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2006/08/20
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カテゴリ: カテゴリ未分類
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。



中学を出て、あるいは高校を出てすぐ仕事を始めたいと子供が思っても、親権者の許可がなければできません。

したがって、親権者と監護者を別々に定めた場合には、監護者は同居している自分の子であっても、このことを親権者に許可してもらうよう促す必要があります(典型的なパターンでは、親権者が父親、監護者が母親の場合ですね)。

この条文の職業許可とは、子ども自身が起業して営業する場合のみならず、雇用契約を結ぶ場合などにも広く該当することに注意してください。

ですから、高校を卒業したら大学に進学するのか、就職して会社員になるのかは、たまにしか会わない親であっても、子は親権者に相談して承諾を受けるようにしなければなりませんよ。

なお、 親権を行う者は、未成年者にまだ営業に堪えない事跡がある場合(大魔神訳)には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる ので、起業する場合は特に気をつけなければいけませんね。



遺言相続応援団は こちら です。

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Last updated  2006/08/20 10:54:44 PM
コメント(12) | コメントを書く


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Re:職業許可権(08/20)  
ナッツ710  さん
こんにちは。
『親権者』と『監護者』の間にこのような細かい制約があると言うのはなかなか知られていないですよね。先日某所で離婚業務の勉強会に出てからこの分野に注目してまして、ますます大魔神さんのブログが勉強になってます。 (2006/08/20 11:57:21 PM)

未成年の子は親の許可?  
知りませんでした。
大学時代、バイトをしましたが、親の許可証を求められることもなかったですね。
バイト先も知らなかったのかな?

就職でないので、アrバイトは良かったのでしょうか?

家庭教師やデパートの包装係でした。

(2006/08/21 04:39:08 AM)

Re:職業許可権(08/20)  
カナダ村  さん
そうなんですか。
雇用者は許可証を提出させるのですか。 (2006/08/21 05:22:42 AM)

Re[1]:職業許可権(08/20)  
ナッツ710さん
>こんにちは。
>『親権者』と『監護者』の間にこのような細かい制約があると言うのはなかなか知られていないですよね。先日某所で離婚業務の勉強会に出てからこの分野に注目してまして、ますます大魔神さんのブログが勉強になってます。
-----
なんか最近行政書士の離婚業務のセミナーのようなものが流行っていますね。
私に講師をするような依頼があれば、いつでもやる準備はあるんですが(笑)。
但し、高いですけど(爆)。 (2006/08/21 11:15:04 AM)

Re:未成年の子は親の許可?(08/20)  
ゆうあいママtosaさん
>知りませんでした。
>大学時代、バイトをしましたが、親の許可証を求められることもなかったですね。
>バイト先も知らなかったのかな?

>就職でないので、アrバイトは良かったのでしょうか?

>家庭教師やデパートの包装係でした。
-----
問題が全く違います。
記事は親子関係における親権の効力の話をしているのであって、労使間の問題を話しているのではありません。
労使間の取り決めについては、アルバイトの場合でも、労働基準法の定めによって、親権者又は後見人の同意書を提出しなければなりません。
アルバイトする子供は、大してその意味がわからないので、同意をもらった記憶が残らないだけでしょう。 (2006/08/21 11:26:45 AM)

Re[1]:職業許可権(08/20)  
カナダ村さん
>そうなんですか。
>雇用者は許可証を提出させるのですか。
-----
上に同じです。 (2006/08/21 11:28:31 AM)

大学の講義みたいですね  
YAMA-DRA  さん
行政書士大魔神先生
こんにちは。
ブログを拝見していると、大学時代の民法の講義を思い出します。
いわゆる『法律の本線・王道というよりは、日常問題での枝葉の分野』ですね。
本線・王道は、いろいろな法律書を読めば、素人の方でも解決できる部分がありますが、枝葉は難しいですからね。
そんなことを思ってしましました。 (2006/08/21 11:53:20 AM)

Re:大学の講義みたいですね(08/20)  
YAMA-DRAさん
>行政書士大魔神先生こんにちは。

こんにちは。

>ブログを拝見していると、大学時代の民法の講義を思い出します。
>いわゆる『法律の本線・王道というよりは、日常問題での枝葉の分野』ですね。
>本線・王道は、いろいろな法律書を読めば、素人の方でも解決できる部分がありますが、枝葉は難しいですからね。
>そんなことを思ってしましました。

コメントありがとうございます。
確かに実務を始めると、基本書に書いてあることの行間を埋める作業が欠かせませんね。
理論と実践の違いもありますしね。 (2006/08/21 01:03:18 PM)

Re:職業許可権(08/20)  
少し話は違いますが、公立高校に入学させる際も親権者の同意がいるケースがあるようですね。長くなるので割愛しますが、特殊なケースの場合に求められることがあるようです。 (2006/08/21 02:01:22 PM)

Re[1]:職業許可権(08/20)  
いつかもうすぐ・・@FPさくらさん
>少し話は違いますが、公立高校に入学させる際も親権者の同意がいるケースがあるようですね。長くなるので割愛しますが、特殊なケースの場合に求められることがあるようです。
-----
親権って、いろんなところで関わってくるところなんですね、実は。
子供は自分で勝手に育った気になりますけど。 (2006/08/21 04:33:58 PM)

え?  
蜆汁硯海  さん
>記事は親子関係における親権の効力の話をしてい
>るのであって、労使間の問題を話しているのでは
>ありません。
>労使間の取り決めについては、アルバイトの場合
>でも、労働基準法の定めによって、親権者又は後
>見人の同意書を提出しなければなりません。
「未成年がアルバイトをする」という1つの事実に対して二つの法律が規制しているが、二つとも親の同意という同じ要件で済まされている、と理解するのはまずいのでしょうか。

高校の時親に内緒でアルバイトをさせてください、といって新聞配達をしたことがあります。あの新聞屋の主人は了解してくれたのにその日の晩に親に了解を求めに来てばれてしまし、叱られた事があります。
あの同意は、親権者としての同意ではなく、労働基準法上の同意だったのでしょうか。

中学の時、夏の高校野球で甲子園で「かちわり」売りのバイトもしました。この時はうその理由を学校に言って学校からも了解をもらいました。
(2006/08/21 06:00:17 PM)

Re:え?(08/20)  
蜆汁硯海さん
>「未成年がアルバイトをする」という1つの事実に対して二つの法律が規制しているが、二つとも親の同意という同じ要件で済まされている、と理解するのはまずいのでしょうか。

「未成年者がアルバイトをする」は、労働基準法の問題ですね。

>高校の時親に内緒でアルバイトをさせてください、といって新聞配達をしたことがあります。あの新聞屋の主人は了解してくれたのにその日の晩に親に了解を求めに来てばれてしまし、叱られた事があります。
>あの同意は、親権者としての同意ではなく、労働基準法上の同意だったのでしょうか。

新聞屋さんは、最初安請け合いしてしまったものの、労働基準法に抵触することに気が付き、慌てて親権者の同意を得に来た訳です。

>中学の時、夏の高校野球で甲子園で「かちわり」売りのバイトもしました。この時はうその理由を学校に言って学校からも了解をもらいました。

これはいい思い出を作られましたね。
ウソも方便と理解しました。 (2006/08/21 06:38:20 PM)

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