CAPTAINの航海日記

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CAPTAIN @ Re:松本さん(03/17) >松本さんさんへ ???
松本さん@ 松本さん 2025年8月5日【大地震発表決定】
CAPTAIN @ Re:昨晩の地震(03/17) >松本さんへ すみません。コメント頂戴…
2011.02.14
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テーマ: たわごと(27375)
風呂に入っていた時(おいおい)にふと思い立ち、地方自治法第4条の規定を、もう一度確認したくなりました。
条文は、下記の通りです。

【第四条】
1. 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
2. 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
3. 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

非常に気になっているのは、「事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするとき」の変更の範囲。10メートルでも100メートルでも変更しようとするならば、「当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない」のかどうか…ということなのです。
そこで、とりあえず市町村レベルでの事例をgoogleで検索してみたところ、北海道北見市において2008年に市役所移転議案が市議会で否決されるという事例が見つかりました( 参考 )。なお、現・北見市役所と移転先として議会に提示されたきたみ東急百貨店跡のビルとは、直線距離で500メートルほどしか離れていません。そのような事例でも、移転には出席議員の3分の2以上の同意がなければならないということになります。従って、仮に福島県庁を福島市内の別の場所に移転しようという話が持ち上がったとしても、やはり県議会で出席議員の3分の2以上の同意が必要となる訳です。
このページ の最下部参照)。新庁舎の所在地は五老内町4番ないし5番ですから、本来ならば「事務所の位置を変更」した事例にあたるはずなのですが… まぁ、旧庁舎の跡地にも新しい庁舎を建設予定だからこの住居表示でも間違いにはあたらないのですが、少なくとも法的には「事務所の位置を変更」していないし、このことを市議会に諮った形跡も見られません。
福島市の事例を敷衍すれば、福島県庁もまた、福島市役所同様隣接地に土地を確保した上でそこに庁舎の一部を建設し、その後で現庁舎解体⇒新庁舎再建という過程を踏めば、法的に「事務所の位置を変更」、言い換えれば県議会に諮ることなく新庁舎を完成させることが可能になるかと思うのです。
大原綜合病院のニュースは、下手するととんでもない話に繋がるかもしれませんね。もっとも、私の妄想レベルでの話ですが(笑)


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Last updated  2011.02.14 21:37:37
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