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2005/11/12
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カテゴリ: 法律
簡単に言えば遺贈とは、遺言者が遺言によって誰かに自分の財産をあげることです。

民法では、「遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができる」、とされています。

包括の名義で処分する遺贈(包括遺贈)とは、遺言者の財産の全部または一部を「一定の割合で示すことによって」あげることです。

包括遺贈の場合、遺言によって財産をもらう人(受遺者)は、遺産の全部または一部を割合としてもらうわけですから、相続人が相続分で相続財産をもらうのに似ていますね。

ですから、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」とされているのです。

これに対し、特定の名義で処分する遺贈(特定遺贈)とは、遺言者の財産の中で、特定の不動産や一定金額を贈与したり、遺言者が有する債権について債務者に免除したりすることです。

ところで、法律行為としての贈与という言葉があることをご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

誰かに財産をあげることであるという点で遺贈と贈与はよく似ているので、一応法律行為としての「贈与」と遺贈の違いを簡単に言っておきましょう。

贈与はあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の契約で行われ、贈与者の生前に処分が決まっているものです(生前贈与はもちろん、死因贈与も贈与者の生前に契約しますので)。



もらう人(受贈者、受遺者)にとってはどちらも無償で財産をもらえる点で共通していますけど、区別してくださいね。

今日はこの辺で、ではまた。





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Last updated  2025/01/13 11:27:55 AM
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