inti-solのブログ

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2017.05.23
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カテゴリ: 政治
安倍晋三首相が「朝日新聞は言論テロ」に「いいね!」 朝日記者が菅義偉官房長官に事実関係ただす


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要するに、自分たちにとって気に入らない報道を「テロ」呼ばわりしているだけです。
そりゃ、安倍にとって加計学園をめぐる一連の報道は、いろいろと都合が悪いでしょうし、気分もよくないでしょう。しかし、政治的に激しく対立する問題で、反対派から激しい攻撃を受けるのは当たり前のことです。それを「テロ」だというならば、安倍応援団が反安倍派に対して行っている攻撃(この記事を書いている産経などその典型ですが)だって「言論テロ」と言われても仕方がないでしょう。

しかし、共謀罪が今まさしく成立しようとしている、というこのタイミングで、法案を提出している最高権力者である首相が自ら「朝日新聞は言論テロ」に「いいね」というのは重大な問題です。政府の言い分によれば、これはテロ等の準備行為を事前取締りいる法案だ、というのですが、そう説明している当事者が、テロという言葉を恣意的に使っている。上っ面ではともかく、腹の中では「テロの定義は時の政府の都合でどうとでも」「気に入らない、都合の悪い報道には『テロ』とレッテルを貼って取り締まりたい」と考えているのだろう、と透けて見えてしまう。少なくともそう疑わせるだけの「李下に冠を正す」行為以外の何物でもありません。

で、問題の加計学園への獣医学部の新設問題をめぐる問題ですが、内閣府が文部科学省に対して、「官邸の最高レベルが言っている」「総理のご意向」などと伝えたということを記録した文科省の内部文書の存在が、朝日新聞に報じられています。
これに対して、菅官房長官は「出元が明らかではない」「信憑性がない」と否定に躍起ですが、問題の文書が文科省内部で誰かが記録用に作成したものであることは明らかです。多くの関係者が、その内容は事実である、と認めているし、報道では黒塗りされているものの、原本には具体的な個人名が明記されている。官房長官という立場上は「信憑性がない」と逃げるしかないのでしょうが、あれは本物であることがほぼ確実です。

森本学園の「忖度」どころではない、安倍自身か、あるいは「総理のご意向」によって「官邸最高レベル」(菅官房長官も、その「容疑者」の一人になり得るでしょう)が明示的に「やれ」と言っているのです。

笑えるのは、安倍応援団の一部が「作成した日付や部局がないから公文書じゃない」「公印が押していないから公文書じゃない」みたいなことを言っていることです。

和田宗盛
大丈夫か?朝日新聞と民進党。第二の「永田メール事件」になりはしないか?朝刊で、加計学園に関連し「文科省が、内閣府から「総理のご意向だと聞いている」などと言われたとする記録を文書にしていた」との記事。私も文書を手に入れたが、省庁の文書として本来あるべき作成期日と作成部局が入ってない

飛騨守右近「必殺!刑事告発人」
本来なら、役所が作成した文書とは、コレですよね〜 ^ - ^ 通知先、発信した役所の部署名、日付、発番、公印が揃って、初めて公文書となります。それ以外は、公文書として認められません。公文書規程にも定められています
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公文書等の管理に関する法律 第二条
4  この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録~を含む~)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一  官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 以下略

公印があるとかないとか、書式がどうとかは、公文書であるか否かとは、まったく関係がありません。公務員が職務上作成した文書で組織的に使用するものはすべて公文書です。もちろんメモ書きも。
公印は、それが公文書であるということを対外的に分かりやすく証明するだけのもので、その必要がある場合、つまり外部に対しての文書にしか押さないものです。外部というのは、他省庁、他自治体、まれには他局、他部もありますが。役所や部局にもよるでしょうが、どこの役所でも、公印を押す文書なんて、公文書のごく一部でしょう。日付や書式を気にするのも、役所内部ではあれ、他部署に対して発する文書だけです。
こんな、明らかに外部非公開の業務メモに、公印やいわゆる公文書の書式があったら、そっちの方がよほど不自然です。

実際問題として、例えば役所と外部の人、あるいは組織との間で裁判が起こった場合に、役所の側では、裁判の対象となった案件の、当時の担当者はもう異動した、退職した、なんてことは、いくらでもあります。その時、当時の担当者が残した、「××さんとの間で△△の事案が発生して、こう説明してこう解決した」という、たった一片のメモ書き(公印も書式もなにもない、ただのメモ書き)が決め手となった、なんて例は、別に珍しくもありません。

逆に言えば、公務員が職務に関して残した文書は、それがたとえメモ書きであっても、状況によって、それだけ重いものになる、ということです。





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最終更新日  2017.05.23 20:29:15
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