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2005/11/01
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カテゴリ: 法律
さて、いよいよ普通方式の遺言書の3番目、秘密証書遺言です。

トリを飾る最後の遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言の双方の長所をいいとこどり、と言いたいところですが、実はそうでもありません。

秘密証書遺言の最大のメリットはその名の通り、公証人、証人を必要としながら内容を「秘密にできる」点にあります。

公正証書遺言は、公証人に作成してもらうため、「間違いがない」遺言書ができるのですが、公証人と2人以上の証人に立ち会ってもらう必要がありましたよね。

つまり公証人と証人には「内容がばれる」訳です。

秘密証書遺言は、既に作成した遺言書を入れて封じた後の封書を公証人と2人以上の証人の前に提出し、公証人が遺言書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載し、最後に遺言者、公証人、証人がみんなで封紙に署名、押印して仕上げるものです。

ですから、公証人と証人に内容が知られないところが「秘密」なのです。

秘密証書遺言の場合は、遺言書本文の作成者は遺言者本人でも第三者でもかまいませんし、手書きである必要もありません(第三者が作成すればその人には内容を知られちゃいますね)。

したがって本文は法律家にワープロで作成してもらってもいいのですが、署名押印、封入は必ず本人がしなければなりません。



原則として、遺言書に押印した印で、封書に押印しなければなりません。

どうですか、結構面倒でしょう。

証人2人以上集めて公証人に申述しなければならないですから手間がかかりますし、公証人を使うと言うことは公証役場に手数料を払うと言うことを意味しているので費用もかかります。

さらに自筆証書遺言と同様、家庭裁判所による「検認」を受けなければならないと言う点もデメリットといえます。

この検認については3種類の遺言書の比較をしながら、次回以降やりますが、秘密証書遺言は、公証人、証人に対して「秘密」という点を除くと、考え方によっては悪いとこどり、かもしれませんね。

今日はここまでです。

ではまた。





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Last updated  2024/12/04 11:51:16 AM
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