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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美(60)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課 税」制度の適用を受ける場合、住宅取得等資金の贈与を受けた日の 属する年が平成23年のみである者の非課税限度額は、( ) である。1) 500万円2) 1,000万円3) 1,500万円 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(60) 正解:2) 【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税】「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度の適用を受ける場合、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年が平成23年のみである者の非課税限度額は、1,000万円です。【過去の出題】2011年1月3級実技試験 【第5問】 (14) 「住宅資金贈与の特例」「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度は、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅資金の贈与を受けた場合に、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる制度です。贈与を受ける人は、条件があります。 ・贈与を受けた年の1月1日時点において20歳以上であること ・贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること平成23年度に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、非課税限度額は、1000万円でした。平成24年度税制改正でこの制度は継続され、拡充しました。平成24年以降の「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の限度額は下記のとおりになります。┌──────┬────────────┬────────────┐│ │省エネルギー性・ │ ││贈与の年 │耐震性を備えた │ 左記以外の ││ │良質な住宅用家屋の場合 │ 住宅用家屋の場合 │├──────┼────────────┼────────────┤│平成24年 │ 1500万円 │ 1000万円 │├──────┼────────────┼────────────┤│平成25年 │ 1200万円 │ 700万円 │├──────┼────────────┼────────────┤│平成25年 │ 1000万円 │ 500万円 │└──────┴────────────┴────────────┘※適用対象となる住宅用家屋の床面積は240平方メートルまで。(東日本大震災の被災者の場合は面積制限はありません。)※東日本大震災の被災者の方の場合は平成26年まで平成24年と同じ限度額が適用されます。次回の試験では、平成24年度の限度額をしっかり覚えておきましょう!────── COPYRIGHT (C) 2012 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2012.03.31

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美(59)「贈与税の配偶者控除」の適用を受けると,その年の贈与税の課税 価格から贈与税の基礎控除額のほかに最高( )を控除するこ とができる。1) 1,000万円2) 2,000万円3) 2,500万円 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(59) 正解:2) 【贈与税の配偶者控除】「贈与税の配偶者控除」の適用を受けると,その年の贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができます。【過去の出題】2011年9月3級学科試験(59)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」2011年5月3級学科試験(59)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」2010年9月3級学科試験(59)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」2010年5月3級学科試験(30)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」 2009年5月3級学科試験(59)相続事業承継「贈与税の配偶者控除」 2008年9月3級学科試験(27) 相続・事業承継「贈与税の配偶者特別控除」 2008年5月3級学科試験(28)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」 2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」 2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」 「贈与税の配偶者控除」は、配偶者から居住用不動産または居住用不動産を購入する資金の贈与を受けた場合、贈与税の基礎控除額110万円とは別に2000万円の配偶者控除を受けることができます。「贈与税の配偶者控除」を受けるには、条件があります。1)婚姻期間が20年以上ある2)同じ配偶者から過去にこの特例を受けていない3)贈与を受けた年の翌年3月15日(申告期限)までに 贈与を受けた居住用不動産に住み、その後も引き続き住み続ける予定である贈与税がかからなくても、申告する必要があります。「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた財産については、相続開始前3年以内の贈与財産(生前贈与加算)の対象にはなりません。「2000万円」の金額のところはよく問われているのでしっかり覚えておきましょう。青字で書いてあるところがポイントです!以前出題されている部分ですので、過去の問題も確認しておいて下さいね。────── COPYRIGHT (C) 2012 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2012.03.30

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美(58)相続税の申告書の提出義務がある者は、原則として、自己のために 相続の開始があったことを知った日の翌日から( )以内に、 相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。1) 6カ月2) 8カ月3) 10カ月 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(58) 正解:3) 【相続税の申告期限】相続税の申告書の提出義務がある者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。【過去の出題】2010年9月3級学科試験(58)相続・事業承継「相続税の申告期限」2010年1月3級学科試験(29)相続・事業承継「相続税の申告期限」2009年1月3級学科試験(58)相続・事業承継「相続税の申告」 2008年5月3級学科試験(60) 相続・事業承継「相続税の納付方法」2008年1月3級学科試験(27) 相続・事業承継 「相続税の納付方法」2007年9月3級学科試験(30) 相続・事業承継 「相続税の納付期限」2007年1月3級学科試験(30)「相続税の納付」 相続発生後の申告手続きのスケジュールを確認しておきましょう。 相続が開始すると、それぞれ期限があります。 ┌─────┐ ┌─────│相続開始 │ │ └─────┘ │ ┌────────────┐ ├3ヶ月以内│相続の放棄または限定承認│(被相続人の住所地の家庭裁判所) │ └────────────┘ │ ┌─────┐ ├4ヶ月以内│準確定申告│ (被相続人の住所地の税務署) │ └─────┘ │ ┌─────────┐ └10ヶ月以内│相続税の申告・納付│ (被相続人の住所地の税務署) └─────────┘ ※限定承認・放棄については、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述します。 相続の開始を知った日の翌日から準確定申告は4カ月以内、相続税の申告は10カ月以内に申告をします。相続税の申告期限についてしっかり覚えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2012 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2012.03.29

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美(57)「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定により、配偶者の課税価 格の合計額が、相続税の課税価格の合計額に対し配偶者の法定相続 分相当額までである場合、または法定相続分相当額を超えたとして も( )までの取得である場合は,配偶者の納付すべき相続 税額は0(ゼロ)となる。1) 1億2,000万円2) 1億4,000万円3) 1億6,000万円 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(57) 正解:3) 【配偶者に対する相続税額の軽減】「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定により,配偶者の課税価格の合計額が,相続税の課税価格の合計額に対し配偶者の法定相続分相当額までである場合,または法定相続分相当額を超えたとしても1億6,000万円までの取得である場合は,配偶者の納付すべき相続税額は0(ゼロ)となります。【過去の出題】2011年9月3級学科試験(57)相続・事業承継「配偶者に対する相続税額の軽減」2011年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「配偶者に対する相続税額の軽減」2010年5月3級学科試験(58)相続・事業承継「配偶者に対する相続税額の軽減」2010年1月3級学科試験(28)相続・事業承継「配偶者に対する相続税額の軽減」2008年9月3級学科試験 (59)相続・事業承継「配偶者の税額軽減」 2006年9月3級学科試験(28) 相続・事業承継 「配偶者の税額軽減」 2009年1月3級実技試験【第5問】(15)「配偶者に対する相続税額の軽減」 配偶者は財産の形成に大きく貢献していて、その後の生活への配慮などから相続税額が軽減されています。配偶者が相続財産を取得したときには1)取得した財産が1億6000万円以内2)配偶者の法定相続分のどちらか高いほうまで相続税がかかりません。この制度を「配偶者に対する相続税の軽減」と言います。この制度を使って配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合であっても、、相続税の申告書を提出しなければいけません。対象となるのは、婚姻届を出している配偶者で、内縁の縁の妻はこの制度を受けることはできません。申告期限までにきちんと分割されていない場合は適用が受けられません。ただし、申告期限から3年以内に分割されてた場合は、適用を受けることができます。「1億6000万円以内」の数字は過去にも問われていますので、しっかり覚えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2012 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2012.03.28

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美(56)下記の〈親族関係図〉において、妻Bさんの法定相続分は、 ( )である。〈親族関係図〉 父=======母 │ │ Aさん===妻Bさん (被相続人)│ │ 子 1) 4分の12) 2分の13) 3分の2 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(56) 正解:2) 【法定相続分】妻Bさんの法定相続分は、1/2です。【過去の出題】2011年9月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分」 2011年5月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分・代襲相続」 2010年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分」 2009年9月3級学科試験 (56) 相続・事業承継「法定相続分」 2009年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」2008年9月3級学科試験(58)相続・事業承継 「法定相続分」2007年9月3級学科試験(58)相続・事業承継「法定相続分」2007年1月3級学科試験(28)相続・事業承継「法定相続人」2007年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」法定相続分に関する問題は定番問題です。しっかり整理しておきましょう。◆法定相続分誰が相続人となるのか、また、一応の割合が民法でルールが決められています。必ずしもその割合で相続するのではなく、あくまで目安です。法定相続分の2つのルールをおさえておきましょう。1.配偶者は、常に相続人となります。2.配偶者以外の相続人には優先順位があります。 ・第一順位・・・子 ・第二順位・・・直系尊属(父母、祖父母)ます。 ・第三順位・・・兄弟姉妹 ┌───────┬───────────┬─────────┐│第一順位の場合│子ども 1/2 │配偶者 1/2 │├───────┼───────────┼─────────┤│第二順位の場合│直系尊属 1/3 │配偶者 2/3 │├───────┼───────────┼─────────┤│第三順位の場合│兄弟姉妹 1/4 │配偶者 3/4 │└───────┴───────────┴─────────┘配偶者は、常に相続人になります。また、第一順位の子どもがいるので、子がが法定相続人になります。被相続人Aの法定相続人は、配偶者 妻Bと子の2人になります。法定相続人が配偶者と子の場合、各々の法定相続分は、配 偶 者 ・・・ 1/2子 ・・・ 1/2となります。法定相続分について、表をしっかり覚えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2012 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2012.03.27

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(55) 投資総額1億円で賃貸用不動産を購入した。当該賃貸用不動産にお ける年間収入の合計額が1,200万円,年間実質費用の合計額が400万 円であった場合,この投資の純利回り(NOI利回り)は,( ) である。1) 4%2) 8%3) 16% 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(55) 正解:2 【不動産投資】純利回りとは、年間収入から年間費用を差引いた正味の利益が、投資総額1億円に対して何%かという投資の指標です。正解は 2)の8%となります。【過去の出題】2011年5月3級学科試験(52)不動産「不動産投資」 2010年1月3級学科試験(55)不動産「不動産投資」 2010年9月3級学科試験(25)不動産「不動産投資」 NOI(ネット・オペレーティング・インカム)??何のこと?ここまでは3級のテキストには載っていませんでした。苦戦しましたね。NOI(純利益)とは、年間総収入から実際に発生した経費を差引いた正味の利益のことをいい、投資不動産の収益性を比べるのに使います。では、順を追ってみていきましょう。まず、不動産投資の収益には2つあります。1つ目は、インカムゲインで、アパートやビルを貸しだすことによって得られる賃料収入をいいます。(株式投資では配当金、債券では利息にあたります。)2つ目は、キャピタルゲインで、買った不動産を投資期間の終了とともに売却して得られる売却益をいいます。これらの投資指標として、一般的に利回りが使われます。最も簡便なものが表面利回りであり、投資判断のおおよその目安として、 年間収入÷投資総額×100で求めます。 表面利回り 1,200万円÷1億円×100=12% ┌────┐ │ビル │ 投資総額 1億円 │1億円 │ 年間収入 1,200万円 │┌─┐ │ 年間費用 400万円 ││ │ │ NOI 800万円 ──┴┴─┴─┴─ また、最も基本的な純利回りは、経費(管理費・保険料・修繕費など)がいくらかかっているのかといったことを控除した営業利益(NOI)を使って、(年間収入-費用)÷投資総額×100で求めます。 ↑ NOI 純利回り(1,200万円-400万円)÷1億円×100=8%見たことも聞いたこともないような問題もたまにはでます。でも動揺せずに定番問題のところで確実に得点していきましょう。 ────── COPYRIGHT (C) 2012 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2012.03.26

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(54) 農地を宅地にするなど農地以外に転用する場合,原則として,都道 府県知事の許可が必要であるが,市街化区域内にある一定の農地に ついては,あらかじめ( )への届出をすれば都道府県知事の許 可が不要となる。1) 農業委員会2) 農林水産大臣3) 内閣総理大臣 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(54) 正解:1 【農地法】市街化区域内の農地を他の用途に転用する場合、農業委員会への届出だけでよいことになっています。(許可は必要ありません)【過去の出題】2010年9月3級学科試験(52)不動産「農地法」 2008年5月3級学科試験(23)「農地法」農地法は、農業を主とする人たちの生産性を高め、効率よく農地を利用してもらうため「農地の転用や売買、賃貸」を厳しく規制した法律です。特に市街化区域外(市街化調整区域、都市計画区域外(無指定)など)では、勝手に農地を売却して耕作人が変わって農地が消滅してしまわないよう、農地以外の用途に転用する際は、都道府県知事や農林水産大臣の許可を必要としています。一方、市街化区域内は積極的に街づくりをしている地域なので宅地への転用、転用目的の権利移動は、農業委員会に届出をするのみと緩やかな規定になっています。 ┌─────┐ │Aさんの │ │ 農地 │ └──┬──┘ 1.耕作人が変わる │ 3.人も利用目的も変わる ┌──────────┼─────────┐ │ 2.利用目的が変わる │ ↓ ↓ ↓ ┌──┴─────┬────┴───┬─────┴─────┐ │ Bさんの農地 │ Aさんの宅地 │ Bさんの宅地 │ │(権利移動) │ (転用) │(転用目的での権利移動)│┌─────┼────────┼────────┼───────────┤│ 条 項 │ 第3条 │ 第4条 │ 第5条 │├─────┼────────┼────────┼───────────┤│制限内容 │農地を農地として│自分の農地を自分│農地を売って宅地にする││ │売る・貸す │の宅地にする │ │├─┬───┼────────┼────────┼───────────┤│許│(原則)│農業委員会 │都道府県知事 │都道府県知事 ││可├───┼────────┼────────┼───────────┤│権│(例外)│都道府県知事 │農林水産大臣 │農林水産大臣 ││者│ │(取得者市町村外)│(4ヘクタール超)│(4ヘクタール超) │├─┴───┼────────┼────────┼───────────┤│市街化区域│上に同じく許可制│農業委員会に届出│農業委員会に届出 │└─────┴────────┴────────┴───────────┘ 農地法の問題は、市街化区域内か、外(市街化調整区域)か、どの内容(権利移動・転用・転用目的での権利移動)に対し、誰が許可を出すのかといったことをしっかり覚えてください。────── COPYRIGHT (C) 2012 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2012.03.25

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(53) 下記の不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち,他の所 得の金額と損益通算が可能な金額は,( )である。不動産所得に関する資料 ┌───────┬───────┐ │総収入金額 │ 100万円│ ├───────┼───────┤ │必要経費(※)│ 200万円│ └───────┴───────┘ (※)必要経費のなかには,土地を取得するために要した負債利子の 金額30万円が含まれている。 1) 70万円2) 100万円3) 200万円 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(53) 正解:1 【損益通算】不動産所得の計算上生じた損失のうち、「土地の負債利子」は他の所得金額と損益通算はできません。そのため、不動産所得の損失額から土地の負債利子を除いた金額が損益通算の可能額となります。正解は、1)70万円です。【過去の出題】2011年9月3級学科試験(23)不動産「損益通算」 2009年9月3級学科試験(20)タックス「損益通算」【関連過去問】2011年5月3級学科試験(54)不動産「不動産所得」2011年5月3級学科試験(20)タックス「不動産所得」2010年5月3級学科試験(48)タックス「青色申告特別控除」2010年1月3級学科試験(23)不動産「不動産所得の総収入金額」2009年5月3級学科試験(25)不動産「不動産所得の必要経費」 2009年1月3級学科試験 (17) タックス「不動産所得の必要経費」2007年9月3級学科試験 (55) 不動産「不動産所得の経費」 2007年9月3級学科試験 (24) 不動産「不動産所得」 2006年9月実技試験 【第4問】 (12) 不動産所得 ☆ 必要経費200万円のうち、土地を取得するために要した負債の利子30万円 200万円 - 30万円 =170万円 ☆ 不動産所得の損失額70万円 総収入金額100万円 - 必要経費170万円(負債利子を除く) ☆ 損失70万円は他の所得金額と損益通算できます。 ┌─────┐ ┌─────┐ │ │ │ │ │総収入金額│ │必要経費 │ │ │ │ │ │100万円│ │200万円│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ━┷━━━━━┷━┿━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━ │ │損失のうち │ │70万円は損益通算できる 不動産所得 │ │ の損失 │ │ ━━100万円━━┿━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━ │ │損失のうち土地の負債利子にあたる │ │30万円は損益通算できない ─────────┴─────┴───────────────────── COPYRIGHT (C) 2012 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2012.03.24

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(52) 土地・建物の長期譲渡所得に係る税額は,課税長期譲渡所得金額に ( )の税率を乗じて求められる。なお、軽減税率の特例は考慮 しないものとする。1) 10%(所得税7%・住民税3%)2) 20%(所得税15%・住民税5%)3) 39%(所得税30%・住民税9%) 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(52) 正解:2 【長期譲渡所得】土地・建物の長期譲渡所得は、課税長期譲渡所得金額に20%の税率を乗じて求められます。【過去の出題】2011年9月3級学科試験(53)不動産「短期譲渡所得」 2010年1月3級学科試験(52)不動産「不動産譲渡の税率」 2008年5月3級学科試験(55)不動産「譲渡所得」2008年1月3級学科試験(21) 不動産 「軽減税率」 2007年9月3級学科試験 (54) 不動産「不動産の譲渡の税率」 2007年5月3級学科試験(23)不動産「不動産の軽減税率」 2006年9月3級学科試験 (23) 不動産「軽減税率」前回試験では短期譲渡所得の税率が問われていました。こちらの解説に目を通しておいてください。税率は毎回、ひねりはなく素直に出題されてきます。譲渡所得の基本税率(短期・長期・長期軽減税率)は暗記してしまいましょう。┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃1月1日の所有期間 │ 税率(所得税+住民税) ┃┣━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫┃短期譲渡 5年以下│39%(所得税30% 住民税9%) ┃┠─────────┼─────────────────────────┨┃長期譲渡 5年超 │20%(所得税15% 住民税5%) ┃┠─────────┼─────────────────────────┨┃長期譲渡 10年超 │6,000万円以下の部分 14%(所得税10% 住民税4%)┃┃ 軽減税率の特例 │6,000万円超 の部分 20%(所得税15% 住民税5%)┃┗━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛────── COPYRIGHT (C) 2012 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2012.03.23

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子(51) 借地権(地下もしくは空間について上下の範囲を定めた借地権を除 く)の設定の対価として支払を受ける権利金の額が,その土地の価 額の( )を超える場合,原則として,その権利金の額は譲渡所 得の対象となる。1) 5分の12) 3分の13) 2分の1 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)(51) 正解:3 【譲渡所得】借地権の設定の対価として受取った権利金が、土地価額の2分の1を超える場合、その受け取った権利金の額は譲渡所得となります。 【過去の出題】2006年9月3級学科試験(24)不動産「不動産所得」タックスプランニングでの出題範囲ですね。正解は3でした。タックスはどの分野にも関連してくるので、最初に学んでおくと応用範囲が広いですよ。さて、借地権の設定対価として受取る権利金ですが、土地価格の2分の1以下なら不動産所得に該当します。不動産所得とは、不動産(土地・建物)および不動産に設定してある権利(地上権・借地権など)を貸すことによって得られる収入(家賃・地代・駐車場収入、更新料、名義書換料、礼金、屋上の広告看板料など)をさします。不動産所得になる場合とそうでない場合があるので要注意です。☆間違えやすいもの┌───────────────────────┐│アパート・下宿など ││ 食事を提供しない・・・不動産所得 ││ 食事を提供する・・・事業所得または雑所得 ││ ││有料駐車場 ││ 月極駐車場(青空駐車場)・・・不動産所得 ││ 時間極駐車場・・・事業所得 ││ ││借地権の設定対価として受取る権利金 ││ 土地価格の1/2以下・・・不動産所得 ││ 土地価格の1/2超・・・・譲渡所得 ││ │└───────────────────────┘────── COPYRIGHT (C) 2012 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ──────
2012.03.22

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 福島由恵(45) 金融商品取引法に定める( )とは,顧客の知識,経験,財産の状況お よび契約を締結する目的に照らして不適切と認められる勧誘を行っては ならないというルールである。1) 誤認勧誘2) 不招請勧誘3) 適合性の原則 解説者:福島 由恵 (ライター/イラストレーター、CFP(R)、1級FP技能士)(45) 正解:3)【金融商品取引法】金融商品取引法に定める適合性の原則とは,顧客の知識,経験,財産の状況および契約を締結する目的に照らして不適切と認められる勧誘を行ってはならないというルールです。よって回答は 3) となります。【過去の出題】2011年1月3級学科試験(45)金融「金融商品販売法」2008年5月3級学科試験 (45)「金融商品取引法」それほど頻繁に出される問題ではないですが、たまにちょろっと出題されるので、基本をおさえましょう。過去の出題解説を読んで、金融商品販売法、金融商品取引法と同時に覚えましょう。両者は似ていてどちらが何なのか分かりづらいですが、金融商品取引法はかつての証券取引法が改正されたものです。今回出題された「適合性の法則」とは、金融商品取引法で中心になるキーワードです。要するに、資産をあまり持っていない高齢者などに価格変動の激しいリスク商品を売るあるいは金融商品の知識がない人に、難しい仕組みの金融商品を売るなど、など、客観的に見て、「このお客さんに、この商品は合わないよ!」と思う商品を売ってはいけませんということをルール化したのが「適合性の法則」です。─── COPYRIGHT (C) 2012 Yoshie Fukushima All Rights Reserved. ─────
2012.03.16

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 福島由恵(44) 債券の信用格付とは,格付機関(信用格付業者)が,債券や債券の発行 体の信用評価の結果を記号等で示したものであり,一般に,( )以上 の格付が付されていれば,投資適格債券とされる。1) トリプルB(BBB/Baa)2) トリプルC(CCC/Caa)3) ダブルC (CC/Ca) 解説者:福島 由恵 (ライター/イラストレーター、CFP(R)、1級FP技能士)(43) 正解:1)【債券の格付け】債券の格付けでは、一般に,トリプルB(BBB/Baa)以上の格付が付されていれば,投資適格債券とされます。よって回答は 1) となります。【過去の出題】2008年5月3級学科試験 (44)「債券のリスクと格付け」 2006年9月学科試験 (13) 金融「債券の信用リスク」 債券には、いくつかリスクがありますが、そのリスクとは債券を発行した発行体の財務悪化で、約束どおりお金が戻ってこない「信用リスク」のほか、償還前に売却する場合の「価格変動リスク(金利変動リスク)」、外国債券の場合は「為替リスク」があります。設問は信用リスクについて記述されています。<信用リスク>信用リスクは、デフォルトリスク、債務不履行リスクとも言われています。債券は、満期になれば元本が償還されます。しかし債券の発行体(国や地方公共団体など)が破綻してしまった場合、利息の支払だけでなく元本も償還されない危険性があります。これを債券の信用リスクといいます。<格付け>債券を購入する場合には、発行体の安全性を確認しておくことが大切です。そこで目安になるのが「格付け」です。格付けとは、ムーディーズやS&Pなどの格付期間が、企業や国などの安全性を判断するために行っているもので、下記のように規定されています。 AAA AA A BBB 投資適格─────────────────── BB 投資不適格 B CCC CC C──── COPYRIGHT (C) 2012 Yoshie Fukushima All Rights Reserved. ────
2012.03.15

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 福島由恵(43) ある企業の株価が1,200円,1株当たり純利益が36円,1株当たり年間 配当金が24円である場合,その企業の株式の配当利回りは,( )であ る。1) 1%2) 2%3) 3% 解説者:福島 由恵 (ライター/イラストレーター、CFP(R)、1級FP技能士)(43) 正解:2)【株式の投資指標(配当利回り)】公式にあてはめて計算すると2%となり、回答は 2) となります。【過去の出題】2011年9月3級学科試験 (44) 金融「株式の投資指標(PER)」 2010年9月3級学科試験(43)金融「株式の投資指標(PER)」 2010年5月3級学科試験 (13) 「株式の投資指標(配当利回り)」 2010年1月学科試験(12) 「株式の投資指標(PBR)」 2008年1月学科試験(13) 「株式の投資指標(PBR)」2007年9月学科試験(14) 「株式の投資指標(PER)」2007年5月学科試験(14) 「株式の投資指標(PER)」2007年1月学科試験(45) 「株式の投資指標(PER)」2006年9月学科試験(44) 「株式の投資指標(PER)」配当利回りは、株式の投資指標のひとつです。PBRやPERなどの指標と一緒に覚えて公式にあてはめる訓練をしましょう。===========================================================■配当利回り 投資した資金(株価)に対して配当をどれだけもらえるかを見る指標 1株あたりの配当金 配当利回り(%)= --------------------- ×100 株価===========================================================■配当性向会社があげた利益のうち、どれだけ配当金にまわしてくれたかを見る指標 配当金総額 配当性向(%) = --------------------- ×100 税引き後利益===========================================================■PER(株価収益率) 株価が、その会社の1株あたりの純利益の何倍の値段になっているかを見る指標 株価 PER(倍) = -------------------- 1株あたりの純利益===========================================================■PBR(株価純資産倍率) 株価が、その会社の1株あたりの純資産の何倍の値段になっているかを見る指標 株価 PBR(倍) = -------------------- 1株あたりの純資産===========================================================■ROE(株主資本利益率) 会社が株主から預かった資金(株主資本)を元手に、どれくらい利益をあげることができたかを見る指標 税引き後利益 ROE(%) = -------------------- ×100 株主資本===========================================================これらの指標は、業種ごとに高い傾向にあったり低い傾向にあったりする場合があります。同じ業種の中で比べたり、過去のものと比べたり、全業種の平均と比べるなどの方法で使うと参考になります。──── COPYRIGHT (C) 2012 Yoshie Fukushima All Rights Reserved. ────
2012.03.14

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 福島由恵(42) 表面利率2%・残存期間3年の利付債券を額面100円当たり101円で購入 した場合の最終利回り(単利)は,( )である。 1) 1.65% 2) 2.00% 3) 2.31% 解説者:福島 由恵 (ライター/イラストレーター、CFP(R)、1級FP技能士)(42) 正解:1)【債券の利回り計算】この場合は、既発債を時価で購入し、満期償還まで保有した際の最終利回りを求めます。公式にあてはめて計算すると1.65%なり、回答は 1) となります。【過去の出題】2010年9月3級学科試験(44)金融「債券の利回り計算」(6)2009年9月実技試験【第2問】(6)2009年5月実技試験【第2問】(6)2008年5月実技試験【第2問】(5)2007年9月実技試験【第2問】(5)2007年5月実技試験【第2問】(5)2007年1月実技試験【第2問】(5)2006年9月実技試験【第2問】(6)利回り計算は実技の定番でしたが、最近は学科でも出るようになりました。これもかなり出題頻度の高いテーマですが、今のところひねった問題がなく、公式を覚えればとれる問題です!【債券の利回り計算の公式】債券の利回りには、応募者利回り、所有期間利回り、最終利回りなどがありますが、そのほとんどは次の式で計算することが可能です。 ┌──────────────────────────┐ │ 売却価格-買付価格 │ │ クーポン+─────────── │ │ 所有期間 │ │ 利回り= ─────────────────── │ │ 買付価格 │ └──────────────────────────┘設問の数字を公式に代入すると、最終利回りの場合は、上の公式のクーポンのところは年率の1%を売却価格のところには、額面の100円を (満期まで持った場合は額面金額で返してもらえるため)買付価格には購入価格の101円を所有期間には3年と入れます。すると・・・ 100円-101円 2.0%+────────── 3年 最終利回り = ────────────── 101円 2.0-0.33… = ──────── = 0.0167・・・ 101で、計算して小数点以下第4位を四捨五入し、%に直すと選択肢1)の1.67%になります。公式の用語と、設問のどの数字がそれにあたるのかの関係を理解して、計算に慣れるようにしてください。(過去の出題の解説にもっと詳しい説明がありますので必ず読んでください)──── COPYRIGHT (C) 2012 Yoshie Fukushima All Rights Reserved. ────
2012.03.14

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 福島由恵(41) 元金100万円を,年利2%(1年複利)で5年間運用した場合の元利合計 金額は,( )である。なお,計算にあたっては税金や手数料等を考慮せ ず,答は円未満を四捨五入すること。 1) 1,100,000円 2) 1,102,040円 3) 1,104,081円 解説者:福島 由恵 (ライター/イラストレーター、CFP(R)、1級FP技能士)(41) 正解:3)【複利の計算】公式にあてはめて計算すると1,104,081円となり、回答は 3) となります。【過去の出題】2011年5月3級学科試験 (42) 金融「複利計算」 2010年9月3級学科試験 (12) 金融「単利の計算(終価係数)」 2010年1月学科試験(43)「複利の計算(終価係数)」 過去の出題解説に単利の場合、複利の場合の公式を掲載しているので、こちらであてはめて計算してみましょう。試験では1.単利か複利か2.複利だったら1年複利か半年複利か?に注意して間違えないようにしてください。──── COPYRIGHT (C) 2012 Yoshie Fukushima All Rights Reserved. ────
2012.03.14

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(40) レストランで提供した料理が原因で顧客が腹痛を訴えて入院したケ ースなど,生産物に起因する事故により企業等が法律上の賠償責任 を負担する場合に被る損害を補償する保険は,( )である。1) 受託者賠償責任保険2) 生産物賠償責任保険3) 施設管理者賠償責任保険 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(40) 正解:2 【賠償責任保険】生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した製品や商品あるいは仕事の結果に起因する事故により、他人の身体または財物に損害が生じ、被保険者である企業等が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償する保険です。【過去の出題】 2011年1月3級学科試験(9)「生産物賠償責任保険」生産物賠償責任保険に関する問題が、ついに3級でも出題されるようになりました。偶然な事故によって、他人の体を傷つけたり、物を壊したりしたために、損害賠償責任を負うこによる損害に対して保険金が支払われる保険を、賠償責任保険といいます。賠償責任保険には、個人に対するものと企業に対するものがあります。企業に対する保険のひとつに、生産物賠償責任保険(PL保険)があります。今回出題されたということは、今後も出題される可能性があると思います。生産物賠償責任保険(PL保険)について覚えておきましょう。≪生産物賠償責任保険(PL保険)≫製造または販売した製品や商品が、引き渡されたあとに、欠陥などによって発生した偶然の事故によって、他人の体を傷つけたり、物を壊したりしたために、損害賠償責任を負うこによる損害に対して保険金が支払われる保険です。・他人を傷つけた賠償の場合には、治療費や慰謝料・物を壊した賠償の場合には、修理費・訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬などが支払われます。・故意または重大な過失がある法令違反・製品自体の損害・リコール費用などは支払われません。細かいところまでは覚える必要はありませんが、生産物賠償責任保険はどんな保険なのか、問題文に書かれている部分はおさえておくよにしましょう。────── COPYRIGHT (C) 2012 Katsuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2012.03.11

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(39) 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)で支払われる被害者1人当 たりの保険金の限度額は,死亡の場合は( A ),傷害の場合は ( B ),後遺障害の場合は75万円から4,000万円である。1) A 2,500万円 B 120万円2) A 3,000万円 B 120万円3) A 3,000万円 B 150万円 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(39) 正解:2 【自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)】保険金の限度額は、死亡の場合3,000万円、障害の場合120万円になります。【過去の出題】 2011年9月3級学科試験(7)「自賠責保険」 2010年9月3級学科試験(39)「自賠責保険」 2009年9月3級学科試験(9)「自賠責保険」 2008年5月3級学科試験(8)「自賠責保険」 2007年9月3級学科試験(39)「自賠責の保険」 2007年1月3級学科試験(8)「自動車保険・自賠責」自賠責保険は、自賠法によって、原動機付自動車を含むすべての車に義務づけられている強制保険です。この保険に入っていないと公道を走ることができません。自賠責保険は、過去よく出題されています。ここで特徴を整理しておきましょう。・対人賠償事故のみ対象・被害者1名に対する支払限度額が決められている・1事故あたりの限度額はない →つまり、被害者が複数いる場合、下記金額がそれぞれに支払われます。 ┌─────┬──────────────────┬─────────┐ │死亡事故 │死亡による損害 │ 3,000万円 │ │ ├──────────────────┼─────────┤ │ │死亡事故に至るまでの傷害による損害 │ 120万円 │ ├─────┼──────────────────┼─────────┤ │傷害事故 │傷害による損害 │ 120万円 │ │ ├──────────────────┼─────────┤ │ │後遺障害による損害(程度に応じて) │75万~4,000万円 │ └─────┴──────────────────┴─────────┘自賠責保険は被害者の救済のためにあります。事故を起こした加害者が、支払い能力がない場合でも、最低限補償してくれます。被害者が泣き寝入りしなくてすむよう、この自賠責保険があります。1名に対する支払限度額は、死亡の場合には3,000万円、そして後遺障害の場合はそれよりも高くて最高4,000万円が支払われます。────── COPYRIGHT (C) 2012 Katsuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2012.03.10

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(38) 生命保険の契約者が保険会社に払い込む保険料は,主として将来の 保険金を支払うための財源となる( A )と,保険会社が保険契 約を維持・管理していくための必要経費に充当される( B )と に大別できる。1) A 標準保険料 B 事業保険料2) A 純保険料 B 付加保険料3) A 死亡保険料 B 費用保険料 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(38) 正解:2 【生命保険の保険料のしくみ】生命保険の保険料は、純保険料と付加保険料に分かれます。【過去の出題】2011年5月3級学科試験(37)リスク「保険料のしくみ」2010年9月3級学科試験(38)リスク「保険料のしくみ」2010年1月3級学科試験(6)リスク「保険料のしくみ」2009年9月3級学科試験(36)リスク「保険料のしくみ」2007年9月3級学科試験(36)リスク「保険料のしくみ」2007年1月3級学科試験(37)リスク「保険料のしくみ」(36)の解説とオーバーラップしますが再度説明しておきます。純保険料は、予定死亡率、予定利率にもとづいて計算され、付加保険料は、予定事業率にもとづいて計算をされます。図にするとこのような形です。 ┌─死亡保険料 ┌─ 純保険料─┤ ・・予定死亡率、予定利率をもとに計算 │ └─生存保険料 保険料─┤ │ └─付加保険料 ・・予定事業率をもとに計算・純保険料 ・・・将来の保険金の支払いにあてられ、死亡保険料と生存保険料に分けられます・付加保険料・・・保険会社を維持管理するための費用 ────── COPYRIGHT (C) 2012 Katsuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2012.03.09

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(37) 保険契約の申込者等は,原則として,保険契約の申込日または契約 申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された日のいず れか遅い日からその日を含めて( )以内であれば,書面によ り申込みの撤回等をすることができる。1) 8日2) 10日3) 14日 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(37) 正解:1 【クーリングオフ】契約の申込日または契約申込みの撤回に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて「8日」以内であれば、書面による申込みの撤回等ができます。【過去の出題】2010年9月3級学科試験(37)リスク「クーリング・オフ」2007年5月3級学科試験(6)リスク「クーリング・オフ」2007年1月3級学科試験(6)リスク「クーリング・オフ」契約の申込みをした後でも、理解が不十分などのために取消しを希望する場合は、撤回または解除ができる制度があります。これが、クーリング・オフです。クーリング・オフをする場合は、1)または2)のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、書面で申込みを撤回することができます。1)「契約申込みの撤回などについての事項を記載した書面」を交付された日2)「申込み」をした日ポイントは、問題でも聞かれているとおり、「いずれか遅い日を含めて8日以内」に「書面で」ということです。しっかり覚えておきましょう!次の場合は、クーリング・オフになりません。ついでに、目をとおしておいて下さい。・保険期間が1年以内であるとき・保険会社の指定する医師による審査が終了したとき・自賠責保険・保険会社の営業所等で申込みをしたとき・法人が契約者の場合 など────── COPYRIGHT (C) 2012 Katsuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2012.03.08

独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁(36) 生命保険の保険料は,予定死亡率,( ),予定事業費率の3 つの予定基礎率に基づいて計算される。1) 予定利率2) 予定配当率3) 予定生存率 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(36) 正解:1 【保険料のしくみ】生命保険の保険料は、3つの予定基礎率によって算出します。【過去の出題】2011年5月3級学科試験(37)リスク「保険料のしくみ」2010年9月3級学科試験(38)リスク「保険料のしくみ」2010年1月3級学科試験(6)リスク「保険料のしくみ」2009年9月3級学科試験(36)リスク「保険料のしくみ」2007年9月3級学科試験(36)リスク「保険料のしくみ」2007年1月3級学科試験(37)リスク「保険料のしくみ」保険料の計算には、3つのあらかじめ予定された率がつかわれます。・予定死亡率・・・年齢別、性別ごとの年始の生存者数に対する1年間の死亡者の割合・予定利率 ・・・保険料等の運用収益を予想して、保険料を割り引く率 ・予定事業率・・・保険会社の必要経費の割合純保険料は、予定死亡率、予定利率にもとづいて計算され、付加保険料は、予定事業率にもとづいて計算をされます。図にするとこのような形です。 ┌─死亡保険料 ┌─ 純保険料─┤ ・・予定死亡率、予定利率をもとに計算 │ └─生存保険料 保険料─┤ │ └─付加保険料 ・・予定事業率をもとに計算・純保険料 ・・・将来の保険金の支払いにあてられ、死亡保険料と生存保険料に分けられます・付加保険料・・・保険会社を維持管理するための費用 3つの予定率について、しっかり覚えておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2012 Katsuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────
2012.03.07

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(35) 公的介護保険による保険給付の対象となるサービスを受けた者は,原則として, そのサービスに要した費用(食費,居住費等を除く)の( )を負担する。1) 1割 2) 2割 3) 3割 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(35) 正解:1 【公的介護保険の自己負担割合】公的介護保険のサービスを受けたときの利用者負担割合は、支給限度額の範囲内であれば費用の1割です。 【過去の出題】2011年9月3級学科試験 (4) ライフ「介護保険の給付」2011年5月3級学科試験 (34) ライフ「介護保険の保険者」2010年5月3級学科試験 (3) ライフ「公的介護保険の自己負担割合」2009年1月3級学科試験 (5) ライフ「介護保険の自己負担割合」2008年1月3級学科試験 (1) ライフ「介護保険の保険料」 2007年9月3級学科試験 (4) ライフ「介護保険の保険者と被保険者」医療保険は、年齢や所得によって利用者の負担割合はさまざまですが、介護保険の場合は、1割負担となります。なお、要介護度によって1カ月当たりの利用限度額が決められており、その範囲内であれば1割負担ですが、それを超えてしまった部分については利用者の全額負担(10割)となります。公的介護保険に関しては、テキストの第8章 公的介護保険と労働者災害補償保険 のところにまとめてあります。確認しておいて下さい。────── COPYRIGHT (C) 2012 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2012.03.06

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(34) 健康保険の被保険者に係る傷病手当金の支給期間は,同一の疾病または負傷 およびこれ により発した疾病に関しては,その支給開始日から起算して最長 ( )である。1) 1年2) 1年6カ月 3) 2年 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(34) 正解:2 【傷病手当金】健康保険の傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して最長1年6カ月です。 【過去の出題】2009年5月3級学科試験 (4) ライフ「傷病手当金」2008年9月3級学科試験 (34) 「傷病手当金」傷病手当金は、病気やけがのために働くことができなかったときの所得補償です。会社を3日以上連続で休んだ場合、4日目以降から支給されます。手当金の金額は標準報酬日額の3分の2に相当する額です。支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6ヶ月です。 ┌───→ 1年6ヶ月 休 休 休 休 \___/ 手当金の金額 3連休 → 標準報酬日額の3分の2傷病手当金も含めた健康保険の給付に関しては、テキストの第7章 公的医療保険 2.健康保険(協会けんぽ)の給付の種類 のところにまとめてあります。確認しておいて下さい。────── COPYRIGHT (C) 2012 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2012.03.05

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(33) 特別支給の老齢厚生年金を受給するためには,老齢基礎年金の受給資格期間 を満たしていること,厚生年金保険の被保険者期間が( )以上あること などの要件を満たして いなければならない。1) 1カ月 2) 6カ月 3) 1年 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(33) 正解:3 【特別支給の老齢厚生年金受給要件】特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが必要です。【過去の出題】2011年5月3級学科試験 (5) ライフ「特別支給の老齢厚生年金受給要件」2010年1月3級学科試験 (5) ライフ「特別支給の老齢厚生年金」2009年1月3級学科試験(33)「特別支給の老齢厚生年金」 2008年1月3級学科試験(35)「特別支給の老齢厚生年金」 2008年1月3級学科試験(32)「特別支給の老齢厚生年金」 2007年1月3級学科試験(32)「特別支給の老齢厚生年金」 昭和61(1986)年の年金制度改正により、老齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしており、厚生年金の被保険者期間が1年以上あれば、当分の間、60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。これを特別支給の老齢厚生年金といいます。ちなみに、65歳からの老齢厚生年金を受給するためにも、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることが必要ですが、厚生年金保険の被保険者期間については1年以上ではなく、1ヶ月以上あればOKです。老齢厚生年金の受給要件に関しては、テキストの第12章 厚生年金の老齢給付 のところにまとめてあります。確認しておいて下さい。────── COPYRIGHT (C) 2012 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2012.03.04

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(32) 国民年金の保険料免除期間を有する者は,当該期間に係る保険料について, 厚生労働大臣の承認を受けることにより,その承認の日の属する月前( ) 以内の期間に係るも のに限り,追納することができる。1) 2年 2) 5年 3) 10年 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(32) 正解:3 【国民年金保険料の追納】国民年金の保険料免除期間を有する者は、厚生労働大臣の承認を受けることにより、その承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができます。【過去の出題】2009年9月3級学科試験 (33) ライフ「若年者納付猶予制度」2008年5月3級学科試験 (35) 「学生納付特例制度」国民年金の保険料免除制度には次の4つがあります。1.法定免除・・・・・・・・・障害年金や生活保護を受けている場合2.申請免除・・・・・・・・・全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除3.学生納付特例制度・・・・・20歳以上の一定の所得以下の学生4.若年者納付猶予制度・・・・30歳に達するまでで学生以外国民年金保険料の免除を受けた期間の保険料については、厚生労働大臣の承認を受け、後から納付(追納)することができます。ただし、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。追納の年数に関しては、過去にも出題されていますので、しっかり覚えておきましょう!免除制度及び追納に関しては、テキストの第10章公的年金 2.公的年金の保険料 のところにまとめてあります。確認しておいて下さい。────── COPYRIGHT (C) 2012 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2012.03.03

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(31) 利率(年率)3%で複利運用しながら,今後15年間にわたって毎年20万円 を受け取る場 合,最低限必要となる元金の額は,( )である。なお, 計算にあたっては下記の〈資料〉を利用し,答は万円未満を切り上げる ものとする。〈資料〉利率(年率)3%・期間15年の各種係数 ┌────┬────────┬───────┬───────┐ │ │ 終価係数 │ 年金現価係数 │ 年金終価係数 │ ├────┼────────┼───────┼───────┤ │ │ 1.5580 │ 11.9379 │ 18.5989 │ └────┴────────┴───────┴───────┘1) 193万円 2) 239万円 3) 372万円 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(31) 正解:2 【6つの係数(年金現価係数)】毎年の受取額から元金を求める場合は、年金現価係数を使います。従って、20万円×11.9379で239万円となります。【過去の出題】2011年9月3級学科試験 (32)ライフ「6つの係数(現価係数)」2011年5月3級学科試験 (31) 「6つの係数(減債基金係数)」2010年5月3級学科試験 (2) 「6つの係数(資本回収係数)」 2010年1月3級学科試験 (31) 「6つの係数(終価係数)」2009年9月3級学科試験 (31) 「6つの係数(年金現価係数)」2009年1月3級学科試験 (31) 「6つの係数(年金終価係数)」2008年9月3級学科試験 (31) 「6つの係数(終価係数)」2008年5月3級学科試験 (32) 「減債基金係数」2008年1月3級学科試験 (34) 「年金終価係数」2007年9月3級学科試験 (2) 「年金現価係数」2006年9月3級学科試験 (3) 「資本回収係数」「係数」には次の6種類があります。 1.終価係数 2.現価係数 3.年金終価係数 4.減債基金係数 5.年金現価係数 6.資本回収係数各係数ごとに、運用利率、運用年数からなる係数表があり、それを利用し計算していきます。元になる金額に係数を掛けて、求めたい金額を出します。6つの係数に関するこれまでの問題は、「こういう場合は何係数を使うか?」と、係数の名前を聞いてくることがほとんどでしたが、ぼちぼち計算が出始めましたね。でもこれまでと同様、どういう場合にどの係数を使うのか、ということを覚えていれば、単純にかけ算をすればいいので簡単ですよね。6つの係数に関する問題はよく出ます。テキストの第1章ファインナンシャルプランニング 4.キャッシュフロー表作成に必須の「6つの係数」 で確実に暗記しておいて下さい。────── COPYRIGHT (C) 2012 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2012.03.02

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美(30)相続税の計算において,被相続人の死亡により相続人が取得した 生命保険契約の死亡保険金は,「1,000万円×法定相続人の数」 で計算した額が非課税となる。 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)(30) 正解:× 【みなし相続財産】相続税の計算において,被相続人の死亡により相続人が取得した生命保険契約の死亡保険金は,「500万円×法定相続人の数」計算した額が非課税となります。【過去の出題】2009年5月3級学科試験(26)相続・事業承継「みなし相続財産」2007年5月3級実技試験 (58) 「みなし相続財産」相続財産には、本来の財産とみなし相続財産があります。本来の財産とは、亡くなった時に被相続人が持っていた財産です。現金・預金、土地、家屋、有価証券などがあります。みなし相続財産とは、本来の財産ではありませんが、被相続人が死亡して、相続人がもらえる財産のことです。本来の財産と同じような効果があるため、相続税法上、相続財産に含めて計算します。代表的なものとして、生命保険金や死亡退職金があります。生命保険金や死亡退職金には、遺族の生活の保障のためであることを考慮して、非課税限度額があります。非課税限度額を超えた部分が相続財産とし計上されます。非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数(※) ※法定相続人の数のルールもきちんとおさえておきましょう。 1.養子の数には制限があります 1)被相続人に実子がいる場合は1人まで 2)被相続人に実子がいない場合は2人まで 2.放棄はなかったものとみなす→放棄した人は数に入れる なお、相続を放棄した人が受け取る生命保険金・死亡退職金には非課税の適用はありませんので注意してください。【参考問題】2011年5月3級学科試験(27)相続・事業承継「相続税法上の法定相続人」みなし相続財産の非課税限度額を、しっかり覚えておきましょう。なお、関連の内容は『見る見るわかる!FP技能士3級 90日間スピード合格テキスト(仮題)』相続事業承継の「第8章 課税価格の計算」で、解説しています。────── COPYRIGHT (C) 2011 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────
2012.03.01
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