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独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(4) 老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合,繰下げ1カ月につき1%増額 された年金が生涯にわたって支給される。 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(4) 正解:× 【老齢基礎年金の繰下げ】老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合、繰下げ1カ月につき増額されるのは0.7%です。【過去の出題】なし老齢基礎年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、届出により60歳から64歳の間に早目にもらい始めたり(繰上げ受給)、66歳から70歳までの間にもらい始めを遅らせたり(繰下げ受給)することができます。今回は、繰下げ受給に関する問題でしたね。繰下げの場合、繰下げ1カ月につき0.7%増額され、増額された金額は一生続きます。テキストP55にまとめてありますので、繰上げ受給についてもあわせておさえておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2012 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2012.05.31

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(3) 住宅金融支援機構のフラット35(買取型)では,繰上返済手数料は無料 とされている。 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(3) 正解:○ 【フラット35】フラット35(買取型)の繰上げ返済の手数料は無料です。【過去の出題】2012年1月3級学科試験 (4) ライフ「フラット35」2011年5月3級学科試験 (32) ライフ「フラット35」2010年9月3級学科試験 (2) ライフ「フラット35」2010年1月3級学科試験 (32)「フラット35」2009年5月3級学科試験 (32)「フラット35」2008年9月3級学科試験 (32)「フラット35」フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供している住宅ローンです。窓口はあくまでも銀行等民間金融機関です。ですから、フラット35を利用したい人は、銀行等の民間金融機関に申込み、融資の実行をしてもらい、返済も利用した金融機関に行ないます。フラット35は、その特徴について色々な角度から問われています。テキストp32にまとめてありますので、しっかりと確認しておいて下さい。────── COPYRIGHT (C) 2012 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2012.05.30

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(2) 住宅ローンの返済方式である元利均等返済方式と元金均等返済方式 を比較した場合,金利や返済期間等の他の条件が同一であれば, 元利金総返済額が少ないのは元金均等返済方式である。 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(2) 正解:○ 【住宅ローンの返済方法】金利や返済期間等の他の条件が同一であれば、元利均等返済方式よりも元金均等返済方式の方が元利金総返済額が少なくなります。【過去の出題】2011年9月3級学科試験 (33) ライフ「住宅ローンの返済方法」2010年9月3級学科試験 (32) ライフ「住宅ローンの返済方法」2010年5月3級学科試験 (32) ライフ「住宅ローンの返済方法」2008年5月3級学科試験 (5)ライフ「住宅ローンの返済方法」 住宅ローンの返済方法には、元利均等返済と元金均等返済があります。元利金等返済とは、元金と利息を合わせた返済額が均等ということ、元金均等返済とは、元金部分の返済額が均等ということですね。<元利均等返済>下図のように、元利均等返済は毎月の返済額が一定です。そのため返済計画は立てやすいというメリットはありますが、同じ条件の場合、元金均等返済に比べて支払う利息の総額は多くなってしまいます。 <元利均等返済> ┏━━━━━━━━━━━┯┓ ┃ │┃ ┃ ┌┘┃ 返┃ 利息 │ ┃ 済┃ ┌┘ ┃ 額┃ ┌─┘ ┃ ┃ ┌──┘ 元金 ┃ ┠────┘ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┛ 返済期間<元金均等返済>元金均等返済は、下記のように最初の返済額は高くなりますが徐々に逓減していきます。当初の負担が多くなりますが、元利均等返済に比べ、同じ条件の場合支払う利息の総額は少なくて済みます。 <元金均等返済> ┏━┓ ┃ ┗━━┓ ┃ ┗━━┓ ┃ 利息 ┗━━━━┓ ┣━━━━━━━━━━━━┫ 返┃ ┃ 済┃ 元金 ┃ 額┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┛ 返済期間基礎的な問題ですね。テキストの該当ページはp33です。しっかりとそれぞれの特徴を理解しておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2012 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2012.05.29

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ(1) ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を有する者は, 生命保険募集人の登録を受けたとみなされて,生命保険の募集を 行うことができる。 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)(1) 正解:× 【コンプライアンス(保険業法)】ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を有していても生命保険募集人の登録を受けたとはみなされません。保険募集をするには、別途保険募集人の資格を得ることが必要です。保険募集人資格を持っていないFPは、保険の募集や勧誘は行なえません。【過去の出題】2012年1月3級学科試験(1)ライフ「コンプライアンス(税理士法)」2010年9月3級学科試験(31)ライフ「コンプライアンス(税理士法)」2010年5月3級学科試験(1)ライフ「コンプライアンス(金融商品取引法)」2009年9月3級学科試験(1)「コンプライアンス(弁護士法)」2009年5月3級学科試験 (1) 「コンプライアンス(税理士法)」2008年9月3級学科試験 (1) 「コンプライアンス(弁護士法)」2008年5月3級学科試験 (2) 「保険業法」2008年1月3級学科試験 (4) 「弁護士法」2007年9月3級学科試験 (31) 「税理士法」2007年5月3級学科試験 (1) 「保険業法」2007年5月3級学科試験 (2) 「民法」2007年1月3級学科試験 (31) 「税理士法」2006年9月3級学科試験 (2) 「税理士法」FPのコンプライアンスに関する問題は頻出です。保険業法のほかに、税理士法、弁護士法、投資顧問業法なども理解しておく必要があります。テキストp21にまとめてありますので、資格がないとできない業務、資格がなくてもできる業務の判別ができるようにしておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2012 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────
2012.05.28
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