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土地家屋調査士の専業と言ってもいい。弁護士はできない。反復継続してやると、土地家屋調査士法違反となる。たいていの許認可、民事、権利に関する登記は、弁護士の資格でできる。だけど、筆界確認、測量は弁護士であっても出来ない。このことは、調査士であって良かったと思う。どうして、土地家屋調査士試験をうけないか、疑問である。
2011.06.30
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地目変更登記は簡単ではない。特に、農地の場合は面倒だ。市街化区域の場合は農地転用届け出で済むが、市街化調整区域の場合は農地転用許可となる。許可証を添付して登記を申請する。土地の一部の地目が変わった場合は、一部地目変更分筆登記となる。この場合は相続人の一人から申請できる。勿論、申請義務がある。
2011.06.28
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建物の表題登記するに当たって、登記簿上は更地(建物が登記されてない)であっても、他の地番に登記がされていることがある。そういう場合は、建物の所在更生登記をする必要がある。建物の滅失登記であっても、簡単にはできない。例えば、主たる建物、附属建物があるような場合は特に注意を要する。主たる建物が取り壊された場合は附属建物1を主たる建物に変更する(建物の表題変更登記)附属建物が取り壊された場合はやはり、建物の表題変更登記をする。主たる建物、附属建物の全部が取り壊されたときのみ、滅失登記となる。
2011.06.28
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筆界特定立ち会いの時間に、指名競争入札、3万円の差でダメだった。落札は283万円。落札者は、この件の筆界特定の調査員だった。5%消費税を追加の契約となる。それにしても、行政書士の単価は安い。でも、仕事の厳しさ(きつさ、測量で疲れる)そんなものか?
2011.06.27
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今日は。筆界特定の現地立ち会いがある。今回は申請人の代理人となる。
2011.06.26
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法務局に行くと、建物の滅失、表題、地目変更登記は申請書の書き方まで、親切にに教えている。これ以外の土地の分筆、地積更生登記などは、書類をおいていない。登記官に聞くと、顔をしかめる。先ずは、分筆登記は誰にでもできないと言う事だろう。勿論、弁護士であっても、筆界の確認の為の測量は禁じられている。
2011.06.26
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2年かかってようやく出来た。役所も大変喜んでくれた。私としても、大変嬉しい。調査士としては、一番難しい分野である。
2011.06.24
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一台は車検、私の愛車は故障、プリンターは修理がきかない、買い換えた。仕事の山をこえたと思ったら、修理代がいる。請求書を書く時間もなく仕事していたのに、明日から、請求書書こう。
2011.06.23
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士業は多い。医者以外で、開業資金がいるのは土地家屋調査士と思う。トランシット、レベル、測量キャド、人によっては数百万円もするGPSを持っている。トランシットは安くても150万円、測量キャド80万円、それに測量備品がいる。その点、行政書士はワープロと、コピー機、職印で充分だ。土地家屋調査士の報酬が高いのは、当然と言える。
2011.06.22
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EMSで、ルーマニアに送ることになった。Bucharest Romania G.P.Oに送ってと町の中央郵便局に行った。G.P.Oの意味がわからぬ職員。General post office 私でも分かった。
2011.06.21
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気が重い。今回は大規模既存集落による開発、全てクリアしてたどり着いた。土地からみの行政書士の分野は、測量が出来ること、しかもキャドが使えことだ。こうなると、行政書士と土地家屋調査士が必要となってくる。
2011.06.21
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私は、いづれもできます。私の事務所が、業者登録し、入札に参加しているからです。難しい電子入札もできます。行政書士であっても、電子入札を実行する方法はあまり知らないのではないでしょうか。どのような形で指名競争入札がくるか、閲覧、応札の実行みんなできますよ。
2011.06.20
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毎日のようにかかってくる。それも、忙しいときばかりだ。安いから、トナー買えとか、ホームページ作成しませんかとか、当事務所はホームページなどで、一切営業することはないとお断りしている。どこから、電話番号とファックス番号を調べたのと聞くと、行政書士会のホームページだという。電話番号もファックス番号も削除してもらいたい。
2011.06.19
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弁護士、公認会計士、弁理士、税理士の資格者は当然に行政書士となる。弁護士、公認会計士は登録すれば、当然に税理士となる。それに、役所で何年か、勤めたら当然に行政書士となる。行政書士試験に受かった者のみが、行政書士となるようにして貰いたい。それに、純然たる国家試験にして欲しい。(手数料として収入印紙を貼る)
2011.06.18
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税金対策上、共有名義で不動産を取得する。これは、ひとときの慰めである。使い便利が悪い。若くして不動産を取得しても、処分行為は共有者全員でしなければならない。売ろうと思っても、自分の持ち分しか売れない。先ずは、買い手がないだろう。そこで、ちゃんとした区画(分筆という)をもうけて、別々に不動産を取得する。以後、使い便利がいい。事業するのもよいし、売ってもよいし、抵当権設定してお金借りるのもいい。
2011.06.17
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地番は登記官が定める。行政区画は総務大臣が定める。同じ場所でも、違う。例えば2番1の土地でも何番何号となる場合が多い。
2011.06.16
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こういう問題が調査士試験に出た。○か×か。答えは○である。登記とは国が保管する台帳に申請して記録しておく行為、行政処分である。申請しなければ国の台帳(登記簿)にのらない。それに、申請義務のある登記とない登記がある。相続の登記は申請義務はない。遺産分割協議書を造る行為は、行政書士だが、登記申請は司法書士となる。行政書士が相続の書類をこしらえる。それでいいのだが、司法書士はその書類を信用して登記申請するなら、司法書士法違反となる。行政書士が作成した書類が真意か、否か、本人に確認して、申請の相違なきことを確認しなければならないし、運転免許証の写真入りがあればいいが、ない場合は生年月日を告知させたり、方言がその地方のものか判断する。これらは、全て司法書士の責任となる。
2011.06.15
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連件でしなければ、いけません。土地家屋調査士で一番難しい分野です。法務局も素人申請を嫌がります。間違えば、隣接土地に迷惑がかかるからです。それに、高価な測量器具(数百万円)を持っているはずはありません。世界測地系ではかる必要があります。今回、土地地積更正登記14件連件でします。93条の調査報告書(調査士のみが書く)も難しいです。
2011.06.14
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通常、農地とは登記簿の地目が田か畑の土地である。所有権移転登記は農地法の5条許可でするか、地目を農地以外に地目変更しなければ、移転登記ができない。行政書士のみの資格では、農地転用許可ができても、所有権の移転登記ができない。行政書士に、会社設立の登記と、所有権移転の登記ができるようになればいい。しかし、司法書士会の強烈な反発があってできない。行政書士は総務大臣、司法書士と土地家屋調査士は法務大臣、管轄が違うからなじまないのだろう。クライアントとしては、終局の目的は登記である。行政書士に頼んでも、登記ができない。二重デマである。早く、行政書士ができるようになればいい。でも、無理のような感じがする。行政書士の試験は、本当に難しいが、司法書士はさらに難しいと聞く。司法書士は口述試験もある。司法書士が羨ましい。
2011.06.12
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建物は登記法上、普通建物と区分建物にわかれます。いずれにせよ、1ケ月以内に管轄登記所に申請する義務があります。表示に関する登記(土地家屋調査士)はほとんどが申請義務があります。逆に権利に関する登記(司法書士)は申請義務がないのが多いです。例えば、相続の登記、所有権移転の登記などです。区分建物とは、いわゆる分譲マンションです。長屋であっても区分建物があります。土地家屋調査士で一番多いのが建物の表題登記です。銀行でお金を借りて家を建てる場合は、1 建物の表題登記 2 建物の保存登記 3 抵当権等の設定登記をします。順番に1.2.3と必要となります。それに、地目が宅地になってないと、通常、銀行は融資をしません。
2011.06.08
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建物が壊れたときに、登記します。建物に設定していた抵当権もなくなります。調査士では、全部こわれていたなら、簡単な方の登記になります。建物の所有者か、相続人の一人より申請できます。
2011.06.07
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今日は調査士の事件ばかり、これが片づくと、分筆、開発2件、ああ忙しい。それなのに、行政書士会のホームページを見て、営業用のホームページはいかがとくる。行政書士会に名前がのってるから、トナーをかって欲しいとか、迷惑メールが来る。行政書士会に名前があるから、ファクスとメールが来る。伏せてもらいたい。
2011.06.04
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当然と思う。被災地のことも考えず、党利党略、恥ずかしい。議員と国民、隔たりがある。
2011.06.02
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谷垣総裁の笑顔、党利党略の顔、国民不在の笑顔、全く嫌になる。被災地、被災者のことを思っているのか、疑問である。
2011.06.01
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