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札幌地裁は、4月22日に、「客観的には耐震偽装がされた建物の引き渡しが予定されていたのに、売り主も買い主も建築基準法令所定の基本的性能が具備された建物だとの誤解があった」と認定。「誤解に基づき合意した売買は無効であり、被告は代金を返還する責任を負う」として、住友不動産に対し、住民1人当たり約620万~4740万円、合計3億7000万円の支払いを命じた。以下、日経BPケンプラッツの記事のまとめです。訴訟では、パンフレットの記載や契約時の説明などが争点となった。原告側の住民はマンション購入の際、被告側が「新耐震基準に基づく安心設計」などと説明したことが、売買契約の錯誤無効、消費者契約法違反(不実告知)に当たるなどと主張。「マンションの耐震強度の不足は、極めて重大な瑕疵。補修したマンションは“きず物”で、新築物件としての価値はない」とも主張した。 被告の住友不動産は、「原告らの買い受けの意思表示が無効になるわけでない。売り主はマンションを補修する瑕疵担保責任を負うだけだ」と反論。「マンションの耐震強度は格別に高いものではなく、パンフレットでも、設備と性能を紹介した66項目の一つの項目に過ぎない。原告らは立地条件など他の特徴に着目して購入した」と主張した。さらに、「マンションの構造瑕疵は、補強工事で容易に補修できる以上、消費者契約法の契約取り消しの要件である重要事項には該当しない」と反論していた。 札幌地裁は判決で、「マンション購入者は、マンションが建築基準法所定の基本的性能が具備されていることを当然の前提としている」と指摘。「国民の大多数は大規模地震に対する恐怖心を抱いており、マンションの耐震強度が相当程度不足していることが分かっていたならば、いくら立地条件が良かったとしても、ほとんどの人はマンションの分譲を受けようとは思わない」と言及した。 なお、住友不動産は、直ちに控訴の意向を示しました。 少し気になる部分を抜き出します。住友不動産は、以下のように主張しました。「原告らは立地条件など他の特徴に着目して購入した」「マンションの構造瑕疵は、補強工事で容易に補修できる以上、消費者契約法の契約取り消しの要件である重要事項には該当しない」とても不自然な印象があります。理由は、裁判用の説明だから、ということになりそうです。企業としては、自らの金銭的損害を最小限にするべく、努力をしているつもりでしょうが、私は、このような姿勢の企業から大きな品物を買おうという気持ちになれません。立地は、とても重要です。しかし、安全は、さらに重要です。そして、住宅は、安全が確保されているという前提で、他の条件を比較して決断するものだろうと思います。よく思うことですが、このような主張をする方々は、自分や家族が住んでいた場合でも、同じ主張をするのでしょうか?おそらくは、そうではないと思います。裁判用の説明を工夫したつもりの企業が多くあります。しかし、それは、目先の金銭的利益を意識し過ぎた言葉になってしまうことがよくあります。記事の情報を前提とするなら、今回も、そのような結果になりそうな気がしています。不動産は大きな取引です。多くの情報や知識を集め、自分自身で安全性を高める必要があるのだと考えています。
2010年04月29日
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2010年04月27日
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2010年04月21日
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先日、長女(10歳)と子供用アクセサリーなどを扱う通販会社(サン宝石)の店舗へ行きました。カタログを見ると、非常に安い価格の商品が並んでいます。送料がかからないように工夫すれば、かなり楽しめることがわかります。店舗は、上大岡に新しくできた高層ビルの中に、先月中旬にオープンしました。売場には、シュシュ、髪をとめるピン、ストラップ、飾り用のシールなどなど、数多くの商品があります。長女は、普段、見られないような真剣な表情で、品物を見ていました。本当は、私も見たい品物があったのですが、小学生の女の子ばかりの店内に入る勇気がありませんでした。30分以上、選んでいるので、こちらがくたびれてしまいました。お腹も空き、昼食にしたいので、長女に買う品物を決めてもらいました。わずか500円程度なのですが、本人は、「たくさん見られて、楽しかったなあ。」とニコニコしてご機嫌です。娘の楽しそうな顔を見るのは、とてもうれしいものです。ありがとー!!
2010年04月19日
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みなさんのお宅では、住宅用火災報知器を設置しましたか?このような記事がありました。http://www.asahi.com/housing/news/TKY201004020348.html この記事によれば、火災による死者数がピーク時に比べ、200人近く減少しています。総務省消防庁では、住宅用火災報知器の設置義務化に伴い、普及効果だと見ています。設置義務は、市町村ごとに時期が異なりますが、早めの設置が、いざという時にわが身を助けてくれることでしょう。
2010年04月16日
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========-----------------第286号(2009年3月13日号)-----------------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)----無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ----ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓*************************こんにちは。 ベルモンドJFKです。「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。*************************〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓●覚えていますか?(バックナンバーより)管理委託費の削減について管理会社と交渉するには?詳細はこちら。http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200901150000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓┏━━━━━━┓ ●ご相談┗━━━━━━┛45戸のマンションで理事長をしています。2週間後に臨時総会(議題は緊急の修繕工事)を予定しています。昨日になって、修繕工事の内容と金額に変更が必要だとわかりました。マンション内には、集会所等がなく、地域の会館を借りてあるので、総会期日の変更は困難です。これまで、総会議案を「2週間前」までに通知してきました。管理会社の担当者は、「以前、10日前の発送で対応したことがあるから大丈夫です。」と言いますが、不安が残っています。どうしたらよいでしょうか?************************* ●私がマンション管理士になった本当の理由 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 *************************┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス┗━━━━━━━━━━━┛理事長のお仕事、お疲れ様です。総会前の準備には苦労しますね。さて、質問の件については、標準管理規約に沿った管理規約を使っているなら、問題ないでしょう。以下の条文をご覧下さい。標準管理規約より抜粋(招集手続)第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。8 第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。このように、緊急の事情があれば、期間を短縮することが許されます。おそらく、貴管理組合の規定を確認すれば、不安を払拭できるでしょう。そして、このような時、ひとりで抱え込まず、歴代の理事長に相談することも有効な方法になります。多くの支援を得られる環境作りを進めれば、ご自身と来期以降の理事長の負担を軽減できると思います*************************●マンション管理適正化法へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 *************************【編集後記】総会は、管理組合の意思を決定する重要な機関です。理事の皆さんで総会に関連する法令や規約を勉強しておくと、大切な場面での解決策を見つけやすくなるでしょう。また、一定の期間ごとに管理規約を見直すようにしておけば、実情に合わせた改正をタイムリーにできるでしょう。*************************●区分所有法へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 *************************【ひとり言】先日、帰宅すると、立派なフレームに入った絵が飾られていました。どうやら、長女(9歳)の絵がコンクールに選ばれたようです。賞状が2枚あり、1枚は日本語で、もう1枚は中国語で書かれています。説明の文書には、「台湾の○○市」で展示されたとありました。改めて実物を見ると、一生懸命に描いている長女の姿が目に浮かんでくるような気がしました。高い評価を得たことと同じくらい、一生懸命な日々を過ごしていることをうれしく思っています。*************************●標準管理規約へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 *************************ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守)http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。法的根拠を保証するものではありません。何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK発行周期--- 毎週土曜日&時々増刊号バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで340,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。)本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□理事の皆さんに大きな負担がかかっている無関心層が多過ぎる理事の引き受け手がいないそんなマンション管理のお悩みはこちらへ。マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン「解決!マンショントラブル駆け込み寺」●登録はこちらから●バックナンバーはこちらから●メルマガサンプルはこちらからマンション管理適正化法(前半)区分所有法(前半)回答集(バックナンバー)マンション用語集
2010年04月14日
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先日、家族で川崎大師へ行きました。厄除けや交通安全、家内安全を祈ってきました。(正月の混雑を避けるため、毎年、3月以降に行くことにしています。)数年前から、自動車の安全祈願の場所が変更になり、本堂との移動に時間が掛かります。一方、駐車場不足が解消し、自動車でも安心して行かれるようになりました。自動車に貼るステッカーがマグネット式に改善されていました。これまでの一般的なシールに比べ、マグネットの方がずっと便利です。待ち時間を使って、売店に行きましたら、自動販売機だけになっていました。それと、池のカメの種類が変化したように感じます。以前は、クサガメが主流で、一部、イシガメが混じっていた記憶があります。今は、ほとんどが、いわゆるミドリガメの成長したものばかりです。お寺とミドリガメの組み合わせは、少々、雰囲気の異なる印象です。こういったことも時代に伴うものなのかもしれません。お土産にくず餅を買い、近所に住む両親に届けました。私たちも、夕食後に、おいしく食べました。(もう少し大きいサイズにすべきでした。)くず餅を食べながら、思ったのは、それなりに元気に過ごせた、ということです。大きな病気やケガをせずに済んでいることは、ありがたいことです。私も妻も若くはありませんので、健康には注意が必要です。子供たちは、育ち盛りですから、しっかり栄養と睡眠をとり、よく学び、よく遊び、自分の人生を切り開いて欲しいと思っています。
2010年04月12日
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====-----------第285号(2009年3月6日号)---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓*************************こんにちは。 ベルモンドJFKです。「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。*************************〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓●覚えていますか?(バックナンバーより)理事長の大役を任され、プレッシャーを感じるときは?詳細はこちら。http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200901140000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓┏━━━━━━┓ ●ご相談┗━━━━━━┛区分所有者です。途中入居のため、先日、初めて総会に出席しました。決議の際の数え方が、以前のマンションとは異なりました。以前のマンションでは、手を上げた数を確認するだけでした。しかし、今回は、区分所有者数と議決権数を慎重に確認します。なぜ、このような違いが生じるのでしょうか?どちらかの方法が間違っているのでしょうか?(ちなみに、以前のマンションは、郊外のファミリータイプでしたが、現在のマンションは、駅に近く、1階に店舗があります。)************************* ●私がマンション管理士になった本当の理由 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 *************************┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス┗━━━━━━━━━━━┛大切な決議の方法が異なるため、やや不安を感じているようですね。まずは、以下の条文を確認しましょう。区分所有法より抜粋(議事)第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。マンション標準管理規約より抜粋(総会の会議及び議事)第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。区分所有法では、区分所有者と議決権の両方を数えますが、標準管理規約では議決権数だけで足りるのです。そして、議決権数を1戸につき1個とする管理組合も多いため、手を上げた数を確認するだけで済むケースが多くあります。また、現在のマンションは1階が店舗であるため、専有面積に大きな違いがあり、議決権に差をつけている可能性もありそうです。管理規約を読み直す、あるいは、理事会に質問する、などすれば、明確な状況を確認できると思います。*************************●マンション管理適正化法へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 *************************【編集後記】区分所有法と標準管理規約のどちらの方法を採用するかは、各管理組合の事情により決める必要があります。標準管理規約が議決権数だけで決議することにしているのは、近い広さの住居専用マンションをイメージしているからです。想定しているパターンからはずれるようであれば、区分所有法の規定の採用を検討する必要があるでしょう。*************************●区分所有法へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 *************************【ひとり言】風力発電機を備えたマンションが販売されています。作った電気を共用部分で活用するそうです。環境に配慮したすばらしい仕組みですが、維持管理、設備更新などがどのように進められるのか、など、新たな課題も増えそうです。また、想定した発電量を得られない場合、別の悩みにつながりそうです。*************************●標準管理規約へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 *************************ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守)http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。法的根拠を保証するものではありません。何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK発行周期--- 毎週土曜日&時々増刊号バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで340,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。)本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ゴミの分別をしない住民がいる駐車場の使用細則を守らない住民がいるバルコニーでタバコを吸う住民がいる修繕積立金が不足しているそんなマンション管理のお悩みはこちらへ。マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン「解決!マンショントラブル駆け込み寺」●登録はこちらから●バックナンバーはこちらから●メルマガサンプルはこちらからマンション管理適正化法(前半)区分所有法(前半)回答集(バックナンバー)マンション用語集
2010年04月07日
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先日、長男(13歳)と長女(10歳)から、花見に誘われました。花見といっても、弁当を用意して、昼食を近くの総合公園で楽しもう、というものです。毎年、何らかの形で続けているので、今年も楽しみにしておりました。ところが、前日、長女は友達の家にお泊りに行くのだと、ニコニコしています。そして、当日、長男は、友達から電話があり、午前中から遊びに行ってしまいました。2人とも、約束をすっかり忘れているようです。どうやら、ついに、そういう時期を迎えたようです。子供は、親よりも友達の時間を大切にするようになるものです。そして、そうなってくれなければ、親も困るのです。親の側も子離れをする時期になったということです。我が子の成長を実感できたのだと考えることにしたものの、がっかりしていることも事実です。ふと、妻を見ると、どうということもない様子です。彼女は、現実を冷静に考え、受け止めているのでしょう。私も、自然な気持ちで現実を受け入れられるようになりたいです。
2010年04月05日
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