民主党の鳩山由紀夫代表の偽装献金問題を追及する与党プロジェクトチーム(PT)は16日、鳩山代表の地元・室蘭市内にある民主党室蘭支部が政治団体の届け出をしていないと発表した。届け出がない団体の政治活動を禁じた政治資金規正法8条に違反するという。
札幌市内で会見した座長の村田吉隆・自民党衆院議員(岡山5区)によると、室蘭支部は鳩山代表の後援会などの事務所と同じ住所にある。地元紙に年賀広告を掲載するなど活動実態があるのに、道選管に政治団体としての届け出がない。
民主党本部は「上部組織の総支部を政治団体として届け出ている。違法ではない」と話している。【鈴木勝一、新庄順一】
(政治団体の支部)
第18条 政治団体(政治資金団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、 それぞれ一の政治団体とみなして この章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、 第6条第5項、第6条の2、第7条の2第3項、第14条 (前条第4項において準用する場合を含む。) 及び次条の規定は、当該政治団体の支部については適用がない ものとし(以下略)
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