inti-solのブログ

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2016.03.19
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テーマ: 戦争反対(1197)
カテゴリ: 戦争と平和
法制局長官、核使用「憲法ですべては禁止されていない」


横畠氏は「核兵器は武器の一種。核兵器に限らず、あらゆる武器の使用は国内法、国際法の許す範囲で使用すべきものと解している」とも述べた。
菅義偉官房長官は同日の記者会見で「(核兵器使用は)あり得ない。法制局からは過去の国会答弁を踏まえて答弁したと報告を受けている」と語り、問題ないとの認識を示した。

ーーー

あり得ない答弁と考えざるをえません。
私は、現在自衛隊が憲法に違反しているとは考えていません。とは言え、自衛隊がいかなる装備を整えても憲法違反にならない、というものでもありません、他国からの急迫不正の侵略に反撃するためにあるいは海外での平和維持活動でも同様ですが、そのために認められる装備には、おのずと制約があります。従来の政府解釈では、攻撃型空母、弾道ミサイル、原子力潜水艦なそ、攻撃的な兵器の保有は許されない、となっていました。また、専守防衛とは、あくまでも他国からの急迫不正の侵略に反撃するものであり、当然、戦場は原則的に日本の領土領海、領空内、ということになります。「日本を守るため」に、日本の領土領海で核を使用する、という選択肢は、どう考えてもあり得ない。もちろん、海外における平和維持活動で核を使用する、ということもあり得ません。
つまり、核兵器を保有する、ということは、専守防衛を放棄し、他国の領土に対して攻撃を仕掛けるぞと宣言するのと同じことです。もちろん、安倍政権の本音として、そうできるように憲法を変えたいのでしょうが、安倍政権の願望がどうあれ、まだ憲法が変わったわけじゃない。

法制局長官は「核兵器は武器の一種」と述べたそうですが、これは嘘ではないけれど、正しくもありません。確かに、核兵器は武器の一種です。が、小銃や戦車、戦闘機と同じレベルでの兵器ではなく、「大量破壊兵器」に位置付けられています。だから、小銃や戦車、戦闘機を規制する国際条約はないけれど、核兵器を規制する国際条約(核拡散防止条約)は歴然と存在し、日本もそこに加盟しているわけです。つい先日、北朝鮮が「弾道ミサイル」(と、日本国内では報じられているものの、現実には軍事用には使い難い液体燃料ロケット)を発射した際、日本政府はそれを口を極めて非難しました。もちろん、非難に値する行動ではあります(兵器として実用になるか否かに関わらず、長距離ロケットの発射は国連制裁決議に反する)。が、その同じ口で、憲法上核の使用は禁じられていない、というのでは、北朝鮮に対する非難の説得力すら失わせる発言と思わざるをえません。





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最終更新日  2016.03.19 09:30:18
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