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決算書の簡易診断をさせていただいています。年に一度は第3者で決算書の専門家の意見を聞きたいという要望に応えています。診断をお手伝いして感じることを3つ取り上げます。3つめは重要なことと些細なことの差に敏感です。今後の行く末で大いなる影響を持つところへの関心がはっきりしています。優先順位が明確です。この数字とその影響に響きます。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。833。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.31
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決算書の簡易診断をさせていただいています。年に一度は第3者の決算書の専門家の意見を聞きたい、という要望に応えています。診断をお手伝いして感じることを3つ取り上げます。2つめは前向きな社長さんが多いことです。診断結果を送りますと、大いなる関心を示していただけます。決算書に興味が出ること自体、素晴らしい事です。決算書に関して、最大の利害関係者が社長さんです。当然といえば当然ですが、強い関心が会社を成長させる素かもしれません。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。832。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.30
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決算書の簡易診断をさせていただいています。年に一度は第3者で決算書の専門家の意見を聞きたいという要望に応えています。診断をお手伝いして感じることを3つ取り上げます。1つ目は、診断ご希望者は会社のイメージアップに努力されています。ホームページを見れば分ります。さらに決算書自体からも分ります。金融機関が見てどう思うか?を意識した決算書です。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。831。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.29
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財務省は2007年1月5日に2006年度11月末の税収を発表しました。2006年度とは2006年4月から2007年3月までです。法人税の伸びの理由は2つです。景気が良くて法人所得が増え法人税が伸びています。法人税の税制改正の増税分で法人税が伸びています。実務家の立場で言えば、今年は前者のほうの影響が強いようです。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。830。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.28
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財務省は2007年1月5日に2006年度11月末の税収を発表しました。2006年度とは2006年4月から2007年3月までです。11月分までの累計で前年対比の増加率の順位です。法人税 116.3%申告所得税 115.7%石油石炭税 109.7%全体 108.0%です。一番大きな予算の法人税が、前年対比が一番高いのですから増収がはっきり分ります。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。829。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.27
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財務省は2007年1月5日に2006年度11月末の税収を発表しました。2006年度とは2006年4月から2007年3月までです。まずは年間予算からです。全体は45.0兆円代表的名税目は法人税13.1兆円所得税12.8兆円消費税10.5兆円です。11月分の税収は7.5兆円です。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。828。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.26
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2007年税制改正が2007年1月19日に閣議決定されました。2007年(平成19年)度税制改正要綱によりますと次の事実が分ります。減税は続きます。注目浴びた特殊支配同族会社の損金不算入制度の見直しで130億円バリアフリー改修促進税制で50億円地域産業活性化支援税制で40億円です。 減税合計は6,310億円です。増税は合計で120億円です。差引き6,190億円の減税です。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。827。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.25
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2007年税制改正が2007年1月19日に閣議決定されました。2007年(平成19年)度税制改正要綱によりますと次の事実が分ります。平年度ベースにしないと、増税額、減税額はわかりにくいです。毎年要綱が一番早く平年度ベースを公表します。2007年税制改正では平年度減税のベスト3は減価償却で5,110億円住宅ローン減税の特例の創設620億円留保金課税の見直し270億円でした。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。826。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.24
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2007年税制改正が2007年1月19日に閣議決定されました。2007年(平成19年)度税制改正要綱によりますと次の事実が分ります。初年度減税は4,080億円です。平年度ベースにしますと6,190億円です。2006年度税制改正は初年度増税が1兆5,120億円でした。平年度ベースにしますと1兆9,630億円の増税でした。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。825。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.23
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2007年与党税制改正大綱のP10には次のような記載があります。「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。この改正は、平成 19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。」 議論の結果2006年4月1日開始する事業年度は800万円2007年4月1日開始する事業年度は1,600万円となりました。 初年度の影響は52万円、2年目は影響なしという事例が目の前にあります。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。824。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.22
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2007年与党税制改正大綱のP10には次のような記載があります。「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。この改正は、平成 19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。」執行停止の意見がありました。さらに1,600万円の今回の改正は初年度から遡って改正だと言う意見とがありました。幾らなんでもそれでは法の安定性が保てないという意見がありました。確かに2006年税制改正を見て、動いた会社もありました。中間決算も終了しています。この枠を初年度からと言うのは税制改正の権威が問われてしまいます。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。823。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.21
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2007年与党税制改正大綱のP10には次のような記載があります。「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。この改正は、平成 19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。」この数行が私たち公認会計士・税理士の中で話題になっています。業務を主宰する役員については、一定の要件に当てはまると役員報酬のうち、給与所得控除分は、法人の所得に足してくださいという税制です。審議過程を取材すると驚きの連続でした。執行停止という意見もあったようです。2006年税制改正で出現した増税でした。12月13日深夜の決着だったようです。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。822。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.20
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2007年与党税制改正大綱のP38には次のような記載があります。「中小企業等基盤強化税制について、次のとおり見直しを行ったうえ、その適用期限を2年延長する。(1)中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(仮称)に規定する認定計画(仮称)に従って同法に規定する地域産業資源活用事業(仮称)を行う中小企業者でその地域産業資源活用事業につき一定の基準に適合することの確認を受けたものが取得等をする当該認定計画に定める機械装置を対象に加える。(2)持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に係る措置及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一定の中小企業者で設立5年以内のものに係る措置を除外する。 (3)飲食店業に係る措置について、対象設備を生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に規定する認定を受けた振興計画に基づく振興事業に係る設備に限るものとする。(4)特定旅館業を営む大規模法人に係る措置について、特別税額控除の対象から除外するほか、対象設備に国際放送・高速通信設備を加えるとともに、対象設備からちゅう房設備を除外する。」「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(仮称)に規定する認定計画(仮称)」は入ってきました。2007年4月に成立予定の法律です。中小企業の基盤を強化する目的です。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。821。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.19
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2007年与党税制改正大綱のP38には次のような記載があります。「中小企業等基盤強化税制について、次のとおり見直しを行ったうえ、その適用期限を2年延長する。(1)中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(仮称)に規定する認定計画(仮称)に従って同法に規定する地域産業資源活用事業(仮称)を行う中小企業者でその地域産業資源活用事業につき一定の基準に適合することの確認を受けたものが取得等をする当該認定計画に定める機械装置を対象に加える。(2)持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に係る措置及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一定の中小企業者で設立5年以内のものに係る措置を除外する。 (3)飲食店業に係る措置について、対象設備を生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に規定する認定を受けた振興計画に基づく振興事業に係る設備に限るものとする。(4)特定旅館業を営む大規模法人に係る措置について、特別税額控除の対象から除外するほか、対象設備に国際放送・高速通信設備を加えるとともに、対象設備からちゅう房設備を除外する。」見直しは以上の通りです。卸・小売は入っています。サービス業は特定です。中小企業新事業活動促進法に係る要件を満たした企業の件数は増えています。儲かっている会社は特別償却または税額控除は意味があります。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。820。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.18
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2007年与党税制改正大綱のP38には次のような記載があります。「中小企業等基盤強化税制について、次のとおり見直しを行ったうえ、その適用期限を2年延長する。」この税制の対象は資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小企業です。機械・装置及び器具・備品について、特別償却(初年度30%)又は税額控除(7%)が出来ます。これで期限は2007年4月1日から2009年3月31日になりました。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。819。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.17
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2007年与党税制改正大綱のP10には次のような記載があります。「地域産業活性化支援税制の創設 青色申告書を提出する法人で、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(仮称)に規定する同意基本計画(仮称)に定められた集積地域(仮称)内において一定の業種に属する事業を営むものが、同法の施行の日から平成21年3月31日までの間に、当該集積地域内において、当該法人が同法の承認を受けた企業立地計画(仮称)に定められた一定の機械装置及び工場用の建物等の取得等をして、事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その取得価額の 15%相当額(建物等については、8%相当額)の特別償却ができることとする。」 さらに税制は他への影響も与えます。「地域産業活性化支援税制の対象になりました。」この文言は話題性を盛り上げます。地域に貢献をする会社というイメージを定着させるのに良い制度のようです。追い風が吹く可能性があるようです。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。818。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.16
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2007年与党税制改正大綱のP10には次のような記載があります。 「地域産業活性化支援税制の創設 青色申告書を提出する法人で、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(仮称)に規定する同意基本計画(仮称)に定められた集積地域(仮称)内において一定の業種に属する事業を営むものが、同法の施行の日から平成21年3月31日までの間に、当該集積地域内において、当該法人が同法の承認を受けた企業立地計画(仮称)に定められた一定の機械装置及び工場用の建物等の取得等をして、事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その取得価額の 15%相当額(建物等については、8%相当額)の特別償却ができることとする。」 機械装置については1千万円以上であり、対象設備の総投資額が3億円以上建物等については取得価額の合計が5億円以上という要件がついています。地域産業活性化法の趣旨に沿って、規模の大きな投資に対する特別償却の恩典です。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。817。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.15
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2007年与党税制改正大綱のP10には次のような記載があります。「地域産業活性化支援税制の創設 青色申告書を提出する法人で、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(仮称)に規定する同意基本計画(仮称)に定められた集積地域(仮称)内において一定の業種に属する事業を営むものが、同法の施行の日から平成21年3月31日までの間に、当該集積地域内において、当該法人が同法の承認を受けた企業立地計画(仮称)に定められた一定の機械装置及び工場用の建物等の取得等をして、事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その取得価額の 15%相当額(建物等については、8%相当額)の特別償却ができることとする。」対象は機械装置及び工場用の建物等です。企業立地計画に従ったものです。特別償却は利益のある法人にとって意味のあるものです。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。816。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.14
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2007年与党税制改正大綱のP23には次のような記載があります。「1.国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、租税条約の相手国との相互協議に係る納税猶予制度を創設する。(1)納税の猶予租税条約の相手国との相互協議の申立てをした場合において、その申立てをした者が申請をしたときは、更正又は決定に係る国税(相互協議の対象となるものに限る。)及びその加算税の額につき、その納期限(申請が納期限後であるときは、申請の日)から相互協議の合意に基づく更正があった日(合意が行われなかった等の場合には、国税庁長官がその旨を通知した日)の翌日から1月を経過する日までの期間、納税の猶予を認める。納税を猶予する場合には、猶予する金額に相当する担保を徴する。(2)延滞税の免除納税の猶予をした国税に係る延滞税のうち猶予期間(申請の日が猶予した国税の納期限以前の日である場合には、申請の日から納期限までの期間を含む。)に対応する部分は、免除する。(注1)上記の改正は、平成 19年4月1日以後に行われる申請について適用する。(注2)納税の猶予が終了した時には、確定した本税及びその加算税を納付することになる。なお、事前確認で確認された内容に従った自主的な修正申告に係る税額には、加算税は課されない。2.国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)に係る事前確認及びその事前相談について、申請手続の円滑化及び執行体制の整備を図る。また、移転価格課税上の運用の明確化に向けた取組みを引き続き進める。」これには条件があります。1.租税条約締結国との間の取引であること。2.相互協議の対象となるもの。日経新聞によると、ホンダのブラジルとの子会社との取引で130億円が追徴されました。ただ日本とブラジルで協議は決裂しているそうです。価格については需要と供給で決まるので、税法だけで決まるものではありません。適正価格の算定が難しいと言われるところです。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。815。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.13
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2007年与党税制改正大綱のP23には次のような記載があります。「1.国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、租税条約の相手国との相互協議に係る納税猶予制度を創設する。(1)納税の猶予租税条約の相手国との相互協議の申立てをした場合において、その申立てをした者が申請をしたときは、更正又は決定に係る国税(相互協議の対象となるものに限る。)及びその加算税の額につき、その納期限(申請が納期限後であるときは、申請の日)から相互協議の合意に基づく更正があった日(合意が行われなかった等の場合には、国税庁長官がその旨を通知した日)の翌日から1月を経過する日までの期間、納税の猶予を認める。納税を猶予する場合には、猶予する金額に相当する担保を徴する。(2)延滞税の免除納税の猶予をした国税に係る延滞税のうち猶予期間(申請の日が猶予した国税の納期限以前の日である場合には、申請の日から納期限までの期間を含む。)に対応する部分は、免除する。( 注1)上記の改正は、平成 19年4月1日以後に行われる申請について適用する。(注2)納税の猶予が終了した時には、確定した本税及びその加算税を納付することになる。なお、事前確認で確認された内容に従った自主的な修正申告に係る税額には、加算税は課されない。2.国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)に係る事前確認及びその事前相談について、申請手続の円滑化及び執行体制の整備を図る。また、移転価格課税上の運用の明確化に向けた取組みを引き続き進める。」 日本で増えるのは仕方がないにしても、外国でも税金を払っていると2重課税です。これを防ぐ意味での納税猶予制度の創設です。納税の猶予と延滞税の免除です。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。814。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.12
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2007年与党税制改正大綱のP23には次のような記載があります。「1.国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、租税条約の相手国との相互協議に係る納税猶予制度を創設する。(1)納税の猶予租税条約の相手国との相互協議の申立てをした場合において、その申立てをした者が申請をしたときは、更正又は決定に係る国税(相互協議の対象となるものに限る。)及びその加算税の額につき、その納期限(申請が納期限後であるときは、申請の日)から相互協議の合意に基づく更正があった日(合意が行われなかった等の場合には、国税庁長官がその旨を通知した日)の翌日から1月を経過する日までの期間、納税の猶予を認める。納税を猶予する場合には、猶予する金額に相当する担保を徴する。(2)延滞税の免除納税の猶予をした国税に係る延滞税のうち猶予期間(申請の日が猶予した国税の納期限以前の日である場合には、申請の日から納期限までの期間を含む。)に対応する部分は、免除する。(注1)上記の改正は、平成 19年4月1日以後に行われる申請について適用する。(注2)納税の猶予が終了した時には、確定した本税及びその加算税を納付することになる。なお、事前確認で確認された内容に従った自主的な修正申告に係る税額には、加算税は課されない。2.国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)に係る事前確認及びその事前相談について、申請手続の円滑化及び執行体制の整備を図る。また、移転価格課税上の運用の明確化に向けた取組みを引き続き進める。」経済のグローバル化の話題です。国内に所得があるのか? 外国にあるのか?最近安い価格で売ったために日本国内で所得が出ないようにしているという移転価格税制の更正処分が増えています。2005年は118件で2,836億円もの更正処分として税額が増えました。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。813。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.11
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2007年与党税制改正大綱のP2には次のような記載があります。「このような考え方に基づき、来年(2007年)秋以降、早期に、本格的かつ具体的な議論を行い、2007年(平成 19年)度を目途に、少子・長寿化社会における年金、医療、介護等の社会保障給付や少子化対策に要する費用の見通し等を踏まえつつ、その費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から、消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく、取り組んでいく。」ここから読み取れることは、参議院選挙を終わった7月22日から2007年12月に向けて、「早期に、本格的かつ具体的な議論を行い」とあります。このカッコ書きしたところが昨年の大綱と変わったところです。消費税率がもし上がる時は、税込み価格で、消費者は買うかどうかを決めます。「値が通る経営」がこれから経営者に求められていく課題でしょう。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。812。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.10
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2007年与党税制改正大綱のP2には次のような記載があります。「我々は、税体系全般にわたる抜本的・一体的な税制改革を推進していく。租税は、あらゆる世代の国民が社会共通の費用を広く分かち合うためのものであるという基本的認識の下で、税負担の公平性を確保し、所得課税、消費課税、資産課税等の各税目について、税制の仕組みを納税者である国民から見てわかりやすい簡素なものにしていくとともに、できるだけ個人や企業の経済活動における選択を歪めることがないよう中立性を確保しなければならない。このため、所得税、法人税、消費税、相続税等がそれぞれ果たすべき役割を検討しつつ、税体系全体のあり方を考えていく必要がある。その際、税収はその時々の経済状況により増減するものであることから、 2011年度単年度における基礎的財政収支の黒字化という目標が達成されさえすればよいというものではなく、税制は、構造的・持続的に 2010年代半ばにおける債務残高GDP比の安定的な引下げという中長期的な目標を達成しうる体質を備えなければならない。併せて、社会保障については、その給付と税制も含めた負担との関係をどのように考えるか、議論を深め国民的合意を得る必要がある。さらに、法人二税を中心に税源が偏在するなど地方団体間で財政力に格差があることを踏まえ、地方の自立を促しその安定した財政基盤を構築する観点から、地方の税財源を一体的に検討していく必要がある。」2011年度において税収から一般歳出と地方交付税を引いた金額がプラスというプライマリーバランスを目指しています。企業でいえば、フリーキャッシュフローのプラス化です。さらに国税と地方税のバランスにも言及しています。三位一体改革をしてきました。消費税は国税と地方税の両方に影響します。 社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。811。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.09
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2007年与党税制改正大綱のP2には次のような記載があります。「経済の活性化を図る一方で、我々が正面から取り組むべき課題は多く、それを担うべきわが国の財政は、近年やや改善の兆しが見られるものの、歳出と税収のバランスが極端に崩れ、その結果、先進諸国の中で突出した極めて厳しい危機的な状況にあるという現実を直視する必要がある。このため、我々は、政府・与党で道筋を定めた歳出・歳入一体改革を着実に進めていくため、まずは、歳出削減を徹底すべきである。その上で、それでも応じきれない財政需要については、税制改革により対応していかなければならない。その際、税制は、2009年(平成 21年)度における基礎年金国庫負担割合引上げのための財源をはじめとする社会保障財源の安定的確保や、2007年(平成 19年)度税制改正で取り組むこととしたわが国経済の活性化、急速な少子化の進行に対応する子育て支援策等の充実、地方税源の充実等の政策目的の実現に資する役割が求められる。これに応える税制の構築に当たっては、国民の所得格差や地域格差、経済社会活動による環境への影響、税制の頻繁な変更による経済取引の混乱回避に留意する必要がある。」危機的な状況の脱出については、まずは歳出削減から入っています。今の増税論議の出発点は、基礎年金国庫負担を3分の1から、2分の1に引き上げる2004年度税制改正大綱からスタートしています。2009年度における引き上げの準備です。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。810。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.08
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2007年与党税制改正大綱のP9には次のような記載があります。「エンジェル税制の対象となる中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者(以下「特定新規中小企業者」という。)の要件について、以下のとおり緩和する。イ 設立後1年未満の中小企業について、現行の研究者数の要件(常勤の研究者が2人以上で常勤の役員及び従業員の合計の10%以上であること)を満たさない企業であっても、開発者数の要件(常勤の開発者が2人以上で常勤の役員及び従業員の合計の10%以上であること。ロにおいて同じ。)を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象とする。ロ 設立後1年以上2年未満の中小企業について、現行の試験研究費等の要件(売上高に対する試験研究費等の割合が3%以上であること。ハにおいて同じ。)を満たさない企業であっても、開発者数の要件を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象とする。ハ 設立後2年以上5年未満の中小企業について、現行の試験研究費等の要件を満たさない企業であっても、売上高成長率の要件(売上高成長率が25%以上であること)を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象とする。( 注)上記の「売上高成長率」とは、前々期の売上高に対する前期の売上高の伸び率又は第1期から前期までの売上高の平均の伸び率をいう。」さらに続きます。「対象となる特定新規中小企業者の確認手続の合理化エンジェル税制の対象となる特定新規中小企業者についての確認手続について、現行の投資を受けた都度確認を受ける方法のほか、毎年度事前に確認を受ける方法を追加する。」エンジェルの投資家を募る方法論が拡大しました。資本の必要な新規企業にとって選択肢が増えたといっても良いでしょう。スピードを買うときはベンチャー企業の資金調達を検討する場合があるようです。一方主体性の維持を考える時は、資本構成はくれぐれも要検討です。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。809。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.07
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2007年与党税制改正大綱のP9には次のような記載があります。 エンジェル税制の対象となる中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者(以下「特定新規中小企業者」という。)の要件について、以下のとおり緩和する。イ 設立後1年未満の中小企業について、現行の研究者数の要件(常勤の研究者が2人以上で常勤の役員及び従業員の合計の10%以上であること)を満たさない企業であっても、開発者数の要件(常勤の開発者が2人以上で常勤の役員及び従業員の合計の10%以上であること。ロにおいて同じ。)を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象とする。ロ 設立後1年以上2年未満の中小企業について、現行の試験研究費等の要件(売上高に対する試験研究費等の割合が3%以上であること。ハにおいて同じ。)を満たさない企業であっても、開発者数の要件を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象とする。ハ 設立後2年以上5年未満の中小企業について、現行の試験研究費等の要件を満たさない企業であっても、売上高成長率の要件(売上高成長率が25%以上であること)を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象とする。(注)上記の「売上高成長率」とは、前々期の売上高に対する前期の売上高の伸び率又は第1期から前期までの売上高の平均の伸び率をいう。今回の改正は、その対象とするベンチャー企業の要件の緩和です。研究者要件・試験研究費要件が満たされなくても開発者要件が満たされればOKと言うものです。さらには試験研究費要件が満たされなくても、売上高成長率が満たされればOKとなりました。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。808。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.06
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2007年与党税制改正大綱のP9には次のような記載があります。エンジェル税制の対象となる中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者(以下「特定新規中小企業者」という。)の要件について、以下のとおり緩和する。イ 設立後1年未満の中小企業について、現行の研究者数の要件(常勤の研究者が2人以上で常勤の役員及び従業員の合計の10%以上であること)を満たさない企業であっても、開発者数の要件(常勤の開発者が2人以上で常勤の役員及び従業員の合計の10%以上であること。ロにおいて同じ。)を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象とする。ロ 設立後1年以上2年未満の中小企業について、現行の試験研究費等の要件(売上高に対する試験研究費等の割合が3%以上であること。ハにおいて同じ。)を満たさない企業であっても、開発者数の要件を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象とする。ハ 設立後2年以上5年未満の中小企業について、現行の試験研究費等の要件を満たさない企業であっても、売上高成長率の要件(売上高成長率が25%以上であること)を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象とする。( 注)上記の「売上高成長率」とは、前々期の売上高に対する前期の売上高の伸び率又は第1期から前期までの売上高の平均の伸び率をいう。エンジェル税制は凄い税制です。投資時点は投資額をその年の株式譲渡益から控除できます。売却時には益がでた時の課税は要件を満たせば2分の1です。さらに損が出た場合には翌年以降3年間繰越が出来ます。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。807。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.05
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2007年与党税制改正大綱のP51には次のような記載があります。「合併等により株主に外国親会社の株式が交付された場合には、非居住者又は外国法人株主(以下「非居住者等株主」という。)は、その合併等の時に旧株(国内に恒久的施設を有する非居住者等株主が国内において行う事業に係る資産として管理するものを除く。)の譲渡益(わが国で課税の対象となる国内源泉所得に該当するものに限る。)に対して課税する。 なお、国内に恒久的施設を有する非居住者等株主がその交付を受けた外国親会社の株式を国内において行う事業に係る資産として管理しなくなった場合には、その時に外国親会社の株式を譲渡したものとして課税する。(注)上記の改正は、2007年(平成 19年)5月1日以後に行われる合併等について適用する。」今まで日本の株主の場合、合併当事者間の要件を満たせば、課税は繰延べされていました。ところがそれは合併法人の株でした。3角合併は合併法人ではなく、親会社の株式が交付されます。そこで今回親会社の株式でも要件を満たせば課税の繰延べができるようにしようとするものです。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。806。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.03
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2007年与党税制改正大綱のP51には次のような記載があります。「合併等により株主に外国親会社の株式が交付された場合には、非居住者又は外国法人株主(以下「非居住者等株主」という。)は、その合併等の時に旧株(国内に恒久的施設を有する非居住者等株主が国内において行う事業に係る資産として管理するものを除く。)の譲渡益(わが国で課税の対象となる国内源泉所得に該当するものに限る。)に対して課税する。 なお、国内に恒久的施設を有する非居住者等株主がその交付を受けた外国親会社の株式を国内において行う事業に係る資産として管理しなくなった場合には、その時に外国親会社の株式を譲渡したものとして課税する。( 注)上記の改正は、2007年(平成 19年)5月1日以後に行われる合併等について適用する。」三角合併の課税を繰延べするのはOKだが、それに伴って租税回避が想定されます。それを防ぐ措置も2007年税制改正では盛り込まれました。上記は合併時点で課税できないと、その後この会社の株を譲渡したとき、課税権がないため事実上非課税になります。繰延べではなくなります。そこで合併時点で課税としました。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。805。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.03
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2007年与党税制改正大綱のP51には次のような記載があります。「合併等により株主に外国親会社の株式が交付された場合には、非居住者又は外国法人株主(以下「非居住者等株主」という。)は、その合併等の時に旧株(国内に恒久的施設を有する非居住者等株主が国内において行う事業に係る資産として管理するものを除く。)の譲渡益(わが国で課税の対象となる国内源泉所得に該当するものに限る。)に対して課税する。 なお、国内に恒久的施設を有する非居住者等株主がその交付を受けた外国親会社の株式を国内において行う事業に係る資産として管理しなくなった場合には、その時に外国親会社の株式を譲渡したものとして課税する。( 注)上記の改正は、2007年(平成 19年)5月1日以後に行われる合併等について適用する。」三角合併とは、買収企業が子会社と非買収企業を合併させて傘下におさめる新たなM&Aの手法です。2007年5月より可能となります。3角合併では、非合併会社の株主は、株式を手放す対価として親会社の株式を受け取ります。そのときの原則は課税です。今回それでは株主は困ります。売ってもいないのに課税は厳しいです。そこで3角合併が進むように配慮しようとする税制改正がありました。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。804。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.02
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2007年与党税制改正大綱のP51には次のような記載があります。「リース取引について、次のとおり整備を行う。(1)ファイナンス・リースに該当するリース取引のうち、リース期間の終了の時にリース資産が無償又は名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるものであること等の要件に該当しないもの(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」という。)は、売買取引とみなす。(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引の、賃借人のリース資産の償却方法は、リース期間定額法(償却期間をリース期間とし、残存価額をゼロとする定額法をいう。)とする。(3)所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸人について、リース料総額から原価を控除した金額(以下「リース利益額」という。)のうち、実質的に受取利息と認められる部分の金額(リース利益額の20%相当額)を利息法により収益計上し、それ以外の部分の金額をリース期間にわたって均等額により収益計上することができることとする。(注)上記(1)から(3)までの改正は、2008年(平成 20年)4月1日以後に締結するリース契約に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引について適用する。」税法も売買取引に準じた処理をするという改正です。ただし中小企業と少額・短期のリースにおいては、事務処理の簡素化を意識して、いままでの賃貸借処理も認められそうです。すなわち支払いリース料がそのまま損金になるやり方です。社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。803。.................................すっきり分かりたい方向け...........................天野隆が10年以上かけて開発した"決算書がすっきりわかる"魔法の翻訳ソフト『決算すっきりシート』はこちらからです。2007年1月31日で無料ダウンロード期間が終了します。.................................情報が欲しい方向け....................................決算書を簡単に読みこなせる!「これですっきり決算書メールマガジン」................................................................................................
2007.01.01
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