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2005/11/15
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カテゴリ: 法律
前回遺贈とは、遺言者が遺言によって誰かに自分の財産をあげることだと書きましたよね。

そして、誰かに無償であげる点で贈与に似ているので、贈与と比較したのです。

繰り返すと、遺言によって自分の財産を誰かにあげる人のことを遺贈者(つまり遺言者ですね)といい、もらう人のことを受遺者といいます。

これに対し、贈与によって自分の財産をあげる人のことを贈与者、もらう人のことを受贈者といいます。

ところで、当然といえば当然ですが、受遺者は遺言の効力が発生した時点で生存していなければなりません。

これを同時存在の原則といいます。

つまり、つまり遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その遺言は効力を生じないということになります。

この失敗をあらかじめ予防するためには、もし受遺者が遺言者より先に死亡した場合には、その受遺者の子に遺贈するといった旨の条項を遺言書に盛り込んでおけばよいのです。

つまり受遺者のスペアをあらかじめ作っておく訳ですね。



さてここで、じゃあ、遺言者と受遺者が同時に死亡した場合はどうするんだと思った方もいらっしゃるかもしれませんね。

実はこの場合も遺言は無効となります。

ちょうど被相続人と相続人となるべき者が同時に死亡したと推定される場合には、双方では相続が発生しないのと似ているかもしれませんね。

これは同時死亡の推定といわれるものですが、代襲相続に絡めて以前書いたのを覚えてますか。

同時死亡の推定では死亡した者同士で相続は発生しないのですが、代襲相続は発生するのでしたよね(ついでにこちらも思い出しておきましょう)。

その他に類似している点ですが、相続欠格者は原則として受遺欠格者となりますし、胎児に受遺能力が認められている点も、相続と似ていますね。

この続きはまた今度。





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Last updated  2025/01/13 11:29:13 AM
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