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2006/08/20
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カテゴリ: カテゴリ未分類
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。



中学を出て、あるいは高校を出てすぐ仕事を始めたいと子供が思っても、親権者の許可がなければできません。

したがって、親権者と監護者を別々に定めた場合には、監護者は同居している自分の子であっても、このことを親権者に許可してもらうよう促す必要があります(典型的なパターンでは、親権者が父親、監護者が母親の場合ですね)。

この条文の職業許可とは、子ども自身が起業して営業する場合のみならず、雇用契約を結ぶ場合などにも広く該当することに注意してください。

ですから、高校を卒業したら大学に進学するのか、就職して会社員になるのかは、たまにしか会わない親であっても、子は親権者に相談して承諾を受けるようにしなければなりませんよ。

なお、 親権を行う者は、未成年者にまだ営業に堪えない事跡がある場合(大魔神訳)には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる ので、起業する場合は特に気をつけなければいけませんね。



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Last updated  2006/08/20 10:54:44 PM
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