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前から計画していたタイ旅行まで後6日となりました。NWとユナイテッドのマイルがたまっていたので、最初NWで探したのですが何回やってもチケットが出ず、ユナイテッドはすぐチケットが出たのでユナイテッドにしました。でも後で気がついたのですが、バンコクからの帰り便はなんと朝6時30分なのでこれならマイルでなく安いチケットでいったほうが良かったかなと・・・・ 昨日から妻の実家にきてるのですが、今日は朝から旅行計画を作り始め漸くできました。6日に成田出発しバンコク5泊、チェンマイ2泊、バンコク1泊で、バンコクのホテルはチャオプラヤー川沿いのホテルにしました。チェンマイは初めてなので楽しみにしていますが、マイのほほん妻は買い物と美味しい食事とマッサージがあればOKなので観光はゼロになってしまいました。今回使った資料は以下の本です、とても参考になりました。 チェンマイに溺れるタイ雑貨紀行「チェンマイ満腹食堂」
2008.01.31
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ブログ仲間から紹介されました。2008年2月映画化。ハンバーガーはなぜこんなに人気になったのか。おいしさの秘密が香料にあるって知ってた?世界的ベストセラー『ファストフードが世界を食いつくす』の著者が、ファストフードを食べる前に知っておきたい真実をやさしく語る。はじめに みんなに考えてほしいこと第1章ハンバーガーはこうして生まれた 最初のハンバーガー/はじめはあまり人気がなかった/マクドナルド兄弟登場/バーガーは二種類だけ/バーガー、チキン、ドーナツ……/最強の営業マン/ライバルは敵だ!/みんなが同じものを食べはじめた 第2章子どもは大事なお客さま 子どもは大金を動かせる/お手本はウォルト・ディズニー/ロナルド・マクドナルドの誕生/楽しさも売りもの/おねだり、あの手この手/頭のなかまで調べられる?/なぜ、おもちゃがついてくるんだろう/作るほうはハッピーじゃない第3章マックジョブってなんのこと? マクドナルドができると町が変わる/仕事はお湯を注ぐだけ/たくさん働いても、もらうお金は少し/高校生店員の悩み/マックユニオンができた!/突然の閉店 第4章フライドポテトの秘密 いつも、どこでも、おいしいポテトを/じゃがいも長者と、じゃがいも貧乏/巨大フライドポテト工場/味は試験管で作られる/おいしい記憶は時を超える/いちごのいらないストロベリーシェイク/食品は白いカンバス/味を決める子どもたち/虫だって着色料になる第5章スカッとしない清涼飲料の話 飛行機でやってくるファストフード/学校のなかに開店/学校での昼食が肥満のもとに/本を読んでピザをもらおう!/コーラ一缶に砂糖はスプーン10杯ぶん/真っ黒な歯の小学生/食べるほうが悪い/ひとりの勇気が学校を変えた! 第6章牛や鶏はどんな目にあってる? 牧場では人生を学べる/追いつめられる牧場主たち/うんちの山が燃えた!/ミスター・マクドナルドという鶏/チキンナゲットが鶏肉業界を変えた/草を見ることもない鶏たち/残酷な処理方法/危険がいっぱい/八時間で一万回ナイフをふるう/増える食中毒/病原菌はこうして広がる/幸せをつかんだ動物たち第7章ファストフード中毒 やせるための危険な手術/人間は太りやすくできている/どんどん大きくなるバーガー/長寿の沖縄も変わってしまった/オズ博士の人体ツアー/マクドナルドの病院版/食べるのがつらい 第8章きみたちにできること イラクのバーガーキング1号店/ファストフード店が次々と襲撃された/狂牛病をきっかけに広がった疑問/ロナルド・マクドナルドのイメージチェンジ/アリスのオーガニック・レストラン/アスファルトの校庭が緑の菜園に/世界を変える一歩◆エリック・シュローサーその他はこちら◆『回転寿司「激安ネタ」のカラクリ』 【内容情報】(「BOOK」データベースより)ハンバーガーはおいしいけれど、その裏側には驚くような話、こわい話がたくさんある。食べる前に知ってもらいたい大切なことを、この本は教えてくれる。 【目次】(「BOOK」データベースより)第1章 ハンバーガーはこうして生まれた/第2章 子どもは大事なお客さま/第3章 マックジョブってなんのこと?/第4章 フライドポテトの秘密/第5章 スカッとしない清涼飲料の話/第6章 牛や鶏はどんな目にあってる?/第7章 ファストフード中毒/第8章 きみたちにできること 【著者情報】(「BOOK」データベースより)シュローサー,エリック(Schlosser,Eric)1959年、ニューヨーク生まれ。アトランティック・マンスリー誌やニューヨーカー誌などを中心に活躍するジャーナリスト。緻密な調査取材に基づく記事は高い評価を受けている。著書に『ファストフードが世界を食いつくす』『ファストフードと狂牛病』『巨大化するアメリカの地下経済』(いずれも小社刊)。『ファストフードが世界を食いつくす』は世界的なベストセラーとなり、全米の大学で指定図書になっているウィルソン,チャールズ(Wilson,Charles)ウェストヴァージニアで育つ。ニューヨーク・タイムズ紙、ワシントン・ポスト紙、エコノミスト誌など多くの雑誌や新聞に記事を書いている宇丹貴代実(ウタンキヨミ)1963年、広島県生まれ。上智大学卒。翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
2008.01.30
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管理職店長を巡る各社の対応(日経夕刊から)「店長」待遇見直しも 外食・小売りに影響日本マクドナルド 店長-管理職、残業代-不支給日本KFC 店長-一般職、残業代- 支給 制度改正モスフードサービス 店長-管理職、残業代-不支給すかいらーく 店長-管理職、残業代-不支給ロイヤルホールディングス 店長-管理職、残業代-不支給リンガーハット 店長-管理職、残業代- 支給ドトールコーヒー 店長-管理職、残業代- 支給グルメ枡屋 店長-一般職、残業代- 支給ユニクロ 店長-管理職、残業代-不支給 しまむら 店長-管理職、残業代-不支給青山商事 店長-管理職、残業代-不支給コナカ 店長-一般職、残業代- 支給 裁判調停合意 昨秋改正TSUTAYA 店長-管理職、残業代-不支給 日本トイザらス 店長-管理職、残業代-不支給ヤマダ電機 店長-管理職、残業代-不支給 エディオン 店長-管理職、残業代-不支給 セブンーイレブン・ジャパン 店長-管理職、残業代-不支給ローソン 店長-一般職、残業代- 支給ファミリーマート 店長-一般職、残業代- 支給 流通業界には、バブル崩壊後の労働需給緩和に伴う賃金低下を武器にしてきた企業が多い。少子高齢化が進む中、賃金抑制に変わる成長の原動力が必要となる。 ---------------------------------------------------------------------------------- 日経のコメントに異議あり、日経はこの件に対し新聞社としての見解を一切言っていない。この実質管理者でない管理者扱いに対し日経は正とするのか邪とするのか、それでも新聞記者か恥を知れ。 労基法の超勤規制は管理者には適用されないが、それは管理者は自由裁量が多いからという考えからきている。超勤時間に制限をかけないと勤労者の健康が守られないから1月当たりの超過勤務時間が制限されている。 この店長はこの制限をはるかに越える勤務を強いられていた、法の精神を逸脱しているのはあきらかである。 日経はマクドナルドの手法を是とするのか否とするのか・・・・答えられないのなら日本経済新聞から新聞をはずせ、日本経済ジャーナルが妥当だ・・・・・・・
2008.01.29
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経団連御手洗氏のホワイトカラーエグゼンプション制度の信奉者、マクドナルド代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者(CEO)原田 泳幸の制度を悪用した手法が裁判で明確となった。マクドナルド側は恥ずかしげもなく控訴すると言っている。 簡単に言うと、一般社員を管理者に登用したと偽装し激務を押し付け、なおかつ超過勤務に対し超勤手当を支給せず、ただ働きを強制しているということである。 この手法は有名なスーツ販売会社やその他小売店チェーンで顕著になっているが、今回マクドナルドでも同様な実態が明らかとなった。 この問題自体も大問題だが、大新聞社が個人が裁判を起こし戦っているのを知りながら、裁判の結果が出るまでこの問題に光をあてず無視してきた事である。社会の木鐸として恥ずかしくないのか、その件に異議あり・・・・・なお付け加えると、いつも評判の悪いNHKであるがクローズアップ現代ではいち早く同種の事例を紹介していた、そのジャーナリスト精神に拍手したい。------------------------------------------------------------------------------------日本経団連の提言内容2005年6月21日付けで公表された日本経団連の提言するホワイトカラーエグゼンプション制度の内容は以下の通り(概要[9]・本文[10])。適用対象者(年収条件は例示) 現行の専門業務型裁量労働制の対象業務従事者(賃金要件を問わない) 法令で定めた業務の従事者で、月給制か年俸制、年収が400万円か全労働者の平均給与所得以上の者 労使委員会の決議により定めた業務で、月給制か年俸制、年収が400万円か全労働者の平均給与所得以上の者 労使協定により定めた業務の従事者で、月給制か年俸制、年収が700万円か全労働者の給与所得上位20%以上の者 除外内容 労働時間・休憩・休日・深夜業の規制からの除外 届出義務 労使合意により対象業務とされた場合には、所轄の労働基準監督署に届出が必要 賃金控除 遅刻・早退・休憩時間に関する賃金控除は行わない。欠勤は賃金控除の対象 労働者の健康への配慮 企業の業種・業務・職種内容に応じ、産業医の活用方法・取り組みなどを自主的に労使で決定 規定方法 労働基準法第41条(労働時間規制の適用除外)に追加 ------------------------------------------------------------------------------------今日の東京新聞夕刊から ハンバーガーチェーン最大手、日本マクドナルド(本社・東京都新宿区)の埼玉県熊谷市内の店長高野広志さん(46)が「店長を『管理監督者』として扱い、残業代を支払わないのは不当」として、二年間の未払い残業代や慰謝料など計約千三百五十万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(斎藤巌裁判官)は二十八日、「店長は管理職に当たらない」として、同社に約七百五十万円の支払いを命じた。 原告側代理人によると、外食産業チェーン店の店長への残業代未払いをめぐり同種訴訟は提起されているが、大企業のケースでの判決は初めてという。 訴訟では、「店長」職が、労働基準法で残業代の支払い義務が生じない管理職に相当する「管理監督者」に当たるかどうかが争点になった。 斎藤裁判官は「管理監督者は、経営者と一体的な立場で活動することを要請されてもやむを得ない重要な職務と権限を付与されている立場にある」と指摘。その上で高野さんについて「労務管理の一端を担い、売り上げ計画なども一定の決裁権限を持っているが、権限は店舗内に限られ、企業全体の経営方針などの決定過程に関与している事実は認められない」として、管理監督者には当たらないと判断した。 同社側は「店長は残業代の代わりに手当が支給され、アルバイトの人事考課や予算執行の権限を持ち、管理監督者といえる」と反論していた。 高野さんは一九八七年に入社し、九九年の店長昇格後は、月に百時間以上残業しても残業代はつかなかった。就業時間の大半は調理や接客に費やされ、売上金の管理や店員教育などの店長業務もこなした。 日本マクドナルドの話 当社の主張が認められず残念。主張は正しいと認識しており控訴する方向で考える。 <管理監督者> 労働基準法41条は「監督や管理の地位にある者は、労働時間や休憩、休日に関する法の規定を適用しない」と定めており、時間外労働や休日勤務の割増賃金の支払い義務がない。「管理監督者」に当たるかどうかは、役職名ではなく(1)経営や労務管理について経営者と一体的な立場か(2)勤務時間の自由裁量があるか(3)職務の重要性に見合う手当が支給されているか-などに基づき判断される。
2008.01.28
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src="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/79/0000392179/39/imge4469f26zik1zj.jpeg" width="320" height="240" alt="P1010492.jpg" border="0"> 東京駅から皇居側へ出て、新丸ビルの通りをワンブロックいって左に曲がると、並木道が続いています。 まだ工事中の所もありますが、結構ブランドショップがならんでおり、ちょっとしたヨーロッパの街並みが続いています。 ぶらぶら歩いていると、ペニンシュラホテルに到着します、ここを左に曲がると有楽町の駅に出ます。 ほとんど人が歩いておらず、銀座よりゆっくり楽しめると思います。 ダブっている写真があるのですが、削除するところがわからずごめんなさい。
2008.01.19
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この言葉知ってる若い人は少ないでしょう。 太平洋戦争当時、軍部は連戦連敗を隠し、国民には戦争は勝っていると嘘の戦果を毎日のように発表していました。 最後の方は国民も負け戦らしいという事はわかってきましたが、それでもおおっぴらに日本が負けそうだと言えば憲兵に逮捕される時代でした。 中学生のころ社会科でその当時の事を学んだのでが、その当時の人はなんで気がつかなかったのかと思いましたが、今考えて見れば今の日本はまさに戦争末期の様相を呈しています。我々も政府の大本営を鵜呑みにして、何とかなるだろうと思っています。 ちょっと前まで「100年安心」と宣伝していた年金も、自由に年金納付から離脱できる人たちはどんどん逃げています、逃げられないサラリーマンも本音は払いたくないと思っています。 一事が万事、今の日本を動かしているシステムはこれから日本を背負って立つ若い層からは拒絶されるでしょう。 今一番の日本の危機はこの若い層が拒否しているシステムをどう変えていくかという一点だと思います。 日本はこれから落ちる所まで落ちて、その後再生すると信じていますが、それまで我々は自己防衛するしかありません。 歴史を勉強しましょう、歴史は繰り返します(一見違うように見えますが)。 官僚の大本営発表に惑わされず、生き延びなければなりません。 妻の実家で特攻隊を扱った当時の軍の宣伝映画のDVDを見て強く思いました。
2008.01.18
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今日ゴールドショップ○菱 東京・丸の内店をウインドショッピングした際、店員に「最近 金の現物取引も税務署に申告するの」ってカマをかけたら、「2000万以上の取引は氏名の確認行為が必要ですか、それ以下の場合は名前のみ頂いています。但し3月1日から200万以上の取引も氏名確認行為が必要となります」 この意味解説しなくてもわかりますよね、現在の価格では金1キロ 300万以上となります、とりあえず2月いっぱいで売った方が正解かも・・・・。 この縛りに抵触しない商品はなんでしょう。 正解は0.5キログラムのゴールドバーか1オンス金貨です。利益が発生した時の税金は?保有していた金地金や金貨を売却された際に売却益が発生した場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。通常、一般サラリーマンなどのケースでは譲渡所得、営利目的で売買しているケースでは雑所得、事業として売買しているケースでは事業所得に区分されます。譲渡所得のケーススタデイサラリーマンなどが保有していた金地金や金貨を売却した場合に得た利益は「譲渡益」となり、他に該当する譲渡益と合わせ、年間50万円の特別控除枠があります。特別控除枠を超えた分は譲渡所得となり、他の所得と合算して総合課税の対象となります。ただし、保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。短期(保有期間が5年以内)譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除 = 短期譲渡所得金額例)3年前に100万円で購入、200万円で売却した場合。200万円-100万円-50万円 = 譲渡所得50万円長期(保有期間が5年超)(譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除)×1/2 = 長期譲渡所得金額例)10年前に100万円で購入・200万円で売却した場合。(200万円-100万円-50万円)×1/2 = 譲渡所得25万円※いずれも手数料等がかからなかった場合。短期譲渡と長期譲渡がある場合は同一年度での特別控除枠は総額で50万円と決まっていますので、50万円枠の振り分けによって、譲渡所得金額は異なることになります。雑所得のケーススタデイ金の売買を、「事業として」は行なっていないが、「営利を目的に継続的に」行なっている場合には雑所得として扱われます。この場合の計算式は下記の通りです。総収入金額 - 必要経費 = 雑所得※売却益の取扱いについて、さらに詳しくお知りになりたい場合は、下記の国税庁ホームページにてご確認いただくか、最寄りの所轄税務署にお尋ねください。http://www.nta.go.jp/損失が発生した時の税金は?保有していた金地金や金貨を売却された際に売却益が発生した場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。売却して損失が発生した場合には、譲渡所得の場合には同じ譲渡所得(ゴルフ会員権や絵画などの売却による所得)と合わせて損益通算することができます。雑所得の場合にも同様に他の雑所得合わせて損益通算することができます。譲渡所得の場合金地金や金貨は「生活に必要のない資産」に該当するために、その譲渡による損失の金額は、他に譲渡所得がある場合にはその範囲内で損益通算することができます。ただし給料など他の区分の所得と損益通算することはできません。雑所得の場合雑所得の損失の金額は、他に雑所得の金額がある場合にはその範囲内で損益通算することができます。ただし給料など他の区分の所得と損益通算することはできません。なお、年間の給与収入が2,000万円以下の給与所得者の場合には、他の雑所得と合わせて年間20万円までは申告の義務はありません。 ※売却損の取扱いについて、さらに詳しくお知りになりたい場合は、下記の国税庁ホームページにてご確認いただくか、最寄りの所轄税務署にお尋ねください。http://www.nta.go.jp/相続・贈与が発生した時の税金は?金地金にしても金貨にしても財産であることに変わりはありません。相続した場合には相続財産として相続税の対象となりますし、贈与された場合には贈与財産として贈与税の対象となります。評価額はどのように決まるのか。相続する場合は、被相続人が死亡した日に相続人が再取得したという考え方から、死亡日の小売価格がそのまま相続した金地金・金貨の評価額ということになります。贈与の場合は、贈与が成立した日に受贈者(贈与された者)が再取得したという考え方から、贈与成立日の小売価格が贈与された金地金・金貨の評価額ということになります。なお、贈与された金地金・金貨を売却した場合には譲渡所得の対象となります。また、贈与の場合は契約書を交わすなど証拠となる書類を残しておくことが望ましいとされます。
2008.01.10
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お笑い番組で偶然見て、前から気になっていた女性が「北陽」というグループの一人だった事を今日知りました。 ホームページを検索していて発見しました、この子は将来ブレークする予感がとてもします。 今年は正月そうそう運が向いてきた予兆があります。 自分の実家の伊勢からの帰り、名古屋駅で昼食のため途中下車してコインロッカーへ荷物を預けにいったんですが、ひとつも空いてるロッカーが無いんです。 しばらく待ってあきらめて帰ろうとして出口に向かったら、偶然荷物を取りにきた人がいて無事ロッカーに荷物を預けることができました。 FXでは暮れにドルのポジションを思いつきでクローズしてあったので、正月のドルの暴落にも損害が軽微ですみました。 又今日は前から気になっていた人が「北陽」のアブちゃんだったことがわかりました。 今年は春から縁起がいいぞ(そう思いたい)・・・・・・FXを始めてからどうも縁起かつぎになってしまいました。
2008.01.05
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新年明けましておめでとうございます。 今年は年明けからオイル・金の暴騰、ドル円の急落、株の暴落と大激変で幕開けとなり、サブプライムによる景気悪化も想定され波乱万丈の年となりそうです。 年末から昨日まで伊勢の実家に帰っておりブログはお留守になってましたが、今日から再開となりました。 予算編成も霞ヶ関埋蔵金を使わないと編成困難になっている事、公務員の退職金確保のため地方債の増発(会社なら退職金でないよ)、経団連が国内の景気が好転しないので、春闘で上げられる企業は上げて欲しいと泣きが入る(自暴自得だ、社員いじめを反省しろ)、お役人たちは自分達の既得権益確保のため消費税の増税を画策するなど、いよいよ末期状態かと思わせる事象がでております。 当ブログもタイトルを「2020年の日本からの警告」と変更しました、小泉改悪で弱肉強食社会となった日本国で生き延びるサバイバル戦の参考になれば幸いです。 私事ですが、FXもお盆の経験を生かしポジションを圧縮していたため被害も軽微ですみました。今後も最新の注意を払いFX相場から退場させられないよう頑張る所存です。今年こそ年末には税金の心配をしたいですね(笑)
2008.01.04
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