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2005/10/10
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カテゴリ: 法律
今日は体育の日なのに、東京は雨ですね。

運動会は屋外では中止ですか。

さて、話変わっておさらいになりますが、遺言者本人が遺言書の全文、作成年月日および氏名を自署し、これに押印することによって成立するのが自筆証書遺言でしたよね。

作成年月日を記載しないと無効になること、ワープロでの作成やレコーダーに吹き込んだものは自筆証書にならないことを述べました。

では、押印についてはどうでしょう。

実印でなければ無効でしょうか。

いえいえ、そんなことはありません。

遺言者自身の印鑑であれば認印でもかまいませんし、それどころか拇印でも法的に有効です。

印章に代えて、拇印その他指頭に墨・朱肉等をつけて押印することでも足りるとする判例があります。



厳格な要式が求められる遺言も、ポイントを押さえておけば、法的に無効な遺言を書かなくて済むわけですが、お分かりになりましたか。

ではまた。





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Last updated  2025/12/05 08:04:54 PM
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