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2006/08/07
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カテゴリ: カテゴリ未分類
公正証書といえば公文書です。

判決書と同じくらい重いものだと思ってください。

しかし、その公正証書で作成された遺言の内容に異を唱えて従わない銀行がかつてはかなりありました。

公証人側からも厳しくそのような取り扱いをしないように周知徹底をして、ようやく最近は殆どの支店で言うことを聞くようになったらしい。

しかし銀行は変わっても、郵政公社はまだ変わっていませんでした。

報道によると、簡易生命保険金200万円を亡姉から公正証書遺言で贈られた府内の女性への保険金支払いを拒む日本郵政公社に対し、京都地裁が「(亡姉の)最終的・確定的な意思を尊重しないのは妥当ではない」として全額の支払いを命じた訴訟の判決が確定しました。

つまり、全額の支払を命じた判決に同公社は控訴しなかったわけです。

同公社簡易保険事業本部は「原告との生前の関係を大いに考慮して遺言者の意思を尊重した個別の認定であり、判決を真摯(し)に受け止めた。今後は個別の事情を踏まえて判断するよう努めたい」と説明しているんだとか。

要するに、今回は控訴しないけど、「個別の事情」によっては、まだまだ公正証書遺言に逆らう余地があるぞ、と言外に言っております。





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Last updated  2006/08/07 11:19:09 AM
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