>今どきパソコンにセキュリティーソフトを入れていなかったとは思えません。

単なる噂で真偽のほどは確かではないのですが、インターネット上には、「無料のセキュリティーソフト」があって、これをダウンロードしてセキュリティー対策にしている人もいるそうです。

で、このセキュリティーソフトの中に、パソコンを遠隔操作できるウィルスが紛れこんでいたりして・・・。そうだとすると、やはりタダほど高いものはないということですか。

ちなみに私の家は、プロバイダー推奨の有料セキュリティーソフトです。何でもないメールでもフィッシングメールの疑いをかけるソフトです(笑) (2012.10.14 17:56:06)

inti-solのブログ

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2012.10.14
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テーマ: ニュース(95873)
カテゴリ: その他
機内での盗 撮、立件に壁 「どこの上空」特定が必要
飛行中の旅客機内での盗 撮容疑で全国で初めて逮捕された男が、処分保留で釈放されていたことがわかった。盗 撮した地点が特定できず、どの都道府県条例を適用すべきか確定できないと検察が判断したためという。警視庁は同様の事案に対する取り締まり策の検討に乗り出した。
---

うーーーーーん、これが法律に違反する行為であれば、飛行機がどこの上空を飛んでいようが立件することができるわけですが、条例となるとそうはいかない、意外な盲点です。ただ、盗 撮を処罰する規定って迷惑防止条例以外にないのでしょうか。軽犯罪法とか、何か法律で取り締まる根拠があれば、こういうことは起こらないわけですが。飛行機内だけ盗 撮が野放し状態でよいはずがありません。

ただし、この問題の人物は逮捕された時点で

兵庫県上空の機内で客室乗務員盗 撮 社長の男逮捕
兵庫県上空を飛行中の航空機内で女性客室乗務員(27)のスカートの中を盗 撮したとして、警視庁東京空港署が兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで、高松市楠上町、会社社長(34)を逮捕していたことが12日、同署への取材で分かった。
盗 撮犯罪を取り締まる迷惑防止条例は各都道府県がそれぞれ別に制定しているが、同署は、飛行機が兵庫
県上空を飛行していた際の事件と判断して、同県の条例を適用した。(以下略)
---

と、実名入りで報道されていますから(引用文は実名を削除しましたが)、法的制裁措置は受けなくとも、それなりの社会的制裁は受けることになるのでしょう。もっとも、これが公務員や会社員ならまず懲戒免職ですが、自分が社長では、それもおそらくは年齢から見て中小企業のオーナー社長でしょうから、クビにはなりようがない。名が知れ渡って、取引がとまって倒産、という可能性は大いにあるけど。

その一方で、逆にこんな事件もありました

HPに殺人予告、第三者が遠隔操作か…男性釈放
大阪市のホームページ(HP)に無差別殺人を予告する書き込みをしたとして、逮捕、起訴された男性(42)が使ったとされるパソコンが犯行時、第三者が遠隔操作できる状態だったことが大阪府警の調べでわかった。
何者かがパソコンを使って書き込みをした可能性もあり、大阪地検は9月に男性を釈放。府警は第三者の関与も視野に捜査を進めている。
男性は7月29日、HPの市政への意見募集欄に「(大阪・日本橋の)オタロードで大量殺人する」などと書き込み、警察官に付近を警戒させたなどとして8月に威力業務妨害容疑で逮捕された。任意聴取の段階から「全く身に覚えがない」と否認していたが、9月に偽計業務妨害罪で起訴された。
ところが、起訴後、男性が書き込みに使ったとされるパソコンは、犯行時には第三者が遠隔操作できるプログラムが組み込まれた状態だったことが判明した。押収時にはプログラムは削除されていたという。
府警は同地検と協議。同地検は「さらに捜査を尽くす必要がある」として、大阪地裁に男性の勾留の取り消しを求めて認められ、9月21日に釈放した。

---

こちらは冤罪による誤認逮捕です。その後の報道によれば、そもそも、問題の書き込みは本人の名前を名乗って(ただし、ふり仮名は誤って)行われていたそうです。状況証拠から考えれば、どう考えたって第三者が被疑者を陥れるためにやったことは明らかだし、警察もそうではないかと疑いながら、それでも逮捕してしまったというのです。結果的には冤罪が証明されてよかったのですが、そのために26日間も拘留され、起訴まで持っていかれているのです。被疑者が受けた打撃は、相当大きいのではないかと思います。

ただ、この事件に関しては、パソコンを使っている限り誰もが被害者になる可能性があるわけで、自己防衛も考えておく必要がありそうです。
言うまでもなくパソコンにはセキュリティーソフトは入れてありますけど、冤罪に問われてしまった二人の方だって、今どきパソコンにセキュリティーソフトを入れていなかったとは思えません。セキュリティーソフトが入れてあってもかいくぐられてしまったのか、アップデートを怠っていたのか(しかし、最近のセキュリティーソフトは、ユーザーが操作しなくても、自動でアップデートしてくれるはず)、アングラ系のサイトに出入りするために切ってしまったのか、そのあたりの経緯がよく分かりませんけど、ともかく気をつけたいところです。





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最終更新日  2012.10.14 10:41:15
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Re:犯罪捜査には不可解なことが多いものだ(10/14)  
マルダリッグ さん
>盗 撮した地点が特定できず、どの都道府県条例を適用すべきか確定できないと検察が判断したためという。

この事件を知った時は、警察もおもいきった逮捕したなと思いましたが、たぶん裁判の際に弁護士が地点の特定について徹底的に争ったら不利だと検察は判断したんですかね。それは警察も承知の上では…と考えました。

ところですいません、質問なんですが。

>これが公務員や会社員ならまず懲戒免職ですが

この事件の場合、公務員でも懲戒免職になりますかね? 起訴猶予で有罪の場合でもおそらく罰金刑で済む場合でも懲戒免職となるとと思ったのですが、こちらの記事では依願退職ですね。

//mainichi.jp/area/tokyo/news/20120821ddlk13040262000c.html

仮に懲戒免職でも同情に値はしませんが。 (2012.10.14 13:38:17)

Re[1]:犯罪捜査には不可解なことが多いものだ(10/14)  
inti-sol  さん
マルダリッグさん

>この事件の場合、公務員でも懲戒免職になりますかね? 

逮捕すらされず、始末書を書いて釈放、というような事例でも、実名と勤務先名入りで新聞記事が出てしまったために懲戒免職になった事例を聞いたことがあるので、そのことが念頭にあって上記のように書きました。
今回の事例も、新聞に実名入りで大々的に報じられている、犯した行為に関しては疑いがない、というところで、私の推測では、おそらく懲戒免職だろうと思ったのですが、悪質さの程度、その人物の過去の行状にもよるでしょうし、役所ごとに基準は一律ではないかもしれません。

引用記事の事例は、いくら示談が成立しているとは言え、これは懲戒免職になっても不思議はないでしょう。しかも、被害者が一人ではないということは、一度だけの過ちじゃないわけですから、これは・・・

>仮に懲戒免職でも同情に値はしませんが。

おっしゃるとおりだと思います。 (2012.10.14 15:45:25)

Re:犯罪捜査には不可解なことが多いものだ(10/14)  
たかさん さん

Re[1]:犯罪捜査には不可解なことが多いものだ(10/14)  
inti-sol  さん
たかさんさん

>単なる噂で真偽のほどは確かではないのですが、インターネット上には、「無料のセキュリティーソフト」があって、これをダウンロードしてセキュリティー対策にしている人もいるそうです。

無料のセキュリティーソフトは、確かに実在します。ただし、どの程度の信頼性があるのかは、使ったことがないので分かりません。
一般的なアプリケーションなら、二種類を併用したってよいのですが、セキュリティーソフトは2種類を同時に併用はできません。そうすると、信頼性の度合いが不明のセキュリティーソフトに頼るわけにはいかないな、というのが正直なところです。

>やはりタダほど高いものはないということですか。

まったくそのとおりですね。

>ちなみに私の家は、プロバイダー推奨の有料セキュリティーソフトです。何でもないメールでもフィッシングメールの疑いをかけるソフトです(笑)

それはよくありますね。ちなみに、我が家は3台のパソコンのうち、2台はノートンが、1台はウィルスバスターが入っています。ノートンは自分で買ってきたものですが、ウィルスバスターは実家から、あと1台分インストールする権利が残っていたのを譲ってもらいました。 (2012.10.14 23:20:22)

軽犯罪法  
gaulliste さん
軽犯罪法を読んだことがない人には、どんな法律か分からないかと思いますが、罪刑法定主義を体現するような、どんなものが該当するか明確に書かれた法律です。
第一条第二十三項で風呂場などを覗く行為は定められていますが、今回のような盗 撮は規定されていません。
第二条や第四条で別件逮捕に使われるのを防ごうとしているようですが、第二十六項が有名無実で大便以外で立件されたことは一度も無いだろうと思うくらい、横行していると思います。
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
>二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
>二十六  街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
>第二条  前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
>第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。 (2012.10.15 00:43:44)

Re:軽犯罪法(10/14)  
inti-sol  さん
gaullisteさん

>軽犯罪法を読んだことがない人には、どんな法律か分からないかと思います

はい、実は私もちゃんと読んだことはないのですが、ただ、今回の件で迷惑防止条例でしか取り締まれない、ということは取り締まる法律がないということであり、従って軽犯罪法も適用はできないのだろうということは、論理的にいって想像ができました。

改めて条文を読んでみて思い出しましたが、先日、
1条の4生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
という条文に違反したとして、ホームレスが逮捕された例が報じられていました。もっとも、起訴猶予になったようですけど。こんな条文を厳格に適用したら、とんでもないことになりそうな気がするんですけどね。 (2012.10.15 20:51:04)

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