのなら、書いてみればよい。当事者たる【婚外子】の立場で、見てやるよ。--こんな具合。さて、まともな日本語能力のある方になら、この人がいかに頓珍漢かがもうお分かりですね。そう、この人の言っていることはみ~~~んな、戸籍法に関する話。国籍法関係ね~~~~~です(爆笑)。自分の戸籍法に対する不平不満を、国籍法改正によって救済される人々に八つ当たりしてぶつけていたってこと。国籍法と戸籍法の違いを知らなかったなら、あまりにもお粗末。知っていて誤魔化しているなら、そういう人の出す「案」に価値など無し。です。なにしろ、自分で『例え二万件が全部そうであっても、家裁は個々に関与すべきなのだ。』ときれいごとを言いながら、自分の案では「家裁は関与できない」ようになっている点を、これだけ指摘されてもいまだに修正しようとしない。その不誠実な態度からしても、この人に『世の中からRAMの様な事情の子どもを減らす』気なんてこれっぽっちも無いと言わざるを得ない。むしろ『世の中の婚外子がRAMよりも安定した立場になるのが許せない』と考えてあのような案を作り、あえて修正しないままにしているとしかみなしようがない。しかしまあ、戸籍法と国籍法の区別がついていない、あるいは意図的にすり替えていた人が、あの違憲判決を出した裁判官と弾劾しようと呼びかけていたと知ったら、戸井田議員のブログに「請願書出しました~~」と能天気に書いていた人はどんな反応を示すのでしょうね。ま、たいしてかわらないかも知れませんね。
2008年12月21日
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外部のネットユーザーをシャットアウトしている場に引きこもっておきながら「コメントくらい残すのが礼儀」なんて滅茶苦茶なことを言って、自分はトラックバックもコメントもせずに他人を嘘つきよばわりしているラムというよりチキンと呼んだ方が良い、例のお方は、お仲間に慰めてもらって相変わらず自意識だけを肥大させているようです。で、昨日のネタにしたエントリのコメント欄で言い訳を書き連ねてます。-->Commented by RAM さん>「白砂青松」君、>必死になって書いてはTBつけてきているようだが、>このブログは参加の最低レベルが「鈴木茂」君か「anomaly」ちゃんです。>それ以下のアホは、参加禁止です。>当然、その程度のところに、こっちが降臨してやる謂われもありません。>君のレベルなら「モッチ」あたりと絡んでおきなさい。(ゲラ--強がったってダメダメ(笑)。自分が一言も反論できないから引きこもっているだけですね。まあ、そういう時にこういう反応を示すのはチキンなネトウヨ君の典型的なパターンですから。私にとってはいつものことです。私にどんな罵詈雑言を投げつけたところで、この人の「案」の大穴が埋まることは有り得ないということが理解できないところも、いつものパターン。これからも、適当に突っ込みトラックバックを送らせていただくことといたしましょう。早晩、トラックバック拒否となるのは自明でしょうね。-->Commented by RAM さん>To lenyさん >>要するに「父親がだれか確定できない日本国籍を保有した母親の婚外子」のケースの国籍の取得についてはどうするのか?と言うことみたいです。やっと分かった・・・。>*だから、そんなケースが、何軒あるか、と言っているのですが、どうも、彼は、非常に多いと思っているようですね。また、父親が外国人の可能性もある場合は、やはり裁可が必要でしょう。エントリ本文でも書きましたが、後で出てきら外国人の父親が、子供の日本国籍を望まない場合もある、と言う事を、彼は理解できていないのです。これは、潜在的レイシズムなのですがねぇ。>*さらに言えば、「父親が誰か特定できない」様な妊娠の仕方をする母親に、問題を感じないのでしょうか?子供がまっとうに育つためには、家裁マターにしたほうが、その子供のためになるのでは、と考えます。その様な状態の女性のネグレクト比率を調べるべきでしょうね。>*この人は、人間、と言う物が、生きている事に対する理解がありませんね。>人生経験の乏しさを感じます。頭だけで生きて、心がないタイプでしょう。>*まぁ、カピバラ君ですから・・・ゲラ)--「何軒」ねえ(苦笑)。昨年家裁での審判に新たに付された認知事案は696件、嫡出子否認事案は372件。ま、任意認知を含めれば数千は固いでしょうね。年間2万程度産まれる婚外子のうち、父親が胎児認知しているケースの方こそむしろ少数派ではないでしょうか。数件だなんて、それこそ生身の人間に対する理解が足りませんね。おそらくは妄想世界に引き込もって、実世界での経験を全く積んでいないと思われます。ちなみに、300日規定が話題になった際に、2005年に行われた親子関係不存在確認調停は2372件という数字が示されていましたから、それらが認められれば、その時点でその子供はみ~んな無国籍としなければおかしいんですけどね、RAM案では。まあこのケースの大部分はその後に本当の父親が認知するでしょうけど、父親が日本国籍であっても、それは「出生の時」ではないから第二条での国籍取得はできない。そして第三条では、他方の親が外国籍の場合しか規定してませんから、やはり国籍取得はできない。あれあれ、父親が外国籍なら日本国籍が取れるのに、両親とも日本国籍だったら子供は日本国籍が取れない制度になっちゃってますね、RAM案は。そして、この人は「後で出てきら外国人の父親が、子供の日本国籍を望まない場合もある、と言う事を、彼は理解できていないのです。」なんて、またおバカな妄想を炸裂させています。まあ突っ込まれて慌てて出して来たみたいですから、結局自爆にしかなっていないんですけど。(1)「後から出て」くるかどうかなんてRAM案で裁判所が国籍を付与する時にもわからない。そんなに重国籍が問題なら、父親が日本国籍と確定しているケース以外では、母親が子供に日本国籍を取らせようと思っても、裁判所はそれを認めるわけには行かなくなっちゃうってこと。つまり、書いてあっても使いようがないこんな案を出してしまった「彼は理解できていないのです」。(2)父親が外国籍で居続ける以上、日本の国籍法でどんな規定をしようが、父親の国が認めさえすれば、子供はいつでも重国籍になれる。つまり、そんなことを理由に日本の国籍法の規定をいじったって何の効果も得られないってことを「彼は理解できていないのです」。(3)日本国籍は他の国籍を取得すれば簡単に離脱できる。父親がそれを望んで母親が同意するなら、重国籍なんて起きないってことを「彼は理解できていないのです」。「重国籍」云々は完全な墓穴掘りでした。で、決定的と言ってよい自爆となったのが以下の一文。『「父親が誰か特定できない」様な妊娠の仕方をする母親に、問題を感じないのでしょうか?子供がまっとうに育つためには、家裁マターにしたほうが、その子供のためになるのでは、と考えます。その様な状態の女性のネグレクト比率を調べるべきでしょうね。』露骨な婚外子やその親に対する差別ですね。婚外子であろうが何だろうが、その子供は既に産まれてしまっているわけで、「家裁マター」にして何の意味があるって言うんでしょう。家裁で国籍を与えたら、あるいは与えなかったら「子供がまっとうに育つ」んですかね?そんな要素があるわけないですね。つまりこの人は、婚外子なんて産んだんだから、子供に直ぐに国籍を与えないというペナルティがあってしかるべき、親の婚姻していないことで、子供本人に不利益を追わせることになってもそれは受忍されるべきだと考えているだけってこと。あれ?でも、この2つ前のエントリでこの人は何を言ってましたっけ?-->最高裁判決では、分かり易く言うと、>「両親が結婚しているかどうか及び認知の時期で、>つまり、本人がどうもできないことで、差別が生じることはダメ」>と言うことです。>この判断までは、納得できる方が多いでしょう。>RAMが、今回、弾劾訴追請求を求めるのは、>判事が、これ以上に余計なことをしたからです。http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/829938/--つまり、この人は「余計なこと」ではなく、この判決の本旨そのものが気に入らなかったということ。ということで、この人が嘘つきさんだったということが証明されてしまいましたとさ。==============================まあ、自分の案の根本的欠陥に真摯に向き合おうとしない人物の提示する「案」など、一見まともな理屈を語っているように見せかけたところで、その根底にあるのはこういう差別感情でしかないってことでした。
2008年12月20日
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さて、例の最高裁判事を訴追しろと騒いで、国籍法改正私案を提示して、お仲間から褒めそやされて悦に入っていたRAMさんにちょっと水をかけたところ、何ともヒステリックなエントリを上げてきました。http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/840272/まず、前に送ったトラックバックを表示しなかったことに対して私が、--本来なら、こういうことは直接お知らせしたいのですけれど、この方のブログは外部ユーザーからはコメントもトラックバックも受け付けていないのが残念です。--と書いたところ、>はい、この人は、大嘘つきか、そうでなければ>認知能力に欠陥がありますね。>コメントはiza!に登録するだけで書き込めるのは、>誰でも分かりますね。現に、このブログにコメントするために、>わざわざizaIDを取られた方も、沢山いらっしゃいます。だから「外部ユーザーからは」コメントを受け付けていないんでしょ、私の申すままではありませんか。何が大嘘つきなんでしょう。認知能力に欠陥があるのはこの人としか言いようがございません、ヤレヤレ。で、トラックバックの方は、>それ以前の三つが残っていないのは、>「人のブログの批判をTBするのなら、コメントくらい残すのが礼儀だろう?」>と言う、RAMの機嫌の悪さで削除しただけです。だそうで。外部のコメントを受け付けないのに「コメントくらい残すのが礼儀だろう」だなんて、全くの支離滅裂ですね。こちらはコメントが書けないから、せめてトラックバックでもと送っているのに。そして、もう一つ付け加えれば、他人をネタにしたこんなエントリを上げたなら、せめてこちらの当該エントリにコメントを書くか、トラックバックを送るのが最低限の礼儀だろうってこと。こちらは、あちらと違って何の制約もつけていないのですから。自分のところに書き込みたい、トラックバックを送りたいなら、iza!!に登録しろなんて、なんで自分の個人情報を産経グループに知らせなきゃいけないんでしょう。=====で、中身の方ですが、これもまた支離滅裂としか言いようがない。>先の「国籍法問題のRAM的改訂案」に対し、>>そもそもそれを改正してしまったら、この人のロジックなら>>結局最高裁が「代理立法行為」をしたことになり、>>やはり弾劾しなければならなくなるという自己矛盾をきたしている>と評している部分です。>誰が「最高裁」に立法しろと言っていますか?>RAMが出した案というのは、国会に向けてのことであることくらい、>ここの読者なら、全員がお分かりでしょう。>要するに、今回出された改悪案に対して「再改訂」を求めているのであって、>それがどうして【最高裁が「代理立法行為」をしたことになり】ますか?>可哀想なくらいバカですね。最後の一文はそっくりそのまま返すしかないですね。今回の国籍法改正案は内閣が作り、国会に提出したもの。それでさえ、その元になった違憲判決を最高裁が出した故に「代理立法行為」だと騒いでいるのですから、たとえこの人がどんな案を出し、それを国会が取り上げて審議しようが、それが最高裁の違憲判決に対応するものなら「代理立法行為」と評さざるを得ない。この人の案のように改めることが【最高裁が「代理立法行為」をしたこと】にならないなら、今回の法改正だって【最高裁が「代理立法行為」をしたこと】になどなりません。つまりはダブスタ全開ってことです。そして、この人は本当に自分が何を書いたのかがわかっていない。>先ず(1)については、婚外子の年間約2万人が、>全て混血であるかのような誘導がありますね。(1)とは、「婚外子として産まれる年間約2万人の子供のうち、父親が胎児認知を得られなかった子供は全員、「裁判所の裁可」を待たなければ日本国籍が得られないということになる。」と私が書いたこと。「混血であるかのような」だなんて、この人の案では日本人同士を含む婚外子の扱いがすっぽり抜け落ちているのが最大の問題なのだと私は申しているのにね。>RAM案では>「他方の父又は母が日本国民でない者(以下「外国人」という。)の子で」>と言う条件付けをしています。>つまり、日本人の母であり、父が不明な場合は、>「裁判所の裁可」は必要ですが、これは、年間何件ありますか?残念ながら、この人の案はそんなことは書いていない。日本人の母であり、父が不明な場合には「裁判所の裁可」さえ受けられないで無国籍になるんですよ。もう一度、【RAM案】を提示してみましょう。--【RAM案】第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父及び母が日本国民であるとき。 二 出生の時に母が日本国民であり、 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、 又は国籍を有しないとき。(父母の国籍が違う子の国籍の取得)第三条 父又は母のいずれかが子の出生の時に日本国民であつた場合において、 その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であり、 他方の父又は母が日本国民でない者(以下「外国人」という。)の子で 二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、 裁判所の裁可によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による裁可を得た者は、その裁可の時に日本の国籍を取得する。--日本人の母であり、父が不明な場合でも、これまでなら第二条で子供は国籍を取れましたが、このRAM案では不可能です。そして、第三条で救済されるのは「他方の父又は母が日本国民でない者(以下「外国人」という。)の子」だけ。即ち、父親が不明ということは、その父親は「日本国民」とも「日本国民でない者」とも確定できないのですから、その子供に日本国籍を取らせようとして申請しても、裁判所は門前払いするしかありません。現在、出生届の父親の欄を空欄のまま提出されている子供全てが、これに当てはまります。>そして(2)で、「認知が得られなければその子は無国籍になる」と、嘘をついていますね。>ここは、わざわざ赤太文字下線付きで強調しています。>「裁可」と「認知」をわざと間違えているのでなければ、>バカか大嘘つき以外に考えられません。まあ、これもまた最後の一文はそっくりお返しするしかない。自分の案に、父親が「日本国民」と「日本国民でない者」しか書かなかった結果、父親に認知されない子供はどちらにも入れないってことに、本当に気づいていないのか、わかっていて頬被りしているのか。>年間数件あるかないかの「父親が誰か分からない」ケース以外は、>母親の申し立てで、父が日本人なら、何の問題もなく、認知届が年間どれくらい出ているのか、実は最近の統計情報は知らないのですが、20年くらい前は1万件程度と聞いています。その当時の婚外子の出生数が1万5千人程度ですから、そこに既に数千人単位のギャップがある。そしてその認知届が全て胎児認知ではないのは当然のことですから、生まれた時に父親欄が空欄の子供は、年間数件どころか、万単位の可能性は十分にある。この人は何を根拠に年間数件なんて、能天気なことを言えるのでしょう。そしてRAM案では、生後に認知されれば裁判所の判断で国籍は得られますが、認知されなければ無国籍ってことです。で、「母親の申し立てで、父が日本人なら、何の問題もなく」って何なんでしょ。この人、認知というものがどういうものかも全くわかっていないようですね。父親が日本人であると申し立てられるのは父親本人だけです。母親の申し立てで何の問題もないとなるなら、それこそこのRAM案の第三条なんて全く意味のない条文でしょう。どの母親もみんな「父親は日本人です」と申し立てますよ。>もっとおかしいのが(4)(5)の文章です。>「逆転」ですか?笑えますね。>父が不明や死亡で母が日本人なら、>その子は日本人として育てるべきでしょうが、>父が外国人なら、重国籍になる可能性があるのです。そんな「逆転」を法に書き込んでいたら、外国籍の父親との間に生まれた子供に日本国籍を取らせようと思うなら、正直に申告するより「父親不明」にしておく方が確実ってことになる。そんな正直者が馬鹿をみるような制度は国の恥でしかありません。で、重国籍だから何なんでしょ。そんなものは日本の国籍法でどうにかできる問題じゃない。だってもう一つの国の法律に日本は手出しできないんですから。そして、出生地主義の国で生まれた日本人の子供には簡単な申告で成人するまでの重国籍を認めているのに、そんなことで、本来無条件で国籍を与えられるべき子供の地位を不安定にするのは本末転倒だし、新たな法の下の不平等です。==================================そしてこの支離滅裂なエントリの最後では、私が、この人の案ではどういう場合に国籍が与えられるか何も決まっていない、これは法治の否定だと評したところ、>「なお、第4条以下は、今回は省略させていただきます。」>とRAMが書いている部分は読んでいないようですね。>先のエントリは、大きな方向性を示し、>皆様のご意見を頂くために立てたもので、>「どういう場合」云々は、その後の問題です。>細かい部分は、第2条、3条の方向が決まってからでしょう。>だから、こちらからは何処にもTBも付けていないのです。>その意味も理解できないのか、単に批判だけしたかったのか、>決まっていないことを「決まっていない」と得意げに言われても、>「そうだよ、それがどうした?」と言うしかありません。こんな風に開き直っています。国籍法で、子供の生来の国籍について規定しているのは第二条と第三条。第四条以下は帰化の話なんですから、それを省略したと普通は読むでしょうに。第二条と第三条に書かれていないなら、それは全て裁判官の胸三寸に任せるってことであり、取得の基準を決めるなら、それはそこに全部書かなきゃダメなんですよ。だって現にRAM案の第二条にはそれが書いてあるんですから。加えて、そもそもこの人はその前のエントリで何を書いていたのか。多くの人がDNA鑑定を導入すべきか否かと、「どういう場合」を議論していたことに対して、-->日本のことを思うのなら、求めるべきはDNA鑑定云々ではなく、>「自動取得」の廃止であり、個々の審査です。>>皆様の運動の方向は、おかしくありませんか?http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/829938/--と思いっきり上から目線で書いていたのに、何のことはない。単に自分はそこまで考えるのを放棄していたってことだけじゃありませんか。それならDNA鑑定導入をと主張する人の方こそが一歩先を進んでいただけのこと。彼らは既に「個々の審査」の基準を話していたのに、この人は自分が周回遅れだと気づかずに自分が先導している気分に浸っていたってことですね。で、法律で「どういう場合」「細かい部分」を決めるなら、今度はその要件に合致した時は「自動取得」。それが法治社会ってものですよ。結局、言い訳したために自分の「個々の審査」という主張を覆してしまいましたとさ。と言っても、やっぱり自分が何を書いているのか理解できないで、また頓珍漢なエントリを書いてくるんでしょうね、この人。
2008年12月19日
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戸井田議員のブログの「請願件数カウンター」が伸びません(笑)。12月9日付けのエントリで官邸への請願を呼びかけた戸井田議員ですが、2万を目指した(?)そのコメント数はようやく500に届こうかという程度で伸び悩んでいます。その中には請願書を送ったというものばかりではないので実数はもっと少ないでしょうか。--官邸請願申請者専用コメント .12008-12-09 23:37:20 | 外国人参政権、国籍法こんにちは、戸井田とおるです!いつもお世話になり、心より感謝致しております!改正国籍法等に対する請願をされた方は、麻生総理支持と共に、ここに書き込みをしてください!「(seiko)さんに(アルージュ)さん言葉足らずで申し訳ございません。きちんと書くつもりが、つい横になったらそのまま寝てしまって慌てて飛び出したと言った次第でした。私の考えは、請願申請された方にコメントして頂く意味は、申請件数の確認の意味があります。また、麻生支持のカウントにもなります。コメントの限界が1999件です。「官邸請願申請者コメント」(1)*から(10)*迄つなげば約2万件(100)なら20万件です。年内に改正国籍法反対請願の数と麻生支持の数をアピール出来たら麻生総理も元気出してくれるでしょう。マスメディアの左翼的こき下ろしと党内の人を支えると言うことを知らない、自己アピール合戦は見るに耐えません。一度選んだ人を最後まで支える意味でこのエントリーをしました。御賛同頂ければ有難し!」戸井田とおるhttp://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/eb7ad62e7fff5f8e58b6e9aefad31ab2--* 機種依存文字(丸数字)をこちらで修正このコメントの限界が1999件というのは、戸井田議員のブログの11月21日のエントリのコメント欄に誰かが日本テレビの「太田総理」に改正反対のメールを送った(初出は29日)と書いたところ、同様の書き込みが続き、3日後にはコメントが上限の1999件に達し、これから溢れた分と「朝まで生テレビ」「TVタックル」へのメールというものが加わって、26日のエントリも1262件、29日のエントリが908件のコメント数を記録(15日20時現在)し、同議員が「驚き桃の木山椒の木!」と大喜びしていたということ。まあ、それでも1日に20名くらいが送ったと書いていますが、中には家族を「だまくらかして」なんて書いている人や、2通送ったなんて書いている人もおり、届いている数はその倍くらいでしょうか。でもまあ、あのメールやFax攻撃とは比べ物にならないほど静かなもの。カウンターの動きからすると「太田総理」の時の約10分の1の勢いです。さすがに自分の住所氏名を書いてとなると、そんなに送れるものではないということで、これが改正反対の騒動を起こしていた人の「実数」に近いのではないかと思う次第。ということで、あれを「一部の人の多数を装った異容な抗議行動」だったと評したのはまさに正鵠を突いていたということでしょう。「10」まで目指して戸井田議員がエントリにつけた「1」という数字が寂しげに映ります。これが「2」まで行くことはあるのでしょうか。
2008年12月18日
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先日ご紹介した、国籍法違憲判決を下した最高裁判事の弾劾を先導しているRAMという方が、国籍法の改正私案を作っています。http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/834567まあ、代案を提示するというその姿勢は買いますが、そもそもそれを改正してしまったら、この人のロジックなら結局最高裁が「代理立法行為」をしたことになり、やはり弾劾しなければならなくなるという自己矛盾をきたしている、という根本的な問題点については既に指摘したとおり。で、その改正私案なんですが、国籍法の2条と3条を次のように改めろと主張しています。--【今回改正された国籍法】第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、 又は国籍を有しないとき。(認知された子の国籍の取得)第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除 く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、 その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつ たときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。--【RAM案】第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父及び母が日本国民であるとき。 二 出生の時に母が日本国民であり、 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、 又は国籍を有しないとき。(父母の国籍が違う子の国籍の取得)第三条 父又は母のいずれかが子の出生の時に日本国民であつた場合において、 その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であり、 他方の父又は母が日本国民でない者(以下「外国人」という。)の子で 二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、 裁判所の裁可によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による裁可を得た者は、その裁可の時に日本の国籍を取得する。--まあ、言葉の使い方がどうのといったところは目をつぶるとしても、残念ながら、ポッカリ穴が開いた案ですね。最大の問題は、これまでの国籍法では日本人の母から産まれた子供は出生証明書と母親の戸籍さえあれば日本国籍は取れたのに、この条文の組み合わせでは父親の認知がない限り、その子供は無国籍になってしまう点でしょう。つまり、婚外子として産まれる年間約2万人の子供のうち、父親が胎児認知を得られなかった子供は全員、「裁判所の裁可」を待たなければ日本国籍が得られないということになる。そして認知が得られなければその子供は無国籍になるということです。第二条を「父及び母」としてしまった以上、この問題は解決のしようがない。そしてこれを他の条文で、父親から認知されていない日本人の母親から産まれた子供に現在のように出生届の時点で日本国籍を与えるようにしようとすると、父親が不明なら日本国籍が得られるのに、父親が外国籍だと裁判所の判断を待たねばならないという「逆転」が起きてしまいます。第二条が「父又は母」としているのは、安定した国籍戸籍制度を維持する上で重要な意味があるのであって、このような改正をしたら、日本の社会基盤が根底から揺らぐことになる。だから、こんな改正をしようなんて政府や国会が考えるはずもないってことです。ご当人は、『国民のコンセンサスが得やすい案ではないかと思っています』『「出させなかった」勢力がいた、と考えております』なんて、ちょっと自意識過剰気味になっているようですけど、国民が冷静に読めば、このような案は総スカンを食らうのは確実です。==============================で、仮にその無国籍問題については何らかの手当てをしたとしましょう。さて、これが何を意味するのかというと、こういう改正をするということは日本は法治国家ではなくなるってことです。法治国家というのは、法律でこういう時にはこうすると決め、それを政府が執行するから、政府内の人が入れ替わっても、基本的には同じ対応がなされる仕組みになっているわけです。ですから、これまでは「婚姻」していないから駄目、これからはOKという具合に、誰にでも何が必要かわかっている。ところが、この案では全ては判事の胸三寸で決まることになっている。どういう場合に国籍取得を認めて、どういう場合には認めないか、何も決まっていない。この条文では、たとえDNA鑑定で日本人の子供と判定されても、判事は国籍取得を認めなくても何ら問題ない。逆にDNA鑑定で認知した日本人との親子関係が否定されたって、判事が国籍取得を認めたってかまわない。それじゃあ社会は混乱します。ご当人は「百人の子どもがいれば、百通りの判断があって然るべきなのです」なんて言ってますが、それをお題目に掲げて何も基準を決めないのでは法治なんてできません。人治国家に逆戻りです。結局、自分の願望にとらわれて大局を見失っているとしか言い様がない。残念ながら、こういう方が先導している弾劾が、国家にとって良い事とは到底思えないということです。本来なら、こういうことは直接お知らせしたいのですけれど、この方のブログは外部ユーザーからはコメントもトラックバックも受け付けていないのが残念です。
2008年12月17日
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さて、今回の国籍法改正の根拠となった最高裁の違憲判決ですが、これを批判する人もかなりいて、裁判官を弾劾せよと言っている人もいる。裁判官は己の良心に従って職務を全うするのであって、それが他者の価値観と異なるからと言って辞めさせられる筋合いなどどこにもない、裁判とは必ずその結果に不満を持つ者が生まれる制度なのですから、俺の気に入らない判決を書いたからなんて、そんな理由で弾劾なんかされていたら、裁判官なんて一人もいなくなるってことに気づいていないのが滑稽です。で、戸井田議員のブログのコメント欄を読むと、RAMさんという方がそれを「先導」していらっしゃるご様子。http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/829938まあ、「違憲立法審査権」「三権分立」という概念がよくおわかりいただけない方が、弾劾を主張したところでそれが説得力を持つとは思えませんがね。そのコメント欄をにおいては、この方は、--今回の、最高裁判事への弾劾という手段も、同僚判事5名の「代理立法行為はだめ」という意見があればこその手法です。いつも使えるわけではありません。--なんて書いている。最高裁判事15名の意見が完全に全員一致する事自体が稀なのに「いつも使えるわけではありません」なんて書いているあたり、観念的に法をふりまわしているのがよくわかります。今回のそれが「代理立法行為」だというのは、少数の裁判官の意見にすぎないのであり、多数の裁判官は別の見解を持っているだけのこと。単なる価値観の相違。こんなことで弾劾が成立するなら、今度は反対意見を述べていた裁判官が法改正の賛成していた側から同じことがなされるだけのこと。結局、最高裁判事は一人もいなくなるってことです。でも、本心はレイシズムだけれども、何かそれ以外の理由を付けたい人がこの話に飛びつき、この人のブログはけっこう改正反対を唱える人の中では広く参照されているようです。ということで、今日はこの方の間違いというか矛盾を指摘することといたします。で、この方は今回のケースでは最高裁が余計なことをしたから弾劾だとおっしゃっているのです。--RAMが、今回、弾劾訴追請求を求めるのは、判事が、これ以上に余計なことをしたからです。他にも選択肢があるのに、ひとつの方向を勝手に決めた、と言うことです。この「違憲」という判断で考えるなら、判決のように上の赤アンダーライン部分を削除する方向は、あります。今回の改訂が、そうですね。しかし、別の方向もあるのです。不思議なことに、この方向を誰も言いません。それは、「嫡出・非嫡出、認知の有無によらず、一方の親が日本国籍を持たない子の国籍付与については、法務大臣がこれを許可する」と言う、「簡易帰化」に準じた方向です。皆が皆、「法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。」つまり「自動取得」という呪縛に囚われている、と言うことなのです。だから、重国籍問題もおきます。個別案件として、個々の事例で勘案すれば済むものを、一律に適用させようとするから、話がややこしくなるのです。第四条以下に定められている「帰化」ですら、年間一万件ほどです。片方の親が外国籍であるこの取得申請など、揉めなければいけないようなケースは、その数パーセントでしかありません。どうせ、これから、偽装認知を審査する手間をかけるのなら、「自動取得」ではなく、何故「審査による許可」の方向に皆様は考えられないのでしょうか?この方向は、先の判決から言えば、合憲なのです。http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/829938--誰も「自動取得」なんて言っていないんですけどね。こういうことを書く前に河野議員のブログのQ&Aくらい読んで欲しいものです。--『国籍法に関するQ&A』よりこの改正案が成立しても、認知届けを出せば簡単に日本国籍がとれるわけではありません。認知届けが真正なものかどうか、父親と母親を別々に呼んでの審査等がありますので、実態がない認知届けによる国籍取得が簡単にできるわけではありません。http://www.taro.org/blog/index.php/archives/946--「皆様は考えられないのでしょうか?」って、そんな「自動取得」なんてアホなことを考えているのが一部の改正反対派だけなんですけどね。最初の前提が間違っていますから全くの頓珍漢というか、自分が「皆様」よりもわかっていないだけなのに気づいていないのがイタ過ぎ。確かに届け出によって国籍の取得は可能となりますが、その届け出が偽造であってはならないのは当然の話であり、認知の場合にはその偽造は比較的簡単に見破れると、改正に賛成している人は言っているのですけど、それを「自動取得」などという空想上の敵役を攻撃しているのですから、まさにドンキホーテです。==============================では、このRAMという人が言っているようにすれば問題ないのでしょうか?残念ながら大問題でしょうね、この人的には。なぜなら、--それは、「嫡出・非嫡出、認知の有無によらず、一方の親が日本国籍を持たない子の国籍付与については、法務大臣がこれを許可する」と言う、「簡易帰化」に準じた方向です。--なんて書いてますけど、それをどうやって決めるのってこと。法律に書くように裁判所が命ずるのですか?だとしたら、この人が弾劾までしようとしている「代理立法行為」をすることになってしまいます。では、法律に書かない、全て法務大臣の裁量に任せるというのですか?最高裁がそのような「裁量」は立法措置を怠ってもかまわない理由にはならないと指摘している点もさることながら、そもそも国籍法の規定に反するそのような「裁量行為」はいかに法務大臣でもできません。そして、この人の主張しているような裁量を法務大臣がすると、それは国籍法二条にある、--第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。(以下略)--に反することになる。そんなことをしたら法務大臣は訴えられて必ず負けます。ですからできません。じゃあ、これを改正させますか?(13日付けのエントリではそのようですね)http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/834567/そうしたらそれはまた「代理立法行為」になる。第3条の改正は弾劾の対象で第2条ならOKなんて、ダブスタにしかならない。ということで、この人の言っていることは自己矛盾でしかないってことです。ちなみに、こんな裁量行政をやったら、法務大臣は年間2万人に及ぶ婚外子のうち、胎児認知がなされなかった全ての子供の国籍を付与するか否かを審査することになる。これまでは母親が日本国籍だからと自動的に国籍を付与していたのに、父親が日本国籍を持つか否かが定かでない子供は皆、審査の対象にしなければならないのですから。==============================ところで、この人の言う「判事が、これ以上に余計なことをしたから」って何のことなんでしょう。国籍法第三条の婚姻条件に対して最高裁が「本人がどうもできないことで、差別が生じることはダメ」としたことは「納得できる」と言っているのに、それを違憲とするのが「余計」だとは、はっきり言って意味不明。だったら最高裁はどんな判決を下せばよかったのでしょうね。「他にも選択肢があるのに、ひとつの方向を勝手に決めた、と言うことです。」なんて言ってますけど、裁判というのは原告が訴えた内容に即してその適否を判断するものなのであって、原告が国籍法第三条の規定を「両親の婚姻という子どもに左右できない事情で国籍について異なる扱いをするのは不合理な差別」と主張しているのですから、その方向で判断するのが裁判所の役割。勝手な「選択肢」など裁判所が提示するのは、それこそ越権行為です。この方、ホントに裁判とは何かがわかっていないみたいですね。あるいは、今回の法改正がそれを削除したものだからいけないというの?だったら、改正案を作ったのは裁判所じゃないってことを、もう一度思い出して欲しいのですけれどね、この方には。
2008年12月13日
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さて、戸井田議員のブログのコメント欄に溢れるレイシズムはなかなか人を飽きさせません。今回の法改正を受けて、早速フィリピンで日本人の父親に認知されていた複数の子供が日本国籍の取得を申請したようです。--フィリピン、母子10組が日本国籍取得届2008.12.10 20:37 未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父親の認知を条件に日本国籍取得を認める改正国籍法が5日に成立したことを受け、フィリピン人の母親とその子供10組が10日、マニラの日本大使館に国籍取得届を提出した。 日本の特定非営利活動法人(NPO法人)「JFCネットワーク」が支援。子供は2~19歳の男子で、いずれも日本人の父親が認知したという。同法成立後、フィリピンでの国籍取得届の集団提出は初めて。日本人を父親とし、フィリピン人の母親と同国で暮らす子供は推定数万人とする支援団体もあり、今後も同様の動きが続きそうだ。(共同)http://sankei.jp.msn.com/world/asia/081210/asi0812102038007-n1.htm--ま、当然と言えば当然でしょう。ところが、これに関してあのコメント欄にはこんな言葉が書き込まれている。--NHKニュース7【国籍集団申請】 (保守議員支持者)2008-12-10 20:31:34簡単な報道内容の報告を。(略)大まか、こんな感じでした。もう既に【父親】が扶養をしておらず、来日後の扶養義務も???なケースばかりのように見えました。結局【生活保護】目当てか?と疑わざるを得ない感じですね。ウチの親も、この放送を見て「やっぱり変」と納得してました。--Unknown (Unknown)2008-12-10 22:43:11上のほうでもありますが、すでにフィリピン母子10組が日本国籍取得届。http://sankei.jp.msn.com/world/asia/081210/asi0812102038007-n1.htm本当に日本人か?と疑いたくなります。フィリピン以外の国はどうなんだろ?http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/3db455ce3c363c056f240aa90dec84ef#comment-list--あるいは、--国籍法について (狸灯)2008-12-10 22:27:47今日、NHKのニュースで流れているのを見ましたが、フィリピンで早速10人ほど申請があったそうです。しかし、不思議というかテレビに映っていたフィリピンの子供たちは日本語もあまり話せる様子もなく、にも関わらず「日本へいきたい」といっていたんですよね。そういった子供たちに日本国籍が与えられた場合、パスポートなどもすべて日本のものになり、日本国内への出入国も日本人と同様の扱いになるのでしょうか?そしてもしも日本での生活を希望して、父親が扶養を拒否した場合には、行政として何らかの措置をとってでも受け入れるのでしょうか?下手をするとといっては失礼かも知れませんが、その場合には新たに生活保護のようなものを設けたり、未成年の場合には日本語などの教育が必要になるでしょう。これは結局のところ新しい利権の温床になるのがオチではないかと思うのですが、どうなんでしょうねえ。http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/eb7ad62e7fff5f8e58b6e9aefad31ab2#comment-list--とか、--Unknown (まつり)2008-12-11 15:26:14戸井田先生お疲れ様です。国籍法改正が決まってから、当日に中国で130人の申請があったとか、フィリピンで10組の申請があったとか、もうあからさまに狙ってましたと言わんばかりの外国人の行動に寒気がして、不安で仕方ない毎日です。(略)--いよいよ始まった日本国籍大バーゲンセール!! (憂国少女)2008-12-11 18:01:125日の国籍法改正で、待ったましたとばかりに、フィリピンでは日本人男性がフィリピン女性に産ませた子供ら10人の日本国籍取得届けを大使館に提出された。彼らは日本語も喋れず、日本の歴史・文化も知らず、ましてや愛国心など持ち合わせていない。日本国籍をとって来日してどんな幸せをつかむ事ができるのだろう。それでもやって来るのは、日本は人権尊重の国だから、仕事にありつけなくても生活保護法で楽々と暮らしていけるからである。(略)http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/9b4697138b9c89169727e70076980544#comment-list--こんな感じ。やれやれ、それらのケースは今回の国籍法改正以前に認知されていたもの。言わば既にそれは真正なものと認められていたもの。偽装認知なんかとは全く関係ない話です。それなのに『「本当に日本人か?と疑いたくなります。』などとは、母親が外国籍である子供に対する差別以外の何ものでもありません。そして、それらの子供が国籍を取得し、日本人の父親が扶養の義務を果たさなかった場合、日本が受け入れて、場合によっては生活保護という可能性を指摘している人もいるようですが、それを問題視する事自体が間違いだと気づけないらしいのがまた不思議。曰く、『結局【生活保護】目当てか?と疑わざるを得ない感じですね。』『そしてもしも日本での生活を希望して、父親が扶養を拒否した場合には、行政として何らかの措置をとってでも受け入れるのでしょうか?』だそうで。そんなの当たり前じゃないですか(渡航費用は別ですが)。日本人が自分の子供と認知した子供ですよ。現状で2千万人程度いる日本人夫婦から産まれた子供達と扱いは同じにしなければ、それこそ問題。そういう子供が生活保護を受けるようになるとしても、それはこれまでが、そういう日本人の子供の成育に必要なコストをフィリピンに押し付けていただけ、言わば日本が「タダ乗り」をしていただけのこと。本来払わなければいけない費用を今後払うようになるだけのことなのに、「【生活保護】目当て」だの「利権の温床」だのとは、自動改札が導入されたから、定期券を2枚使った「タダ乗り」ができなくなったと鉄道会社に文句を言っているのと同じです。そういう新たな負担が我慢ならないのだとしたら、日本人男性が扶養をする力もないのに外国籍の女性と子供を作り、その子供を結果的に置き去り状態にしてきたことに文句を言いなさいということ。日本人がそうやって子供を作ったのですから、当人が扶養できない場合には国家にそのツケが回ってくるのは当たり前の話。それは日本人夫婦の子供であったって全く同じなのに、こういう発想が出てくるのは、やっぱりこういう人々の意識の根底にはレイシズムがあると言うほかありません。こんな考え方が実際の政策に反映されるようになったら、それこそ日本の恥を世界にさらすようなものです。
2008年12月12日
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これもお玉さんのところでのやり取りが元ネタであるのですが、このtutaという方もどうにも言っていることに合理性がない。http://potthi.blog107.fc2.com/blog-entry-525.html-->親子関係は古くから養子縁組ってのもありますよね、今回DNA鑑定が導入されたからといって血のつながりのみが親子決定を意味する事にはなりません --それがわかっているのに、なんで今回のケースについてDNA鑑定を導入する合理性がないってことに気がつかないのかが本当に不思議。日本はそうやって血のつながりのみで親子関係を決めて来たのではないのに、母親が外国籍の時だけ血のつながりを条件とするのでは、それこそ法の下の不平等。今回のケースでDNA鑑定を義務化するなら、全ての日本人の親子はDNA鑑定で決めると統一しないと、必ずまた同じような訴訟が起こされ、裁判所は同様の違憲判決を下さざるを得なくなるなんて自明のことなのに。で、この人が書いた以下の文章が、やはりDNA鑑定必須を主張する人の意識の根底にあるのではないかなと思う次第。-->外国籍の母親がいて子供もいる。父親は誰だかよくわからないが日本人だから日本国籍を子供に与えてほしいと言う。 --つまり、外国籍の母親の子供ってのは「父親は誰だかよくわからない」と決めつけているってこと。今回の法改正の対象となるケースは日本人の父親が認知している、即ち「日本人の父親が名乗り出ている」ケースなのに「誰だかよくわからない」と決めつける。結局、こういう人は抜きがたい外国人に対する偏見を持っているってことでしょうね。-->少なくとも今回の子供達はDNA鑑定があっても全員パスしてしかるべき子供達でしょうし、むしろ信頼性が高くなる。私が当事者なら是非導入して欲しいと言うでしょうね。元々私は好意的なので同じですが --これもまたひどい文章。自分は好意的などという台詞が口先だけだというのは、「信頼性」なんて言葉を出してくるところからもすぐにわかります。日本国籍を得るにあたって、「あなたの認知は信頼性が高い」なんて言われて喜ぶ子供がどこにいますかってこと。日本国籍は認められるか認められないかしかない。にもかかわらずこういうことを言うのは、日本国籍を取れた子供をその「信頼性」で線引きして2級、3級国民扱いしようという本音が、そしてクラスを上げる事を善行か何か、即ち明らかにそういう人々を見下しているってことです。しかしまあ、こういう人は自分がマイノリティの立場になるってことはこれっぽっちも考えた事はないんでしょうねぇ。自分が海外で暮らすことになる、あるいは自分の子供が他の国籍の人をパートナーに選ぶような日でも来ないと、自分のレイシズムには一生気づかないのかもしれませんね。
2008年12月11日
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お玉おばさんのところで国籍法改正についてちょっとコメントしたところ、例のわくわく44さんが横入りして来て、着眼点が違うとか言い始めました。http://potthi.blog107.fc2.com/blog-entry-525.htmlで、だんだん例のごとくとなってきましたので、これ以上はお玉さんに迷惑がかかるとの判断のもと、こちらに引き継ぐことにしました。あちらの最新のコメントは以下の通り。--着眼点が誤っています白砂青松殿 >いいえ。今回のケースでDNA鑑定を義務化すれば必ず問題になります。 日本国籍を有しない母親から産まれた子どもは、父親が誰かを特定する根拠が存在しないか、あるいは信頼性が低いのですよ? 体外受精は、それこそ医療機関で行われるものであり、日本国内であれば証拠が残っているものです。 同じ次元で話すものではありません。 >私は「どんな親からどこで産まれようが」と申したはずですが。 >誰も「日本国内」なんて申しておりませんよ。 体外受精1万件というのは、日本国内の数字です。つまり、あなたが出した例は「日本国内の話」なのです。 >あの~、今回の訴訟の原告の子供ってだいたいは日本生まれだと思うのですけれど。 >日本で生まれて日本で育って日本人の父親に認知されている。だからこそ日本国籍が欲しいのですよ。 『もちろん偽装の可能性がないわけじゃないが、海外で「ほんとうにこの父親の子なのか?」と疑われるケースとは、証明の精度そのものが違います。』という文言は、あなたが体外受精と出生証明書を同じ次元で話をしたことについての発言です。 話をずらさないでいただきたい。 >勝手に海外の話と決めつけるなら、それこそ着眼点が違います。 上記の理由により、その発言は撤回してください。 >いいえ、発生しています。現在はそれを医師か助産婦の出生証明で証明が成ったとしているだけです。しかもその母親が日本国籍であるなんてただの自己申告であって、出生証明書は全く検証していません。 >そして、多くの医師や助産婦は体外受精の事実を知らずに出生証明を書いています。 では、『日本国籍を持つ女性から産まれた子供の出生届を提出し、戸籍を作成する際に「親子関係を証明する」必要が発生している』ということが一般的であるという証拠を提示してください。それが、いつ、どこで、どうやって発生し、それが「一般的」だと言えるだけの件数で発生しているのかどうか。それを提示しないで漠然と「発生している」と言われても、信じるに足る説とは言えません。 >日本国籍の取得なんて、所詮その程度の精度ってことです。 私は「国籍の重み」を述べているのですが。 >あなたが「やめません」と言ったところで、今回の法改正の救済対象者にDNA鑑定を義務化すれば、必ずその観点で法の下の不平等を訴え出るものが現れ、裁判所はそれを認めざるを得ません。 >あなたにそれを止めることはできません。 裁判所が「認めざるを得ない」という確かな根拠があるなら、それを出してください。それが出ない以上、あなたの発言こそが不適切です。 >そちらが横入りなさって来たのですけれど。 >「異なる話」だと言うなら、そのようにズラしているのがあなたってことでしょ。 >「私の発言に対する批判」なんて言われても、こちらはそんなことをするつもりはないのですから、お付き合いいたしかねます。 >だんだん、この前の状態に近くなっているようですから。 あなたの誤りを指摘しているにすぎません。私が誤りならば誤りであるという客観的な根拠を提示してください。そうでなければ、残念ながら、あなたの発言が誤りです。[2008/12/09 19:20] URL | わくわく44 --で、これに対しての私のレスは以下の通りです。==>日本国籍を有しない母親から産まれた子どもは、父親が誰かを特定する根拠が存在しないか、あるいは信頼性が低いのですよ? 外国籍の母親であろうが、父親が誰かの信頼性には全く違いはありません。>体外受精は、それこそ医療機関で行われるものであり、日本国内であれば証拠が残っているものです。 海外であれ、記録は残りますよ。でも妊婦が申告しなければその存在は知られない。わくわくさんはご存じないようですが、体外受精をやるような医療機関の多くが実は出産は扱っていないのですよ。従って出生証明を書く医師や助産婦が、妊婦が申告しなくともそれが体外受精による妊娠と知っているケースの方が稀です。>同じ次元で話すものではありません。 はあ、誰が同じ次元で話をしたのでしょう。私は、父親の認知と出生証明書を同じ次元で話をしていますけど、体外受精は単に母親と子供のDNA的つながりが100%確実ではないという現実を述べたまでのこと。>つまり、あなたが出した例は「日本国内の話」なのです。 例が日本国内の話だからと言って、論点が日本国内限定になるはずもなし。私は「どんな親からどこで産まれようが」とはっきり申しております。>『もちろん偽装の可能性がないわけじゃないが、海外で「ほんとうにこの父親の子なのか?」と疑われるケースとは、証明の精度そのものが違います。』という文言は、あなたが体外受精と出生証明書を同じ次元で話をしたことについての発言です。 >話をずらさないでいただきたい。 何を言いたいのか意味不明。体外受精と出生証明書を同じ次元で話をした云々が何を指しているのかも不明なら、それに対してこの文言が何の意味を持つのかも意味不明。で、日本で生まれている者が多く含まれる今回の法改正で救済の対象となる子供全てに、DNA鑑定を義務化することに合理性はないってことでよろしいのですね。日本で生まれたなら証明の精度は十分なんでしょ。>上記の理由により、その発言は撤回してください。 何が理由になるのか意味不明なので、撤回のしようがありません。>では、『日本国籍を持つ女性から産まれた子供の出生届を提出し、戸籍を作成する際に「親子関係を証明する」必要が発生している』ということが一般的であるという証拠を提示してください。それが、いつ、どこで、どうやって発生し、それが「一般的」だと言えるだけの件数で発生しているのかどうか。それを提示しないで漠然と「発生している」と言われても、信じるに足る説とは言えません。ですから全てのケースですよ。あなたは「出生証明書」って何を「証明」していると思っているんです?「親子関係を証明する」必要が発生しないなら、「出生証明書」なんて不要。母親の戸籍を添えて出生届を出せばそれで十分。でも、日本では「出生証明書」の添付を求めている。それが「一般的」である「証拠」です。>私は「国籍の重み」を述べているのですが。ですから、その程度のものと申しております。特に未成年の「国籍」など所詮は「お約束」です。>裁判所が「認めざるを得ない」という確かな根拠があるなら、それを出してください。それが出ない以上、あなたの発言こそが不適切です。 今回の法改正の元となった違憲判決を見れば一目瞭然かと。母親が外国籍で生後認知の場合だけ、日本国籍取得に両親の婚姻という要件が入っていたのが法の下の平等に反するとされたのですから、その要件がDNA鑑定になったって、司法の結論は同じです。しかも、その法の下の不平等を訴えるのは、外国籍の母親から産まれた子供だけとは限らない。代理母に子供を産んでもらった向井・高田夫妻のような立場の人や、遺産相続でもめている家の人間など、いろんな立場の人が早速それを訴えることになるのは自明。司法ははやばやと新たな違憲判決を出すしかなくなります。>あなたの誤りを指摘しているにすぎません。私が誤りならば誤りであるという客観的な根拠を提示してください。そうでなければ、残念ながら、あなたの発言が誤りです。いやはや、随分荒っぽい二元論ですこと。あなたが一体全体私の発言の何が「誤り」と言っているのか、さっぱりわからないんですけど。私が言ってもいないことを言って「誤り」などと宣伝されても、ご自分の読解力に問題があることをさらすだけなんですけどね。ちなみにあなたの誤りは例の「100%確実」、これは反証が存在しますから、どう強弁しても無理。そして「親子関係を証明すること自体、発生しない」というのも「出生証明書」という反証が存在します。==では、レスをどうぞ。(ご当人以外もご自由に)
2008年12月10日
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戸井田議員、どうやら腰が引け始めているようで、こんなエントリを書いてます。--組織的な行為とは?2008-12-08 23:21:31 | 政局こんにちは、戸井田とおるです!何時もお世話になり、心より感謝致しております!休日にブログランキングの過去最高位の「6位」を記録しました。「goo」のブログでは、110万件中12位です。こちらは、過去に7位にランクされた事がありました。でも、その頃は80万件ほどでしたので、今回の12位は最高ランクだと思います。考えてみれば、それくらい「改正国籍法」に対する関心が高かったと言う事でしょう。書き込みに誰かが、組織的に大量のファックスを送ったと思い込んでるようです。ファックス爆弾は日教組がよく送って来ました。それも、皆同じ文面のものばかりでした。私のところに送られてきたが、事務所の者が部屋中に散乱したファックスに驚いていました。しかし、どれも自分で文面を考えてあり、手書きのものも随分有りました。何処にも組織で動いた形跡は見えません。麹町警察に告訴したとか言っていたけどどうなるのでしょうか?戸井田とおるhttp://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/3db455ce3c363c056f240aa90dec84ef--最後の一文、「どうなるのでしょうか?」なんて、誰かさんのように「そんなの関係ねぇ~」と言い切ればよかったものを、それだけの余裕or気概もなくなっているようです。「書き込みに誰かが、組織的に大量のファックスを送ったと思い込んでるようです。」なんて日本語を書いているようでは、そうとう余裕を失っているのは確かなようです。で、ロジックも滅茶苦茶。別にあなたのところに送られて来たものが違うからって、被害届を出した議員さんのところもそうだったなんて言えるわけないのに、それもわからい様子。だいたい、この議員さんは改正反対だったのだから、そこにあんな紙爆弾を投下する必要はないと、さすがの「工作員」さんたちもわかっていたから、そういうものが来なかったのであって、それがわからないのなら、この人の状況判断力は今回の煽りに踊らされた「工作員」以下。そして日教組だの何だのなんて、誰々ちゃんもやっていた~、なんて幼稚園児みたいなことを言って自分を正当化しようとしているところからして、この人の議員としての資質に多いに問題ありということがまた明らかとなりました。おまけに思い込みも何も、自分のブログのコメント欄にそんな書き込みがいくつも見られたのは事実。送られてきたファックスやメールの発信場所や文面からそういう「組織的行為」の有無を判断するっていうのも一つの手法でしょうけど、この議員さんのブログには「謀議」の証拠がちゃんと残っているんですけどね。現にその翌日(元は前日)のエントリのコメント欄にも、--Unknown (佐賀県人)2008-12-08 22:52:07先のエントリにも書きましたが、請願書送りました。家族をだまくらかして署名させました。計5通です。(略)悪口は聞くな (おいなり)2008-12-09 06:14:57 請願書はまとめてたくさん送るのでまた郵便局に走ります。(略)法務省への請願書 (成人受験生)2008-12-09 22:47:49法務省への請願書を書きます。配達証明付きで、家族・親戚7人(目標12人)分送るつもりです。(略)http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/eb7ad62e7fff5f8e58b6e9aefad31ab2--こんな書き込みがなされている。まあ、比喩的表現と解するべきでしょうけど「だまくらかして」なんて言葉が書き込まれたなら、まずそれを「たしなめる」のがこの議員さんの務めでしょうに。にもかかわらず、こういうものを放置しているのですから、この人が今回の煽動に少なくとも加担はしているとみなすべきでしょう。戸井田議員は「どうなるのでしょうか?」とおっしゃってますが、警察はこれらの書き込みがどこからなされたかを特定し、そして議員本人からも事情聴取すべきだと私は思いますね。ま、この議員さんは同僚の自民党議員がどんな被害に遭っても、自分の名前が売れればそれでいいってことなんでしょう。ちなみに他人名義の請願書を出したら、それは文書偽造ってことですよね。
2008年12月09日
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三権分立の意味が理解できない戸井田議員は相変わらず国籍法改正について「諦めない」と息巻いておられるご様子。http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/f16559bb39577e14dc8e0e6d7b4af668で、一昨日の日記ではこんなことを書いている。--話を国籍法に戻しますが、今後も行方をしっかりと監視すると共に、この法案の害毒を多くの人に知らしめる必要があります。テレビなどのマスメディアは正確な事を伝えていない。法案が成立するまでは、息を殺したようにしていたのが、参議院で採決されると待ってましたとばかりに新聞もテレビも報道し始めた。ある野党議員は、ブログで皆さんのFAX、メールによる抗議を「右系の組織的運動」「一部の人の多数を装った異容な抗議行動」と一方的にレッテル張りをしているのを見るとやはり今回の「国籍法改正案」は成立させる前提で出て来た法案としか思えない。ただ、抗議の激しさに驚き、慌てているのは間違いありません。引き続き、一人でも多くの人にこの法案の恐ろしさを知ってもらうこと、それが何よりも効果的な抗議活動だと確信しております。http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/b0c491b1efa30670b832f488cfbda30c--そもそも、衆議院での採決直前まで「息を殺したようにして」、遅過ぎと言われるタイミングを待って騒ぎ出し、反対票さえ投じなかったのはどなたってところなんですけどね。そして、今回の騒ぎを「一部の人の多数を装った異容な抗議行動」とまさに的確に評したことに対して「一方的にレッテル張り」などと逆にレッテルを貼ってますけど、実際にこの人のブログに書かれたコメント欄には先日も紹介した通り、『毎日、国籍法改正反対のFAXを送ってます。』『私もアチコチにFAXやメールを送信しました。これが本当の「国民の声」だと思います。』『最近は電凸しすぎで電話代が気になってます・・・』『よし!ポスティング続行だ!!』『各ブログにコメントを投稿してみましょう、ジャンル違いのブログにどんどん「国籍法改悪」に付いて書き込みすれば今まで政治のブログを読まなかった人たちにも周知できると思います。』『私は、時間があれば、色々な人気ブログのコメント欄に、「国籍法改正法案」「外国人地方権参政権」などの危険性について書き込む(コピペする)ようにしています。』『もしこれを100人でやれば、1年で10万のコメント欄に書き込める。500人でやれたら、1年で50万のコメント欄に書き込めることになります。』こんな言葉が並んでいたんですから、これが「一部の人の多数を装った異容な抗議行動」ではなくて何なんでしょう。まあ、麹町警察署にファックス攻撃を受けた議員さんが威力業務妨害の扇動者の特定を求めて被害届が出されているようですけど、戸井田さんは有力な調査対象の一人になるでしょうね。ただ、警察がそれほど本腰を入れてやるとも思えませんけど。ちなみに、昨日のエントリでは、--国籍法改正案賛成も2割、反対も2割、後は分からない人が6割です。こつこつと6割の人に説得してまいりましょう!投げ出さないことが重要です。http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/f16559bb39577e14dc8e0e6d7b4af668--ですって。あれ? 多くの国民が反対していたんじゃなかったんですか?まあ、ネット上の改正反対一色の声に勘違いして、実際に参議院への抗議行動を呼びかけてはみたものの、どうやら実際に集まったのは数十人程度だった様子。テイケイに写真から参加者を数えさせたら一桁という結果が出たりして(笑)。ネトウヨさんの声がいかにネット上で大きかろうと、リアル世界では通用しないと戸井田議員も認識し始めて、腰が引けてきているのかもしれませんね。
2008年12月08日
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昨日のエントリで川田龍平議員の姿勢に疑問を呈しましたが、彼のブログを見ておもしろいことに気がつきました。http://ryuheikawada.seesaa.net/というのは、彼の2008年8月以降のエントリにはトラックバックを受け付けるようになっているのに、この国籍法のエントリだけそれを受け付けないようになっているのです。もともとコメント機能はありませんが、自分を批判する場所とのリンクが自分のブログに並ぶのに耐えられなかったということなんでしょうね。当該エントリに対して*minx* [macska dot org in exile]さんのブログからのトラックバックが残っているので、最初からではなく、*minx*さんから送られてきて初めて問題に気づいて慌てて外したってことでしょうか。--*minx*さんのエントリ『偏見に加担する「言い訳」を考えるリベラル系議員』http://d.hatena.ne.jp/macska/20081201/p1--まあ、トラックバックを消さなかったのは良心がまだちょっと残っていたということなんでしょうけど、「十分に議論するべき」と言っている人が、そのエントリだけ異論から逃げているのですから、正直言って「姑息」「言行不一致」と評するほかありません。彼に対してはまたネガティブな印象を持ってしまいました。
2008年12月07日
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今回の国籍法改正反対騒動で、保守派ばかりではなく、これまでリベラル派と思われてきた議員の中にも加担している人が現れました。田中康夫議員など、保守派も真っ青なトンデモ話を構築して、国籍法改正案が小児性愛奨励法だなどとデマを流している。なんで犯罪に利用しようとする人を認知して国籍を与えるなんて、わざわざその犯罪が発覚しやすくなるようなことをしなければならないのか、ちょっと考えればわかりそうなものなのに。で、その中で注目すべきはやはり川田龍平議員ではないでしょうか。--2008年11月28日国籍法についてたった一日の質疑だけで採決の予定だった国籍法改正法案が参考人質疑、更に法案質疑を行い、採決が来週に先送りされました。違憲状態を解消することは当然のことです。しかし、二重国籍の問題や参政権の問題など審議を続けるなかで、更に議論すべき問題が明らかになってきました。ドイツでは、98年の父子関係の認知を認める制度改正後の悪用を防止する「偽装父子関係の認知を可能にする法律」が今年3月に制定されました。田中康夫議員はDNA鑑定の義務付けなどの偽装防止対策の必要性を強く訴えています。更に雇用問題など社会に与える影響を含め国籍法のあり方に踏み込んだ議論をすべきです。国の根幹にかかわる国籍法という重要な問題は国民の目に見える形で議論し、判断されるべきことだと思います。会期も延長された今、良識の府参議院でこそ十分に議論するべきです。 川田龍平http://ryuheikawada.seesaa.net/article/110352871.html--田中議員も言っている無責任な言説もさることながら、まずこの人は自分が何を訴えて議員に当選したのかってこと。もちろん本人はそれだけではないと言うでしょうけど、薬害エイズの被害者であるということが、この人の大きな看板であったことは否定しようがないところ。彼が立候補した時の「応援する会」メンバーの言葉にも『強者が弱者を踏みにじる国から一人一人がつながる社会へと、変えてくれる待望の候補者登場』といったものが寄せられている。自身がそういう法の保護の網の目から漏れた存在であったことをウリにして議員になった人間が、類似の立場にある人々に対してはこんな態度を取るのは、裏切りでしかないと私は思います。これでは、彼にとっての「弱者」とは自分の属した集団のみを指す言葉であって、他の集団は「弱者」を名乗るべきではない、言い換えれば自分の権力欲のための看板であったのかと、疑いたくなります。薬害エイズというのは、一部の製薬会社が患者の人権を軽視して自身の利益を追求したがために、そして行政がそれを黙認したがために、血友病患者という自分の責任ではいかんともしがたい立場にあった人々の権利が著しく侵害された事件。今回の国籍法改正も、一部の日本人男性が自分から望んで外国人女性と関係を持ち、結果として子を生し、その過程で故意か過失かは別としても胎児認知をするという子供の人権に十分配慮しなかったために、外国籍の母親という自分の責任ではいかんともしがたい立場にあった人々の権利が著しく侵害されている事例。「被害者」の人権を無視すれば、どちらも「多数派」から見たら「どうでもいいこと」と言えるのも同じ。薬害エイズだろうが製薬会社がもうけて法人税を納めてくれればそれでいい、日本国籍を得られない日本人の子供がいても、圧倒的多数の既得権益者を守ればそれでいいと。多数派の利益だけを追求すればそういう政策選択だってアリです。でもそれでは法の下の平等は守れない。法の下の平等は少数派の権利をいかに多数派と同程度に守るかが鍵となるのですから、多数決原理が働く立法にそれを任せるわけには行かない。だからわざわざ憲法にそれを記し、司法がそれを判断するようになっているのです。それを国民の多くがなんて言ってその司法の判断を蔑ろにするのは、三権分立の否定でしかない。その民主主義国家日本のありようを根底から覆そうというのが今回の大騒ぎだということを、どうして川田議員も気づけないのでしょうか。『更に雇用問題など社会に与える影響を含め国籍法のあり方に踏み込んだ議論』なんて台詞は、多数派の代弁者を自認している議員が言うものであって、「弱者」への配慮を訴えていた者の言うことではない。本来、川田議員は今回の法改正に率先して立ち上がるべき立場にあった人。6月の違憲判決から今までいったい何をしていたのか。今になって審議時間が短かったなんて、怠慢でしかない。川田議員には猛省を促したいところです。
2008年12月06日
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比較すること自体が間違いかもしれませんが、今回の国籍法改正案の騒動においては、それに反対した一部の議員のあまりの無軌道ぶりと、そのレベルの低さを実感することとなりました。まあ、その筆頭格は戸井田徹議員と言ってよいでしょう。彼のブログを見ると、支持者が一人で何通もテレビ局や議員宛にファックスなどを大量に送りつけたり、定型文をコピペして掲示板などに貼り付けている実態がよ~くわかります。これって、普通に考えれば明らかに威力業務妨害でしょうに。--『毎日、国籍法改正反対のFAXを送ってます。』『私もアチコチにFAXやメールを送信しました。これが本当の「国民の声」だと思います。』『最近は電凸しすぎで電話代が気になってます・・・』『よし!ポスティング続行だ!!』--また、こんなことを書いている人もいる。--『各ブログにコメントを投稿してみましょう、ジャンル違いのブログにどんどん「国籍法改悪」に付いて書き込みすれば今まで政治のブログを読まなかった人たちにも周知できると思います。』『私は、時間があれば、色々な人気ブログのコメント欄に、「国籍法改正法案」「外国人地方権参政権」などの危険性について書き込む(コピペする)ようにしています。』『もしこれを100人でやれば、1年で10万のコメント欄に書き込める。500人でやれたら、1年で50万のコメント欄に書き込めることになります。』--個人のブログであろうとこんなことをされたら迷惑以外の何ものでもない、まさにスパムです。で、こともあろうに戸井田議員自身がエントリにこんなことを書いている。--驚き桃の木山椒の木!「粘り強く平成研究会で発言!」のコメントが何と1999件になっていました。コメントを見ると「太田総理に投稿しました。」「投票しました。」と言ったコメントが続いていました。はじめは、何の事か分からずに居たのですが、読めてきました。ネットのマスメディアに対する仕掛けなんだと思いました。いずれ分かると思います。ブログもいろんな使い方が出来るんですね!楽しみが出来ました。(12月2日)http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/974218e16397516eca36c83f419ae80f--皆さん!『太田総理』に投票し続けて常にトップを維持し続けましょう。決意を示すためにも!(12月4日)http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/23187e7379e9d38a007f711b2d86b9f1--ブログをやっている人間が、しかも国会議員が、他人の迷惑も省みず、こんなエントリを書くってどうなんでしょ。本来なら、こういうことはやらないようにとたしなめるのがスジってものでしょうに。それなのに自分からそれを煽り、そしてその「報告」がこんなに沢山上がってると喜んでいる、ヤレヤレです。=============================加えて、少し前のエントリのコメント欄を読むと、「純粋日本人」といった言葉を使ってどうみても人種的差別感情を露にしている人もいるのに、戸井田議員はそれを完全に放置している。これを見て私が思い出したのは、先ごろ行われたアメリカ大統領選挙で見せたマケイン候補の態度。それは、マケイン候補とその支持者との集会において、ある女性がオバマ候補への人種的偏見に基づいた否定的な意見を述べかけた時、マケインを候補はその女性からマイクを奪い、オバマ氏は立派なアメリカ市民だと言い返していたことです。まあ、そうやってフォローはしたものの、マケイン支持者にはそんな者がいるということが、十分彼の足を引っ張ったのは確かなんですけど、それでも、咄嗟にそういう態度をとる事ができたのは、人権を守ると決めた国家の政治家というものはそういう人種的偏見は明確に否定しなければならないとの信念を持っているからだと思います。ひるがえってわが戸井田議員はどうか。申し訳ないけど、そういう信念はこれっぽっちも見られない。素でやっているなら、ジリノフスキー、ハイダー、そしてヒトラーと同類の差別主義者。でも、私はむしろ来るべき選挙に備えて自分の名前を売り込みたいというご都合主義者かなと思ってます。だから、ひっくり返すにはどうみても遅すぎのこんなタイミングで大騒ぎをし、自身は反対票さえ投じなかったと。ま、マケインさんとの格の違いは明らかですね。ただまあ、これで戸井田さんは自分の選挙は大丈夫だと思っているのかも知れませんけど、そういう「威力業務妨害」に加担した実数はどれくらいのものなんでしょうね。ファックスを送りつけるのとは違って、選挙の投票は一人一票って決まっているんですけどね。
2008年12月05日
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国籍法改正に伴いDNA鑑定を導入すべきという点について、導入は新たな法の下の不平等を生む可能性を指摘しましたが、この点について若干の補足を。(1)強制認知の問題認知には、父親が自発的な認知に応じない場合、裁判所に訴えて強制認知をしてもらう場合があります。で、もし外国籍の母親から生まれた子供に対しては日本国籍取得にあたってDNA鑑定が必須だということになると、この強制認知の場合には、訴えられた男性には強制的にDNAを提供してもらうことになります。だってそれが必須であるにもかかわらず、提供拒否を認めるということは、国家が可否を決めるべき国籍取得について、一個人の裁量で門前払いできるということなのですから。そして、自分には全く身に覚えが無いと主張してもそんなものは通らない。DNAで調べればわかることでしょと言われておしまいです。ということは、ある人物のDNA情報が欲しかったら、これを逆用すればいいということになる。鑑定の結果親子ではないとされても「勘違いでした、ごめんなさい」で済む話です。で、目的のものは手に入ると。そのうち、日本人がやたらに外国籍の女性から認知を求められて、いつのまにかDNA情報のデータベースが出来上がってしまうというのは、そう突飛な想像ではないでしょう。(2)現行法よりも後退現在は、胎児認知されていたり両親が婚姻関係にあれば、外国籍の女性から生まれた子供でも日本国籍が取得できます。しかしながら、DNA鑑定の必要性が血統主義の観点から訴えられている以上、婚姻だの胎児認知だのが、DNA鑑定を免除する理由にはならないということになります。つまり、外国籍の女性から生まれた子供は全員DNA鑑定しなければならないということになります。ただでさえその閉鎖性が諸外国から指摘されている日本の国籍取得の要件を、今よりも厳しくするというのは明らかに時代遅れでしょう。そして、パートナーや母親が外国籍というだけで子供や父親がDNAを「登録」しなければならないというのは、新たな法の下の不平等であることは明白ですし、優生思想的な差別主義を助長することにもなるでしょう。(3)胎児のDNA鑑定のリスク上述のように、胎児認知でもDNA鑑定が必要となる以上、外国籍の女性は妊娠したら胎児のDNA鑑定をやらなければならなくなります。でも、これは羊水や絨毛を採取する必要があるためリスクがあり、パーセントオーダーで流産を引き起こします。つまり、この鑑定により年間に数十人の子供の命が失われることになるということです。その責任は誰が負うのでしょう。母親が外国籍だという理由だけで殺される子供がこんなに生まれるような政策を強行するのは、他民族との混血を抑制したいという優生思想によるものだと、世界から批難を受けても仕方ないのではないでしょうか。まあ一つの方法としては、たとえ胎児認知していても結婚していても、母親が外国籍だったら出産後にDNA鑑定の結果が出るまで、国籍も与えず戸籍も作らせずって手はあるとは思いますが。でも、それでは現行法より後退してしまう。多くの日本国籍が取れない子供を救済するために最高裁が下した違憲判決が、これまで日本国籍が取れていた子供が取りにくくなる、一種の「悪平等」を生み出したとしたら本末転倒だし、立法がそんなことをやるようじゃ、日本の三権分立なんて名ばかりってことです。(4)体外受精差別の可能性かつては、女性が産んだ子供とその女性の親子関係を疑う必要など全くありませんでした。でも、生殖医療技術の進化により体外受精により産まれる子供が年間1万人を超えるようになった現代では、実際に産んだ母親との間に遺伝的な関係はない子供というものが存在する可能性は十分にあります。今回の改正にあたってDNA鑑定を主張する人々は、母親が日本籍であるケースについては全く疑問の余地は無いと決め込んでいるかのようですが、実はそんなことはない。その場合でも遺伝的な両親がどちらも日本人ではないということが有り得るわけです。となると、血統を重視するあまりDNA鑑定なんて持ち込めば、体外受精で産まれた子供に対してもそれを義務付けなければおかしくなる。そしてこれはまた新たな差別を生むということです。現状では、子供が体外受精であったかどうかなんて、親と医者しか知らない。行政は把握していないし、ほとんどの親は子供本人にも知らせていないと思います。でもDNA鑑定を義務付けるなら、それは体外受精児に公的に「印」を付けることになる。そんなことを望む親がどれだけいましょうか。これが導入されたらおそらく体外受精を望む人は激減する、そして、日本の出生率はまた下がるだろうと容易に想像できます。加えて、仮にもしその鑑定結果が予想外のものであった場合、体外受精の場合は「浮気」のような要素が入る余地がないので、病院のミスという可能性が高い。もちろんそんなことが起きてはならないのですが、それが必ずあからさまに、これはまた病院側にも大きなプレッシャーとなる。となれば、病院側も体外受精はやりたがらなくなり、やはり日本の出生率は下がる。DNA鑑定義務化は日本をますます縮ませるだろうということです。(5)新たな認知ビジネスDNA鑑定導入を主張する人々は、偽装認知を防ぐのだといきまいておられる。でもそれを導入するなら、逆にDNA鑑定でOKなら親子関係のお墨付きを得られるということであり、それを逆手に取った、新たな日本長期滞在ビジネスが興せるのですけどね。なぜなら、国籍法では父母がともに知れない日本生まれの子供は日本国籍を得られるのですから。そして、DNA鑑定が義務化されるなら、代理母から生まれた子供は本当の両親が名乗らない限り、必ず日本国籍が得られるということになる。それが認められて、子供が日本に根付いてから、怖れながらと本当の両親が名乗り出て、DNA鑑定を盾に自分達は日本人の両親なのだから、日本に滞在すべきだと主張する。あるいは外国籍の代理母が、自分がこの子の監護をしなければ誰が面倒を見るのだと主張する。生まれた子供に一旦与えた日本国籍を剥奪することが困難であり、本当の両親と代理母の間の関係を証明できない限り「偽装」と認定するわけにも行かない以上、代理母とDNA上の両親の間の接点にさえ気をつければ通用しそうだし、またリスクもそれほど大きくない。今回の改正案で偽装認知を企てるよりも、DNA鑑定が義務化されてからの方が、ずっと確実な日本滞在方法を構築できそうってこと。まあ、そこまで考えてはいないでしょうね、闇雲に反対している人々は。以上、DNA鑑定は新たな問題を生むだけという点に関する補足でした。
2008年12月03日
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今回の国籍法改正問題で大騒ぎしているのは、言わずとしれた産経新聞。その産経新聞が、今年の6月の違憲判決の時にはそれをどのように報じていたのか。--【主張】婚外子国籍訴訟 時代の流れくんだ判決だ 日本人とフィリピン人との間に、婚姻関係なしに生まれた子供の日本国籍取得裁判で、最高裁大法廷は違憲判決を出した。多様化する現代の親子関係などを十分に考慮し、社会の流れに沿った判断と言えよう。 裁判長の島田仁郎・最高裁長官はじめ、15人の裁判官のうち12人が違憲状態を支持するという判断を示した。これにより、訴えた子供と同じような境遇の子は全国に数万人いるとされ、日本国籍取得に道が開けたわけで、今回の最高裁の判決を歓迎したい。 大法廷で法律が違憲と判断されたのは、平成17年9月の公職選挙法の一部規定(海外に住む日本人の選挙権制限)を憲法違反として以来で、戦後8件目だ。 非嫡出子(婚外子)が国籍確認を求めたのは、結婚していない日本人男性とフィリピン人女性の間に生まれた後、父親に認知された子供10人である。 1審の東京地裁は原告の主張を認める違憲判決を言い渡した。しかし、東京高裁は憲法判断は避け、原告敗訴の判決を下した。原告にとっては、最高裁で再逆転勝訴となったわけだ。 現行の国籍法によると、出生の時に父母のどちらかが日本人なら、同法2条1項で結婚の有無にかかわらず、子供は日本国籍を取得できるとされる。 今回の訴訟のように、日本人の父親と外国人の母親との間に生まれた子供は、国籍法3条1項で母親が妊娠中に父親が認知した場合は、国籍取得できるが、出産後に認知されたときは、父母の婚姻が取得要件となっている。 大法廷判決は、父母の婚姻の有無を国籍取得の要件としていることについて、「合理的な理由のない差別で、憲法14条1項に違反する」と明確に憲法違反との初判断を下した。 多数意見の中で、島田長官以下多くの裁判官が、子供の人権に最大限配慮し、また諸外国の動向なども参考にしている点は、今後の民事訴訟にも影響を与えよう。 国籍法は昭和25年7月に施行され、59年に改正された。判決では争点となった婚姻有無の要件規定はその時点では合理的だったとの認識を示した。 しかし、その後のわが国の家族生活や親子関係に関する意識の変化に言及した点は、国民にとってよくうなずける。子供の利益を最優先した判決と理解したい。http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/column/150496/--「国民にとってよくうなずける」んじゃなかったんですか?こんな「主張」を載せておいて、今になって反対反対の大騒ぎとは、実際にこの改正で救済される子供たちにとっては裏切りでしかないでしょう。産経は「子供の利益を最優先」する気はないとみなしてよいかと思います。
2008年12月01日
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